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法律第八十六号(平二三・七・二九)

  ◎災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律

 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「祖父母」の下に「並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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