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法律第八十七号(平二三・七・二九)

  ◎東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第五条」を「−第五条の二」に改める。

 第三章中第五条の次に次の一条を加える。

 (被災者生活再建支援金に係る補助の特例)

第五条の二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する支援金であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により同法第二条第二号に規定する被災世帯となった世帯の世帯主に対するものに係る国の補助についての同法第十八条の規定の適用については、同条中「二分の一」とあるのは、「五分の四」とする。

2 前項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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