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法律第七十一号(平成二四・九・五)

  ◎海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律

 (海上保安庁法の一部改正)

第一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「防止」の下に「、海上における船舶の航行の秩序の維持」を加える。

  第五条中第二十九号を第三十一号とし、第十四号から第二十八号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

  第五条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

  第十七条第一項中「旅客」の下に「並びに船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者」を加える。

  第三章中第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。

   警察官職務執行法第二条、第五条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による海上保安官及び海上保安官補の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「警察署、派出所又は駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶又は航空機」と、同条第三項中「警察署、派出所若しくは駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶若しくは航空機」と読み替えるものとする。

  第三十一条に次の一項を加える。

   海上保安官及び海上保安官補は、第二十八条の二第一項に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

  第三十三条の二中「第五条第二十六号」を「第五条第二十八号」に改める。

 (領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部改正)

第二条 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第八条」に、「第八条−第十条」を「第九条−第十一条」に、「第十一条・第十二条」を「第十二条・第十三条」に改める。

  第十二条を第十三条とする。

  第十一条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十二条とする。

  第三章中第十条を第十一条とする。

  第九条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十条とする。

  第八条を第九条とする。

  第七条中「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  第二章中第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (外国船舶に対する勧告)

 第七条 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の一部改正)

2 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第五条第十七号」を「第五条第十九号」に改める。

(内閣総理・国土交通大臣署名) 

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