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法律第五十三号(平二五・六・二一)

  ◎総合特別区域法の一部を改正する法律

 (総合特別区域法の一部改正)

第一条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第二条第四項中「第二十条」を「第十九条の二」に改める。

  第三章第四節第一款中第二十条の前に次の二条を加える。

  (国有財産法の特例)

 第十九条の二 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「建物等」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定建物等」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該特定建物等を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第二十八条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。

  一 当該建物等の売却につき買受人がないこと、又は売却しても買受人がないことが明らかであること。

  二 当該建物及びその附帯施設の解体並びに当該解体に伴い生じた廃棄物の撤去に要する費用が当該敷地の価格(当該建物及びその附帯施設が存しないものとして類地の時価を考慮して算定した価格をいう。)を超えると見込まれること。

  三 当該建物等の価格(時価によって算定した価格をいう。)に比し、その維持及び保存を行うために多額の費用を要すること。

  (海上運送法の特例)

 第十九条の三 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第八条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第二十一条の二(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

  第二十条第一項中「別表第一の一の項」を「別表第一の三の項」に改める。

  第二十一条第一項中「別表第一の二の項」を「別表第一の四の項」に改める。

  第二十二条第一項中「別表第一の三の項」を「別表第一の五の項」に改める。

  第二十三条第一項中「別表第一の四の項」を「別表第一の六の項」に改める。

  第二十四条中「別表第一の五の項」を「別表第一の七の項」に改める。

  第二十五条中「別表第一の六の項」を「別表第一の八の項」に改める。

  第二十六条第一項中「装置」の下に「、器具及び備品」を加える。

  第四十七条第一項中「当該地域の特産物である農産物」を「農産物、地域活性化総合特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該地域活性化総合特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第二号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるもの」に改め、「酒類の製造場」の下に「(第二号において「特区内自己製造場」という。)」を加え、同項第一号中「生産されたもの」の下に「又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「(他の製造場において製造されたものに限る。)及び農産物(」を「及び」に、「もので、当該地域活性化総合特別区域内において生産されたものに限る。)又はこれらと他の物品(酒類及び農産物を除く。)を原料とした」を「農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていない」に改める。

  別表第一中六の項を八の項とし、二の項から五の項までを二項ずつ繰り下げ、一の項を三の項とし、同項の前に次のように加える。

先端的研究開発推進施設整備事業

第十九条の二

国際会議等参加旅客不定期航路事業

第十九条の三

第二条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第五十二条」を「第四十五条」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (構造改革特別区域法の特定事業)

 第十四条の二 指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(以下この条及び第三十七条の二において「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項

  二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容

  三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

 2 前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第十二条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあるのは「並びに第二項第一号及び第十四条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第十四条の二第一項各号」とする。

 3 前項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第八条第九項又は第十項の規定により同条第一項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第十七条第一項の規定により第十二条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。

 4 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。

 5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、次条第二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第十六条第二項、第十八条第二項並びに第十九条第二項第二号及び第五項第一号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」とする。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

  第十五条第一項中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (構造改革特別区域法の特定事業)

 第三十七条の二 指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要と認めるときは、地域活性化総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。

  一 地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日に関する事項

  二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容

  三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

 2 前項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画について第三十五条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあるのは「並びに第二項第一号及び第三十七条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九項中「特定地域活性化事業及び」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第三十七条の二第一項各号」とする。

 3 前項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第三十五条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第三十一条第九項又は第十項の規定により同条第一項の地域活性化総合特別区域の指定が解除された場合及び第四十条第一項の規定により第三十五条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。

 4 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十七条の規定を適用する。

 5 第二項の規定により読み替えて適用される第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第三十九条、第四十一条及び第四十二条の規定の適用については、次条第二項中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第三十九条第二項、第四十一条第二項並びに第四十二条第二項第二号及び第五項第一号中「特定地域活性化事業」とあるのは「特定地域活性化事業及び第三十七条の二第一項第一号の特定事業」とする。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した地域活性化総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

  第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

  第四十六条の前の見出しを削り、同条から第五十二条までを次のように改める。

 第四十六条から第五十二条まで 削除

  別表第二の四の項中「特定農業者特定酒類製造事業」を「削除」に改め、同表の五の項中「特産酒類製造事業」を「削除」に改め、同表の六の項中「民間事業者特別養護老人ホーム設置事業」を「削除」に改め、同表の七の項中「特定水力発電事業」を「削除」に改める。

第三条 総合特別区域法の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (道路運送車両法の特例)

 第二十二条の二 指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第六項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第三項及び第八項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第三項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、道路運送車両法第六十一条第一項の規定にかかわらず、一年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。

 2 前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第十項の規定により地方運輸局長が指定した自動車分解整備事業者(道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者をいう。第十項において同じ。)が第十一項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により自動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記入して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。

 4 道路運送車両法第五十九条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第九十七条の二及び第九十七条の四第一項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。この場合において、同法第六十六条第二項第二号中「第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「総合特別区域法第二十二条の二第三項」と、同法第九十七条の二第一項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、同項及び同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税」と、同項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)」とあり、及び同法第九十七条の四第一項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

 5 第一項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由が生じた日(当該日が伸長前の有効期間の満了の日以前の日である場合にあっては、当該満了の日の翌日)にその効力を失う。この場合において、当該自動車検査証に係る自動車の使用者は、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

  一 第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更(当該変更により、第一項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証に係る指定自家用貨物自動車が当該国際戦略総合特別区域内に使用の本拠の位置を有しないこととなるものに限る。)

  二 第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業を定めないこととするものに限る。)の認定

  三 第十七条第一項の規定による第一項の認定の取消し

  四 第九項の規定による次項の指定の取消し

 6 第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、国土交通省令で定めるところにより、認定地方公共団体の長に申請をして、当該自家用貨物自動車について、指定自家用貨物自動車としての指定を受けなければならない。

 7 認定地方公共団体の長は、前項の申請に係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。

  一 車両総重量八トン未満の道路運送車両法第四条に規定する自動車(同法第三条に規定する大型特殊自動車を除く。)であって、その構造が国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

  二 当該国際戦略総合特別区域における自然的、経済的又は社会的な特性によって、当該自家用貨物自動車の使用の方法が、その装置(道路運送車両法第四十一条各号に掲げる装置をいう。)について劣化又は摩耗により保安基準(同法第四十六条に規定する保安基準をいう。第十一項において同じ。)に適合しなくなるおそれが比較的少ないと見込まれるものとして国土交通省令で定めるものに該当するものであること。

  三 主として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業の用に供するものであること。

  四 当該国際戦略総合特別区域内にその使用の本拠の位置を有すること。

 8 認定地方公共団体の長は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定自家用貨物自動車使用者に対し、当該指定自家用貨物自動車の使用に関し必要な報告を求めることができる。

 9 認定地方公共団体の長は、指定自家用貨物自動車が第七項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 10 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。

 11 前項の指定を受けた者(次項において「指定点検整備事業者」という。)は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をしたときは、請求により、点検整備済証を依頼者に交付しなければならない。ただし、道路運送車両法第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき指定自家用貨物自動車については、臨時検査を受けていなければ、これを交付してはならない。

 12 道路運送車両法第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(第二号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は第十項の指定について、同法第八十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八十九条、第九十四条の三、第九十四条の五第六項、第九十四条の六第一項(第四号を除く。)及び第二項、第九十四条の八、第九十四条の十、第百条並びに第百三条の規定は指定点検整備事業者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十八条第四項

自動車分解整備事業者

指定点検整備事業者

第八十条第一項第二号ロ

第九十三条の規定による自動車分解整備事業の認証

総合特別区域法第二十二条の二第十二項において準用する第九十四条の八第一項の規定による指定

当該認証

当該指定

第九十四条の三第一項

前条第一項

総合特別区域法第二十二条の二第十項

設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)

設備

同条第一項

同項

第九十四条の三第二項

前条第一項

総合特別区域法第二十二条の二第十項

第九十四条の五第六項

保安基準適合証及び保安基準適合標章

点検整備済証(総合特別区域法第二十二条の二第十一項に規定する点検整備済証をいう。以下同じ。)

第九十四条の六第一項

指定整備記録簿

指定点検整備記録簿

保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証

点検整備済証

第九十四条の六第一項第一号

登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号

自動車登録番号

第九十四条の六第一項第二号

整備並びに検査

整備

第九十四条の六第一項第三号

検査の

点検及び整備を完了した

第九十四条の六第一項第五号、第九十四条の八第一項及び第百三条第一項

保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証

点検整備済証

第九十四条の六第二項

指定整備記録簿

指定点検整備記録簿

第九十四条の八第一項第一号

この法律若しくはこの法律

この法律若しくは総合特別区域法若しくはこれらの法律

第九十四条の八第一項第三号及び第四号

第九十四条の二第二項

総合特別区域法第二十二条の二第十二項

第九十四条の八第一項第五号

第九条第七項

第九条第八項

第九十四条の八第二項

次条

総合特別区域法第二十二条の二第十二項

第九十四条の十

第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証

点検整備済証の様式その他点検整備済証

指定整備記録簿の様式並びに

指定点検整備記録簿の様式及び

及び自動車検査員の遵守すべき

の遵守すべき

第百条第一項

第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務

総合特別区域法第二十二条の二の規定の施行に必要な限度において、第十二号に掲げる者に、その事業

第百条第二項

第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者

総合特別区域法第二十二条の二の規定の施行に必要な限度において、前項第十二号に掲げる者

その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所

その他の事業場

道路運送車両、帳簿書類

帳簿書類

 13 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

 14 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

 15 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 偽りその他不正の手段により、第三項の規定による自動車検査証の返付を受けた者

  二 第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者

  三 第十二項において読み替えて準用する道路運送車両法第九十四条の八第一項の規定による点検整備済証の交付の停止の処分に違反した者

 16 第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 17 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条第二項又は第九十四条の六第一項(第四号を除く。)若しくは第二項の規定に違反した者

  三 第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者

  四 第十二項において読み替えて準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項(第四号を除く。)の規定による指定点検整備記録簿に虚偽の記載をした者

  五 第十二項において準用する道路運送車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

 19 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  一 第五項後段の規定に違反した者

  二 第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条第一項の規定に違反した者

  第二十三条第一項中「別表第一の六の項」を「別表第一の七の項」に改める。

  第二十四条中「別表第一の七の項」を「別表第一の八の項」に改める。

  第二十五条中「別表第一の八の項」を「別表第一の九の項」に改める。

  別表第一中八の項を九の項とし、七の項を八の項とし、六の項を七の項とし、五の項の次に次のように加える。

農業経営改善自家用貨物自動車活用事業

第二十二条の二

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条並びに附則第二条、第三条、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第三条及び附則第四条から第六条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の総合特別区域法(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の総合特別区域法(以下「新法」という。)第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者とみなす。

第三条 第二条の規定の施行の際現に旧法第五十条の規定の適用を受けて河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条等の許可(旧法第四十九条に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けている特定水力発電事業(旧法第四十九条に規定する特定水力発電事業をいう。)については、新法第三十七条の二第三項の規定によりみなして適用される構造改革特別区域法第三十一条第七項から第十一項までの規定の適用を受けて河川法第二十三条等の許可(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する河川法第二十三条等の許可をいう。)を受けた特定水力発電事業(構造改革特別区域法第三十一条第一項に規定する特定水力発電事業をいう。)とみなす。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「又は第九十七条の三」を「若しくは第九十七条の三又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項」に、「同法第七十四条の四」を「道路運送車両法第七十四条の四」に改め、同項ただし書中「同法第九十四条の五第八項」を「道路運送車両法第九十四条の五第八項」に、「、同法第六十二条第二項」を「同法第六十二条第二項」に改め、「受けようとするとき」の下に「、又は総合特別区域法第二十二条の二第三項に規定する処分を受けようとするとき」を加え、同条第六項中「、同法」を「同法」に改め、「対して、」の下に「総合特別区域法第二十二条の二第十一項の規定により点検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定点検整備事業者に対して、それぞれ」を加え、同条第七項中「有効期間」の下に「(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 指定点検整備事業者は、第六項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から当該点検整備済証を添付して総合特別区域法第二十二条の二第一項の規定により自動車検査証の有効期間の伸長の申請がされた場合において記入されるべき自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同条第十一項の規定にかかわらず、点検整備済証を交付してはならない。

  第九条の五第一項中「第七項まで」を「第八項まで」に、「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第五条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の七第一項中「含む。)」の下に「又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項」を加え、「同法第五十八条第一項」を「道路運送車両法第五十八条第一項」に改める。

 (自動車重量税法の一部改正)

第六条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「又は第七十一条第四項」を「若しくは第七十一条第四項」に改め、「予備検査の場合の自動車検査証の交付)」の下に「又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第七条 構造改革特別区域法の一部を次のように改正する。

  第三十一条第十三項中「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特定発電水利使用及び」を削る。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第八条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「及び総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十条第一項に規定する特定発電水利使用」を削る。

 (水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第一条中「第十五条まで」を「第十四条まで」に改める。

  附則第十四条を削り、附則第十五条を附則第十四条とする。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛大臣署名)

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