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法律第六十号(平二五・六・二一)

  ◎放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律

 (大気汚染防止法の一部改正)

第一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「大気の汚染」を「環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

  第二十四条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。

  第二十七条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十八条の二第三号中「第二十七条第四項」を「第二十七条第三項」に改める。

  第三十一条の二中「第二十二条」を「第二十二条第一項及び第二項」に改める。

 (水質汚濁防止法の一部改正)

第二条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を、「汚濁」の下に「(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

  第十七条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。

  第二十三条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項の表第一号」を「第一項の表第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十四条の二第三号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第三項」に改める。

  第二十八条の二中「第十五条」を「第十五条第一項及び第二項」に改める。

 (南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)

第三条 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 (環境影響評価法の一部改正)

第四条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第四条、次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定による改正後の環境影響評価法(以下この条において「新法」という。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二十七条(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第三十一条第三項(新法第三十二条第三項において準用する場合及び新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第三十二条第三項において読み替えて準用する新法第三十一条第一項(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の項中「第二十二条」を「第二十二条第一項及び第二項」に改め、同表水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の項中「第十五条」を「第十五条第一項及び第二項」に改める。

 (瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)

第五条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第二十三条第三項から第五項まで」を「第二十三条第二項から第四項まで」に改め、同条第三項中「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 (湖沼水質保全特別措置法及び特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「第二十三条第五項」を「第二十三条第四項」に改める。

 一 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第三項

 二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十六条第四項

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第七条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「第五十二条第二項」を「第五十二条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・環境大臣署名) 

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