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法律第六十九号(平二五・六・二八)

  ◎旅券法の一部を改正する法律

 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「指定する地域」の下に「(第三項及び第四項において「指定地域」という。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「対し一般旅券を発行するとき」の下に「(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)」を加え、同条第三項中「第一項の外務大臣が指定する地域」を「指定地域」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条に次の二項を加える。

4 前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者が当該申請に当たつて返納した一般旅券(以下この条及び第十四条において「返納旅券」という。)の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に変更を生じた者であつて、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して当該申請をするもの(第十四条において「記載事項変更旅券申請者」という。)である場合には、その有効期間及び種類が当該返納旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該返納旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。

 一 次号及び第三号に掲げる返納旅券以外の返納旅券 指定地域以外の全ての地域

 二 第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅券 当該返納旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)

 三 前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した返納旅券 渡航先として個別に特定して記載する地域(当該返納旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該返納旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)

5 外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる返納旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間未満とすることができる。

 第九条第一項中「第五条第二項又は第三項」を「第五条第二項から第五項まで」に改める。

 第十条の見出し中「発給又は訂正」を「取扱い」に改め、同条第一項ただし書及び各号を削り、同条第三項中「発行し、又はその提出を求めて当該記載事項を訂正する」を「発行する」に改め、同条第四項中「第三条第一項ただし書及び第四項の規定は第一項ただし書の申請について、」及び「当該申請に係る一般旅券及び」を削り、「発行され又は訂正された」を「発行された」に改める。

 第十四条中「第五条第二項」の下に「若しくは第五項」を加え、「、五年」を「五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間」に改める。

 第十九条第一項第三号中「、記載事項の訂正」を削る。

 第二十条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二項及び第三項中「第六号」を「第五号」に改め、同条第五項中「記載事項の訂正又は」を削る。

 第二十一条の三中「第十条第一項ただし書及び第四項」を「第十条第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。

第三条 改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「第十条第一項ただし書及び第四項」を「第十条第四項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十一の項及び別表第五第六号中「、同法第十条第一項の記載事項の訂正」を削る。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  別表旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「、第十条第一項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)」を削る。

 (東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律の一部改正)

第八条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「有効期間とするもの」の下に「(当該一般旅券(以下この項において「五年特例旅券」という。)の発給を受けた被災者に対して同法第五条第四項の規定により発行された一般旅券であってその有効期間満了の日が当該五年特例旅券と同一であるものを含む。以下この項において「特例旅券」という。)」を加え、「一般旅券の」を「特例旅券の」に改める。

(総務・外務・内閣総理大臣署名) 

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