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法律第九十三号(平二五・一二・一一)

   ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「郡市の区域による」を「一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする。

 第十五条第三項中「第一項」を「一の市」に、「議員一人当りの人口」を「議員一人当たりの人口」に改め、「条例で」を削り、「郡市」を「市町村」に、「合せて」を「合わせて」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもつて一選挙区とすることができる。

 第十五条第五項中「の郡市」を「の市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、区。以下この項において同じ。)」に、「第一項から第三項まで」を「前各項」に改め、「(前項の規定の適用がある場合を含む。)」を削り、「を郡市」を「を市町村」に改め、同条第六項ただし書中「但し、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「ただし、指定都市」に改め、同条第七項中「第二項、第三項」を「第一項から第四項まで」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

9 指定都市に対し第一項から第三項までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たつては、第五項の場合を除き、区の区域を分割しないものとする。

 第十五条の二第四項中「郡市」を「市町村」に改める。

 第二百七十一条第一項を削り、同条第二項中「第十五条第二項」を「第十五条第二項前段」に改め、「条例で」を削り、同項を同条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

 (経過措置)

第三条 新法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。

 (検討)

第四条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第五条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「より郡市の区域の変更を生ずる場合において、」を「際して」に、「属していた郡市」を「属していた選挙区」に改め、「の区の区域」の下に「が従前属していた選挙区の区域」を加え、同条第二項中「郡市」を「選挙区」に改める。

(総務・内閣総理大臣署名)

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