衆議院

メインへスキップ



法律第四十一号(平二六・五・二一)

  ◎地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に、「第二十条」を「第二十二条」に、

第五節 乗継円滑化事業(第二十一条−第二十五条)

 

 

第五節の二 鉄道事業再構築事業(第二十五条の二−第二十五条の四)

を「第五節 鉄道事業再構築事業(第二十三条−第二十五条)」に、「第七節 雑則(第二十八条・第二十九条)」を

第七節 地域公共交通再編事業(第二十七条の二−第二十七条の八)

 

 

第八節 雑則(第二十八条・第二十九条)

に、「第四十三条・第四十四条」を「第四十三条−第四十五条」に改める。

 第一条中「低減を図る」の下に「ための基盤となる地域における公共交通網(以下「地域公共交通網」という。)の形成の促進の」を加え、「かんがみ、市町村による地域公共交通総合連携計画」を「鑑み、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交通網形成計画」に改め、「により、」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう」を加え、「総合的、一体的かつ効率的に」を削る。

 第二条第五号中「、乗継円滑化事業」を削り、「及び鉄道再生事業」を「、鉄道再生事業及び地域公共交通再編事業」に改め、同条第九号を削り、同条第九号の二中「かんがみ」を「鑑み」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十号中「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。

 十一 地域公共交通再編事業 地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ、特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る路線若しくは航路又は営業区域の編成の変更、他の種類の旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等をいう。第二十七条の二第三項において同じ。)への転換、自家用有償旅客運送(同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)による代替、異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善、共通乗車船券(二以上の運送事業者(第二号イからハまで及びホに掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。第二十七条の八第一項において同じ。)の発行その他の国土交通省令で定めるものを行う事業をいう。

 第三条第一項中「地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に」を「持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を」に改め、同条第二項第一号中「地域公共交通」を「持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通」に改め、同項第二号及び第三号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項第五号中「その他」の下に「国土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項

 第三条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。

4 基本方針は、交通政策基本法第十五条第一項に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

 第四条第一項中「市町村」を「地方公共団体」に改め、「行う」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同条第二項中「が行う」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、「行うよう」を「行うとともに、必要があると認めるときは、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう」に改め、同条第三項中「主体的に」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加える。

 第三章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。

   第三章 地域公共交通網形成計画の作成及び実施

    第一節 地域公共交通網形成計画の作成

 第五条の見出しを「(地域公共交通網形成計画)」に改め、同条第一項中「市町村は」を「地方公共団体は」に、「単独で又は共同して」を「市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して」に改め、「について、」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、「総合的かつ一体的に」を削り、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同条第二項中「地域公共交通総合連携計画に」を「地域公共交通網形成計画に」に改め、同項第一号中「地域公共交通」を「持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通」に改め、「総合的かつ一体的な」を削り、同項第二号及び第三号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項第六号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項

 第五条第九項中「第五項」を「第六項」に、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、「ときは、」の下に「主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「市町村」を「地方公共団体」に、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、「都道府県」の下に「(当該地域公共交通網形成計画を作成した都道府県を除く。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「市町村」を「地方公共団体」に、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「市町村」を「地方公共団体」に、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第四号」を「第二項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 地域公共交通網形成計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項を定めるよう努めるものとする。

 第六条第一項を次のように改める。

  地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

 第六条第二項第一号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同項第二号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同項第三号及び同条第三項中「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第六項中「都道府県は、地域公共交通総合連携計画」を「都道府県(第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通網形成計画」に改める。

 第七条の見出しを「(地域公共交通網形成計画の作成等の提案)」に改め、同条第一項中「市町村」を「地方公共団体」に、「地域公共交通総合連携計画の」を「地域公共交通網形成計画の」に改め、同項第一号中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同条第二項中「市町村」を「地方公共団体」に、「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改める。

 第八条第一項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同条第三項及び第五項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第九条第一項中「軌道運送高度化実施計画が」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同条第二項及び第五項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第十三条第一項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同条第三項及び第五項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第十四条第一項中「道路運送高度化実施計画が」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同条第二項及び第五項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第十八条第一項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改め、同条第三項及び第四項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第十九条第一項中「海上運送高度化実施計画が」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同条第二項及び第四項中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第三章第五節の節名を削る。

 第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

第二十一条及び第二十二条 削除

 第二十三条から第二十五条までを削る。

 第二十五条の二第一項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第二項第三号中「市町村」を「地方公共団体」に改め、第三章第五節の二中同条を第二十三条とする。

 第二十五条の三第一項中「鉄道事業再構築実施計画が」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加え、同条を第二十四条とし、第二十五条の四を第二十五条とする。

 第三章第五節の二を同章第五節とする。

 第二十六条第一項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同条第二項第三号中「市町村」を「地方公共団体」に改める。

 第二十八条第一項中「市町村は、地域公共交通総合連携計画」を「地方公共団体は、地域公共交通網形成計画」に、「乗継円滑化事業又は鉄道事業再構築事業」を「鉄道事業再構築事業又は地域公共交通再編事業」に改め、同条第二項中「市町村」を「地方公共団体」に、「認定乗継円滑化実施計画に定められた乗継円滑化事業又は認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業」を「認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業又は認定地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業」に改め、同条第三項中「認定乗継円滑化実施計画又は認定鉄道事業再構築実施計画」を「認定鉄道事業再構築実施計画又は認定地域公共交通再編実施計画」に改め、同条第四項中「について」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加える。

 第二十九条中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改める。

 第三章中第七節を第八節とし、第六節の次に次の一節を加える。

    第七節 地域公共交通再編事業

 (地域公共交通再編事業の実施)

第二十七条の二 地域公共交通網形成計画において、地域公共交通再編事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通網形成計画に即して地域公共交通再編事業を実施するための計画(以下「地域公共交通再編実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域公共交通再編事業を実施し又はその実施を促進するものとする。

2 地域公共交通再編実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 地域公共交通再編事業を実施する区域

 二 地域公共交通再編事業の内容及び実施主体(次号に掲げるものを除く。)

 三 地方公共団体による支援の内容

 四 地域公共交通再編事業の実施予定期間

 五 地域公共交通再編事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 六 地域公共交通再編事業の効果

 七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通再編事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3 地方公共団体は、地域公共交通再編実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、特定旅客運送事業者等(その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全ての者及びその全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線若しくは航路又は営業区域において旅客運送事業を営もうとする者その他の国土交通省令で定める者をいう。次項において同じ。)の全ての同意を得なければならない。

4 地方公共団体は、地域公共交通再編実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(特定旅客運送事業者等である者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。

5 地方公共団体は、地域公共交通再編実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。

6 前三項の規定は、地域公共交通再編実施計画の変更について準用する。

 (地域公共交通再編実施計画の認定)

第二十七条の三 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通再編実施計画が持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通再編実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 地域公共交通再編実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。

 二 地域公共交通再編実施計画に定める事項が地域公共交通再編事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 三 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。

  イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号(第三号を除く。ロにおいて同じ。)に掲げる基準

  ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準

  ハ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準

 四 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

 五 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。

  イ 軌道法第三条の特許 同条の特許の基準

  ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準

  ハ 軌道法第二十二条ノ二の許可 同条の許可の基準

 六 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。

  イ 道路運送法第四条第一項の許可 同法第六条各号(第二号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

  ロ 道路運送法第九条第一項の認可 同条第二項の基準

  ハ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準

 七 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第七条各号のいずれにも該当しないこと。

 八 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第七十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないこと。

 九 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれ当該イからニまでに定める基準に適合すること。

  イ 海上運送法第三条第一項の許可 同法第四条各号(第三号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準

  ロ 海上運送法第八条第三項の認可 同条第四項の基準

  ハ 海上運送法第十一条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基準

  ニ 海上運送法第十一条の二第二項の認可 同条第三項において準用する同法第四条第六号に掲げる基準

 十 地域公共交通再編実施計画に定められた事業のうち、国内一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第八条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

4 国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5 第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域公共交通再編実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の認定について準用する。

7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域公共交通再編実施計画(第五項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域公共交通再編実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業を実施すべき者が当該認定地域公共交通再編実施計画に従って地域公共交通再編事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

8 第二項の認定及び第五項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (鉄道事業法の特例)

第二十七条の四 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定を受けたときは、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項若しくは第四項、第十七条、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 (軌道法の特例)

第二十七条の五 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業のうち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条ノ二の許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。

 (道路運送法の特例)

第二十七条の六 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項から第五項まで、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業に係る自家用有償旅客運送を行う者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。

3 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送を行う者について準用する。

4 国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業(当該地域公共交通再編事業に係るものを除く。次項において同じ。)について、道路運送法第四条第一項の許可又は同法第十五条第一項の認可の申請があった場合には、同法第四条第一項の許可の申請にあっては、当該事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施しようとする者が同法第七条各号のいずれにも該当しないことのほか、同法第十五条第一項の認可の申請にあっては、当該事業の内容が同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合することのほか、当該事業の経営により、当該認定地域公共交通再編実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを審査しなければならない。

5 国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業の経営により、当該認定地域公共交通再編実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。

6 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、六月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第四条第一項の許可を取り消すことができる。

7 道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。

 (海上運送法の特例)

第二十七条の七 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第八条第三項、第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第六条、第八条第一項、第十一条第三項、第十一条の二第一項若しくは第四項、第十五条、第十九条の五若しくは第二十条第二項若しくは第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合において、同法第十九条の五第一項又は第二十条第二項の規定による届出をしたものとみなされた事業については、これらの規定にかかわらず、第二十七条の三第二項の認定を受けた日から開始することができる。

 (共通乗車船券)

第二十七条の八 地方公共団体がその地域公共交通再編実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けた場合において、当該地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業を実施しようとする者が当該地域公共交通再編事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第八条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。

 第三十条第一項中「新地域旅客運送事業計画が」の下に「持続可能な地域公共交通網の形成に資する」を加える。

 第三十七条中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改める。

 第三十九条第一項中「第三項から第五項まで」を「第五項から第七項まで」に改め、同条第二項中「第五条第七項及び第八項」を「第五条第八項及び第九項」に改める。

 第四十四条中「前条」を「前二条」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、同条を第四十五条とする。

 第四十三条第一号中「第二十八条第四項」を「第二十七条の六第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項又は第二十八条第四項」に改め、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十七条の六第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者

 第四十三条を第四十四条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

第四十三条 第二十七条の六第六項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に、この法律による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第八条第一項に規定する軌道運送高度化実施計画、旧法第二十五条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第二十五条の二第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画及び旧法第三十条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する新地域旅客運送事業計画については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の四の次に次の一条を加える。

  (認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)

 第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域公共交通再編事業の実施)に規定する地域公共交通再編実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者については、当該地域公共交通再編実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

  一 別表第一第百二十号 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(許可)の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)の軌道事業の特許

  二 別表第一第百二十五号 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第十五条第一項(事業計画の変更)の事業計画の変更の認可

  三 別表第一第百二十五号の三 道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録

  四 別表第一第百三十三号 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可

  別表第一中「第三十四条の四」を「第三十四条の五」に改め、同表第百二十号中「(平成十九年法律第五十九号)第二十五条の四第一項(鉄道事業法の特例)」を「第二十五条第一項(鉄道事業法の特例)、第二十七条の四(鉄道事業法の特例)」に、「第二十五条の三第二項」を「第二十四条第二項」に改め、「による鉄道事業再構築実施計画の認定」の下に「、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定」を、「第二項(軌道法の特例)」の下に「、第二十七条の五(軌道法の特例)」を、「による軌道運送高度化実施計画の認定」の下に「、同法第二十七条の三第二項の規定による地域公共交通再編実施計画の認定」を加え、同号(一)中「(昭和六十一年法律第九十二号)」を削り、同号(三)中「(大正十年法律第七十六号)」を削り、同表第百二十一号中「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を削り、同表第百二十五号中「第十五条(道路運送法の特例)」の下に「、第二十七条の六第一項(道路運送法の特例)」を、「による道路運送高度化実施計画の認定」の下に「、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定」を加え、「第二十三条第一項(道路運送法の特例)若しくは」及び「第二十二条第三項(乗継円滑化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による乗継円滑化実施計画の認定若しくは同法」を削り、同表第百二十五号の三中

百二十五の三 自家用有償旅客運送者の登録

百二十五の三 自家用有償旅客運送者の登録

 (注) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の六第一項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。

に改め、同表第百三十三号中「第二十条(海上運送法の特例)」の下に「、第二十七条の七(海上運送法の特例)」を、「による海上運送高度化実施計画の認定」の下に「、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定」を加え、同号(一)中「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を削る。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第七条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五項中「地域公共交通総合連携計画」を「地域公共交通網形成計画」に改める。

(内閣総理・財務・経済産業・国土交通大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.