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法律第五十四号(平二六・六・四)

  ◎建築基準法の一部を改正する法律

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十七条)」を「第六十七条の二)」に、「第六十七条の二」を「第六十七条の三・第六十七条の四」に、「指定資格検定機関等」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関等」に、「第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二−第七十七条の十七)」を

第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関(第七十七条の二−第七十七条の十七)

 

 

第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関(第七十七条の十七の二)

に、「第七十七条の三十五の十五」を「第七十七条の三十五の二十一」に、「第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八−第七十七条の六十五)」を

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録

 

 

 第一節 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八−第七十七条の六十五)

 

 

 第二節 構造計算適合判定資格者の登録(第七十七条の六十六)

に、「第百六条」を「第百七条」に改める。

 第二条第七号の二中「及び第二十七条第一項」を削り、同条第九号の二ロ中「いう」の下に「。第二十七条第一項において同じ」を加え、同条第十七号中「第五条の四第二項」を「第五条の六第二項」に、「第五条の四第三項」を「第五条の六第三項」に改める。

 第三条第三項第三号中「改築」の下に「、移転」を加える。

 第五条第四項ただし書中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第五条の二の見出し中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第二項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改め、同条第三項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第五条の三中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改める。

 第五条の四を第五条の六とし、第五条の三の次に次の二条を加える。

 (構造計算適合判定資格者検定)

第五条の四 構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。

2 構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。

3 構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4 構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5 第五条第五項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第六項から第八項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第七項中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。

 (構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)

第五条の五 国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

2 第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「前条第六項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

 第六条第五項を次のように改める。

5 建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

 第六条第六項から第十一項までを削り、同条第十二項中「第二十条第二号に定める基準(同号イ」を「第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イ」に、「、同項」を「、第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十三項中「申請書の記載によつては」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十四項を同条第八項とし、同条第十五項中「第十二項及び第十三項」を「第六項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

 第六条の二第三項から第七項までを削り、同条第八項中「第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた」を「同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第九項中「申請の内容によつては」を削り、同項を同条第四項とし、同条第十項から第十二項までを五項ずつ繰り上げる。

 第六条の三第一項中「前二条」を「第六条及び第六条の二」に改め、同条を第六条の四とし、第六条の二の次に次の一条を加える。

 (構造計算適合性判定)

第六条の三 建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。

2 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

3 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

4 都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5 都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

6 都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

7 建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8 建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。

9 第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

 第七条の三第六項中「第十八条第二十項」を「第十八条第二十二項」に改める。

 第七条の五中「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に、「第六条の三第一項の」を「第六条の四第一項の」に改める。

 第七条の六第一項中「第十八条第二十二項」を「第十八条第二十四項」に改め、同項第一号中「(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)」を削り、「認めて仮使用の承認をした」を「認めた」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

 第七条の六第二項中「の仮使用の承認」を「及び第二号の規定による認定」に改め、同条に次の二項を加える。

3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

4 特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

 第十二条第一項中「掲げる建築物」の下に「で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物」を加え、「(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)」を「をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「もの」の下に「(国等の建築物を除く。)」を加え、「当該建築物」を「これらの建築物」に、「国土交通大臣が定める資格を有する者」を「建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)」に改め、「の建築設備」の下に「及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)」を加え、同条第二項中「建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)」を「特定建築物」に、「当該建築物」を「当該特定建築物」に、「同項の資格を有する者」を「建築物調査員」に改め、「点検」の下に「(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)」を加え、同条第三項中「昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物」を「特定建築設備等(昇降機及び特定建築物」に、「建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)」を「建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等」に改め、「指定するもの」の下に「(国等の建築物に設けるものを除く。)」を加え、「当該建築設備」を「これらの特定建築設備等」に、「国土交通大臣が定める資格を有する者」を「建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)」に改め、同条第四項中「昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備」を「特定建築設備等」に、「前項の資格を有する者」を「建築設備等検査員」に改め、同条第五項中「用途又は」を「用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、」に改め、「状況」の下に「又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況」を加え、同項第一号中「設計者」の下に「、建築材料等を製造した者」を加え、「又は工事施工者」を「、工事施工者又は建築物に関する調査をした者」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第六条の二第十一項」を「第六条の二第六項」に、「又は建築工事場」を「、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場」に改め、「建築材料」の下に「、建築材料等の製造に関係がある物件」を、「物件」の下に「若しくは建築物に関する調査に関係がある物件」を、「設計者」の下に「、建築材料等を製造した者」を加え、「若しくは工事施工者」を「、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 特定行政庁又は建築主事にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。

 第十二条の次に次の二条を加える。

 (建築物調査員資格者証)

第十二条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。

 一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者

 二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。

 一 未成年者

 二 成年被後見人又は被保佐人

 三 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

 四 次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

3 国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。

 一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

 二 前項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。

 三 調査等に関して不誠実な行為をしたとき。

 四 偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。

4 建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (建築設備等検査員資格者証)

第十二条の三 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。

2 建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。

3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。

 一 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者

 二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

4 前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。

 第十三条中「前条第六項」を「第十二条第七項」に改める。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (報告、検査等)

第十五条の二 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第十八条第一項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第三項中「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。

 第十八条第五項中「都道府県知事は、」の下に「前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて」を加え、「から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては」を「が第三項に規定する審査をするときは」に改め、「を当該」の下に「通知に係る」を加え、同条第七項中「の構造計算適合性判定を求められた」を「の通知を受けた」に、「当該構造計算適合性判定を求められた」を「その通知を受けた」に、「その結果を記載した通知書を建築主事」を「、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等」に改め、同条第八項中「第二十条第二号イの構造計算が」を「第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で」に、「より適正に行われたものである」を「よるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合する」に、「、同項の期間内に建築主事」を「、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等」に、「建築主事に交付しなければ」を「当該通知をした国の機関の長等に交付しなければ」に改め、同条第九項及び第十項を次のように改める。

9 都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

10 国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする建築主事に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

 第十八条第二十三項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項第一号中「(第十四項の規定による通知があつた後においては、建築主事)」を削り、「認めて仮使用の承認をした」を「認めた」に改め、同項第二号中「第十四項」を「第十六項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 建築主事が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

 第十八条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項中「第十八項」を「第二十項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条中第二十項を第二十二項とし、第十六項から第十九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十四項を第十六項とし、第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、同条第十一項中「第二十条第二号に定める基準(同号イ」を「特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

11 国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。

12 建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

 第十八条の二第一項中「により」の下に「国土交通大臣又は都道府県知事が」を加え、「第六条第五項、第六条の二第三項」を「第六条の三第一項」に改め、同条第三項中「第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで」を「第六条の三第一項及び第三項から第六項まで」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「による指定を」の下に「受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることと」を加え、「指定を受けた者が行う構造計算適合性判定」を「構造計算適合性判定の全部又は一部」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

 第十八条の三第一項中「第六条第五項、第六条の二第三項」を「第六条の三第一項」に、「第十八条第十五項」を「第十八条第十七項」に、「第十八条第十八項」を「第十八条第二十項」に改める。

 第二十条に次の一項を加える。

2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

 第二十一条の見出し中「主要構造部」を「主要構造部等」に改め、同条第二項中「第二条第九号の二イに掲げる基準」を「次の各号のいずれか」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。

 二 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三千平方メートル以内としたものであること。

 第二十七条の見出し中「耐火建築物又は準耐火建築物」を「耐火建築物等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

 第二十七条第一項第一号中「同表(い)欄の当該各項」を「同表(い)欄(一)項から(四)項まで」に改め、同項第二号中「別表第一(い)欄」を「別表第一(い)欄(一)項から(四)項まで」に、「同表(五)項」を「同表(二)項及び(四)項」に、「三階以上の部分」を「二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

 第二十七条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「別表第一(い)欄」を「別表第一(い)欄(五)項及び(六)項」に改め、「(同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

 一 別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの

 二 別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの

 第三十八条を次のように改める。

 (特殊の構造方法又は建築材料)

第三十八条 この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

 第五十二条第三項中「ものの住宅」の下に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)」を、「部分(」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「建築物の住宅」の下に「及び老人ホーム等」を加え、同条第六項中「には、」の下に「政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

 第六十七条の二第四項中「第六十七条の二第三項」を「第六十七条の三第三項」に改め、同条第七項中「空隙」を「空隙」に改め、第三章第五節の二中同条を第六十七条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (第三十八条の準用)

第六十七条の四 第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。

 第三章第五節中第六十七条の次に次の一条を加える。

 (第三十八条の準用)

第六十七条の二 第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。

 第六十八条の見出しを削る。

 第六十八条の九の見出しを削る。

 第六十八条の十第一項中「第六十八条の二十六第一項」を「第六十八条の二十五第一項」に改める。

 第六十八条の十二中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第二号中「第六十八条の二十二第一項」を「第六十八条の二十一第一項」に、「第六十八条の二十四第一項」を「第六十八条の二十三第一項」に改め、同条第三号中「一に」を「いずれかに」に改める。

 第六十八条の二十第二項中「第十八条第十五項若しくは第十八項」を「第十八条第十七項若しくは第二十項」に改める。

 第六十八条の二十一を削る。

 第六十八条の二十二第一項及び第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第六十八条の二十一とする。

 第六十八条の二十三第二項中「及び第六十八条の二十一」を削り、同条を第六十八条の二十二とする。

 第六十八条の二十四第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項」を「第十五条の二第一項」に改め、「よる報告」の下に「若しくは物件の提出」を、「の報告」の下に「若しくは虚偽の物件の提出」を加え、同項第五号中「前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項」を「第十五条の二第一項」に改め、「検査」の下に「若しくは試験」を加え、同条第四項中「前条第二項において準用する第六十八条の二十一第一項」を「第十五条の二第一項」に改め、「検査」の下に「又は試験」を加え、同条を第六十八条の二十三とする。

 第六十八条の二十五第一項中「第六十八条の二十三第一項」を「第六十八条の二十二第一項」に、「第六十八条の二十三第二項」を「第六十八条の二十二第二項」に改め、同条を第六十八条の二十四とする。

 第六十八条の二十六を第六十八条の二十五とし、第三章の二中同条の次に次の一条を加える。

 (特殊構造方法等認定)

第六十八条の二十六 特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十七条の二及び第六十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

 第四章の二の章名を次のように改める。

   第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

 第四章の二第一節の節名を次のように改める。

    第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

 第七十七条の二中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の四第一号中「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第二号及び第三号中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の五第一項及び第二項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の六第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改め、同条第二項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に、「資格検定事務に」を「建築基準適合判定資格者検定事務に」に改める。

 第七十七条の七の見出しを「(建築基準適合判定資格者検定委員)」に改め、同条第一項中「指定資格検定機関は、資格検定」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定」に、「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に改め、同条第二項中「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に改め、同条第三項中「指定資格検定機関は、資格検定委員」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員」に改め、同条第四項中「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に、「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に、「資格検定事務に」を「建築基準適合判定資格者検定事務に」に、「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改める。

 第七十七条の八第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第二項中「資格検定委員は、資格検定」を「建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定」に改め、同条第三項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に、「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改める。

 第七十七条の九の見出しを「(建築基準適合判定資格者検定事務規程)」に改め、同条第一項中「指定資格検定機関は、資格検定事務」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務」に、「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に改め、同条第二項中「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に改め、同条第三項中「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に、「資格検定事務の」を「建築基準適合判定資格者検定事務の」に改める。

 第七十七条の十中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改める。

 第七十七条の十一中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の十二中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に、「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改める。

 第七十七条の十三第一項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に、「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改め、同条第二項中「第六十八条の二十一第二項」を「第十五条の二第二項」に改める。

 第七十七条の十四の見出しを「(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)」に改め、同条第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第二項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の十五第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に改め、同条第二項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「一に」を「いずれかに」に、「資格検定事務の」を「建築基準適合判定資格者検定事務の」に改め、同項第二号中「資格検定事務規程」を「建築基準適合判定資格者検定事務規程」に、「資格検定事務を」を「建築基準適合判定資格者検定事務を」に改め、同項第五号中「資格検定委員が、資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第三項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の十六の見出し中「資格検定」を「建築基準適合判定資格者検定」に改め、同条第一項中「指定資格検定機関」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改め、同条第二項及び第三項中「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第七十七条の十七中「指定資格検定機関が行う資格検定事務」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務」に改める。

 第四章の二第一節の次に次の一節を加える。

    第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関

第七十七条の十七の二 第五条の五第一項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

2 第七十七条の三、第七十七条の四及び第七十七条の五第一項の規定は第五条の五第一項の規定による指定に、第七十七条の五第二項及び第三項並びに第七十七条の六から第七十七条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。この場合において、第七十七条の十六第一項中「第五条の二第三項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第三項」と読み替えるものとする。

 第七十七条の十八第一項中「の検査」の下に「並びに第七条の六第一項第二号(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定」を加える。

 第七十七条の十九第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「第七十七条の三十五の十四第二項」を「第七十七条の三十五の十九第二項」に、「第七十七条の三十五の二」を「第七十七条の三十五の二第一項」に改め、同条第六号中「第七十七条の六十二第二項」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七十七条の五十八第一項」の下に「又は第七十七条の六十六第一項」を加える。

 第七十七条の二十第七号を同条第八号とし、同条第六号中「その者又は」を「前号に定めるもののほか、その者又は」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

 六 その者又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。

 第七十七条の三十一第五項中「第六十八条の二十一第二項」を「第十五条の二第二項」に改める。

 第七十七条の三十五第二項第一号中「第六条の二第九項若しくは第十項」を「第六条の二第四項若しくは第五項」に、「第十八条の三第三項」を「第七条の六第三項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項」に改める。

 第七十七条の三十五の二に次の二項を加える。

2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 第七十七条の三十五の三第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「第七十七条の三十五の十四第一項」を「第七十七条の三十五の十九第一項」に改め、同条第六号中「第七十七条の六十二第二項」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七十七条の五十八第一項」の下に「又は第七十七条の六十六第一項」を加える。

 第七十七条の三十五の四中「都道府県知事」を「国土交通大臣又は都道府県知事」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同条第四号中「第十八条の二第三項」を「当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項」に、「第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めなければならない」を「第六条の三第一項の規定による」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「又は職員」の下に「(第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号中「前号」を「前号に定めるもののほか、第二号」に改め、「及び技術的な」を削り、同号を同条第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

 三 その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

 第七十七条の三十五の四第一号中「職員(第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員を含む。第三号において同じ。)」を「前号に定めるもののほか、職員」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

 第七十七条の三十五の五第一項中「都道府県知事」を「国土交通大臣又は都道府県知事」に、「、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日」を「並びに業務区域」に改め、同条第二項中「若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地」を「又は住所」に、「その旨を都道府県知事に」を「その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改める。

 第七十七条の三十五の十五の見出し中「都道府県知事」を「委任都道府県知事」に改め、同条第一項中「都道府県知事は」を「委任都道府県知事は」に、「第十八条の二第二項」を「第十八条の二第三項」に改め、同項第一号中「第七十七条の三十五の十三第一項」を「第七十七条の三十五の十八第一項」に改め、同項第二号中「前条第二項」を「第七十七条の三十五の十九第二項」に改め、同項第三号中「都道府県知事」を「委任都道府県知事」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「委任都道府県知事」に改め、同条第三項中「都道府県知事が、」を「委任都道府県知事が」に、「第七十七条の三十五の十三第一項」を「又は国土交通大臣等が第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の減少を認可し、第七十七条の三十五の十八第一項」に、「又は前条第一項」を「若しくは第七十七条の三十五の十九第一項」に改め、第四章の二第三節中同条を第七十七条の三十五の二十一とする。

 第七十七条の三十五の十四第一項中「都道府県知事は、」を「国土交通大臣等は、その指定に係る」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」を「国土交通大臣等は、その指定に係る」に改め、同項第一号中「第十八条の二第三項」を「第十八条の二第四項」に、「第六条第八項若しくは第九項、第六条の二第五項若しくは第六項」を「第六条の三第四項から第六項まで」に、「第十八条第七項若しくは第八項」を「第十八条第七項から第九項まで」に、「第七十七条の三十五の七第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十」を「第七十七条の三十五の六第一項、第七十七条の三十五の八第二項若しくは第三項、第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで、第七十七条の三十五の十一、第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十五まで」に改め、同項第二号中「第七十七条の三十五の九第一項」を「第七十七条の三十五の十二第一項」に改め、同項第三号中「第七十七条の三十五の七第四項、第七十七条の三十五の九第三項又は第七十七条の三十五の十一」を「第七十七条の三十五の九第四項、第七十七条の三十五の十二第三項又は第七十七条の三十五の十六第一項」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に、「公示しなければ」を「公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければ」に改め、同条を第七十七条の三十五の十九とし、同条の次に次の一条を加える。

 (構造計算適合性判定の委任の解除)

第七十七条の三十五の二十 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2 委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

 第七十七条の三十五の十三第一項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「都道府県知事が前項」を「国土交通大臣等が第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の休止又は廃止により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 第七十七条の三十五の十三を第七十七条の三十五の十八とする。

 第七十七条の三十五の十二第一項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等又は委任都道府県知事」に、「指定構造計算適合性判定機関に対し」を「国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し、」に改め、同条第二項中「第六十八条の二十一第二項」を「第十五条の二第二項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 委任都道府県知事は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣の指定に係る者に限る。)が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣は、必要に応じ、第七十七条の三十五の十九第二項の規定による構造計算適合性判定の業務の全部又は一部の停止命令その他の措置を講ずるものとする。

 第七十七条の三十五の十二を第七十七条の三十五の十七とする。

 第七十七条の三十五の十一中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改め、「ときは、」の下に「その指定に係る」を加え、同条に次の一項を加える。

2 国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 第七十七条の三十五の十一を第七十七条の三十五の十六とし、第七十七条の三十五の十を第七十七条の三十五の十四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (書類の閲覧)

第七十七条の三十五の十五 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

 一 当該指定構造計算適合性判定機関の業務の実績を記載した書類

 二 構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類

 三 構造計算適合性判定の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

 四 その他指定構造計算適合性判定機関の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

 第七十七条の三十五の九第一項及び第三項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改め、同条を第七十七条の三十五の十二とし、同条の次に次の一条を加える。

 (業務区域等の掲示)

第七十七条の三十五の十三 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 第七十七条の三十五の八を第七十七条の三十五の十とし、同条の次に次の一条を加える。

 (構造計算適合性判定の義務)

第七十七条の三十五の十一 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。

 第七十七条の三十五の七第二項中「建築に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者」を「第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「国土交通大臣等」に、「が、第七十七条の三十五の九第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程に違反したとき、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任」を「の在任」に、「第七十七条の三十五の四第三号」を「第七十七条の三十五の四第五号」に改め、同条を第七十七条の三十五の九とする。

 第七十七条の三十五の六を第七十七条の三十五の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 (委任の公示等)

第七十七条の三十五の八 第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称及び住所、業務区域並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2 国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3 都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。

4 委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 第七十七条の三十五の五の次に次の一条を加える。

 (業務区域の変更)

第七十七条の三十五の六 指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関が業務区域を減少しようとするときは、当該業務区域の減少により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

3 第七十七条の三十五の二第三項及び第七十七条の三十五の四第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七十七条の三十五の二第三項中「業務区域」とあるのは、「増加し、又は減少しようとする業務区域」と読み替えるものとする。

4 国土交通大臣等は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 第七十七条の三十六第一項中「第六十八条の二十五第一項」を「第六十八条の二十四第一項」に改める。

 第七十七条の四十九第二項中「第六十八条の二十一第二項」を「第十五条の二第二項」に改める。

 第七十七条の五十二第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第六十八条の二十五第二項」を「第六十八条の二十四第二項」に改める。

 第七十七条の五十四中「第六十八条の二十五第三項」を「第六十八条の二十四第三項」に改める。

 第七十七条の五十六中「第六十八条の二十六第三項」を「第六十八条の二十五第三項」に改める。

 第七十七条の五十七中「第六十八条の二十六第六項」を「第六十八条の二十五第六項」に改める。

 第四章の三の章名を次のように改める。

   第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録

 第四章の三中第七十七条の五十八の前に次の節名を付する。

    第一節 建築基準適合判定資格者の登録

 第四章の三中第七十七条の六十五の次に次の一節を加える。

    第二節 構造計算適合判定資格者の登録

第七十七条の六十六 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2 第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の五十九第五号及び第七十七条の六十二第二項第三号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第二号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

 第八十四条の二中「第二十七条第二項」を「第二十七条第一項及び第三項」に、「及び第六十七条の二第一項」を「並びに第六十七条の三第一項」に改める。

 第八十五条第二項中「第二十三項」を「第二十五項」に改める。

 第八十五条の二及び第八十五条の三中「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改める。

 第八十六条の四第一項中「第二十七条」を「第二十七条第二項若しくは第三項」に、「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改める。

 第八十六条の七第一項中「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改め、「をする場合」の下に「(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

4 第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。

 第八十六条の八第一項中「改築」の下に「、移転」を加え、同項第二号中「すべて」を「全て」に改める。

 第八十六条の九第二項中「第六十七条の二第四項」を「第六十七条の三第四項」に、「第六十七条の二第三項」を「第六十七条の三第三項」に改める。

 第八十七条第一項中「第三項及び第五項から第十二項まで」を「第三項、第五項及び第六項」に、「第三項から第八項まで」を「第三項」に、「第六条の三」を「第六条の四」に、「第十二項から第十四項まで」を「第十四項から第十六項まで」に改める。

 第八十七条の二中「第三項及び第五項から第十二項まで」を「第三項、第五項及び第六項」に、「第三項から第八項まで」を「第三項」に、「第六条の三(」を「第六条の四(」に、「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に、「第十一項まで及び第二十三項」を「第十三項まで及び第二十五項」に改める。

 第八十八条第一項中「第三項及び第五項から第十二項まで」を「第三項、第五項及び第六項」に、「第三項から第八項まで」を「第三項」に、「第六条の三(」を「第六条の四(」に、「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に、「(第四号」を「(第三号」に、「第六項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に改め、「第十三条」の下に「、第十五条の二」を加え、「第十一項まで及び第二十二項」を「第十三項まで及び第二十四項」に改め、「第三十七条」の下に「、第三十八条」を、「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加え、「第十八条第二十二項」を「第十八条第二十四項」に、「第二十条中」を「第二十条第一項中」に改め、同条第二項中「第三項及び第五項から第十二項まで」を「第三項、第五項及び第六項」に、「第三項から第八項まで」を「第三項」に、「第四号」を「第三号」に、「第六項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に改め、「第十三条」の下に「、第十五条の二」を加え、「第十一項まで及び第十七項から第二十一項まで」を「第十三項まで及び第十九項から第二十三項まで」に改め、同条第三項中「第五項第四号」を「第五項第三号」に改め、「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を、「第十三条」の下に「、第十五条の二」を加え、「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第四項中「第二十三項」を「第二十五項」に改める。

 第九十条第三項中「第二十三項」を「第二十五項」に改める。

 第九十一条中「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改める。

 第九十三条第二項中「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に、「第六条第一項第四号」を「同項第四号」に改め、同条第三項中「第六十八条の二十三第二項」を「第六十八条の二十二第二項」に改める。

 第九十四条第一項中「又は指定確認検査機関」を「、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関」に、「又は建築監視員」を「若しくは建築監視員又は都道府県知事」に、「対して」を「、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対して」に改め、同条第三項中「指定確認検査機関」を「都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関」に改める。

 第九十七条の四第一項第四号中「第六十八条の二十三第一項」を「第六十八条の二十二第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 特殊構造方法等認定

 第九十七条の四第二項中「前項第二号から第四号まで」を「前項第三号から第五号まで」に改める。

 第九十八条第一項第二号中「第一号」を「第一項第一号」に改め、「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改め、同項第三号中「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改める。

 第九十九条第一項第二号中「第六条第十四項」を「第六条第八項」に改め、同項中第十三号を第十六号とし、第十二号を第十五号とし、同項第十一号中「第七十七条の六十二第二項」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を、「確認検査」の下に「又は構造計算適合性判定」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十号を同項第十三号とし、同項第九号中「第七十七条の三十五の八第一項」を「第七十七条の三十五の十第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第八号中「第七十七条の八第二項」の下に「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「資格検定」を「建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第七号中「第七十七条の八第一項」の下に「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第十号とし、同項第六号中「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号中「第四号」を「第一項第四号」に、「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改め、「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号の次に次の三号を加える。

 五 第十二条第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 六 第十二条第六項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

 七 第十二条第七項又は第十五条の二第一項(これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第九十九条第二項中「前項第五号又は第六号」を「前項第八号又は第九号」に改める。

 第百条中「、第七十七条の三十五の十四第二項」を「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務」に、「指定資格検定機関の」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の」に、「資格検定委員」を「建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員」に、「第百三条」を「第百四条」に、「指定資格検定機関等の役員等」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」に改める。

 第百一条第一項第一号中「第五条の四第一項」を「第五条の六第一項」に改め、同項第二号中「又は第三項(」を「若しくは第三項(」に改め、「含む。)」の下に「又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第六十七条の二第三項」を「第六十七条の三第三項」に改め、「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改め、同項第四号中「設計者(」の下に「設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、」を加え、「においては、」を「(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては」に改める。

 第百六条を第百七条とする。

 第百五条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第十二条の二第三項(第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 第百五条に次の一項を加える。

2 第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

 第百五条を第百六条とする。

 第百四条第一号中「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に、「第九十九条第一項第五号、第六号、第十二号及び第十三号」を「第九十九条第一項第八号、第九号、第十五号及び第十六号」に改め、同条第二号中「第九十九条第一項第一号から第四号まで、第五号及び第六号」を「第九十九条第一項第一号から第七号まで、第八号及び第九号」に、「第九号」を「第十二号」に、「第十号、第十一号並びに第十二号及び第十三号」を「第十三号、第十四号並びに第十五号及び第十六号」に、「第百二条」を「第百三条」に改め、同条を第百五条とする。

 第百三条中「指定資格検定機関等の役員等」を「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」に改め、同条第一号中「第十二条第五項(第四号に係る部分に限る。)、」を削り、「、第七十七条の三十五の十二第一項」を「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項」に改め、同条第二号中「、第七十七条の三十五の十第一項」を「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項」に改め、同条第三号中「、第七十七条の三十五の十二第一項」を「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項」に改め、同条第四号中「、第七十七条の三十五の十三第一項」を「(第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項」に、「資格検定事務」を「建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務」に改め、同条第五号中「第七十七条の三十五の十第二項」を「第七十七条の三十五の十四第二項」に改め、同条を第百四条とする。

 第百二条第一号中「第六条の二第十項」を「第六条の二第五項」に、「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は第七条の六第三項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第四号中「第十二条第五項(第四号を除き、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、」を削り、同条第五号を削り、同条第六号中「第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「第十二条第六項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第六十八条の二十一第一項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条を第百三条とし、第百一条の次に次の一条を加える。

第百二条 第十二条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。

 別表第一中「耐火建築物又は準耐火建築物」を「耐火建築物等」に改め、「客席」の下に「、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階」を、「以上の部分」の下に「に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合」を加え、「((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院

及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)」を削り、同表(二)項中

          

三百平方メートル以上

三百平方メートル以上

 

に改め、同表(三)項中

 

二千平方メートル以上

二千平方メートル以上

 

に改め、同表(四)項中

三千平方メートル以上

五百平方メートル以上

五百平方メートル以上

 

に改める。

 別表第二(い)項第六号及び(を)項第四号中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第五十二条第三項の改正規定(「部分(」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は」を加える部分及び「又は」を「若しくは」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定並びに次条の規定及び附則第十三条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第十二条第一項から第四項までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定(「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)及び第百五条の改正規定(同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証及び新法第十二条の三第一項の建築設備等検査員資格者証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十二条の二及び第十二条の三の規定の例により行うことができる。

2 新法第二十一条第二項第二号及び第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。

3 新法第三十八条の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

 (経過措置)

第三条 新法第六条から第六条の三まで又は第十八条第一項から第十五項までの規定は、施行日以後に新法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前にこの法律による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法第六条の二第一項(旧法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、新法第六条の二第一項(新法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。

3 施行日前に旧法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十二項第一号の規定により特定行政庁がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十四項第一号の規定により特定行政庁がした認定とみなす。

4 施行日前に旧法第七条の六第一項第一号又は第十八条第二十二項第一号の規定により建築主事がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第二号又は第十八条第二十四項第二号の規定により建築主事がした認定とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧法第十八条の二第一項の規定により指定を受けている者であって、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行っているものは、施行日に新法第十八条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定した者とみなす。この場合において、その者に係る当該指定の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十八条の二第一項の規定による指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

6 新法第七十七条の三十五の五第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条第二項に規定する事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関については、なお従前の例による。この場合においては、新法第七十七条の三十五の八第二項及び第三項の規定は、適用しない。

7 この法律の施行の際現に旧法第七十七条の三十五の七第二項に規定する国土交通省令で定める要件を備える者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第七十七条の三十五の九第二項の規定の適用については、新法第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者とみなす。

8 施行日前に旧法第七十七条の三十五の七第四項の規定により都道府県知事がした命令は、新法第七十七条の三十五の九第四項の規定により国土交通大臣等がした命令とみなす。

9 施行日前にされた旧法第七十七条の三十五の十一の規定による命令については、新法第七十七条の三十五の十六第二項の規定は、適用しない。

10 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (消防法の一部改正)

第六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第六条の三第一項第一号」を「第六条の四第一項第一号」に改め、同条第三項中「第六十八条の二十三第二項」を「第六十八条の二十二第二項」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第七条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二第一項中「第二十条第一号」を「第二十条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一号」を「第一項第一号」に改める。

 (官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)

第八条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「の資格を有する者」を「に規定する建築物調査員」に改め、同条第二項中「の資格を有する者」を「に規定する建築設備等検査員」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(三十三)を次のように改める。

(三十三) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録又は同法第七十七条の六十六第一項(構造計算適合判定資格者の登録)の構造計算適合判定資格者の登録

 

 

 イ 建築基準適合判定資格者の登録

登録件数

一件につき一万円

 ロ 構造計算適合判定資格者の登録

登録件数

一件につき一万円

 (建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)

第十条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項第四号中「同法第二十七条第一項」を「同法第二十七条第二項」に改め、同号イ及び同条第七項中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。

  第百十八条第一項第一号ロ中「第六十七条の二第一項」を「第六十七条の三第一項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号イ中「第六十七条の二第三項」を「第六十七条の三第三項」に、「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「すべて」を「全て」に改める。

 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正)

第十二条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「第二十条」を「第二十条第一項」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十三条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十七条第六項中「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第八項中「第十二条第七項」を「第十二条第八項」に改める。

  第二十三条第一項中「第二十七条第一項」を「第二十七条第二項」に改める。

  第二十四条中「第五十二条第六項に規定する」の下に「昇降機並びに」を加える。

 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項中「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第六項中「第十八条第十二項」を「第十八条第十四項」に改め、同条第七項中「第十二条第七項及び第八項」を「第十二条第八項及び第九項」に、「第十二項」を「第十四項」に改める。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五項中「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第七項中「第十八条第十二項」を「第十八条第十四項」に改め、同条第八項中「第十二条第七項及び第八項」を「第十二条第八項及び第九項」に、「第十二項」を「第十四項」に改める。

  第五十四条第四項中「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第六項中「第十八条第十二項」を「第十八条第十四項」に改め、同条第七項中「第十二条第七項及び第八項」を「第十二条第八項及び第九項」に、「第十二項」を「第十四項」に改める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理臨時代理大臣署名) 

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