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法律第七十二号(平二六・六・一八)

  ◎電気事業法等の一部を改正する法律

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 電気事業

   第一節 小売電気事業

    第一款 事業の登録(第二条の二−第二条の十一)

    第二款 業務(第二条の十二−第二条の十七)

   第二節 一般送配電事業

    第一款 事業の許可(第三条−第十六条)

    第二款 業務(第十七条−第二十七条)

    第三款 会計及び財務(第二十七条の二・第二十七条の三)

   第三節 送電事業(第二十七条の四−第二十七条の十二)

   第四節 特定送配電事業(第二十七条の十三−第二十七条の二十六)

   第五節 発電事業(第二十七条の二十七−第二十七条の二十九)

   第六節 一般担保(第二十七条の三十)

   第七節 特定供給(第二十七条の三十一)

   第八節 広域的運営

    第一款 電気事業者相互の協調(第二十八条・第二十八条の二)

    第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出(第二十八条の三)

    第三款 広域的運営推進機関

     第一目 総則(第二十八条の四−第二十八条の九)

     第二目 会員(第二十八条の十−第二十八条の十二)

     第三目 設立(第二十八条の十三−第二十八条の十七)

     第四目 管理(第二十八条の十八−第二十八条の三十)

     第五目 総会(第二十八条の三十一−第二十八条の三十九)

     第六目 業務(第二十八条の四十−第二十八条の四十六)

     第七目 財務及び会計(第二十八条の四十七−第二十八条の五十)

     第八目 監督(第二十八条の五十一)

     第九目 雑則(第二十八条の五十二)

    第四款 供給計画(第二十九条・第三十条)

    第五款 供給命令等(第三十一条−第三十三条)

    第六款 電気の使用制限等(第三十四条−第三十七条)

  第三章 電気工作物

   第一節 定義(第三十八条)

   第二節 事業用電気工作物

    第一款 技術基準への適合(第三十九条−第四十一条)

    第二款 自主的な保安(第四十二条−第四十六条)

    第三款 環境影響評価に関する特例(第四十六条の二−第四十六条の二十三)

    第四款 工事計画及び検査(第四十七条−第五十五条)

    第五款 承継(第五十五条の二)

   第三節 一般用電気工作物(第五十六条−第五十七条の二)

  第四章 土地等の使用(第五十八条−第六十六条)

  第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

   第一節 登録安全管理審査機関(第六十七条−第八十条)

   第二節 指定試験機関(第八十一条−第八十八条)

   第三節 登録調査機関(第八十九条−第九十六条)

  第六章 卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十二)

  第七章 雑則(第百条−第百十四条)

  第八章 罰則(第百十五条−第百二十三条)

  附則

  第一編及び第二編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第二款の款名、同章第三節の節名、同編第三章の章名、第三編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節から第五節までの節名、同編第三章の章名、第四編及び第五編の編名、同編第一章から第三章までの章名並びに第六編及び第七編の編名を削る。

  第一条の前に次の章名を付する。

    第一章 総則

  第二条第一項第一号中「一般電気事業」を「小売供給」に、「事業を」を「ことを」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

  三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。

  第二条第一項中第四号から第十二号までを削り、第十三号を第四号とし、同項第十四号イ中「特定電気事業を」を「小売供給を行う事業を」に、「一般電気事業者が」を「者が」に改め、「その供給区域内の」及び「、当該他の者のその特定電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて」を削り、「対して、」の下に「当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の」を加え、同号ロを削り、同号ハ中「供する」の下に「発電用の」を加え、「このハ」を「このロ」に、「設置する」を「維持し、及び運用する」に、「一般電気事業者が」を「者が」に改め、「その供給区域内の」及び「当該一般電気事業者に」を削り、「特定規模需要」を「需要」に改め、同号ハを同号ロとし、同号を同項第五号とし、同項第十五号を同項第六号とし、同号の次に次の九号を加える。

  七 発電量調整供給 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から当該発電用の電気工作物の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。

  八 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び発電量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。

   イ その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(次項第二号、第十七条及び第二十条において「最終保障供給」という。)

   ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)

  九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。

  十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

  十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。

  十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

  十三 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。

  十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

  十五 発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。

  第二条第一項中第十六号を第十八号とし、同号の前に次の二号を加える。

  十六 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。

  十七 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。

  第二条第二項中「一般電気事業者が」を「一般送配電事業者が」に、「一般電気事業と」を「一般送配電事業と」に改め、同項第一号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「一般電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、発電量調整供給、最終保障供給又は離島供給を行う事業

  三 第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行う事業

  第二条第三項中「卸電気事業者」を「送電事業者」に、「一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する」を「一般送配電事業者に振替供給を行う」に、「卸電気事業と」を「送電事業と」に改める。

  第二条の次に次の章名、一節、節名及び款名を加える。

    第二章 電気事業

     第一節 小売電気事業

      第一款 事業の登録

  (事業の登録)

 第二条の二 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

  (登録の申請)

 第二条の三 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

  四 事業開始の予定年月日

  五 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の申請書には、第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第二条の四 経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二条の五 経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

  (変更登録等)

 第二条の六 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

 4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。

  (承継)

 第二条の七 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

  (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

 第二条の八 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 3 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

  (登録の取消し)

 第二条の九 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

  二 不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。

  三 第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 2 第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  (登録の抹消)

 第二条の十 経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

  (経済産業省令への委任)

 第二条の十一 第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

      第二款 業務

  (供給能力の確保)

 第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

 2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (供給条件の説明等)

 第二条の十三 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下この項及び次条第一項において「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下この条、次条及び第二条の十七第二項において「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

 2 小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 3 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

  (書面の交付)

 第二条の十四 小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  一 小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所

  二 契約年月日

  三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

 2 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

  (苦情等の処理)

 第二条の十五 小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

  (名義の利用等の禁止)

 第二条の十六 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。

 2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

  (業務改善命令)

 第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第二条の十三第一項又は第二項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

 3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第二条の十五の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

     第二節 一般送配電事業

      第一款 事業の許可

  第三条第一項中「電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この章(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)」を「一般送配電事業」に改め、同条第二項を削る。

  第四条第一項中「前条第一項」を「前条」に、「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第三号中「電気事業」を「一般送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号中イ及びロを削り、ハをイとし、ニをロとし、同号に次のように加える。

   ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

   ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

  第四条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  第五条中「第三条第一項」を「第三条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第一号中「その電気事業」を「その一般送配電事業」に、「一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における」を「その供給区域における」に改め、同条第二号及び第三号中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第四号中「一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に改め、「又は供給地点」及び「電気の」を削り、同条第五号中「一般電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に、「一般電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に改め、「、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること」を削り、同号を同条第六号とする。

  第六条第一項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第二項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第四号中「電気事業」を「一般送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号中イ及びロを削り、ハをイとし、ニをロとし、同号に次のように加える。

   ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

   ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

  第六条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  第七条第一項中「電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を「一般送配電事業者」に改め、「(特定電気事業者にあつては、三年)」を削り、同条第二項中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同条第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第四項中「電気事業者は」を「一般送配電事業者は」に改め、「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削る。

  第八条の見出しを「(供給区域の変更)」に改め、同条第一項中「電気事業者は」を「一般送配電事業者は」に、「第六条第二項第三号の」を「第六条第二項第四号に掲げる」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第五条」の下に「及び前条」を、「許可」の下に「(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)」を加え、同条第三項から第七項までを削る。

  第九条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第六条第二項第四号の」を「第六条第二項第五号に掲げる」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「の事項」を「に掲げる事項」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第四項及び第五項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。

  第十条第一項中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。

  第十一条第一項中「電気事業の」を「一般送配電事業の」に、「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第十三条第一項中「電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。

  第十四条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第三項中「電気事業」を「一般送配電事業」に改める。

  第十五条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に、「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条第一項中「電気事業者が同条第七項」を「一般送配電事業者が同条第二項」に改め、「、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「一般電気事業を」を「一般送配電事業を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「前条第五項」を「前条第三項」に、「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条の次に次の款名を付する。

      第二款 業務

  第十六条の二から第十六条の四までを削る。

  第十七条から第十九条までを次のように改める。

  (託送供給義務等)

 第十七条 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。

 2 一般送配電事業者は、その発電量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における発電量調整供給を拒んではならない。

 3 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならない。

 4 一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

 5 一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

  (託送供給等約款)

 第十八条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。

 3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

  二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 4 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

 5 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

 6 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

  一 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

  三 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 7 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

 8 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

 9 前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

 10 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

  一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。

  二 第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 11 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

 12 一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第二項の規定による託送供給等約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

  (託送供給等約款に関する命令及び処分)

 第十九条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給等約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。

  第二十条を削る。

  第十九条の二の見出しを「(最終保障供給約款)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給」を「一般送配電事業者は、最終保障供給」に改め、同条第二項中「前項の規定による届出に係る約款」を「最終保障供給約款」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「約款(以下「最終保障約款」という。)」を「最終保障供給約款」に改め、同項第四号中「最終保障約款」を「最終保障供給約款」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

  第十九条の二に次の一項を加える。

 4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

  第十九条の二を第二十条とする。

  第二十一条を次のように改める。

  (離島供給約款)

 第二十一条 一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島供給約款」という。)以外の供給条件により離島供給を行つてはならない。ただし、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りでない。

 3 経済産業大臣は、離島供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

  一 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。

  二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  三 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

 4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島供給約款の届出をしたときに準用する。

  第二十二条から第二十四条の四までを削る。

  第二十四条の五の見出しを「(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合に」に、「託送供給」を「一般送配電事業」に、「その他の」を「その他」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「前項の場合において、一般送配電事業者」に、「前項」を「同項」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十四条の六の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第一号中「託送供給」の下に「及び発電量調整供給」を加え、同項第二号中「の業務」を「及び発電量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十四条の七を削る。

  第二十五条の見出しを「(供給区域外に設置する電線路による供給)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「おける需要に応じ電気を供給しよう」を「自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おう」に改め、「供給の相手方及び」を削り、同項ただし書中「特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業」を「一般送配電事業」に、「一般電気事業、特定電気事業若しくは特定規模電気事業」を「小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業」に、「第二条第一項第十四号ハ」を「第二条第一項第五号ロ」に改め、同条第二項第一号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

  第二十五条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定送配電事業者に対する協議の求め)

 第二十五条 一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。

 2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。

 3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

 4 経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

 5 第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

  第二十六条第一項中「電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項及び第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第二十七条を次のように改める。

  (業務改善命令)

 第二十七条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般送配電事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

  第二十七条の次に次の一款、五節及び節名を加える。

     第三款 会計及び財務

  (会計の整理等)

 第二十七条の二 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

 2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

  (償却等)

 第二十七条の三 経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

     第三節 送電事業

  (事業の許可)

 第二十七条の四 送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

  (許可の申請)

 第二十七条の五 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 振替供給の相手方たる一般送配電事業者

  四 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

   ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

 2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (許可の基準)

 第二十七条の六 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  一 その送電事業の開始が一般送配電事業の需要に適合すること。

  二 その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

  三 その送電事業の計画が確実であること。

  四 その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

  (許可証)

 第二十七条の七 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。

 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 許可の年月日及び許可の番号

  二 氏名又は名称及び住所

  三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  四 振替供給の相手方たる一般送配電事業者

  五 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

   ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

  (事業の許可の取消し等)

 第二十七条の八 経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。

 2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。

 3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。

 4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。

 第二十七条の九 経済産業大臣は、第二十七条の十二において準用する第八条第一項の許可を受けた送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する振替供給の相手方たる一般送配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

 2 前条第四項の規定は、前項の場合に準用する。

  (振替供給義務等)

 第二十七条の十 送電事業者は、一般送配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。

 2 送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

  (振替供給)

 第二十七条の十一 送電事業者は、一般送配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。

 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

  一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

  二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

  三 送電事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

  四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

 4 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

  (準用)

 第二十七条の十二 第七条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第四号」とあるのは「第二十七条の七第二項第四号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号」と、第二十二条第一項及び第二十三条第一項第二号中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、同項各号中「託送供給及び発電量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。

     第四節 特定送配電事業

  (事業の届出)

 第二十七条の十三 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 供給地点

  四 特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

   イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

   ロ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

   ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

   ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

  五 事業開始の予定年月日

  六 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。

 4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 6 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 7 特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

 9 特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (託送供給義務)

 第二十七条の十四 特定送配電事業者は、小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。

  (小売供給の登録)

 第二十七条の十五 特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

  (登録の申請)

 第二十七条の十六 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 供給地点

  四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

  五 小売供給開始の予定年月日

  六 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第二十七条の十七 経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者たる特定送配電事業者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二十七条の十八 経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

  (変更登録等)

 第二十七条の十九 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 3 第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

 4 登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。

  (小売供給の休止及び廃止)

 第二十七条の二十 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

  (登録の取消し)

 第二十七条の二十一 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

  二 不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。

  三 第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 2 第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  (登録の抹消)

 第二十七条の二十二 経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。

  (経済産業省令への委任)

 第二十七条の二十三 第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

  (承継)

 第二十七条の二十四 特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割(特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が小売供給を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 2 前項の規定により特定送配電事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 3 第二十七条の十九第五項の規定は、前項の規定による届出(登録特定送配電事業者に係るものに限る。)に準用する。

  (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

 第二十七条の二十五 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2 特定送配電事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (準用)

 第二十七条の二十六 第二十六条及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。

 2 第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。

 3 第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。

     第五節 発電事業

  (事業の届出)

 第二十七条の二十七 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

  三 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

  四 事業開始の予定年月日

  五 その他経済産業省令で定める事項

 2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 発電事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (発電等義務)

 第二十七条の二十八 発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。

  (準用)

 第二十七条の二十九 第二条の七第一項本文及び第二項、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

     第六節 一般担保

 第二十七条の三十 小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社(次項及び第三項において「兼業会社」という。)の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 2 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  一 当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。)

  二 当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの(兼業会社であるものを除く。)

  三 前二号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの

 3 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき(その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。)は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 4 前三項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

     第七節 特定供給

 第二十七条の三十一 電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

  一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。

  二 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。

 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 供給の相手方の氏名又は名称及び住所

  三 供給する場所

  四 その他経済産業省令で定める事項

 3 経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。

  二 供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

 4 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 6 経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。

     第八節 広域的運営

  第二十八条中「卸供給事業者及び」を削る。

  第二十八条の二を次のように改める。

 第二十八条の二 削除

  第二十八条の二の次に次の款名を付する。

      第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出

  第二十八条の三の見出しを削り、同条第一項中「設置する」を「維持し、及び運用する」に、「電気事業者及び卸供給事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同項第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第二十八条の四中「電気事業者への」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への」に改める。

  第二十八条の十一第二項中「第三条第一項の許可を受けて電気事業(特定規模電気事業を除く。)を営もうとする者及び第十六条の二第一項の届出をして特定規模電気事業」を「第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第二十七条の二十七第一項の届出をして発電事業」に改め、「その」の下に「登録若しくは」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

  第二十八条の十一第三項中「者は」の下に「、同項の登録を受けた時」を加える。

  第二十八条の十二第一項中「会員(特定規模電気事業者である会員を除く。)は、第十五条第一項から第四項までの規定による第三条第一項」を「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四」に改め、同条第二項中「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  第二十八条の十二第二項第一号から第三号までを次のように改める。

  一 第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合

  二 第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合

  三 第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合

  第二十八条の十二第二項第四号を同項第九号とし、同項第三号の次に次の五号を加える。

  四 第二条の八第一項の届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

  五 第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

  六 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

  七 第二十七条の二十五第一項の届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合

  八 第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

  第二十八条の十二に次の一項を加える。

 3 第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。

  第二十八条の四十中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「卸電気事業者」を「送電事業者」に改め、同条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。

  第二十八条の四十三中「設置する」を「維持し、及び運用する」に改める。

  第二十八条の四十四第一項中「会員が営む電気事業」を「小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員及び発電事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員及び発電事業者」に改め、同項第二号中「会員」を「小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員」に改める。

  第二十八条の四十五中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第二号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第二十九条第一項中「開始前に」の下に「(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)」を加え、同条第二項及び第四項中「開始前に」の下に「(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」を加え、同条第六項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者」に改め、同項第一号中「一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改める。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  第三十条の次に次の款名を付する。

      第五款 供給命令等

  第三十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者」に改め、同項第一号中「一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改め、同項第二号中「電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「若しくは第二項」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。

  第三十三条第一項及び第三項中「前条第一項」を「前条において準用する第二十五条第二項」に改める。

  第三十三条の次に次の款名を付する。

      第六款 電気の使用制限等

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

 2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

  第三十四条の二を削る。

  第三十五条から第三十七条までを次のように改める。

 第三十五条から第三十七条まで 削除

  第三十八条の前に次の章名及び節名を付する。

    第三章 電気工作物

     第一節 定義

  第三十八条第四項中「電気事業」を「次に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 一般送配電事業

  二 送電事業

  三 特定送配電事業

  四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

  第三十八条の次に次の節名及び款名を付する。

     第二節 事業用電気工作物

      第一款 技術基準への適合

  第三十九条第二項第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第四号中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改める。

  第四十一条第二項中「第三十二条及び」を「第二十五条第二項から第五項まで及び」に、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第二十五条第二項から第四項まで」に改め、同条第三項中「第三十二条第一項」を「第二十五条第二項」に改める。

  第四十一条の次に次の款名を付する。

      第二款 自主的な保安

  第四十六条の次に次の款名を付する。

      第三款 環境影響評価に関する特例

  第四十六条の二及び第四十六条の二十二中「この節」を「この款」に改める。

  第四十六条の二十三の次に次の款名を付する。

      第四款 工事計画及び検査

  第四十七条第三項第二号中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改める。

  第五十一条の次に次の一条を加える。

  (設置者による事業用電気工作物の自己確認)

 第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

 3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

  第五十二条第三項中「前条第七項」を「第五十一条第七項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第五十一条第五項」に改める。

  第五十三条ただし書中「若しくは第四十八条第一項」を「、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項」に改める。

  第五十五条の次に次の款名を付する。

      第五款 承継

  第五十五条の二の次に次の節名を付する。

     第三節 一般用電気工作物

  第五十七条第一項中「において使用する電気を供給する」を「と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する」に、「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改め、「いう。)は」の下に「、経済産業省令で定める場合を除き」を加え、「供給する電気を使用する」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。

  第五十七条の二第一項中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に、「供給する電気を使用する」を「維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する」に改め、同条第二項及び第三項中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。

  第五十七条の二の次に次の章名を付する。

    第四章 土地等の使用

  第五十八条第一項中「電気事業者」の下に「(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を加え、同項第一号中「電気事業」の下に「(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)」を加える。

  第六十三条第二項中「第三十二条第二項から第四項まで」を「第二十五条第三項から第五項まで」に、「第三十二条第二項及び第三項」を「第二十五条第三項及び第四項」に改める。

  第六十五条第一項中「又は卸供給事業者」及び「又は卸供給を行う事業」を削り、同条第二項及び第三項中「又は卸供給事業者」を削り、同条第五項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「又は卸供給事業者」及び「又は卸供給を行う事業」を削る。

  第六十六条中「規定は、」の下に「小売電気事業者及び」を加える。

  第六十六条の次に次の章名及び節名を付する。

    第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

     第一節 登録安全管理審査機関

  第六十九条第一項第二号イ中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。

  第七十三条第一項中「この章」を「この節」に改める。

  第八十条の次に次の節名を付する。

     第二節 指定試験機関

  第八十四条の二第一項中「この章」を「この節」に改める。

  第八十八条の次に次の節名を付する。

     第三節 登録調査機関

  第八十九条中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。

  第九十四条第一項中「以下」の下に「この節において」を加える。

  第九十六条の次に次の章名を付する。

    第六章 卸電力取引所

  第九十七条から第九十九条までを次のように改める。

  (指定)

 第九十七条 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。

  一 職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  五 第九十九条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

  六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

   ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  (業務)

 第九十八条 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  三 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

  (業務規程の認可)

 第九十九条 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。

  第百条の前に次の十一条及び章名を加える。

  (売買取引を行うことができる者)

 第九十九条の二 卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。

  (売買取引)

 第九十九条の三 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。

 2 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。

 3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

  (売買取引数量等の公表)

 第九十九条の四 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

  (差別的取扱いの禁止)

 第九十九条の五 卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

  (事業計画等)

 第九十九条の六 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

  (業務の休廃止等)

 第九十九条の七 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

  (役員の選任及び解任)

 第九十九条の八 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (解任命令)

 第九十九条の九 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (秘密保持義務)

 第九十九条の十 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (監督命令)

 第九十九条の十一 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し等)

 第九十九条の十二 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

  二 第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

  三 第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一項の規定に違反したとき。

  四 第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。

  五 第九十九条第二項、第九十九条の九又は前条の規定による命令に違反したとき。

  六 不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。

    第七章 雑則

  第百条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条第一項中「許可」を「登録、変更登録、許可」に、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「許可」を「登録、変更登録、許可」に改める。

  第百五条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「卸電気事業者」を「送電事業者」に改める。

  第百六条第七項及び第百七条第七項中「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加える。

  第百八条を削る。

  第百九条第一項中「第十五条第四項若しくは」及び「若しくは第四項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第三項」を削り、同条第二項中「第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第四項まで」を「第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項」に、「又は第九十五条」を「、第九十五条、第九十九条の九又は第九十九条の十二」に改め、同条を第百八条とし、第百九条の二を第百九条とする。

  第百十一条第一項中「一般電気事業者若しくは特定電気事業者」を「電気事業者」に改める。

  第百十二条の二中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第四十五条第二項」の下に「又は第九十七条第一項」を加え、同条第三号中「又は第九十三条」を「、第九十三条又は第九十七条第二項」に改め、同条第六号中「第八十四条の二の二」の下に「又は第九十九条の七第一項」を加え、同条に次の一号を加える。

  十 第九十九条の十二の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  第百十四条の次に次の章名を付する。

    第八章 罰則

  第百十六条第一号中「第三条第一項」を「第三条」に、「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ者

  第百十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。

  二 第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島供給に係る場合に限る。)又は第二十七条の十第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者

  三 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者

  第百十七条の二中第五号を第十二号とし、第二号から第四号までを七号ずつ繰り下げ、第一号を第八号とし、同号の前に次の七号を加える。

  一 第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ者

  二 第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた者

  三 第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた者

  四 第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ者

  五 第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた者

  六 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた者

  七 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた者

  第百十七条の三中「第八十七条第二項」の下に「又は第九十九条の十二」を、「試験事務」の下に「又は市場開設業務」を、「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加える。

  第百十七条の四を次のように改める。

 第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者

  二 第九十九条の十の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

  第百十八条第一号中「第八条第六項」を「第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)」に、「、第十六条の三第五項(同条第八項」を「(第二十七条の十二」に、「第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七」を「第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二」に改め、「第二十六条第二項」の下に「(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第三十条」及び「若しくは第二項」を削り、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十七条第三項(離島供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。

  三 第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項又は第二十七条の十一第二項の規定に違反して電気を供給した者

  四 第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ者

  第百十八条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とする。

  第百十九条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同条第七号中「第二十七条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号を削り、同条第五号中「第十七条第一項」を「第二十七条の三十一第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第十六条の三第二項」を「第二十七条の十三第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十七条の二十七第二項」を加え、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

  六 第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者

  七 第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者

  第百十九条第三号を削り、同条第二号中「第九条第三項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第十六条の三第三項」を「第二十七条の十三第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者

  第百十九条第一号中「第九条第一項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第十六条の三第一項若しくは第七項」を「第二十七条の十三第七項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者

  第百十九条の三中「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加え、同条第一号中「第八十四条の二の二」の下に「又は第九十九条の七第一項」を、「試験事務」の下に「又は市場開設業務」を加える。

  第百二十条第一号中「第七条第四項(第八条第七項」を「第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二」に、「、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項」を「(第二十七条の十二」に、「第二十八条の二第一項」を「第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、「第五項」の下に「、第五十一条の二第三項」を加え、同条第三号を削り、同条第二号中「第二十条」を「第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

  第百二十条第四号を削り、同条第五号中「第二十六条第三項」の下に「(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第五号の二中「第二十七条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同号を同条第五号とする。

  第百二十一条第一号中「第百十六条第二号又は第三号」を「第百十六条第三号又は第四号」に改め、同条第二号中「第四号」を「第一号から第七号まで及び第十一号」に改め、同条第三号中「第百十六条第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、「第四号」を「第一号から第七号まで及び第十一号」に改める。

  第百二十二条第一号中「第十三条第二項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第三十五条」を「第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第二十四条の五第一項(第二十四条の七」を「第二十二条第一項(第二十七条の十二」に、「、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項」を「又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第二十四条の五第二項(第二十四条の七」を「第二十二条第二項(第二十七条の十二」に改め、同条第四号中「第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項」を「第二十七条の二第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改める。

  第百二十三条第一号中「第九条第二項、第十三条第一項、第十七条第四項若しくは第五項、第二十八条の二第二項」を「第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十一第四項若しくは第五項」に改め、同条中第二号を第三号とし、同条第一号の二中「第十三条第二項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とする。

 (商品先物取引法の一部改正)

第二条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「次に掲げる物品」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。以下同じ。)

  第二条第二項中「その他の二以上の商品たる物品」の下に「又は電力」を加え、同条第七項中「一又は」を「一若しくは」に改め、「物品」の下に「又は電力」を加え、同条第十項第一号イ、ハ及びヘ中「物品」の下に「若しくは電力」を加え、同条第二十六項中「すべて」を「全て」に、「物品又は」を「物品若しくは」に、「加工又は」を「加工若しくは」に、「(以下「売買等」という。)」を「又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為」に改める。

  第十条第二項第一号中「含まれる物品」の下に「又は電力」を加え、「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に、「売買等」を「売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)」に改め、同項第二号中「対象となる物品」の下に「又は電力」を加え、「上場商品指数対象物品」を「上場商品指数対象品」に改める。

  第十一条第九項及び第十三条第八項中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

  第十五条第一項第一号中「その他上場商品構成物品」を「その他上場商品構成品」に、「上場商品指数対象物品」を「上場商品指数対象品」に、「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改め、同項第二号中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に改め、同項第三号中「物品」の下に「又は電力」を加え、同条第三項中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第二十九条、第五十八条、第六十三条及び第七十七条第二項中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

  第七十九条第一項第六号中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第八十条第一項第二号イ中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に改め、同号ロ中「上場商品指数対象物品」を「上場商品指数対象品」に改め、同項第三号中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改め、同項第四号中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に改め、同項第五号中「物品」の下に「又は電力」を加え、同条第三項中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第百二条第一項第四号中「物品」の下に「若しくは電力」を加える。

  第百十六条第一号中「所有権」の下に「(電力にあつては、電力の供給を受ける権利)」を加え、同条第六号中「上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品」を「上場商品構成品等」に改める。

  第百三十一条の六中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

  第百四十六条第一項第二号中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改め、同項第三号中「上場商品構成物品」を「上場商品構成品」に改め、同項第四号中「物品」の下に「又は電力」を加え、同条第三項中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第百五十三条中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

  第百五十五条第三項第二号ロ及び第四号イ並びに第百五十六条第五項第二号イ及び第四号イ中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第百五十七条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により立入検査をした場合において、当該会員等が商品たる電力を含む上場商品又は商品たる電力を対象とする商品指数を含む上場商品指数に係る商品市場における会員等である場合には、当該職員は、検査の目的を達成するため、株式会社たる当該会員等の議決権の過半数を有する者、当該会員等の子会社その他の当該会員等と密接な関係を有する者として政令で定める者の事務所又は営業所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて帳簿、書類その他の電力の先物取引に関係のある物件を検査することができる。

  第百八十四条第二項中「第百五十七条第三項及び第四項」を「第百五十七条第四項及び第五項」に改める。

  第百九十七条の七中「売買等」を「売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用」に、「又は」を「若しくは」に改め、「定めるもの」の下に「又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力」を加える。

  第百九十七条の九第一項中「すべて」を「全て」に、「又は」を「若しくは」に、「売買等」を「売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為」に改める。

  第二百九条の見出し中「商品等の」を「物の」に改める。

  第二百十四条第八号中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第二百三十一条第四項、第二百四十条の二十二第三項、第二百六十三条第二項、第三百二十二条第二項、第三百三十八条第二項及び第三百四十九条第六項中「第百五十七条第三項及び第四項」を「第百五十七条第四項及び第五項」に改める。

  第三百五十一条中「上場商品構成物品等」を「上場商品構成品等」に改める。

  第三百五十四条第一項第二号中「物品」の下に「若しくは電力」を加える。

  第三百六十二条第三号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正)

第三条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)」を「小売電気事業者」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「特定電気事業者」を「一般送配電事業者(第五条第一項において単に「一般送配電事業者」という。)」に、「同項第八号」を「同法第二十七条の十九第一項」に、「特定規模電気事業者(第五条第一項において単に「特定規模電気事業者」という。)」を「登録特定送配電事業者」に改める。

  第五条の見出し中「接続」を「一般送配電事業者等の接続」に改め、同条第一項中「電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ」を「一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者(以下「一般送配電事業者等」という」に、「当該電気事業者」を「当該一般送配電事業者等」に、「電気事業法第二条第一項第十六号」を「同法第二条第一項第十八号」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「電気事業者」を「一般送配電事業者等」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する接続については、電気事業法第十七条第四項及び第二十七条の十第二項の規定は、適用しない。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条第一項及び第十二条第二項中「電気事業者が」の下に「電気の使用者に」を加える。

  第十五条中「再生可能エネルギー電気の量、」の下に「電気の使用者に」を加える。

  第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 一般送配電事業者等は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者が自ら発電した再生可能エネルギー電気の供給を行うに当たり、又は電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達をするに当たり、これらの者から託送供給等(電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等をいう。以下この項において同じ。)について説明を求められた場合には、当該託送供給等について必要な説明をすることその他の再生可能エネルギー電気に係る託送供給等を円滑に行うための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第四十条第一項中「電気事業者」の下に「、一般送配電事業者等」を加える。

  附則第六条第一項中「基づき」の下に「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する」を加える。

  附則第十二条中「電気事業者が」を「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者が」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条から第十一条まで、第二十条、第二十二条(附則第二十条第一項に係る部分に限る。)、第二十七条、第二十九条(第一号に係る部分に限る。)、第三十条(第四号を除く。)、第三十一条(附則第二十九条第一号及び第三十条(第四号を除く。)に係る部分に限る。)及び第四十条の規定 公布の日

 二 附則第六条、第七条及び第五十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 附則第六十三条の規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日

 (小売電気事業の登録等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に小売電気事業(第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。附則第六条第一項において同じ。)及び一般送配電事業(新電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。附則第十一条第一項において同じ。)についてそれぞれ新電気事業法第二条の二の登録及び新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなし、旧一般電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業(新電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項及び第八条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の二十七第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二条の四第二項及び第六条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし小売電気事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二条の三第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二条の四第一項第二号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4 この法律の施行の際現にされている一般電気事業(旧電気事業法第二条第一項第一号に規定する一般電気事業をいう。以下この条及び附則第十一条第一項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請及び新電気事業法第三条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

5 前項の規定により新電気事業法第二条の二の規定による登録の申請とみなされた一般電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている卸電気事業者(以下「旧卸電気事業者」という。)であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、施行日に送電事業(新電気事業法第二条第一項第十号に規定する送電事業をいう。附則第十三条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなし、旧卸電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の七の規定は、適用しない。

2 この法律の施行の際現にされている卸電気事業(旧電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業をいう。以下この項において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の四の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている卸電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

第四条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者(以下「旧特定電気事業者」という。)は、施行日に特定送配電事業(新電気事業法第二条第一項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。附則第十一条第二項第一号及び第十六条第一項各号において同じ。)を行うことについて新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなし、旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の十三第三項から第六項まで及び第二十七条の十七第二項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録特定送配電事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二十七条の十六第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二十七条の十七第一項第二号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4 この法律の施行の際現にされている特定電気事業(旧電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定によりした届出及び新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

5 前項の規定により新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなされた特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第五条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出がされている場合は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出がされているものとみなす。

2 前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第四項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第四項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

4 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新電気事業法第二十七条の十三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。

5 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。

6 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

第六条 新電気事業法第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者は、施行日前においても、新電気事業法第二条の三の規定の例により、その登録の申請をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二条の二から第二条の五まで及び第二条の十一の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなす。

3 第一項の規定により新電気事業法第二条の二の登録の申請をする者は、その登録の申請に先立って、推進機関(新電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。次項並びに附則第八条第六項及び第七項において同じ。)に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関(旧電気事業法第二十八条の四に規定する推進機関をいう。)の会員であるときは、この限りでない。

4 前項の規定により推進機関に加入する手続をとった者は、新電気事業法第二条の二の登録を受けた時に、推進機関の会員となる。

第七条 施行日前に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出をして自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を営んでいる者であって新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けようとするものは、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十六の規定の例により、その登録の申請をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新電気事業法第二十七条の十五から第二十七条の十八まで及び第二十七条の二十三の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなす。

第八条 新電気事業法第二条第一項第十四号の規定により新たに発電事業となる事業を営んでいる者(旧一般電気事業者、旧卸電気事業者及び旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。以下この条において「仮発電事業者」という。)は、施行日から起算して三月間は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。

2 前項の規定により引き続き新たに発電事業となる事業を営む場合においては、仮発電事業者を発電事業者(新電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)とみなして、新電気事業法第二十七条の二十八、新電気事業法第二十七条の二十九において準用する新電気事業法第二十七条第一項並びに新電気事業法第三十一条第一項及び第五項、第三十二条、第三十三条、第百六条第三項並びに第百七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3 仮発電事業者は、施行日から起算して三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

 三 発電事業の用に供している発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

 四 事業を開始した年月日

 五 その他経済産業省令で定める事項

4 新電気事業法第二十七条の二十七第二項の規定は、前項の届出について準用する。

5 第三項の規定によりされた届出は、新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定によりされた届出とみなす。

6 仮発電事業者は、第三項の届出に先立って、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

7 前項の規定により推進機関に加入する手続をとった仮発電事業者は、第三項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

 (託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)

第九条 この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(以下この条から附則第十一条まで及び附則第二十条において単に「一般電気事業者」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款(新電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

 二 前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等(新電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等をいう。第四項において同じ。)を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

 三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

 四 一般電気事業者及び前項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

3 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款を公表しなければならない。

4 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた託送供給等約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第十八条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給等を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5 第一項の認可を受けた託送供給等約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6 第一項の認可を受けた託送供給等約款は、新電気事業法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

 (最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)

第十条 一般電気事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。

 一 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

 二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

5 第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6 第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

 (離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)

第十一条 一般電気事業者は、その供給区域内に離島(当該一般電気事業者が営む一般電気事業を一般送配電事業とみなした場合に新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島に該当するものをいう。次項第一号において同じ。)があるときは、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新電気事業法第二十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。

 一 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者(新電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。附則第二十三条第四項において同じ。)により行われると見込まれる小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。

 二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

 三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

3 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、新電気事業法第二十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により離島供給(新電気事業法第二条第一項第八号ロに規定する離島供給をいう。)を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。

5 第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6 第一項の規定による届出をした約款は、新電気事業法第二十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。

 (旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)

第十二条 新電気事業法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が当該旧一般電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域以外の地域に設置している自らが維持し、及び運用する電線路により行う電気の供給であって新電気事業法第二十四条第一項の許可を受けるべき電気の供給に該当するものについては、適用しない。

2 前項に規定する電気の供給を行う事業は、新電気事業法第二条第二項の規定の適用については、同項第三号に掲げる事業とみなす。

 (旧電気事業法第二十四条の四第一項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条の四第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第三条第一項の規定により送電事業について新電気事業法第二十七条の四の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新電気事業法第二十七条の十一第一項前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

 (旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)

第十四条 施行日前に旧一般電気事業者たる会社が発行した社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の社債権者については、これを兼業会社(新電気事業法第二十七条の三十第一項に規定する兼業会社をいう。)が発行した社債の社債権者とみなして、同条の規定を適用する。

 (旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に旧一般電気事業者が営んでいる発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者に対する振替供給(新電気事業法第二条第一項第四号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新電気事業法第二十七条の三十一第一項の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。

 (みなし小売電気事業者の供給義務等)

第十六条 みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域(離島(新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。)を除く。次条並びに附則第二十二条及び第二十六条第一項において「旧供給区域」という。)における一般の需要(みなし登録特定送配電事業者が特別小売供給(附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び特定規模需要(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第二項において「特定需要」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「特定小売供給」という。)を拒んではならない。

 一 当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受けているもの

  イ 当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件

  ロ この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第十二項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件

  ハ この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第十九条及び第二十条第七項において「旧認可供給条件」という。)であって附則第十九条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件

 二 当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの

2 みなし小売電気事業者が行う特定小売供給については、新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。

3 みなし小売電気事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条第一項、第三項及び第五項、第十九条第三項から第十項まで、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 新電気事業法第二条第一項第八号イの規定の適用については、みなし小売電気事業者が第一項の義務を負う間、同号イ中「需要(」とあるのは、「需要(特定需要(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第一項に規定する特定需要をいう。)及び」とする。

 (旧供給区域の変更等)

第十七条 みなし小売電気事業者は、旧供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 その特定小売供給の開始が特定需要に適合すること。

 二 その特定小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。

 三 その特定小売供給の計画が確実であること。

 四 特定需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3 みなし小売電気事業者は、第一項の許可(旧供給区域の減少に係るものを除く。第六項において同じ。)を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る特定小売供給を開始しなければならない。

4 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、旧供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第三項の規定により指定した期間を延長することができる。

6 第一項の許可を受けたみなし小売電気事業者は、特定小売供給(第四項の規定により旧供給区域を区分して第三項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)

第十八条 みなし小売電気事業者は、附則第十六条第一項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

 二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

 三 みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項若しくは第七項の規定により届け出ている供給約款(附則第二十条第七項において「旧供給約款」という。)は、第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなす。

 (旧認可供給条件に関する経過措置)

第十九条 旧認可供給条件は、施行日から起算して一月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

 (特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)

第二十条 一般電気事業者は、施行日前においても、附則第十八条第一項の規定の例により、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

 二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

 三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた特定小売供給約款を公表しなければならない。

4 第一項の認可を受けた一般電気事業者は、同項の認可を受けた特定小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5 第一項の認可を受けた特定小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、施行日にその効力を生ずるものとする。

6 第一項の認可を受けた特定小売供給約款は、附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第四項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7 第一項の認可を受けた一般電気事業者に係る旧供給約款については附則第十八条第三項の規定は、当該一般電気事業者に係る旧認可供給条件については前条の規定は、それぞれ適用しない。

 (監査)

第二十一条 経済産業大臣は、みなし小売電気事業者が附則第十六条第一項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。

2 前項に規定する経済産業大臣の権限は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

 (公聴会)

第二十二条 経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第二十三条第三項(特定小売供給約款に係るものに限る。)又は附則第十七条第一項(旧供給区域の増加に係るものに限る。)、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務等)

第二十三条 みなし登録特定送配電事業者は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、正当な理由がなければ、当該みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給地点(第四項、次条及び附則第二十六条第一項において「旧供給地点」という。)における需要に応ずる電気の供給(以下「特別小売供給」という。)を拒んではならない。

2 みなし登録特定送配電事業者が行う特別小売供給については、新電気事業法第二十七条の二十六第三項において準用する新電気事業法第二条の十三及び第二条の十四の規定は、適用しない。

3 みなし登録特定送配電事業者については、旧電気事業法第七条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条(第三項を除く。)、第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、第一項の政令で定める日までの間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 小売電気事業者及び旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者以外の登録特定送配電事業者(新電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)は、第一項の政令で定める日までの間、当該旧供給地点であって当該旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者が特別小売供給を開始したものにおける需要に応じ電気を供給してはならない。

 (旧供給地点の変更)

第二十四条 みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を増加することができない。

2 みなし登録特定送配電事業者は、旧供給地点を減少しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 一 その特別小売供給の開始が旧供給地点における需要に適合すること。

 二 その特別小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 三 その特別小売供給の計画が確実であること。

 四 旧供給地点における需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

4 みなし登録特定送配電事業者は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出をしたみなし登録特定送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る減少をしてはならない。

6 経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

7 経済産業大臣は、第四項の規定による届出の内容が、第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をしたみなし登録特定送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

 (みなし登録特定送配電事業者の供給条件)

第二十五条 みなし登録特定送配電事業者は、附則第二十三条第一項の政令で定める日までの間、特別小売供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該みなし登録特定送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

 一 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。

 二 みなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。

3 この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十四条第一項の規定により届け出ている料金その他の供給条件は、第一項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。

 (聴聞の特例)

第二十六条 経済産業大臣は、附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (登録等の条件)

第二十七条 この附則の規定及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法の規定による登録、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、認可若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

 (罰則)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 附則第十六条第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者

 二 附則第二十三条第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者

 三 附則第二十三条第四項の規定に違反して電気を供給した者

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

 一 附則第十条第二項又は第十一条第二項の規定による命令に違反した者

 二 附則第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 附則第九条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

 二 附則第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項又は第二十条第三項の規定に違反して公表しなかった者

 三 附則第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 四 附則第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、附則第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

 (商品先物取引法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 この法律の施行の際現に特定商品先物取引業(第二条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条及び次条において「新商品先物取引法」という。)第二条第一項第四号に規定する電力(次条第一項において単に「電力」という。)につき新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条及び次条第一項において「仮商品先物取引業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引業を行うことができる。仮商品先物取引業者(同項の許可の申請について不許可の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第百九十条第一項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き特定商品先物取引業を行う場合においては、仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者とみなして、新商品先物取引法第二百十三条、第二百十三条の二、第二百十四条(第三号、第四号及び第八号を除く。)、第二百十四条の二から第二百十五条まで、第二百十七条、第二百十八条、第二百十九条第二項、第二百二十条から第二百二十条の三まで、第二百二十条の四第二項、第二百二十二条、第二百三十一条、第二百三十二条及び第二百三十六条(第一項第二号から第四号までを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百十三条の二第一項第二号中「商品先物取引業者である旨」とあるのは「仮商品先物取引業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十二条第一項に規定する仮商品先物取引業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百三十六条第一項中「第百九十条第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項に規定する特定商品先物取引業をいう。)の廃止を命じ」とする。

3 仮商品先物取引業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により特定商品先物取引業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第百九十三条第一項第四号の規定の適用については、当該廃止を命じられた仮商品先物取引業者を新商品先物取引法第二百三十六条第一項の規定により新商品先物取引法第百九十条第一項の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該許可の取消しの日とみなす。

第三十三条 この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(電力につき、仮商品先物取引業者の委託を受けて、当該仮商品先物取引業者のために新商品先物取引法第二条第二十二項第五号に規定する媒介を業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新商品先物取引法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同項の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新商品先物取引法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十まで、第二百四十条の二十二、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新商品先物取引法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第三十三条第一項に規定する仮商品先物取引仲介業者をいう。)である旨」と、新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業(電気事業法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項に規定する特定商品先物取引仲介業をいう。)の廃止を命じ」とする。

3 個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新商品先物取引法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。

4 法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新商品先物取引法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新商品先物取引法第二百四十条の二十三第一項の規定により新商品先物取引法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 施行日前に第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第一項の交付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者に対して交付されるものについての第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

2 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した再生可能エネルギー電気の量」とする。

3 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

4 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者に対して交付されるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第九条の規定の適用については、同条第一号中「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)」とあるのは、「当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この号において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が特定契約(電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第四条第一項に規定する特定契約をいう。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量」とする。

5 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金(前項に規定するものを除く。)の交付については、なお従前の例による。

第三十五条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十一条第一項の納付金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に新再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項に規定する費用負担調整機関(以下この条において単に「費用負担調整機関」という。)がみなし小売電気事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

2 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

3 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関がみなし登録特定送配電事業者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

4 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金であって、施行日以後に費用負担調整機関が附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者から徴収するものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。次項及び第十六条第二項において同じ。)」とあるのは、「当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。以下この項、次項及び第十六条第二項において同じ。)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量」とする。

5 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る納付金(前項に規定するものを除く。)の納付については、なお従前の例による。

第三十六条 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条の賦課金をいう。以下この条において同じ。)であって、施行日以後にみなし小売電気事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

2 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する一般電気事業者であって、同法附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量を基礎として経済産業省令で定める方法により算定した電気の量」とする。

3 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後にみなし登録特定送配電事業者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定電気事業者であって、同法附則第四条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

4 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金であって、施行日以後に附則第六条第二項の規定により新電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が電気の使用者に対して請求することができるものについての新再生可能エネルギー電気特別措置法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とあるのは、「当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行前に同法第三条の規定による改正前の第二条第一項に規定する特定規模電気事業者であって、同法附則第六条第二項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量」とする。

5 施行日前に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第一項に規定する特定規模電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る賦課金(前項に規定するものを除く。)の請求については、なお従前の例による。

第三十七条 この法律の施行の際現に旧再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新再生可能エネルギー電気特別措置法第十九条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

 (処分等の効力)

第三十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三十九条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四十条 附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第四十一条 政府は、中立性確保措置(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第十一条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。)を法的分離(同条第二項に規定する法的分離をいう。)によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点から、電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (金融商品取引法の一部改正)

第四十二条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二十五項第三号中「物品」を「同条第一項に規定する商品」に改める。

  第三十五条第二項第五号の二中「指定物品」を「指定品」に改める。

  第百四十二条第九項中「物品」を「同条第一項に規定する商品」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第四十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三第一項中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「同項第四号」を「同項第十一号」に、「卸電気事業者」を「送電事業者」に、「「電気事業者」を「「一般送配電事業者等」に、「電気事業者が」を「一般送配電事業者等が」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第十六号中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業又は同項第三号」を「一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号」に、「卸電気事業」を「発電事業」に改める。

  附則第九条第八項中「第二十四条の三第一項」を「第十七条第一項」に改め、「同法第二条第一項第七号に規定する」及び「特定規模需要に応ずる」を削る。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第三項第十六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3 前条の規定による改正後の地方税法附則第九条第八項の規定は、施行日以後に新電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前に旧電気事業法第二十四条の三第一項に規定する託送供給を受けて旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

 (高圧ガス保安法等の一部改正)

第四十五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十八号」に改める。

 一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三条第一項第六号

 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第二項

 三 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第一項

 四 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項

 五 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十三条第一項の表第五号

 六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項

 七 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十二条第一項

 八 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十六条第一項

 九 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第三十五条第一項の表第二号

 (土地収用法の一部改正)

第四十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十七号中「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」を「一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業」に改める。

  第十七条第一項第三号ト中「一般電気事業(」を「一般送配電事業(」に、「卸電気事業」を「送電事業」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「又は特定電気事業」を「、特定送配電事業」に、「の用」を「又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用」に改める。

 (土地収用法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の土地収用法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (道路法の一部改正)

第四十八条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に、「同項第八号」を「同項第三号」に、「特定規模電気事業者」を「小売電気事業者」に改める。

 (農山漁村電気導入促進法等の一部改正)

第四十九条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に改める。

 一 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第四条第三号

 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百三十四条第一項

 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第五十二条第一項

 (電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の一部改正)

第五十条 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的とする事業」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二の二第一項及び第四十二条の五第一項中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に改める。

  第五十七条の四第一項中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第十四号」に、「一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業」を「発電事業」に改め、同条第五項第三号中「第九条第一項」を「第二十七条の二十七第三項」に改める。

  第六十八条の十第一項中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に改める。

  第六十八条の五十四第一項中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第十四号」に、「一般電気事業又は同項第三号に規定する卸電気事業」を「発電事業」に改め、同条第四項第三号中「第九条第一項」を「第二十七条の二十七第三項」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第五十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第三条各号の一に」を「第三条各号のいずれかに」に、「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第七号中「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」を「一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業」に改め、同条第九号中「一に」を「いずれかに」に改める。

 (電気用品安全法の一部改正)

第五十三条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に、「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十八号」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第五十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の六第一項第二号イ中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第二条第一号」を「第二条第二号」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第十八号」に改める。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第五十五条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「の各号」を削り、同項第二号中「一般電気事業者、卸電気事業者又は特定電気事業者」を「一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第五十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項第一号中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業」を「一般送配電事業」に、「同項第三号」を「同項第十号」に、「卸電気事業」を「送電事業」に、「同項第五号」を「同項第十四号」に、「特定電気事業」を「発電事業」に改める。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 みなし登録特定送配電事業者が営む特別小売供給を行う事業は、附則第二十三条第一項の政令で定める日までの間、前条の規定による改正後の法人税法第四十五条第一項第一号に掲げる事業とみなして、同条の規定を適用する。

 (登録免許税法の一部改正)

第五十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四号を次のように改める。

百四 小売電気事業の登録、みなし小売電気事業者の旧供給区域の変更の許可、一般送配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可、送電事業の許可若しくは振替供給の相手方の変更の許可、特定送配電事業者による小売供給の登録、特定供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録

 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二(事業の登録)の小売電気事業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十七条第一項(旧供給区域の変更等)の変更の許可(同法附則第十六条第一項(みなし小売電気事業者の供給義務等)に規定する旧供給区域の増加に係るもの(当該旧供給区域の属する市町村内における旧供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

許可件数

一件につき九万円

 (三) 電気事業法第三条(事業の許可)の一般送配電事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域の変更)の変更の許可(同法第六条第二項第四号(許可証)に掲げる供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)

許可件数

一件につき九万円

 (四) 電気事業法第二十四条第一項(供給区域外に設置する電線路による供給)の供給区域外の供給の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (五) 電気事業法第二十七条の四(事業の許可)の送電事業の許可又は同法第二十七条の十二(準用)において読み替えて準用する同法第八条第一項の変更の許可(同法第二十七条の七第二項第四号(許可証)に掲げる振替供給の相手方たる一般送配電事業者の増加に係るものに限る。)

許可件数

一件につき九万円

 (六) 電気事業法第二十七条の十五(小売供給の登録)の特定送配電事業者による小売供給の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (七) 電気事業法第二十七条の三十一第一項(特定供給)の電気を供給する事業の許可

許可件数

一件につき一万五千円

 (八) 電気事業法第五十一条第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (九) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十九条 附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間に受ける附則第六条第二項又は第七条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百四号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売電気事業若しくは特定送配電事業者による小売供給の登録」と、同号(一)中「の電気事業の許可」とあるのは「の電気事業の許可又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第六条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)若しくは第七条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、同号(一)イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第六条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」と、同号(一)ハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第七条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第六十条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第二条第一号中「一般電気事業又は一般電気事業者」を「一般送配電事業」に、「第二条第一項第一号又は第二号」を「第二条第一項第八号」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 一般送配電事業者 電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者をいい、一般送配電事業以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イにおいて同じ。)を併せ営むものを含むものとする。

  第二条に次の一号を加える。

  三 販売電気 次に掲げる電気をいう。

   イ 一般送配電事業者が一般送配電事業、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。イにおいて同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者に当該他の一般送配電事業者が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む小売電気事業及び特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において、電気事業を営む他の者から当該他の者が維持し、及び運用する電線路により電気の供給を受けて小売電気事業として供給し、又は当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する発電量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)

   ロ 一般送配電事業者が自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)

  第三条及び第四条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第五条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項中「一般電気事業者の販売電気」を「一般送配電事業者の販売電気」に改め、「電気事業法第十九条第一項又は第十一項(一般電気事業者の供給約款等)に規定する供給約款又は約款において」を削る。

  第七条第一項及び第八条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

  第九条の見出し及び同条第一項中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「一般電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。

  第十条及び第十一条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

 (電源開発促進税法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 施行日前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。

2 施行日以後に料金の支払を受ける権利が確定される前条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下この項において「旧電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気については前条の規定による改正後の電源開発促進税法(以下この項において「新電源開発促進税法」という。)第七条第一項第一号に規定する販売電気と、施行日以後に同条第二項の計量がされる旧電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気については新電源開発促進税法第七条第一項第二号に規定する電気とそれぞれみなして、新電源開発促進税法の規定を適用する。

 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正)

第六十二条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の六中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「特定電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「同項第八号」を「同法第二十七条の十九第一項」に、「特定規模電気事業者」を「登録特定送配電事業者」に改め、「以下」の下に「この条において」を加える。

  第八十一条の七第一項中「電気事業者(」の下に「電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいい、」を加える。

 (消費税法の一部改正)

第六十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。

広域的運営推進機関

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第六十四条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「その他の」を「その他」に改め、「及び次項」を削り、「特定物品」を「特定品」に改め、同項第三号中「その他の」を「その他」に、「指定物品」を「指定品」に改め、同条第二項中「物品」を「もの」に改める。

  第二十一条第一号及び第二十八条第二号中「特定物品」を「特定品」に、「指定物品」を「指定品」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第六十五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十六号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者の同項第一号」を「一般送配電事業者の同項第八号」に、「一般電気事業、同項第四号」を「一般送配電事業、同項第十一号」に、「卸電気事業者の同項第三号」を「送電事業者の同項第十号」に、「卸電気事業若しくは同項第六号」を「送電事業若しくは同項第十五号」に、「特定電気事業者の同項第五号」を「発電事業者の同項第十四号」に、「特定電気事業に」を「発電事業に」に改める。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第六十六条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第九号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「同項第六号」を「同項第十三号」に、「特定電気事業者」を「特定送配電事業者」に改める。

  第九条第三号中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第八号」に、「一般電気事業」を「一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業」に、「同項第三号」を「同項第十二号」に、「卸電気事業」を「特定送配電事業」に、「同項第五号」を「同項第十四号」に、「特定電気事業」を「発電事業」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第六十七条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八号中「一般電気事業、卸電気事業又は特定電気事業」を「一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業」に改める。

  第十一条第一項第三号ハ中「一般電気事業(」を「一般送配電事業(」に、「卸電気事業」を「送電事業」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「又は特定電気事業」を「、特定送配電事業」に、「の用」を「又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用」に改める。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条 施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした使用の認可の申請につきその使用の認可に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第六十九条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第十六号」に改める。

  第六十四条第一項中「一般電気事業会社(電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)であって会社であるものをいう。以下同じ」を「小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。以下この条において同じ。)、一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この条において同じ。)及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営む者たる会社(以下この条及び第百十九条において「兼業会社」という」に改め、同条第五項中「一般電気事業会社」を「兼業会社及び分割等会社」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「一般電気事業会社」を「兼業会社及び第二項の貸付金を借り入れた分割等会社」に改め、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「一般電気事業会社は」を「兼業会社及び第二項の貸付金を借り入れた分割等会社(同項各号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百十九条において同じ。)は」に改め、同項第一号中「一般電気事業会社」を「兼業会社又は分割等会社」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があったときは、沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものに対し当分の間行う貸付けに係る貸付金については、それぞれ、その会社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  一 当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。)

  二 当該譲渡し又は分割をした会社であって、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの(兼業会社であるものを除く。)

  三 前二号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの

 3 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があったとき(その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。)は、沖縄振興開発金融公庫は、当該譲渡し又は分割の前にその会社に対して行った貸付けに係る貸付金であって当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものについては、その会社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

  第六十五条第一項中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十七号」に改める。

  第百十九条中「一般電気事業会社」を「兼業会社又は分割等会社」に改め、同条第一号中「第六十四条第三項」を「第六十四条第五項」に改め、同条第二号中「第六十四条第四項」を「第六十四条第六項」に改め、同条第三号中「第六十四条第五項」を「第六十四条第七項」に改める。

  附則第二条第二項の表一の項中「第六十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七十条 施行日前に沖縄振興開発金融公庫が貸し付けた前条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第六十四条第一項に規定する貸付金については、これを前条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下この条において「新沖縄振興特別措置法」という。)第六十四条第一項に規定する貸付金とみなして、同条及び新沖縄振興特別措置法第百十九条の規定を適用する。

 (旧電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の一部改正)

第七十一条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第十二条の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「電気事業者は」を「電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)は」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条第六項中「旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人」を「青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むもの」に、「同項第二号」を「旧租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号」に、「同条第二十五号」を「附則第一条第二十五号」に改め、同条第八項第一号中「旧租税特別措置法第五十七条の三第一項」を「電気事業法第二条第一項第十四号」に、「一般電気事業又は卸電気事業」を「発電事業」に改める。

  附則第四十八条第六項中「旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人」を「連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むもの」に、「同項第二号」を「旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項第二号」に、「同条第二十五号」を「附則第一条第二十五号」に改め、同条第八項第一号中「旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項」を「電気事業法第二条第一項第十四号」に、「一般電気事業又は卸電気事業」を「発電事業」に改める。

 (エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)

第七十三条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に、「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「特定電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「同項第八号」を「同法第二十七条の十九第一項」に、「特定規模電気事業者」を「登録特定送配電事業者」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第七十四条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第一項第五号中「第九条第二項、第十六条の二第一項若しくは第二項又は」を「第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十七第三項若しくは」に改め、同条第二項第五号中「第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項」を「第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項」に改め、同項第六号中「電気事業法」の下に「第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法」を加える。

  第六十条第一項中「、認可」の下に「、登録、変更登録」を加え、同項の表前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の認可又は同法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)の項の次に次のように加える。

前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録又は同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録に係るものに限る。)

同法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録又は同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録

  第六十条第三項中「第九条第二項又は第十六条の二第一項若しくは第二項」を「第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項」に改める。

(内閣総理・総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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