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法律第百十一号(平二六・一一・一九)

  ◎鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条第二項中「平成二十六年十二月三日」を「平成二十八年十二月三日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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