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法律第百十六号(平二六・一一・二一)

  ◎社会保険労務士法の一部を改正する法律

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(社会保険労務士の業務)」を付し、同条第一項第一号の六中「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項に定める額」を「百二十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

 第二十五条の六中「組織的に」及び「共同して」を削る。

 第二十五条の九の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(業務の範囲)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

第二十五条の九の二 前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

 第二十五条の十一第一項中「共同して」を削る。

 第二十五条の二十二第一項に次の一号を加える。

 七 社員の欠亡

 第二十五条の二十二第二項を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二十五条の二十二の五を第二十五条の二十二の六とし、第二十五条の二十二の二から第二十五条の二十二の四までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の二十二の次に次の一条を加える。

 (社会保険労務士法人の継続)

第二十五条の二十二の二 清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。

 第二十五条の二十四第四項中「社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において「社員等」という。)」を「社員等」に改める。

 第二十五条の二十五第二項中「若しくは第六号又は第二項」を「から第七号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条の六の改正規定、第二十五条の十一第一項の改正規定、第二十五条の二十二第一項に一号を加える改正規定、第二十五条の二十二第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定、第二十五条の二十二の五を第二十五条の二十二の六とし、第二十五条の二十二の二から第二十五条の二十二の四までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定並びに第二十五条の二十五第二項の改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第二条第一項第一号の六に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)

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