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法律第四十六号(平二七・六・二四)

  ◎学校教育法等の一部を改正する法律

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 中学校(第四十五条−第四十九条)」を

第五章 中学校(第四十五条−第四十九条)

第五章の二 義務教育学校(第四十九条の二−第四十九条の八)

 に改める。

  第一条、第四条第一項第三号及び第六条ただし書中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第十七条第一項中「これを小学校」の下に「、義務教育学校の前期課程」を加え、同項ただし書中「小学校」の下に「の課程、義務教育学校の前期課程」を加え、「当該」を「これらの」に改め、同条第二項中「小学校」の下に「の課程、義務教育学校の前期課程」を、「中学校」の下に「、義務教育学校の後期課程」を加える。

  第三十八条に次のただし書を加える。

   ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。

  第四十条第一項中「小学校」の下に「又は義務教育学校」を加える。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 義務教育学校

 第四十九条の二 義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

 第四十九条の三 義務教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 第四十九条の四 義務教育学校の修業年限は、九年とする。

 第四十九条の五 義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

 第四十九条の六 義務教育学校の前期課程における教育は、第四十九条の二に規定する目的のうち、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

   義務教育学校の後期課程における教育は、第四十九条の二に規定する目的のうち、前期課程における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 第四十九条の七 義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関する事項は、第四十九条の二、第四十九条の三及び前条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

 第四十九条の八 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十七条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は、義務教育学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条の三」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十九条の三」と読み替えるものとする。

  第五十七条中「準ずる学校」の下に「若しくは義務教育学校」を加える。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

 第五十八条の二 高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

  第七十条第一項中「第五十八条」の下に「、第五十八条の二」を加える。

  第七十四条並びに第八十一条第一項及び第二項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第百二十五条第二項中「準ずる学校」の下に「若しくは義務教育学校」を加える。

  附則第七条中「中学校」の下に「、義務教育学校」を、「第四十九条」の下に「及び第四十九条の八」を加える。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第三条第二項中「の小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「又は中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同項の表中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加える。

  第六条第一項及び第六条の二中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

  第七条第一項第一号の表中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同項第二号中「小学校の数と」を「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数、」に改め、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、「との」を「及び義務教育学校の数の」に改め、同項第三号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同項第四号中「と中学校」を「、中学校」に、「との」を「及び義務教育学校の分校の数の」に改め、同項第五号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改め、同条第二項中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改め、「の教育課程」の下に「及び義務教育学校の前期課程の教育課程」を、「の教科等」の下に「及び義務教育学校の前期課程の教科等」を加え、同条第三項中「以上の小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、「までの小学校の数と」を「までの小学校の数、」に、「中学校の数との」を「中学校の数及び義務教育学校の数の」に改める。

  第八条第一号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校」の下に「(義務教育学校の後期課程を含む。)」を加え、同条第二号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加える。

  第八条の二第一号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校」の下に「(義務教育学校の後期課程を含む。)」を加え、同条第三号中「掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校」を「掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教育学校」に改め、同号の表中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

  第九条第一号及び第二号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校」の下に「(義務教育学校の後期課程を含む。)」を加え、同条第三号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同条第四号中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を、「中学校」の下に「(義務教育学校の後期課程を含む。)」を加える。

  第十五条第一号、第二号、第四号及び第五号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

 (市町村立学校職員給与負担法及び義務教育費国庫負担法の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「、中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

 一 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条

 二 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条

 (義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正)

第四条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第三条第一項中「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同項第一号中「及び中学校」を「、中学校」に改め、「、以下同じ。)」の下に「及び義務教育学校」を加え、同項第二号及び第四号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

  第五条の見出し中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改め、同条第一項中「行なう」を「行う」に、「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。

  第六条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

 (教育職員免許法の一部改正)

第五条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

  第三条の二第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第一号から第三号まで」を「第一号、第二号及び第四号」に、「及び」を「並びに」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前二号」を「第二号及び前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 義務教育学校における前二号に掲げる事項

  第四条第二項中「学校(」の下に「義務教育学校、」を加え、同条第三項中「幼稚園」の下に「、義務教育学校」を加え、同条第四項中「学校(」の下に「義務教育学校、」を加える。

  第十六条の五第一項中「第三項」を「第四項」に改め、「小学校」の下に「若しくは義務教育学校の前期課程」を加え、同条第二項中「第三条」を「第三条第一項から第五項まで」に改め、「中学校」の下に「、義務教育学校の後期課程」を加える。

  附則第二項中「中学校」の下に「、義務教育学校の後期課程」を加える。

  附則第十五項中「小学校」の下に「、義務教育学校の前期課程」を加える。

  附則第十七項中「第四項」を「第五項」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 20 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

  別表第三第三欄中「相当する」の下に「義務教育学校の前期課程又は後期課程、」を加える。

  別表第五第二欄中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を加える。

  別表第七第三欄中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  別表第八第三欄中「相当する」の下に「義務教育学校の前期課程又は後期課程、」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

 (義務教育学校の設置のため必要な行為)

第二条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (教科書の発行に関する臨時措置法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

 一 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項

 二 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条第一項及び第十三条第二項第一号

 三 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号

 四 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第二条第一項

 五 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項及び第十二条第二項

 六 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第一項

 七 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項

 八 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条

 九 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第二項

 十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第一項

 十一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項

 十二 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第二条第一項

 十三 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条

 十四 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第七号及び第十一号

 十五 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)別表義務教育施設の項

 十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条及び第十八条

 十七 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条

 十八 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)別表七の項

 十九 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第二項

 (社会教育法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。

 一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十八条第三項

 二 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)別表教育施設の項

 三 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)別表第一

 四 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)第四条

 (産業教育振興法の一部改正)

第六条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を加える。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第七条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二の表教育の項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  別表第一の四の表留学の項中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を、「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。)」を加える。

 (離島振興法の一部改正)

第八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第七項第一号中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

  別表(五)中「公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。)」を

公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。)

公立の義務教育学校

 に改める。

 (学校図書館法及び理科教育振興法の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「小学校(」の下に「義務教育学校の前期課程及び」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を加える。

 一 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条

 二 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条

 (へき地教育振興法及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

 一 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条

 二 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第一条

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第十一条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第一号中「若しくは中学校又は」を「、中学校若しくは義務教育学校若しくは」に改め、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改め、同条第三項第一号中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改め、同項第二号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律及び地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

 一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第二項第三号

 二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第三条第一項第九号及び別表第一

 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)

第十三条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  第十三条第四項中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

  第十六条第二項中「行なう」を「行う」に、「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

 (地震防災対策特別措置法の一部改正)

第十四条 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第九号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

  第六条の二第一項及び第六条の三中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  別表第一中「、中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

 (過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)

第十五条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。

  第十二条第一項第十八号中「若しくは中学校」を「、中学校若しくは義務教育学校」に改める。

  別表教育施設の項中「又は中学校」を「、中学校又は義務教育学校」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十六条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  別表二十二の項中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程、」を、「小学校(」の下に「義務教育学校の前期課程及び」を加える。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第十七条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「いう。)」の下に「及び義務教育学校(学校教育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)」を加える。

 (障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)

第十八条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「及び中学校」を「、中学校」に改め、「含む。以下同じ。)」の下に「及び義務教育学校」を加える。

  第十六条第一項第二号中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)」を、「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加える。

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条のうち、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の改正規定中「「含む」の下に「。次条第二項」を「「義務教育学校の前期課程を含む」の下に「。次条第二項において同じ」を、「中等教育学校の前期課程を含む」の下に「。同項」に改め、同法第六条第一項の改正規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

  附則第三条第二項及び第三項中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。

  附則第十四条のうちへき地教育振興法第五条の二第一項の改正規定中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・国土交通・防衛大臣署名) 

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