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法律第五十号(平二七・六・二六)

  ◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 文部科学省関係(第一条)

 第二章 厚生労働省関係(第二条−第六条)

 第三章 農林水産省関係(第七条−第九条)

 第四章 経済産業省関係(第十条−第十六条)

 第五章 国土交通省関係(第十七条・第十八条)

 第六章 環境省関係(第十九条)

 附則

   第一章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「及び中等教育学校」を「、中等教育学校及び特別支援学校」に改める。

   第二章 厚生労働省関係

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第二条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「二年」の下に「(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)」を加える。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第三条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「都道府県知事」を「その主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)」に改める。

  第六条の二第一項中「者は、」の下に「その主たる研究所の所在地の」を加える。

  第十条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、「以内に、」の下に「その主たる研究所の所在地の」を加える。

  第十五条の三中「、その店舗」を「その店舗」に、「、市長」を「市長」に、「。第十七条第二項」を「とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十七条第二項、第十九条第四項」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第十九条第一項中「及び第四項」を削り、同条第六項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を、「処分」の下に「(指定都市の長に対しては、同項の規定に基づく処分に限る。)」を加える。

  第二十条第二項中「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加える。

  第二十一条第一項中「毒物若しくは」を「毒物又は」に、「又は特定毒物使用者に」を「にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長)に、特定毒物使用者に」に改め、「あつては都道府県知事に、」の下に「それぞれ」を加える。

  第二十二条第四項中「、その店舗」を「その店舗」に、「第二十三条の三」とあるのは「」を「とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十七条第二項、第十九条第四項及び第二十三条の三」とあるのは「。第十七条第二項及び」に改め、「第十九条第三項」と」の下に「、「又は特定毒物研究者の行う」とあるのは「の行う」と」を加える。

  第二十三条の五中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第二十五条第三号中「第五項で」を「第五項において」に改め、同条第四号中「第五項で」を「第五項において」に改め、「都道府県知事」の下に「、指定都市の長」を加え、同条第五号中「第五項で」を「第五項において」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第六号中「同条第四項で」を「同条第四項において」に改め、同条第七号中「に規定する」を「の規定による」に改める。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第四条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「翌年」を「翌々年」に改める。

  第二十四条第十一項中「前各項」を「前項」に、「厚生労働大臣」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者」に、「場合には」を「ときは」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事

  二 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣

  第二十四条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。

 10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。

  第三十条第四項中「第二十四条第十一項」を「第二十四条第十項又は第十二項」に改める。

  第三十一条中「左に」を「次に」に改め、同条ただし書中「但し、第二十四条第十一項」を「ただし、第二十四条第十項」に改める。

  第三十二条第一項ただし書中「第二十四条第十一項」を「第二十四条第十項」に改める。

  第六十二条の二中「第二十九条」を「第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条」に改める。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)

第五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項中「区長。」の下に「次条第二項及び」を加える。

  第八十三条第一項中「第三十九条の三第一項」を「次条第二項及び第三十九条の三第一項」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第六条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

   第三章 農林水産省関係

 (農地法の一部改正)

第七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項本文を次のように改める。

   農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

  第四条第一項第二号中「都道府県」を「都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)」に改め、同項第七号中「で、同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの」を「(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条第五項中「又は都道府県」を「又は都道府県等」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、「(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣との協議)」を削り、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  第五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、「(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第四項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)」を削り、同項第一号中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条第四項中「又は都道府県」を「又は都道府県等」に、「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、「(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)」を削り、同条第五項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第四十九条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定市町村の長」に改め、同条第三項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定市町村の長」に、「これ」を「その旨」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「都道府県」を「都道府県等」に改める。

  第五十条の見出しを「(報告)」に改め、同条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定市町村の長」に、「徴する」を「求める」に改める。

  第五十一条第一項、第三項及び第四項中「農林水産大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第五十八条第一項中「第六十三条第一項第四号」を「第六十三条第一項第二号から第四号まで」に改め、同条第二項及び第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定市町村の長」を加える。

  第五十九条第一項第一号中「第四条第一項」の下に「及び第五項」を加え、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第二号中「第五条第一項」の下に「及び第四項」を加え、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同条第二項中「前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該」を「次に掲げる市町村の」に、「同法」を「地方自治法」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四条第一項及び第五項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

  二 第五条第一項及び第四項の規定により指定市町村の長が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

  三 前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合における当該市町村の当該事務

  第六十三条第一項第二号及び第三号中「都道府県」を「都道府県等」に、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第六号及び第七号中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同条第二項各号中「市町村」の下に「(指定市町村を除く。)」を加え、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改める。

  第六十四条第三号中「農林水産大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  附則第二項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同項第一号中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に、「地域整備法」を「農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(第三号において「地域整備法」という。)」に改め、「第四条第一項の」を削り、「同項」を「第四条第一項」に改め、同項第二号中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第三号中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に、「第五条第一項の政令」を「政令」に改め、同項第四号中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第八条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第三項中「前項第二号」を「前項第一号の農用地等の面積の目標及び同項第二号」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

  第三条の三第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第六条第三項中「で、同法第二十三条第一項の規定による協議がととのつたもの」を「(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)」に改める。

  第十五条の二第一項中「都道府県知事」の下に「(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。

  第十五条の二第三項前段中「市町村長」の下に「(指定市町村の長を除く。)」を加え、同条第四項、第六項及び第七項中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条の三及び第十五条の四中「都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

  第十七条中「農林水産大臣及び都道府県知事」を「都道府県知事及び農地法第四条第一項に規定する指定市町村の長」に、「農地法」を「同法」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第九条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものについては、都道府県知事の同意を得なければならない。

  第八条に次の一項を加える。

 6 計画作成市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前三項の規定の適用については、第三項中「要件に」とあるのは「要件及び次項第一号に掲げる要件に該当する場合にあっては周辺の農用地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に」と、第四項中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは「第二号に掲げる要件」と、前項中「都道府県知事」とあるのは「計画作成市町村」と、「について同項の承認をしよう」とあるのは「を定めよう」とする。

   第四章 経済産業省関係

 (火薬類取締法の一部改正)

第十条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条の三」を「第五十七条の四」に改める。

  第四十三条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長」に改める。

  第四十九条の二中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第五十二条第四項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定都市の長」に改める。

  第五十六条の二の見出し中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。

  第五十七条の二中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。

  第四章中第五十七条の三の次に次の一条を加える。

  (大都市の特例)

 第五十七条の四 第二章及び前章第一節(第三十一条第三項及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項及び第三項並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十、第四十六条第二項、第四十七条及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

 (採石法の一部改正)

第十一条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二第二項中「第四号まで」を「第五号まで及び第七号」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

  第三十二条の四第一項中「第三十二条の二第一項の申請書を提出した」を「第三十二条の登録を受けようとする」に、「当該」を「第三十二条の二第一項の」に改め、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)

  第三十二条の四第一項に次の一号を加える。

  七 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第三十二条の六第一項ただし書中「第四号まで」を「第五号まで又は第七号」に改める。

  第三十二条の十第一項第一号中「又は第四号」を「から第五号まで又は第七号のいずれか」に改め、同項第二号中「第三十二条の四第一項第五号」を「第三十二条の四第一項第六号」に改める。

  第三十二条の十三第二項中「第三十二条の四第一項第五号ロ」を「第三十二条の四第一項第六号ロ」に改める。

  第三十三条の十七の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事への通報等)

 第三十三条の十八 指定都市の長は、当該指定都市の区域において採石業者が第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたと認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該採石業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

 2 都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画(当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域に係るものに限る。)について第三十三条の認可をした指定都市の長に通報しなければならない。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第十二条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十九条の二」を「第七十九条の三」に改める。

  第七十八条の四の見出し中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同条中「都道府県知事」の下に「又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第七十九条の二及び第七十九条の三において同じ。)の長」を加える。

  第七十九条の二中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加え、第五章中同条の次に次の一条を加える。

  (大都市の特例)

 第七十九条の三 第二章及び第三章(第二十九条第三項、第二十九条の二第一項、第三十条、第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一、第四十九条の三十(第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五、第五十六条の四第三項(第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の七第二項第一号中「経済産業大臣認定」を「円滑化法認定」に改め、同項第四号中「経済産業大臣認定」を「円滑化法認定」に、「経済産業大臣の」を「経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の」に改め、同条第三十一項中「経済産業局長」の下に「(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項、次条第三十一項及び第三十二項並びに第七十条の七の四第十六項及び第十七項において同じ。)」を加える。

  第七十条の七の二第二項第一号及び第四号中「経済産業大臣認定」を「円滑化法認定」に改める。

  第九十八条の表の都道府県の項中「及び第七十条の六の四第十八項」を「、第七十条の六の四第十八項、第七十条の七第三十一項及び第七十条の七の二第三十一項(第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)」に改める。

 (砂利採取法の一部改正)

第十四条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第四号まで」を「第五号まで及び第七号」に改める。

  第六条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した」を「第三条の登録を受けようとする」に、「当該」を「第四条第一項の」に改め、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)

  第六条第一項に次の一号を加える。

  七 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第八条第一項ただし書中「第四号まで」を「第五号まで又は第七号」に改める。

  第十二条第一項第一号中「又は第四号の規定」を「から第五号まで又は第七号のいずれか」に改め、同項第二号中「第六条第一項第五号」を「第六条第一項第六号」に改め、「の規定」を削る。

  第十五条第二項中「第六条第一項第五号ロ」を「第六条第一項第六号ロ」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の次に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第四十条の二 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

  第四十一条第二項中「前条第六項」を「第四十条第六項」に改める。

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第十六条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十六条・第十七条」に改める。

  第十六条を第十七条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (都道府県が処理する事務)

 第十六条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

   第五章 国土交通省関係

 (建築基準法の一部改正)

第十七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「によつて」を「により」に、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第四項中「による同意を得た場合において」を「により協議して」に、「市町村の」を「当該市町村の」に改める。

  第八十条を削る。

  第八十条の二第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条を第八十条とする。

  第八十条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第八十条の二とする。

  第八十三条中「外」を「ほか」に改め、「委員の」の下に「任期、」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

  第九十七条の三に次の一項を加える。

 4 特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第四項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。

 (都市計画法の一部改正)

第十八条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとする場合又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く。)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る。

   第六章 環境省関係

 (特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正)

第十九条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十六条」に、「第三十四条−第四十二条」を「第三十七条−第四十五条」に改める。

  第三条の見出し中「国」の下に「及び都道府県」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県は、国との連携を図りつつ、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。

  第四条第二項中「国」の下に「及び都道府県」を加える。

  第十八条中「主務大臣は、」を「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

  第二十八条第二項中「主務大臣は、」を「都道府県知事は、当該都道府県の区域内において」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定による指導又は助言をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

  第二十九条の見出し中「及び立入検査」を削り、同条第一項中「次項」を「次条第一項」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 都道府県知事は、第十八条第一項又は前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。

 3 第一項の規定による報告の徴収(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

 4 都道府県知事は、第二項の規定により特定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

  第四十二条を第四十五条とし、第四十一条を第四十四条とする。

  第四十条中「第三十四条、第三十七条又は第三十八条」を「第三十七条、第四十条又は第四十一条」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十九条を第四十二条とする。

  第三十八条第五号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改め、同条第六号中「第二十九条第一項」を「第二十九条第一項又は第二項」に改め、同条第七号中「第二十九条第二項」を「第三十条第一項又は第二項」に改め、同条を第四十一条とする。

  第三十七条を第四十条とし、第三十四条から第三十六条までを三条ずつ繰り下げ、第五章中第三十三条を第三十六条とする。

  第三十二条第一項第一号中「第十八条」を「第十八条第二項」に、「命令並びに」を「報告、」に、「及び同条第二項」を「(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による報告並びに第三十条第一項」に改め、「限る。)」の下に「及び同条第四項の規定による報告」を加え、同項第二号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「指導及び助言」を「報告」に改め、同条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣と都道府県知事の連携)

 第三十五条 主務大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  第三十一条を第三十三条とし、第三十条を第三十二条とし、第二十九条の次に次の二条を加える。

  (立入検査)

 第三十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 2 都道府県知事は、第十八条第一項又は第二十八条第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 3 第一項の規定による立入検査(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

 4 都道府県知事は、第二項の規定による立入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

 5 第一項又は第二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 6 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (関係都道府県知事に対する通知等)

 第三十一条 主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。

  一 第十条第四項の規定による公示をしたとき。

  二 第十二条第三項の規定による承認をしたとき。

  三 第十三条の規定による命令をしたとき。

  四 第十四条第二項の規定による公示をしたとき。

  五 第十五条の規定による公示をしたとき。

  六 第十七条第一項ただし書の規定による確認をしたとき。

  七 第二十八条第一項の規定による公表をしたとき。

  八 第二十九条第一項の規定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

  九 前条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日

 二 第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定を除く。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

 三 第十条及び第十九条の規定 平成二十九年四月一日

 四 第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第十二条の規定及び附則第十一条の規定 平成三十年四月一日

 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、第一条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の規定の施行の際現に麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定により麻薬取扱者の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた第六条の規定による改正前の同法第五条第一項の有効期間が定められた児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)に係る認定(同日において有効期間を経過していないものに限る。)については、同日において就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定によりされた有効期間の定めがない保育所に係る認定とみなす。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 都道府県知事が第十六条の規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「新経営承継円滑化法」という。)第十六条の規定に基づく政令の規定により新経営承継円滑化法第十二条第一項の経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長が第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(旧租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧租税特別措置法関係規定」という。)に規定する納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧租税特別措置法関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第二号及び第三号中「都道府県」を「都道府県等」に、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第六号及び第七号中「都道府県」を「都道府県等」に改め、同表麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の項中「第二十九条」を「第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条」に改め、同表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「及び第七十条の六の四第十八項」を「、第七十条の六の四第十八項、第七十条の七第三十一項及び第七十条の七の二第三十一項(第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)」に改め、同表農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の項中「法律の規定により都道府県」の下に「又は指定市町村」を加え、同項第一号中「第七条第四項第二号」を「第七条第四項第一号」に、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第二号中「第七条第四項第五号」を「第七条第四項第四号」に改め、同項に次の二号を加える。

  四 第七条第十三項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務

  五 第七条第十三項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

  別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項各号中「市町村」の下に「(指定市町村を除く。)」を加え、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第十条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの」を「(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)」に改める。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第十一条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「第一種事業所」の下に「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が高圧ガス保安法第七十九条の三の規定により当該第一種事業所に係る同条に規定する事務のいずれも処理することとされているものを除く。次項において同じ。)」を加える。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第十二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第六号イ中「で同法第二十三条第一項の規定による協議が調つたもの」を削り、「区域を除く」を「ものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る」に改める。

 (優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正)

第十三条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改める。

 (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「が津波避難対策緊急事業計画」を「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)が津波避難対策緊急事業計画」に改め、「(当該市町村が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにし、又は四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農林水産大臣)」を削り、「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を「同法」に改める。

 (景観法の一部改正)

第十五条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「都道府県知事は、」を「都道府県知事等(」に改め、「第十五条の二第一項」の下に「に規定する都道府県知事等をいう。)は、同項」を加える。

 (地域再生法の一部改正)

第十六条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二に次の一項を加える。

 5 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号に」とする。

 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 6 市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第四項の規定の適用については、同項中「農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければ」とする。

 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)

第十八条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第七項中「の都道府県知事」を削り、「当該都道府県知事に」を「都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この項及び第七条第五項において同じ。)に」に、「都道府県知事は」を「都道府県知事等は」に改める。

  第七条第五項中「の都道府県知事」を削り、「当該都道府県知事」を「都道府県知事等」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第十九条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項第一号中「農林水産大臣の許可並びに」を削り、同条に次の一項を加える。

 5 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項第一号中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号及び第六号に」とする。

  第四十九条第一項中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同条第四項第四号中「(農林水産大臣の許可を除く。)」を削る。

 (大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)

第二十条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同条第四項第四号中「(農林水産大臣の許可を除く。)」を削る。

 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)

第二十一条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第三号中「次項第七号」を「次項第六号」に改め、同条第四項中「、第二号及び第四号から第十号まで」を「及び第三号から第九号まで」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加え、「(前号に掲げる行為を除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第五項中「農林水産大臣又は」及び「又は第二号」を削り、同条第六項中「第四項第八号又は第九号」を「第四項第七号又は第八号」に改め、同条第七項第一号中「第四項第四号」を「第四項第三号」に改め、同項第二号中「第四項第五号」を「第四項第四号」に改め、同項第三号中「第四項第六号」を「第四項第五号」に改め、同項第四号中「第四項第十号」を「第四項第九号」に改め、同条第八項中「第四項第七号」を「第四項第六号」に改め、同条第九項第一号中「第四項第二号」を「第四項第一号」に、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同項第二号中「第四項第十号」を「第四項第九号」に改め、同条第十一項第一号中「第四項第二号」を「第四項第一号」に改め、同項第二号中「第四項第四号」を「第四項第三号」に改め、同項第三号中「第四項第十号」を「第四項第九号」に改め、同条に次の二項を加える。

 12 計画作成市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項及び第二十四条において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第二号から第九号まで」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号」とする。

 13 第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画作成市町村が設備整備計画(第四項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項及び第十一項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

  第八条第四項中「第十一項」を「第十三項」に改める。

  第二十四条中「法律の規定により都道府県」の下に「又は指定市町村」を加え、同条第一号中「第七条第四項第二号」を「第七条第四項第一号」に、「二ヘクタール」を「四ヘクタール」に改め、同条第二号中「第七条第四項第五号」を「第七条第四項第四号」に改め、同条に次の二号を加える。

  四 第七条第十三項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務

  五 第七条第十三項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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