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法律第二十一号(平二八・三・三一)

  ◎社会福祉法等の一部を改正する法律

 (社会福祉法の一部改正)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第五十九条の三」に、「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に改める。

  第二十四条の見出しを「(経営の原則等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (特別の利益供与の禁止)

 第二十六条の二 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

  第三十条第一項中「都道府県知事」を「その主たる事務所の所在地の都道府県知事」に改め、同項第二号中「第百九条第二項」を「主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第百九条第二項」に改め、同条第二項中「都道府県の区域」を「地方厚生局の管轄区域」に改め、「わたるもの」の下に「であつて、厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第三十一条第四項を削る。

  第三十六条第四項第四号中「第五十六条第四項」を「第五十六条第八項」に改める。

  第四十三条第二項中「第三十一条第四項の規定は定款の変更の認可の申請に、」を削り、「定款の変更の認可にそれぞれ」を「、前項の認可について」に改め、同条第四項を削る。

  第四十四条第四項を削り、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 3 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 4 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

  第四十四条に第一項として次の一項を加える。

   社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

  第四十六条第四項を削る。

  第四十九条第三項中「第三十一条第四項の規定は合併の認可の申請に、」を削り、「合併の認可にそれぞれ」を「、前項の認可について」に改める。

  第五十六条の見出しを「(監督)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第五十六条第七項中「第五項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「第三項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「所轄庁は、」の下に「第四項の規定による勧告を受けた」を加え、「法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認める」を「正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつた」に、「必要な措置を採るべき」を「当該勧告に係る措置をとるべき」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。

 5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第五十七条の次に次の一条を加える。

  (関係都道府県知事等の協力)

 第五十七条の二 関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

 2 所轄庁は、第五十六条第一項及び第四項から第九項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

  第五十八条の見出しを「(助成等)」に改め、同条第四項中「第五十六条第五項から第七項まで」を「第五十六条第九項から第十一項まで」に改める。

  第五十九条第一項中「事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を、」を「次に掲げる書類を」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第四十四条第五項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面

  二 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類

  第五十九条第二項を削る。

  第六章第五節中第五十九条の次に次の二条を加える。

  (情報の公開)

 第五十九条の二 社会福祉法人は、次に掲げる書類を各事務所に備え置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

  一 定款

  二 前条各号に掲げる書類

 2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

  一 第三十一条第一項若しくは第四十三条第一項の認可を受けたとき、又は同条第三項の規定による届出をしたとき 定款の内容

  二 前条の規定による届出をしたとき 前項第二号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容

  (厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)

 第五十九条の三 厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。

  第九章の章名を次のように改める。

    第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

  第八十九条第一項中「が適正に行われることを確保する」を「の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図る」に、「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第二項第一号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同項第二号中「社会福祉事業を」を「社会福祉事業等を」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同項第四号中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改める。

  第九十条(見出しを含む。)及び第九十一条中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改める。

  第九十二条中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第九十三条第一項中「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第九十四条第一号中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改め、同条第二号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第三号中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改め、同条第四号中「社会福祉事業の」を「社会福祉事業等の」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に、「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に改め、同条第五号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第六号中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改め、同条第七号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第九十五条(見出しを含む。)及び第九十九条中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第百条第二号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第三号中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改め、同条第四号中「社会福祉事業の」を「社会福祉事業等の」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第七号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第百二条中「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第百三条第一号中「社会福祉事業を」を「社会福祉事業等を」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第二号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第三号及び第四号中「社会福祉事業を」を「社会福祉事業等を」に、「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改め、同条第五号中「社会福祉事業従事者」を「社会福祉事業等従事者」に改める。

  第百五条中「社会福祉事業」を「社会福祉事業等」に改める。

  第百九条第六項中「なければ、」を「ないのに」に改める。

  第百二十一条中「第五十六条第四項」を「第五十六条第八項」に改める。

  第百三十三条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条に次の二号を加える。

  七 第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  八 第五十九条の二第一項の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同項の規定による閲覧を拒んだとき。

  別表都道府県の項中「及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を「及び第三項」に、「から第四項まで及び第五項」を「、第四項から第八項まで及び第九項」に、「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改め、同表市の項中「から第四項まで及び第五項」を「、第四項から第八項まで及び第九項」に、「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改め、同表町村の項中「第五十六条第五項」を「第五十六条第九項」に改める。

第二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節 管理(第三十六条−第四十五条)

 
 

第四節 解散及び合併(第四十六条−第五十五条)

 を

第三節 機関

 
 

 第一款 機関の設置(第三十六条・第三十七条)

 
 

 第二款 評議員等の選任及び解任(第三十八条−第四十五条の七)

 
 

 第三款 評議員及び評議員会(第四十五条の八−第四十五条の十二)

 
 

 第四款 理事及び理事会(第四十五条の十三−第四十五条の十七)

 
 

 第五款 監事(第四十五条の十八)

 
 

 第六款 会計監査人(第四十五条の十九)

 
 

 第七款 役員等の損害賠償責任(第四十五条の二十−第四十五条の二十二)

 
 

第四節 計算

 
 

 第一款 会計の原則等(第四十五条の二十三)

 
 

 第二款 会計帳簿(第四十五条の二十四−第四十五条の二十六)

 
 

 第三款 計算書類等(第四十五条の二十七−第四十五条の三十五)

 
 

第五節 定款の変更(第四十五条の三十六)

 
 

第六節 解散及び清算並びに合併

 
 

 第一款 解散(第四十六条・第四十六条の二)

 
 

 第二款 清算

 
 

  第一目 清算の開始(第四十六条の三・第四十六条の四)

 
 

  第二目 清算法人の機関(第四十六条の五−第四十六条の二十一)

 
 

  第三目 財産目録等(第四十六条の二十二−第四十六条の二十九)

 
 

  第四目 債務の弁済等(第四十六条の三十−第四十六条の三十四)

 
 

  第五目 残余財産の帰属(第四十七条)

 
 

  第六目 清算事務の終了等(第四十七条の二−第四十七条の七)

 
 

 第三款 合併

 
 

  第一目 通則(第四十八条)

 
 

  第二目 吸収合併(第四十九条−第五十四条の四)

 
 

  第三目 新設合併(第五十四条の五−第五十四条の十一)

 
 

  第四目 合併の無効の訴え(第五十五条)

 
 

第七節 社会福祉充実計画(第五十五条の二−第五十五条の四)

 に、「第五節」を「第八節」に、「第百三十一条」を「第百三十条の二」に改める。

  第二十九条を削り、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条の二中「理事、監事、評議員」を「評議員、理事、監事」に改め、同条を第二十七条とする。

  第三十一条第一項中第十四号を第十五号とし、第十号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号を削り、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「会議」を「理事会」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項

  第三十一条第一項第五号中「役員」の下に「(理事及び監事をいう。以下この条、次節第二款、第六章第八節、第九章及び第十章において同じ。)の定数その他役員」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 評議員及び評議員会に関する事項

  第三十一条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「役員」の下に「及び評議員」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。

 5 第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。

  第三十一条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

  第三十三条中「第十四号」を「第十五号」に改める。

  第三十四条の二を次のように改める。

  (定款の備置き及び閲覧等)

 第三十四条の二 社会福祉法人は、第三十一条第一項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。

 2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 3 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  一 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  二 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 4 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第二項第三号及び第四号並びに前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

  第三十五条中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の下に「(平成十八年法律第四十八号)」を加え、「(贈与又は遺贈に関する規定の準用)」及び「(財産の帰属時期)」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十二条から第二百七十四条まで並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十四条第二項第一号中「社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、「評議員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとする。

  第六章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 機関

  第六章第三節中第三十六条の前に次の款名を付する。

      第一款 機関の設置

  第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

  (機関の設置)

 第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

 2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

  (会計監査人の設置義務)

 第三十七条 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。

  第三十七条の次に次の款名を付する。

      第二款 評議員等の選任及び解任

  第三十八条及び第三十九条を次のように改める。

  (社会福祉法人と評議員等との関係)

 第三十八条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

  (評議員の選任)

 第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

  第三十九条の二から第三十九条の四までを削る。

  第四十条から第四十五条までを次のように改める。

  (評議員の資格等)

 第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。

  一 法人

  二 成年被後見人又は被保佐人

  三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

 2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

 3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。

 4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

 5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

  (評議員の任期)

 第四十一条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

  (評議員に欠員を生じた場合の措置)

 第四十二条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

  (役員等の選任)

 第四十三条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。

 2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条、第七十三条第一項及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。この場合において、同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (役員の資格等)

 第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

 2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

 3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

 4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

  一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

  二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

  三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

 5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

  一 社会福祉事業について識見を有する者

  二 財務管理について識見を有する者

 6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。

 7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

  (役員の任期)

 第四十五条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

  第六章第三節中第四十五条の次に次の六条及び五款を加える。

  (会計監査人の資格等)

 第四十五条の二 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。

 3 公認会計士法の規定により、計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十五条の十九第一項及び第四十五条の二十一第二項第一号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

  (会計監査人の任期)

 第四十五条の三 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

 3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  (役員又は会計監査人の解任等)

 第四十五条の四 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。

  一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

  二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 2 会計監査人が次条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。

 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十四条(第二号に係る部分に限る。)、第二百八十五条及び第二百八十六条の規定は、役員又は評議員の解任の訴えについて準用する。

  (監事による会計監査人の解任)

 第四十五条の五 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。

  一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

  二 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。

  三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 2 前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。

 3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

  (役員等に欠員を生じた場合の措置)

 第四十五条の六 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

 2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

 3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

 4 第四十五条の二及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

  (役員の欠員補充)

 第四十五条の七 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 2 前項の規定は、監事について準用する。

      第三款 評議員及び評議員会

  (評議員会の権限等)

 第四十五条の八 評議員会は、全ての評議員で組織する。

 2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

 3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (評議員会の運営)

 第四十五条の九 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

 2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

 3 評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

 4 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 5 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

  一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

  二 前項の規定による請求があつた日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

 6 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

 7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

  一 第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)

  二 第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会

  三 第四十五条の三十六第一項の評議員会

  四 第四十六条第一項第一号の評議員会

  五 第五十二条、第五十四条の二第一項及び第五十四条の八の評議員会

 8 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

 9 評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

 10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (理事等の説明義務)

 第四十五条の十 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

  (議事録)

 第四十五条の十一 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

 2 社会福祉法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 3 社会福祉法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

 4 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

  二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  (評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

 第四十五条の十二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条、第二百六十六条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第二百六十九条(第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項及び第三項、第二百七十二条、第二百七十三条並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十五条第一項中「社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、及び同条第二項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第二百六十六条第一項中「社員等」とあるのは「評議員、理事、監事又は清算人」と、「、社員総会等」とあるのは「、評議員会」と、同項第一号及び第二号並びに同条第二項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第四款 理事及び理事会

  (理事会の権限等)

 第四十五条の十三 理事会は、全ての理事で組織する。

 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。

  一 社会福祉法人の業務執行の決定

  二 理事の職務の執行の監督

  三 理事長の選定及び解職

 3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。

 4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  一 重要な財産の処分及び譲受け

  二 多額の借財

  三 重要な役割を担う職員の選任及び解任

  四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

  五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

  六 第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除

 5 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

  (理事会の運営)

 第四十五条の十四 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

 3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

 4 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

 5 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

 6 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 7 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

 8 理事会の決議に参加した理事であつて第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

 9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (議事録等)

 第四十五条の十五 社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、前条第六項の議事録又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 3 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

 4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

 5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。

  (理事の職務及び権限等)

 第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

 2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。

  一 理事長

  二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの

 3 前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条、第八十五条、第八十八条(第二項を除く。)、第八十九条及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (理事長の職務及び権限等)

 第四十五条の十七 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 3 第四十五条の六第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十五条の六第一項中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。

      第五款 監事

 第四十五条の十八 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 2 監事は、いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで、第百四条第一項、第百五条及び第百六条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第百二条(見出しを含む。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百五条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第六款 会計監査人

 第四十五条の十九 会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

 2 会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

 3 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

  一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面

  二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの

 4 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 5 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

  一 第四十五条の二第三項に規定する者

  二 理事、監事又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者

  三 会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

 6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第百九条(見出しを含む。)中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第七款 役員等の損害賠償責任

  (役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)

 第四十五条の二十 理事、監事若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 3 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

  一 第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

  二 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事

  三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第二項及び第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第百十四条第二項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第四項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第百十五条第一項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第三項及び第四項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任)

 第四十五条の二十一 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  一 理事 次に掲げる行為

   イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

   ロ 虚偽の登記

   ハ 虚偽の公告

  二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  (役員等又は評議員の連帯責任)

 第四十五条の二十二 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

  第五十九条中「以内に」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同条各号を次のように改める。

  一 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等

  二 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等

  第五十九条の二の見出しを「(情報の公開等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項第一号中「第四十三条第一項」を「第四十五条の三十六第二項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第二号中「前項第二号」を「同条各号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき 当該承認を受けた報酬等の支給の基準

  第五十九条の二第二項を同条第一項とし、同条に次の六項を加える。

 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。

 3 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 4 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

 5 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。

 6 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

 7 第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。

  第六章中第五節を第八節とする。

  第六章第四節の節名中「合併」を「清算並びに合併」に改める。

  第六章第四節中第四十六条の前に次の款名を付する。

      第一款 解散

  第四十六条第一項第一号を次のように改める。

  一 評議員会の決議

  第四十六条第一項第四号中「合併」の下に「(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)」を加える。

  第四十六条の二の次に次の款名及び目名を付する。

      第二款 清算

       第一目 清算の開始

  第四十六条の三及び第四十六条の四を次のように改める。

  (清算の開始原因)

 第四十六条の三 社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。

  一 解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)

  二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

  (清算法人の能力)

 第四十六条の四 前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

  第四十六条の四の次に次の目名を付する。

       第二目 清算法人の機関

  第四十六条の五から第四十六条の十一までを次のように改める。

  (清算法人における機関の設置)

 第四十六条の五 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

 2 清算法人は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。

 3 第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。

 4 第三節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。

  (清算人の就任)

 第四十六条の六 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。

  一 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

  二 定款で定める者

  三 評議員会の決議によつて選任された者

 2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。

 3 前二項の規定にかかわらず、第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。

 4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

 5 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

 6 第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。

 7 清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。

  (清算人の解任)

 第四十六条の七 清算人(前条第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。

  一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

  二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 2 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。

  (監事の退任等)

 第四十六条の八 清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

 2 清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。

 3 第四十条第三項から第五項まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条第三項、第五項及び第七項、第四十五条、第四十五条の六第一項及び第二項並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない。

  (清算人の職務)

 第四十六条の九 清算人は、次に掲げる職務を行う。

  一 現務の結了

  二 債権の取立て及び債務の弁済

  三 残余財産の引渡し

  (業務の執行)

 第四十六条の十 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。

 2 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。

 3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。

  一 従たる事務所の設置、移転及び廃止

  二 第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項各号に掲げる事項

  三 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条から第八十五条まで、第八十八条及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。この場合において、同法第八十一条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十二条の見出し中「表見代表理事」とあるのは「表見代表清算人」と、同条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、同法第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十五条並びに第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (清算法人の代表)

 第四十六条の十一 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。

 3 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。

 4 第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。

 5 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

 6 第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。

 7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

  第四十六条の十一の次に次の十条及び二目を加える。

  (清算法人についての破産手続の開始)

 第四十六条の十二 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

 2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

 3 前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

  (裁判所の選任する清算人の報酬)

 第四十六条の十三 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

  (清算人の清算法人に対する損害賠償責任)

 第四十六条の十四 清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 3 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。

  一 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人

  二 清算法人が当該取引をすることを決定した清算人

  三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (清算人の第三者に対する損害賠償責任)

 第四十六条の十五 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  一 第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  二 虚偽の登記

  三 虚偽の公告

  (清算人等の連帯責任)

 第四十六条の十六 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

 2 前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。

  (清算人会の権限等)

 第四十六条の十七 清算人会は、全ての清算人で組織する。

 2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。

  一 清算人会設置法人の業務執行の決定

  二 清算人の職務の執行の監督

  三 代表清算人の選定及び解職

 3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

 4 清算人会は、その選定した代表清算人及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。

 5 第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

 6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。

  一 重要な財産の処分及び譲受け

  二 多額の借財

  三 重要な役割を担う職員の選任及び解任

  四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

  五 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

 7 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。

  一 代表清算人

  二 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの

 8 第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。

 9 第七項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

 10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (清算人会の運営)

 第四十六条の十八 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第二項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。

 3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。この場合において、同条第一項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第二項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。

 5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。この場合において、同法第九十五条第三項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事(」とあるのは「清算人(」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (評議員による招集の請求)

 第四十六条の十九 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。

 2 前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。

 3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。

 4 第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。

  (議事録等)

 第四十六条の二十 清算人会設置法人は、清算人会の日(第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する同法第九十五条第三項の議事録又は第四十六条の十八第五項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 3 債権者は、清算人又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

 4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

  (理事等に関する規定の適用)

 第四十六条の二十一 清算法人については、第三十一条第五項、第四十条第二項、第四十三条第三項、第四十四条第二項、第三節第三款(第四十五条の十二を除く。)及び同節第五款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定として清算人又は清算人会に適用があるものとする。この場合において、第四十三条第三項中「第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは「これらの規定」と、「「評議員会」と読み替える」とあるのは「、「評議員会」と読み替える」と、第四十五条の九第十項中「第百八十一条第一項第三号及び」とあるのは「第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号及び同法」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、第四十五条の十八第三項中「第百四条第一項、第百五条」とあるのは「第百五条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

       第三目 財産目録等

  (財産目録等の作成等)

 第四十六条の二十二 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

 2 清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。

 3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

 4 清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

  (財産目録等の提出命令)

 第四十六条の二十三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

  (貸借対照表等の作成及び保存)

 第四十六条の二十四 清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 3 清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。

  (貸借対照表等の監査等)

 第四十六条の二十五 監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

 2 清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。

  (貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

 第四十六条の二十六 清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

  (貸借対照表等の提出等)

 第四十六条の二十七 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

  一 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。) 第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告

  二 清算人会設置法人 第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告

  三 前二号に掲げるもの以外の清算法人 第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告

 2 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

 3 清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

  (貸借対照表等の提出命令)

 第四十六条の二十八 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

  (適用除外)

 第四十六条の二十九 第四節第三款(第四十五条の二十七第四項及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。

       第四目 債務の弁済等

  (債権者に対する公告等)

 第四十六条の三十 清算法人は、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。

 2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

  (債務の弁済の制限)

 第四十六条の三十一 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。

 2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。

  (条件付債権等に係る債務の弁済)

 第四十六条の三十二 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

 2 前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

 3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

  (債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)

 第四十六条の三十三 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

  (清算からの除斥)

 第四十六条の三十四 清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。

 2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

  第四十七条の前に次の目名を付する。

       第五目 残余財産の帰属

  第四十七条の見出しを削り、同条第一項中「合併」の下に「(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)」を加える。

  第四十七条の四から第四十七条の七までを削り、第四十七条の三を第四十七条の五とし、第四十七条の二を第四十七条の四とし、第四十七条の次に次の目名及び二条を加える。

       第六目 清算事務の終了等

  (清算事務の終了等)

 第四十七条の二 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

 2 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

 3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

 4 前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

  (帳簿資料の保存)

 第四十七条の三 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

 2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

 3 前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

 4 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。

  第四十七条の八第二項中「第四十七条の五及び第四十七条の六」を「第四十六条の十三」に改め、同条を第四十七条の六とし、同条の次に次の一条、款名及び目名を加える。

  (準用規定)

 第四十七条の七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十条、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条、第二百九十三条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散及び清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

      第三款 合併

       第一目 通則

  第四十八条の見出しを削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。

  第四十八条の次に次の目名を付する。

       第二目 吸収合併

  第四十九条から第五十四条までを次のように改める。

  (吸収合併契約)

 第四十九条 社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百三十三条第十一号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

  (吸収合併の効力の発生等)

 第五十条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

 3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 4 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

  (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 第五十一条 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

  (吸収合併契約の承認)

 第五十二条 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

  (債権者の異議)

 第五十三条 吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。

  一 吸収合併をする旨

  二 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所

  三 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの

  四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

 3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 第五十四条 吸収合併存続社会福祉法人は、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

  第五十四条の次に次の三条、一目及び目名を加える。

  (吸収合併契約の承認)

 第五十四条の二 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

 2 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。

  (債権者の異議)

 第五十四条の三 吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。

  一 吸収合併をする旨

  二 吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所

  三 吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの

  四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

 3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 第五十四条の四 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 3 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 第一項の書面の閲覧の請求

  二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

       第三目 新設合併

  (新設合併契約)

 第五十四条の五 二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百三十三条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所

  二 新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地

  三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項

  四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

  (新設合併の効力の発生等)

 第五十四条の六 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

 2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

  (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 第五十四条の七 新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

  (新設合併契約の承認)

 第五十四条の八 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

  (債権者の異議)

 第五十四条の九 新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。

  一 新設合併をする旨

  二 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所

  三 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの

  四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。

 3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

  (設立の特則)

 第五十四条の十 第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。

 2 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。

  (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

 第五十四条の十一 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

 2 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 3 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 前項の書面の閲覧の請求

  二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

       第四目 合併の無効の訴え

  第五十五条を次のように改める。

 第五十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項及び第三項、第二百七十二条から第二百七十五条まで並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十四条第二項第二号中「社員等であった者」とあるのは「評議員等(評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、「社員等、」とあるのは「評議員等、」と、同項第三号中「社員等」とあるのは「評議員等」と、同法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六章中第四節を第六節とし、同節の次に次の一節を加える。

     第七節 社会福祉充実計画

  (社会福祉充実計画の承認)

 第五十五条の二 社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。

  一 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額

  二 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 2 前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。

 3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容

  二 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)

  三 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。)

  四 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。)

  五 社会福祉充実計画の実施期間

  六 その他厚生労働省令で定める事項

 4 社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。

  一 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)

  二 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)

  三 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)

 5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

 6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。

 7 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。

 8 所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。

 9 所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  一 社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。

  二 社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。

  三 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。

  四 その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

 10 所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第二号及び第三号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 11 第一項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第一項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び第五十五条の四において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。

  (社会福祉充実計画の変更)

 第五十五条の三 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

 3 前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。

  (社会福祉充実計画の終了)

 第五十五条の四 第五十五条の二第一項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。

  第六章第三節の次に次の二節を加える。

     第四節 計算

      第一款 会計の原則等

 第四十五条の二十三 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。

 2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

      第二款 会計帳簿

  (会計帳簿の作成及び保存)

 第四十五条の二十四 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

 2 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

  (会計帳簿の閲覧等の請求)

 第四十五条の二十五 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  (会計帳簿の提出命令)

 第四十五条の二十六 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

      第三款 計算書類等

  (計算書類等の作成及び保存)

 第四十五条の二十七 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

 2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 4 社会福祉法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

  (計算書類等の監査等)

 第四十五条の二十八 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

  一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人

  二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事

 3 第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

  (計算書類等の評議員への提供)

 第四十五条の二十九 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

  (計算書類等の定時評議員会への提出等)

 第四十五条の三十 理事は、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

 2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

 3 理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

  (会計監査人設置社会福祉法人の特則)

 第四十五条の三十一 会計監査人設置社会福祉法人については、第四十五条の二十八第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

  (計算書類等の備置き及び閲覧等)

 第四十五条の三十二 社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(第四十五条の二十八第二項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 社会福祉法人は、計算書類等の写しを、定時評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

 3 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。

  一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

  三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 4 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

  二 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  (計算書類等の提出命令)

 第四十五条の三十三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

  (財産目録の備置き及び閲覧等)

 第四十五条の三十四 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。

  一 財産目録

  二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第四項において同じ。)

  三 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び第五十九条の二第一項第二号において同じ。)の支給の基準を記載した書類

  四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類

 2 前項各号に掲げる書類(以下この条において「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

 3 何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  一 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

  二 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 4 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人は、役員等名簿について当該社会福祉法人の評議員以外の者から同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。

 5 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第三項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

  (報酬等)

 第四十五条の三十五 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

 2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 3 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

     第五節 定款の変更

 第四十五条の三十六 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。

 2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

 4 社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

  第七十七条第二項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの」を「電磁的方法」に改める。

  第九十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

  第九十四条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「就業」を「その就業の促進に関する情報の提供、相談その他」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。

  第九十五条の見出しを「(関係機関等との連携)」に改め、同条中「前条に規定する」を「前条各号に掲げる」に改め、「当たつては、」の下に「地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び」を加え、同条の次に次の四条を加える。

  (情報の提供の求め)

 第九十五条の二 都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

  (介護福祉士等の届出等)

 第九十五条の三 社会福祉事業等従事者(介護福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。)は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

 2 社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

 3 社会福祉事業等を経営する者その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。

  (秘密保持義務)

 第九十五条の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (業務の委託)

 第九十五条の五 都道府県センターは、第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第九十七条中「第九十四条に規定する」を「第九十四条各号に掲げる」に改める。

  第九十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第九十三条第一項の規定による」及び「(以下この条において「指定」という。)」を削り、同項第一号中「第九十四条に規定する」を「第九十四条各号に掲げる」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。

  一 第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。

  二 職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

  第百一条中「第九十三条第二項から第四項まで」を「第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四」に、「、第九十三条第二項」を「、第九十三条第三項」に、「前項」を「第一項」に、「第九十七条」を「第九十五条の四中「第九十四条各号」とあるのは「第百条各号」と、第九十七条」に改める。

  第百六条中「第九十三条第二項から第四項まで」を「第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四」に、「、第九十三条第二項」を「、第九十三条第三項」に、「前項」を「第一項」に、「第九十六条第一項」を「第九十五条の四中「第九十四条各号」とあるのは「第百三条各号」と、第九十六条第一項」に改める。

  第百十五条第二項中「第三十六条第四項各号」を「第四十条第一項各号」に改める。

  第十二章中第百三十一条の前に次の五条を加える。

 第百三十条の二 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 評議員、理事又は監事

  二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者

  三 第四十二条第二項又は第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者

 2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

  一 清算人

  二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

  三 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時清算人又は清算法人の監事の職務を行うべき者

  四 第四十六条の十一第七項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者

  五 第四十六条の七第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条第二項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 第百三十条の三 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

  一 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者

  二 会計監査人又は第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

 2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 第百三十条の四 第百三十条の二及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

 2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

 第百三十条の五 第百三十条の三第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。

 第百三十条の六 第九十五条の四(第百一条及び第百六条において準用する場合を含む。)又は第九十五条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百三十三条を次のように改める。

 第百三十三条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第百三十条の二第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第百三十条の三第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。

  二 第四十六条の十二第一項、第四十六条の三十第一項、第五十三条第一項、第五十四条の三第一項又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

  三 第三十四条の二第二項若しくは第三項、第四十五条の十一第四項、第四十五条の十五第二項若しくは第三項、第四十五条の十九第三項、第四十五条の二十五、第四十五条の三十二第三項若しくは第四項、第四十五条の三十四第三項、第四十六条の二十第二項若しくは第三項、第四十六条の二十六第二項、第五十一条第二項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の七第二項若しくは第五十四条の十一第三項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

  四 第四十五条の三十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  五 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第四十五条の二十七第二項若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

  六 第三十四条の二第一項、第四十五条の十一第二項若しくは第三項、第四十五条の十五第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第二項、第四十五条の三十四第一項、第四十六条の二十第一項、第四十六条の二十六第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第二項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第二項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。

  七 第四十六条の二第二項又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

  八 清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。

  九 第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

  十 第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

  十一 第五十三条第三項、第五十四条の三第三項又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。

  十二 第五十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  別表都道府県の項中「第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項」を「第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項」に、「第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項」を「第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四」に改め、同表市の項中「第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項」を「第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項」に、「第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項」を「第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第三条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「、障害児入所施設」を削り、同項第四号を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二中「認可」を「設置の認可」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項第一号中「第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業並びに同法」を削り、「なされた児童自立生活援助事業」を「された児童自立生活援助事業」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第三項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号を同項第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設

  六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業

  第二条第三項第一号中「なされた」を「された」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障害児通所支援事業

  二 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設

  第八条第一項中「、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合」を「百分の六十」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「十九年以下である」を「十五年以下である」に改め、同項第一号中「百分の七十二」を「百分の八十」に改め、同項第二号中「十九年」を「十五年」に、「百分の七十九・二」を「百分の八十八」に改め、同条第三項第一号中「百分の九十」を「百分の百」に改め、同項第二号中「二十年」を「十五年」に、「百分の九十九」を「百分の百十」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

  第八条第三項に次の三号を加える。

  四 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

  五 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

  六 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

  第八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

  一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十

  二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十九

  三 十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百四十四

  第九条第一項を削り、同条第二項中「退職した者が」を削り、「もの」を「者の被共済職員期間が一年以上十九年以下」に、「前条」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同項第一号中「百分の百三十五」を「百分の百」に改め、同項第二号中「二十年」を「十五年」に、「百分の百四十八・五」を「百分の百十」に改め、同項第三号中「二十一年以上三十年」を「十六年以上十九年」に、「百分の百六十二」を「百分の百六十」に改め、同項第四号を削り、同項を同条とする。

  第十一条第八項中「二年」を「三年」に改める。

  第十八条中「社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの」を「次に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)

  二 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設の業務(同法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられている児童に係るものに限る。)に従事することを要する者として政令で定めるもの

  附則に次の見出し及び三項を加える。

  (退職手当金に関する経過措置)

 3 当分の間、退職した者の被共済職員期間が四十三年以上である場合の被共済職員期間は三十五年とみなす。この場合において、当該退職した者の退職手当金の額は、第八条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

  一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

  二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

  三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

  四 三十五年目の期間については、百分の百五

 4 当分の間、退職手当金の額は、第八条、第九条及び前項の規定により計算した額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。

 5 当分の間、第九条の二の規定の適用については、同条中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附則第三項及び第四項」とする。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第四条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項を次のように改める。

   第四十条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。

  一 平成二十六年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

  二 平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(次号に掲げる者を除く。)

  三 平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が二年以上であるものに限る。)において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

  附則第二条第二項中「前項」を「前項各号」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の次に次の一条を加える。

 第二条の二 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

   第四十条第二項第二号中「従事した者」の下に「であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」を加え、同項第三号中「前号」を「前二号」に、「能力」を「知識及び技能」に改める。

  第三条中社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条、第四十条第二項及び第四十四条の改正規定を削り、第三条を第三条の二とし、同条の前に次の一条を加える。

 第三条 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

   第三十九条を次のように改める。

   (介護福祉士の資格)

  第三十九条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

   第四十条第二項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号を同項第五号とし、同項第一号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

   一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

   二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

   三 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

   第四十四条中「第三十九条第一号から第三号まで」を「第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号」に、「第四十条第二項第一号」を「同項第四号」に改める。

  附則第一条中「平成二十八年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改め、同条第二号中「次条」を「次条第一項及び第三項」に改め、同条に次の三号を加える。

  四 次条第二項の規定 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日

  五 第二条の二の規定 平成二十八年四月一日

  六 第三条の二の規定並びに附則第七条、第十条及び第十一条の規定 平成三十四年四月一日

  附則第二条第二項中「及び第五号」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第二条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第五号に掲げる規定の施行前においても、同項第二号の規定の例により行うことができる。

  附則第六条中「社会福祉士及び介護福祉士法」の下に「(以下「旧法」という。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。

 第六条の二 この法律の施行の日から平成三十四年三月三十一日までの間に新法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、新法第三十九条の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「要件該当日」という。)以後要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して五年を経過する日(次項及び次条において「五年経過日」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。

 2 前項の規定により介護福祉士となる資格を有するものとされた者(五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。以下「要件該当者」という。)が受けた介護福祉士の登録は、当該要件該当者が五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかったときは、五年経過日にその効力を失うものとする。

 第六条の三 要件該当者であって、五年経過日までの間に介護福祉士の登録を受けたものが、要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から五年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第九項の規定により読み替えて適用する同法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事した場合には、新法第三十九条及び前条第二項の規定にかかわらず、五年経過日の翌日以後においても、介護福祉士となる資格を有する。

 第六条の四 要件該当者であって、附則第六条の二第一項の適用を受ける期間中に育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同条第二号に規定する介護休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。)をしたものに対する前二条の規定の適用については、同項中「五年を」とあるのは「五年に附則第六条の四に規定する育児休業等の期間(当該期間が五年を超えるときは、五年)を加えて得た期間を」とし、前条中「から五年経過日までの間」とあるのは「から五年経過日までの間(次条に規定する育児休業等の期間を除く。)」とする。

  附則第七条中「この法律の施行の」を「附則第一条第六号に掲げる規定の施行の」に、「新法」を「第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法」に、「、この法律」を「、同号に掲げる規定」に改める。

 (介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項中「平成三十八年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律第三条」を「新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間は、同項中「介護福祉士」とあるのは、「介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者であつて、同条第三項に規定する指定研修課程を修了していないものを除く。)」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「平成十九年一部改正法」という。)第三条の二」に改め、「(次条第三項において「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法」という。)」を削り、「については」の下に「、同年四月一日以後は」を加え、同条に次の三項を加える。

 9 次に掲げる者(次項及び第十一項において「新特定登録者」という。)に対する新社会福祉士及び介護福祉士法の適用については、新社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項中「介護(喀(かく)痰(たん)吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)」とあるのは「介護」と、新社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号中「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とし、新社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。

  一 平成二十八年四月二日から平成二十九年三月三十一日までの間に平成十九年一部改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までの規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者(特定登録者を除く。)であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの

  二 平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に平成十九年一部改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有するに至った者であって、当該資格を有するに至った日以後に介護福祉士の登録を受けたもの(介護福祉士試験に合格した者を除く。)

 10 新特定登録者については、平成二十八年四月一日から平成三十九年三月三十一日までの間に申請をした場合には、前項の規定は、適用しない。

 11 第三項から第八項までの規定は、新特定登録者について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあり、及び第四項中「第二項」とあるのは「第十項」と、第五項及び第六項中「特定登録証」とあるのは「新特定登録証」と、第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第十三条第九項」と、「特定登録者」とあるのは「新特定登録者」と、「同条第三項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

  附則第十四条第三項中「者に対する」の下に「附則第十二条第一項の規定により読み替えられた」を加え、「あるのは「喀痰吸引等」を「あるのは「喀(かく)痰(たん)吸引等」に改め、「とし、」の下に「新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項の規定の適用については、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間は、同項中「医師の指示の下に、」とあるのは「医師の指示の下に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十四条第一項の規定による認定を受けた者ごとに当該認定に係る」と、「喀痰吸引等のうち当該認定特定行為業務従事者が修了した次条第二項に規定する喀痰吸引等研修の課程に応じて」とあるのは「喀(かく)痰(たん)吸引等のうち」とし、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正後の平成十九年一部改正法第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項の規定の適用については、」を加え、「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第十条第一項」を「同項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定 公布の日

 二 第一条、第三条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条までの規定並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日

 (第一条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条及び附則第六条において「第二号旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「第二号新社会福祉法」という。)の適用については、第二号新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 第二号施行日前に第二号旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、第二号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第二号新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、第二号新社会福祉法の規定を適用する。

第三条 第二号新社会福祉法第四十四条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二号施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

第四条 第二号新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

第五条 厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号新社会福祉法第八十九条の規定の例により、同条第一項に規定する社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めることができる。

第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条又は第百二条の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター又は福利厚生センターは、第二号施行日において、それぞれ第二号新社会福祉法第九十三条第一項、第九十九条又は第百二条の指定を受けたものとみなす。

 (第二条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。

第八条 第二条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第三十七条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。

第九条 施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第三十九条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。

2 前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。

3 施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。

第十条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第四十条第三項の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「四人以上」とする。

第十一条 新社会福祉法第四十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる社会福祉法人の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。

第十二条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第四十四条第三項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。

第十三条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第四十四条第四項から第七項までの規定は適用せず、なお従前の例による。

第十四条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第四十五条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。

第十五条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

第十六条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

第十七条 新社会福祉法第四十五条の二十三第一項及び第六章第四節第二款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。

第十八条 新社会福祉法第四十五条の二十七(第一項を除く。)及び第四十五条の二十八から第四十五条の三十三までの規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る新社会福祉法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について適用する。

第十九条 新社会福祉法第四十五条の三十四の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用する。

第二十条 新社会福祉法第四十五条の三十五の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。

第二十一条 施行日前に生じた第二条の規定による改正前の社会福祉法(附則第二十五条において「旧社会福祉法」という。)第四十六条第一項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合の清算については、なお従前の例による。

第二十二条 新社会福祉法第六章第六節第三款の規定は、施行日以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について社会福祉法人の理事の三分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。

第二十三条 新社会福祉法第五十五条の二の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。

第二十四条 新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

第二十五条 この法律の施行の際現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けているものは、施行日において、新社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧社会福祉法第九十三条第一項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法第三十三条第一項の許可を受けていないものに係る当該指定は、施行日において、その効力を失うものとする。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の三第二項の規定による届出がされた障害児通所支援事業、同法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設又は同法第七十九条第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う事業若しくは移動支援事業(以下「障害者支援施設等」と総称する。)に係るものに限る。)は、第三条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第二条第三項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2 第二号施行日前に障害者支援施設等を経営していた社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。附則第二十八条第二項第一号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。)が、第二号施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(次条及び附則第三十五条第二項において「機構」という。)に届け出たときは、第二号施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該障害者支援施設等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員を除く。)については、前項及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。

第二十七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等(障害者支援施設等に限る。附則第三十条第一項において同じ。)を経営している社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者が、第二号施行日前に第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

第二十八条 新共済法第八条、第九条及び第十一条第八項の規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、第二号施行日以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)をした者について適用し、第二号施行日前に退職をした者については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が第二号施行日の前日に当該退職をした理由と同一の理由により退職をしたものとみなして、政令で定めるところにより、旧共済法第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十五条第二項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条及び第九条、新共済法附則第五項の規定により読み替えて適用する社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二並びに新共済法第十一条並びに附則第三項及び第四項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

 一 第二号施行日の前日に社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。以下「被共済職員」という。)であった者が、第二号施行日以後に退職をした場合

 二 第二号施行日前に被共済職員でなくなった者で第二号施行日以後にさらに被共済職員となったものが、第二号施行日以後に退職をし、かつ、社会福祉施設職員等退職手当共済法第十一条第六項又は第七項の規定により第二号施行日前の被共済職員期間と第二号施行日以後の被共済職員期間とが合算される場合

第二十九条 第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以後において社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用される者であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する障害者支援施設等の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、同法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員とみなして、同法第十五条、新共済法第十八条及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第十九条の規定を適用する。

第三十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、第二号施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、同法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う準備行為)

第三十一条 第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第二号施行日前においても、第四条の規定による改正後の同法附則第二条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりされている学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項又は第三項の規定によりされた学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十三条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第三十五条 政府は、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、平成二十九年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第三十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項第一号中「及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を「及び第三項」に、「から第四項まで及び第五項」を「、第四項から第八項まで及び第九項」に、「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改め、同項第二号中「から第四項まで及び第五項」を「、第四項から第八項まで及び第九項」に、「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改め、同項第三号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第九項」に改める。

第三十七条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項第一号中「第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項」を「第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項」に、「第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項」を「第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四」に改め、同項第二号中「第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項」を「第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項」に、「第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項」を「第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四」に改める。

 (こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の一部改正)

第三十八条 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第六号中「第五十六条第二項」を「第五十六条第八項」に改める。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第三十九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二十八号の次に次の一号を加える。

  二十八の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百三十条の二(評議員等の特別背任)の罪

(総務・法務・厚生労働・内閣総理臨時代理大臣署名)

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