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法律第四十号(平二八・五・一八)

  ◎原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律

 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 拠出金の納付及び再処理等の実施

  第一節 拠出金の納付(第四条−第八条)

  第二節 再処理等の実施(第九条)

 第三章 使用済燃料再処理機構

  第一節 総則(第十条−第十四条)

  第二節 設立(第十五条−第十九条)

  第三節 運営委員会(第二十条−第二十八条)

  第四節 役員等(第二十九条−第四十条)

  第五節 業務(第四十一条−第四十六条)

  第六節 財務及び会計(第四十七条−第五十三条)

  第七節 監督(第五十四条・第五十五条)

  第八節 雑則(第五十六条−第五十八条)

 第四章 雑則(第五十九条−第六十一条)

 第五章 罰則(第六十二条−第六十八条)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「原子力発電における」を「発電に関する原子力の適正な利用に資するため、」に、「を適正に実施するため、使用済燃料再処理等積立金の積立て及び管理」を「の着実な実施」に改める。

 第二条第四項第一号中「再処理」の下に「及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工(原子炉等規制法第二条第九項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。)」を加え、同項第二号ロ中「再処理」の下に「及び再処理関連加工」を加え、同項第三号中「再処理施設(」を「再処理等施設(」に改め、「規定する再処理施設」の下に「及び原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)」を加え、同項第四号中「再処理施設」を「再処理等施設」に改める。

 第三条を次のように改める。

 (特定実用発電用原子炉設置者の責任)

第三条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。

 第三条の次に次の章名及び節名を付する。

   第二章 拠出金の納付及び再処理等の実施

    第一節 拠出金の納付

 第四条から第八条までを次のように改める。

 (拠出金)

第四条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務(第四十一条各号に掲げる使用済燃料再処理機構(以下この章において「機構」という。)の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。第七条第一項において同じ。)、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2 前項の拠出金の額は、拠出金単価(機構ごとに、使用済燃料の単位数量当たりの再処理等業務に必要な金額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以下この条において同じ。)に特定実用発電用原子炉設置者の特定実用発電用原子炉の前年度の運転に伴って生じた使用済燃料の量を乗じて得た額とする。

3 前項の拠出金単価は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に実施するために十分なものとするために機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。

4 機構は、拠出金単価を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

6 経済産業大臣は、機構の業務の実施の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金単価の変更をすべきことを命ずることができる。

 (機構の名称等の届出)

第五条 特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

 (変更)

第六条 特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第四十五条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第九条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4 経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5 第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6 経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。

 (拠出金の納付等)

第七条 特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)までに、拠出金を、第四条第二項の使用済燃料の量、拠出金の額その他経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、第五条第一項の規定により届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下この章において同じ。)に納付しなければならない。

2 前項の申告書には、第四条第二項の使用済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第四条第二項の使用済燃料の量若しくは拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを特定実用発電用原子炉設置者に通知する。

4 前項の規定による通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5 特定実用発電用原子炉設置者が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第一項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の拠出金がないときはこれを還付しなければならない。

6 機構は、拠出金を第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

7 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

8 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

 (延滞金)

第八条 特定実用発電用原子炉設置者は、拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

2 延滞金の額は、未納の拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 第八条の次に次の節名を付する。

    第二節 再処理等の実施

 第九条を次のように改める。

第九条 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が拠出金(拠出金が第七条第一項の納期限までに納付されないときは、拠出金及び延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

 第九条の次に次の章名及び節名を付する。

   第三章 使用済燃料再処理機構

    第一節 総則

 第十条から第十四条までを次のように改める。

 (目的)

第十条 使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

 (法人格)

第十一条 機構は、法人とする。

 (名称)

第十二条 機構は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いてはならない。

 (登記)

第十三条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

 第十四条の次に次の節名を付する。

    第二節 設立

 第十五条から第十八条までを次のように改める。

 (発起人)

第十五条 機構を設立するには、使用済燃料の再処理等又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

 (設立の認可等)

第十六条 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 運営委員会に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 公告の方法

3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

第十七条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 二 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 三 事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。

 (事務の引継ぎ)

第十八条 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 第二十四条中「関して次の各号に掲げる規定」を「関し、第六十三条」に、「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑」を「又は人に対しても、同条の刑」に改め、同条各号を削り、同条を第六十五条とする。

 第二十三条中「資金管理法人」を「機構」に改め、同条中第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第十九条第二項」を「第五十五条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第十九条第二項」を「第五十五条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第六十四条とする。

 第二十二条中「一年以下の懲役若しくは百万円」を「五十万円」に、「処し、又はこれを併科する」を「処する」に改め、同条第一号中「第四条又は第五条」を「第五条第一項」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第四十六条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第二十二条第三号及び第四号中「第十九条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。

 第二十一条の前の見出し及び同条を削り、第二十条を第六十一条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

   第五章 罰則

第六十二条 第二十七条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一項中「特定実用発電用原子炉設置者等及び再処理事業者等に」を「特定実用発電用原子炉設置者に」に、「特定実用発電用原子炉設置者等及び再処理事業者等の事務所若しくは工場若しくは事業所」を「特定実用発電用原子炉設置者の営業所、事務所その他の事業場」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第十九条第三項及び第四項を削り、同条を第五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (省令への委任)

第六十条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。

 第十八条の次に次の一条、六節及び章名を加える。

 (設立の登記)

第十九条 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。

    第三節 運営委員会

 (設置)

第二十条 機構に、運営委員会を置く。

 (権限)

第二十一条 第四条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 業務方法書の作成又は変更

 三 使用済燃料再処理等実施中期計画(第四十五条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更

 四 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更

 五 決算

 六 その他運営委員会が特に必要と認める事項

 (組織)

第二十二条 運営委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。

2 運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

 (委員の任命)

第二十三条 委員は、使用済燃料の再処理等、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

 (委員の任期)

第二十四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (委員の解任)

第二十五条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

 一 破産手続開始の決定を受けたとき。

 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

 四 職務上の義務違反があるとき。

 (議決の方法)

第二十六条 運営委員会は、委員長又は第二十二条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

 (委員の秘密保持義務)

第二十七条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

 (委員の地位)

第二十八条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四節 役員等

 (役員)

第二十九条 機構に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

 (役員の職務及び権限)

第三十条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、機構の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第三十一条 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第三十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第三十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第三十四条 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第二十五条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第三十一条の規定の例により、その役員を解任することができる。

 (役員の兼職禁止)

第三十五条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (監事の兼職禁止)

第三十六条 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。

 (代表権の制限)

第三十七条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

 (代理人の選任)

第三十八条 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第三十九条 機構の職員は、理事長が任命する。

 (役員等の秘密保持義務等)

第四十条 第二十七条及び第二十八条の規定は、役員及び職員について準用する。

    第五節 業務

 (業務)

第四十一条 機構は、第十条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 使用済燃料の再処理等を行うこと。

 二 拠出金を収納すること。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 (業務の委託)

第四十二条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

 (業務の運営)

第四十三条 機構は、第四十一条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。

 (業務方法書)

第四十四条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

 (使用済燃料再処理等実施中期計画)

第四十五条 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画(次項及び第三項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。その計画の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る使用済燃料再処理等実施中期計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 当該使用済燃料再処理等実施中期計画に係る使用済燃料の再処理等が適切かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 二 当該使用済燃料再処理等実施中期計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

3 経済産業大臣は、使用済燃料再処理等実施中期計画が前項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、機構に対してその使用済燃料再処理等実施中期計画を変更すべきことを命じなければならない。

4 機構は、第一項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (報告又は資料の提出の請求)

第四十六条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた特定実用発電用原子炉設置者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

    第六節 財務及び会計

 (事業年度)

第四十七条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第四十八条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第四十九条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項及び第三項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

 (剰余金の繰越し)

第五十条 機構の行う再処理等業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。

 (借入金)

第五十一条 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (余裕金の運用)

第五十二条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

 二 経済産業大臣の指定する金融機関への預金

 三 その他経済産業省令で定める方法

 (省令への委任)

第五十三条 この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

    第七節 監督

 (監督命令)

第五十四条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び立入検査)

第五十五条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

    第八節 雑則

 (定款の変更)

第五十六条 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解散)

第五十七条 機構の解散については、別に法律で定める。

 (業務困難の場合の措置)

第五十八条 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。

2 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該再処理等業務の全部又は一部を行うものとする。

   第四章 雑則

 本則に次の三条を加える。

第六十六条 第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

第六十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 二 第十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 三 第四十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 四 第五十四条の規定による命令に違反したとき。

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第七条第六項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

 二 第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 附則第二条から第四条までを削り、附則第五条を附則第二条とし、附則第六条を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。

 (拠出金に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(この法律による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき新法第二条第四項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第三条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、新法第四条第一項、第七条及び第八条の規定は、適用しない。

第三条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者が新法第四条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年度」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から同日の属する年度の末日までの間」とする。

第四条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者に対する新法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その特定実用発電用原子炉設置者となった日」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。

 (使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)

第五条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第三条第一項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から新法第五条第一項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。

2 旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。

3 旧資金管理法人は、前項の規定による引渡しをしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

4 機構は、第二項の規定による引渡しがあったときは、遅滞なく、その旨を当該特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

5 旧法第三条第三項、第六条、第九条、第十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項、第十一条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が第二項及び第三項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第二項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

 一 旧使用済燃料であって附則第二条に規定するもの以外のもの

 二 旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって新法第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第七条第一項及び第八条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第三条第一項の規定により積み立てられているもの

7 旧資金管理法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、施行日以後においても、取り戻された使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が確実に旧法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用に支出されることを確認しなければならない。

8 旧法第十条第四項及び第五項、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が前項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条 この法律の施行の際現に旧法附則第三条第一項の規定による積立てを同条第三項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であって施行日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(新法第四条第一項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の三月三十一日までに、旧法附則第三条第三項の規定の例により、新法第五条第一項の規定により届け出た機構(新法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。

2 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、前項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項」と読み替えるものとする。

第七条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第二条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

2 前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。

3 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第七条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

第八条 機構は、附則第五条第二項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)若しくは前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

第九条 この法律の施行の際現に附則第二条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(新法第二条第四項に規定する再処理等であって旧法第二条第四項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から十五年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の三月三十一日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。

2 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が前項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第五条第二項の規定による引渡し又は附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭若しくは附則第七条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。

3 第一項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。

4 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項」と読み替えるものとする。

 (準備行為)

第十条 機構の発起人は、施行日前においても、新法第十六条及び第十七条の規定の例により、機構の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

 (機構の設立に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いている者については、新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十二条 機構の最初の事業年度は、新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。

第十三条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国立国会図書館法の一部改正)

第十七条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

使用済燃料再処理機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 (租税特別措置法の一部改正)

第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条から第五十七条の三までを次のように改める。

 第五十七条から第五十七条の三まで 削除

  第六十八条の三の四第一項中「第五十七条の三から第五十七条の五まで」を「第五十七条の四、第五十七条の五」に改める。

  第六十八条の四十七から第六十八条の五十三までを次のように改める。

 第六十八条の四十七から第六十八条の五十三まで 削除

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十七条の三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第四項又は第五項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。

3 連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第二項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (所得税法の一部改正)

第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。

使用済燃料再処理機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 (法人税法の一部改正)

第二十一条 法人税法の一部を次のように改正する。

  別表第二商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。

使用済燃料再処理機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 (消費税法の一部改正)

第二十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。

使用済燃料再処理機構

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十四条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第四十八条第八項」を「附則第四十八条第七項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項の」を「第五項の」に、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項第四号中「第六項」を「第五項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項の規定」を「第五項の規定」に、「附則第四十八条第十項前段」を「附則第四十八条第九項前段」に、「有する第六項」を「有する第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「附則第四十八条第十項」を「附則第四十八条第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に、「附則第四十八条第十項」を「附則第四十八条第九項」に、「第六項」を「第五項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  附則第四十八条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第三十四条第八項」を「附則第三十四条第七項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項の」を「第五項の」に、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」に、「及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第二号中「第十項」を「第九項」に改め、同項第四号中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項の規定」を「第五項の規定」に、「附則第三十四条第六項」を「附則第三十四条第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「附則第三十四条第十二項」を「附則第三十四条第十一項」に、「第六項」を「第五項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「、第六項及び第八項」を「及び第七項」に改め、「損金の額又は」を削り、同項を同条第十一項とする。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第三十四条第五項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び旧改正法附則第四十八条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十八条第二十二号を削る。

(内閣総理・財務・経済産業大臣署名)

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