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法律第四十六号(平二八・五・二〇)

  ◎特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一号中「五年」を「十年」に改める。

 第六条第一項第一号を次のように改める。

 一 次のイからハまでに掲げる者 三千六百万円

  イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者(次号イに掲げる者を除く。)

  ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者(イ並びに次号イ及びロに掲げる者を除く。)

  ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者(イ及びロ並びに次号に掲げる者を除く。)

 第六条第一項第七号中「(B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。)」を削り、同号を同項第十号とし、同項第六号中「及びB型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者」を削り、同号を同項第九号とし、同項第五号中「であって、前号に掲げる者以外のもの(B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した」を「(第一号から第五号まで及び前号に掲げる」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号中「B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した」を「第一号から第五号までに掲げる」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号中「当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及びB型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した」を「前各号、次号及び第八号に掲げる」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号中「当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及びB型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)若しくは肝がんにり患し、又は死亡した」を「前二号、次号及び第五号に掲げる」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 四 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの(これらの者のうち、第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 六百万円

 五 B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものを除く。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(第一号、第二号及び前号に掲げる者を除く。) 三百万円

 第六条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 二 次のイからハまでに掲げる者 九百万円

  イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者のうち、当該死亡した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者

  ロ B型肝炎ウイルスに起因して、肝がんにり患した者のうち、当該肝がんを発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及び前号イに掲げる者を除く。)

  ハ B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変(重度のものに限る。)にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者(イ及びロ並びに前号イ及びロに掲げる者を除く。)

 第八条第一項、第九条及び第十条中「から第三号まで」を「、第三号又は第六号」に改める。

 第十一条中「から第三号まで」を「、第三号又は第六号」に改め、同条第一号中「第六条第一項第四号、第五号又は第七号」を「第六条第一項第二号、第四号、第五号、第七号、第八号又は第十号」に改める。

 第十二条第一項中「第六条第一項第七号」を「第六条第一項第十号」に改める。

 附則第四条第一項中「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改め、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成三十三年度」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、平成二十八年度における長期借入金については、平成三十二年度までの間に償還するものとする。

 附則第五条(見出しを含む。)中「平成二十八年度」を「平成三十三年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一号並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等(以下「確定判決等」という。)において、同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であること及びこの法律による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払がなかったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。

2 施行日前の確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者に相当する者であること及び新法第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなし、かつ、これらの者は、当該各号に定める額の法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、新法の規定(第三条から第七条までの規定を除く。)を適用する。

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)

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