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法律第六十一号(平二九・六・一六)

  ◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第七条の三第三号中「第七条第十一項」の下に「(前条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第九条の二第一項第四号中「第八条の二第四項」の下に「(前条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十二条の三第一項中「第十二条の五第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第五項及び第六項中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第六項」に改め、同条第八項中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第六項」に、「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改め、同条第十項中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第六項」に改める。

 第十二条の四第二項ただし書中「次条第一項に規定する」の下に「電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項に規定する」を加え、「、同項に」を「、同条第一項に」に改め、同条第三項中「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同条第四項中「次条第五項」を「次条第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「次条第三項」を「次条第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

 第十二条の五第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「第四項の」を「第五項の」に、「第二項」を「第三項」に、「第三項の」を「第四項の」に、「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、「登録をした」の下に「電子情報処理組織使用義務者又は」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「者が」の下に「電子情報処理組織使用義務者又は」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「委託した」の下に「電子情報処理組織使用義務者又は」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第五項又は第十二条の三第四項」を「第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「規定により」の下に「電子情報処理組織使用義務者又は」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第十三条の二第一項に規定する」及び「(以下この条において単に「情報処理センター」という。)」を削り、「限る。以下この条において「」を「限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「」に改め、「(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)」を削り、「第十二条の三第一項の」を「同項の」に改め、「かかわらず、」の下に「当該運搬受託者又は処分受託者に対し」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

 第十二条の六第一項中「第三項まで、第五項、第六項及び第十項」を「第四項まで、第六項、第七項及び第十一項」に改める。

 第十二条の六の次に次の一条を加える。

 (二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)

第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

 一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

 二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

2 前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

 一 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

 二 当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項

 三 当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項

 四 その他環境省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。

5 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)、第十九条の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。

6 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。

 一 第七条第五項第四号及び第十項第四号(これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号(第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条の六第二項(これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。) 申請者

 二 第七条の四第一項第一号から第四号まで 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者

 三 第九条の二の二第一項第一号 第八条第一項の許可を受けた者

 四 第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで(第十四条の六において準用する場合を含む。) 第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者)

 五 第十五条の三第一項第一号 第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者

7 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9 第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10 都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11 前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十三条の三第一号中「第十二条の五第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項及び第三項」を「同条第三項及び第四項」に、「同条第四項及び第九項」を「同条第五項及び第十項」に改め、同条第三号中「第十二条の五第七項」を「第十二条の五第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

 第十四条の二に次の二項を加える。

4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5 前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

 第十四条の三第三号中「第十四条第十一項」の下に「(前条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十四条の三の二に次の二項を加える。

3 前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

4 第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

 第十四条の五に次の二項を加える。

4 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5 第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

 第十四条の六中「第十四条第十一項」の下に「(前条第二項」を、「第十四条の四第十一項」の下に「(第十四条の五第二項」を加え、「第十四条の三の二第一項第五号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、同項第六号」を「第十四条の三の二第一項第六号」に改め、「、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と」を削る。

 第十五条の二の七中「、産業廃棄物処理施設」の下に「(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四号中「第十五条の二第四項」の下に「(前条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十五条の四の七第二項中「及び第十二条の五第一項」を「並びに第十二条の五第一項及び第二項」に改める。

 第十五条の十九第一項第一号中「第十九条の十第一項」を「第十九条の十一第一項」に改める。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (有害使用済機器の保管等)

第十七条の二 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。

3 次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。

4 環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。

5 有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条の五第一項第三号ニ中「第十二条の五第五項」を「第十二条の五第六項」に改め、同号リ中「第十二条の五第一項(」を「第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を」に改め、同号ヌ中「第十二条の五第二項又は第三項」を「第十二条の五第三項又は第四項」に改め、同号ル中「第十二条の五第十項」を「第十二条の五第十一項」に改める。

 第十九条の十一を第十九条の十二とし、第十九条の十を第十九条の十一とし、第十九条の九の次に次の一条を加える。

 (事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)

第十九条の十 第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。

 一 第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可

 二 第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出

 三 第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可

 四 第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定

 五 第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定

 六 第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分

2 第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」とあるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従つて当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。

 一 第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可

 二 第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出

 三 第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可

 四 第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定

 五 第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定

 六 第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(第十四条第一項ただし書若しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分

 第二十条及び第二十四条の三第一項中「第十九条第一項」の下に「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第二十四条の四中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改め、「第十二条の六」の下に「、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項」を加え、「第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)」に、「、第九条の六並びに第九条の七第二項」を「並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」に、「第二十一条の二」を「第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二」に改める。

 第二十五条第一項第五号中「において」の下に「読み替えて」を、「第十九条の五第一項」の下に「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第二十六条第二号中「又は第十九条の三」を「、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」に改め、同条第三号中「において」の下に「読み替えて」を加える。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

 二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

 三 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

 四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

 五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

 六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

 七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

 八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

 九 第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

 十 第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

 十一 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

 第二十八条第二号中「第十九条の十第一項」を「第十九条の十一第一項」に改める。

 第二十九条中第三号から第十二号までを削り、同条第十三号中「、第九条の三の三第三項」を「又は第九条の三の三第三項」に改め、「又は第十二条の六第三項」を削り、同号を同条第三号とし、同条第十四号中「又は第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十五号中「第十四条第十四項」の下に「、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条中第十六号を第六号とし、第十七号を第七号とする。

 第三十条第一号中「準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず」を「読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず」に改め、同条第二号中「第十四条の五第三項において」の下に「読み替えて」を加え、「第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)」を「第九条第三項」に改め、「第四項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第四号中「第九条の十第八項、」を「第九条の十第八項において準用する場合並びに」に改め、「において」の下に「読み替えて」を加え、同条中第八号を第九号とし、同条第七号中「第十九条第一項」の下に「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第十八条」を「第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

 六 第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者

 第三十二条第一項第二号中「第二十七条」の下に「、第二十七条の二」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (新法第十二条の七等の適用に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項並びに第二十七条の二第四号、第九号及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から第六項まで、第九項及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項又は第三項」とする。

 (有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改め、「第十二条の六」の下に「、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項」を加え、「第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)」に、「、第九条の六並びに第九条の七第二項」を「並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」に、「第二十一条の二」を「第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二」に改める。

 (特定家庭用機器再商品化法の一部改正)

第七条 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第三項中「及び第十二条の三第一項」を「、第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項」に改める。

 (使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

第八条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条第十四項中「第十二条の三第一項」の下に「及び第十二条の五第一項」を加える。

(総務・経済産業・環境・内閣総理大臣署名)

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