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法律第五十九号(平三〇・六・二〇)

  ◎民法の一部を改正する法律

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「二十歳」を「十八歳」に改める。

 第七百三十一条を次のように改める。

 (婚姻適齢)

第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

 第七百三十七条を次のように改める。

第七百三十七条 削除

 第七百四十条中「第七百三十七条」を「第七百三十六条」に改める。

 第七百五十三条を次のように改める。

第七百五十三条 削除

 第七百九十二条中「成年」を「二十歳」に改める。

 第八百四条の見出し中「未成年者」を「二十歳未満の者」に改め、同条ただし書中「成年」を「二十歳」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (成年に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。

3 施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。

 (婚姻に関する経過措置)

第三条 施行日前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第七百三十一条及び第七百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。

3 前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なおその効力を有する。

 (縁組に関する経過措置)

第四条 施行日前にした縁組の取消し(養親となる者が成年に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第四条、第七百九十二条及び第八百四条の規定並びに附則第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (恩給法等の適用に関する経過措置)

第五条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

 一 施行日の前日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条第一項から第三項までの規定による増加恩給について同法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同条第三項から第五項までの規定

 二 施行日の前日において恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料について同法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同項の規定

 三 施行日の前日において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給について同条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 同条第三項から第五項までの規定

 四 施行日の前日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項の規定による特例傷病恩給について同条第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子 恩給法第六十五条第三項から第五項までの規定

2 施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、同法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

3 施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項及び第五項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第六項において準用する恩給法(以下この項において「準用恩給法」という。)第七十三条第一項、第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、準用恩給法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、準用恩給法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。

 (未成年者喫煙禁止法の一部改正)

第六条 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

  第一条、第四条及び第五条中「満二十年ニ至ラザル者」を「二十歳未満ノ者」に改める。

 (未成年者飲酒禁止法の一部改正)

第七条 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

  第一条第一項、第三項及び第四項並びに第二条中「満二十年ニ至ラザル者」を「二十歳未満ノ者」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き」を削る。

  第六条の二第二項中「都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)」を「小児慢性特定疾病児童等」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。

  一 都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)

  二 指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。)

  第十九条の二第一項中「に係る小児慢性特定疾病児童等」を「に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者(以下この条において「医療費支給認定患者」という。)」に、「当該小児慢性特定疾病児童等」を「当該小児慢性特定疾病児童」に改め、「医療費支給認定保護者」という。)」の下に「又は当該医療費支給認定患者」を加え、同条第二項第一号中「食事療養をいう。」の下に「次号、」を、「医療費支給認定保護者」の下に「又は当該医療費支給認定患者」を加え、同項第二号中「医療費支給認定保護者」の下に「又は医療費支給認定患者」を加える。

  第十九条の三第一項中「小児慢性特定疾病児童等の保護者(小児慢性特定疾病児童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該小児慢性特定疾病児童等を現に監護する者をいう。以下この条、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項において同じ。)」を「小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者」に、「第六条の二第二項」を「第六条の二第三項」に改め、同条第三項中「第六条の二第二項」を「第六条の二第三項」に改め、同条第四項中「小児慢性特定疾病児童等の保護者」を「小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者」に改め、同条第七項中「小児慢性特定疾病児童等」を「小児慢性特定疾病児童」に改め、「医療費支給認定保護者」という。)」の下に「又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療費支給認定患者」という。)」を加え、同条第九項中「医療費支給認定保護者」の下に「又は医療費支給認定患者」を加え、同条第十項中「当該小児慢性特定疾病児童等」を「当該小児慢性特定疾病児童」に改め、「医療費支給認定保護者」の下に「又は当該医療費支給認定患者」を加え、同条第十一項中「医療費支給認定保護者」の下に「又は当該医療費支給認定患者」を加える。

  第十九条の五第一項中「医療費支給認定保護者」の下に「又は医療費支給認定患者」を加え、同条第二項中「、医療費支給認定保護者」の下に「又は医療費支給認定患者」を、「当該医療費支給認定保護者」の下に「又は当該医療費支給認定患者」を加える。

  第十九条の六第一項第二号及び同条第二項中「医療費支給認定保護者」の下に「又は医療費支給認定患者」を加える。

  第十九条の九第一項中「第六条の二第二項」を「第六条の二第二項第一号」に改める。

  第二十五条の二第一項中「(次項において「延長者等」という。)」を削り、同条第二項中「(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)」を削る。

  第三十一条第四項後段及び同項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げる者を除く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

  第三十三条第十項中「次の各号のいずれかに該当する」を「第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている」に改め、同項各号を削る。

  第三十三条の七中「児童等」を「児童」に改める。

  第三十三条の八第一項中「児童等」を「児童」に改め、同条第二項中「に係る児童等」を「に係る児童」に、「若しくは児童福祉施設に入所中の児童等」を「、児童福祉施設に入所中」に改める。

  第三十三条の九及び第四十七条中「児童等」を「児童」に改める。

  第五十七条の三第二項中「小児慢性特定疾病児童等の保護者」を「小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者」に改める。

  第五十七条の三の三第二項中「小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の保護者」を「小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又はこれらの者」に改める。

  第五十七条の四第二項中「小児慢性特定疾病児童等の保護者」を「小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者」に改める。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日前に前条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)の規定によりなされた認定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)であって児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等(旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)に係るもの又はこの法律の施行の際現に旧児童福祉法の規定によりなされている認定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)であって児童以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後における前条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新児童福祉法」という。)の適用については、新児童福祉法の相当規定により成年患者(新児童福祉法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下この条において同じ。)に対してなされた処分等の行為又は成年患者によりなされた申請等の行為とみなす。

 (競馬法等の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「未成年者」を「二十歳未満の者」に改める。

 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十八条

 二 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第九条

 三 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十三条

 四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十二条

 五 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第二条

 (水先法の一部改正)

第十一条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号イ中「二十歳」を「十八歳」に改める。

  第三十条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号イ中「二十歳」を「十八歳」に改める。

 (国籍法の一部改正)

第十二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第五条第一項第二号中「二十歳」を「十八歳」に改める。

  第十四条第一項中「二十歳」を「十八歳」に、「二十二歳」を「二十歳」に改める。

  第十七条第一項中「二十歳」を「十八歳」に改める。

 (国籍法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の際に前条の規定による改正前の国籍法第三条第一項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当する者であって十六歳以上のものは、前条の規定による改正後の国籍法(以下この条において「新国籍法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

2 新国籍法第十四条第一項の規定は、施行日以後に外国の国籍を有する日本国民となった者又はこの法律の施行の際に二十歳未満の者について適用し、この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で二十歳以上のものの国籍の選択については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際に外国の国籍を有する日本国民で十八歳以上二十歳未満のものは、新国籍法第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。

4 この法律の施行の際に国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失っていた者で十六歳以上のものは、新国籍法第十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、なお従前の例により日本の国籍を取得することができる。

 (社会福祉法の一部改正)

第十四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「二十年」を「十八年」に改める。

 (船舶職員及び小型船舶操縦者法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「二十歳」を「十八歳」に改める。

 一 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)別表第一から別表第五まで

 二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第五条第一項第二号

 三 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)別表の下欄第一号

 四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項第一号

 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「未成年者飲酒禁止法」を「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改める。

 一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十条第七号の二

 二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の九第一項

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項第一号中「をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、「(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」を削り、同項第二号中「(前号に規定する子に限る。)」を削る。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日の前日において恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料について前条の規定による改正前の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する恩給法第七十五条第三項及び前条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「新昭和五十一年恩給法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定の適用については、恩給法第七十五条第三項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、新昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。

 (たばこ事業法の一部改正)

第二十一条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第九号中「未成年者喫煙禁止法」を「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」に改める。

  第四十条第一項中「未成年者」を「二十歳未満の者」に改める。

 (児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)

第二十二条 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「。第十六条において同じ」を削る。

  第十六条を削り、第十七条を第十六条とする。

  第十八条の前の見出しを削り、同条中「(第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「第十二条の四第二項(第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により第十二条の四第一項」を「同条第二項の規定により同条第一項」に改め、同条を第十七条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十九条中「(第十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」を削り、同条を第十八条とする。

 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正)

第二十三条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五号を次のように改める。

  五 未成年者

 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条及び第九条を次のように改める。

 第八条及び第九条 削除

 (罰則に関する経過措置)

第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・外務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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