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法律第九十四号(平三〇・一二・一四)

  ◎研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律

 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

 目次中「向上」の下に「及び人材の育成」を加え、「第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等(第二十四条)」を

第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等(第二十四条)

 

 

第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化(第二十四条の二−第二十四条の四)

に、「第二十七条」を「第二十七条の三」に、「国の」を「国等の」に、「−第三十条」を「・第二十九条」に、「第三十一条」を「第三十条」に、

第五章 研究開発の成果の実用化の促進等

 

 

 第一節 研究開発施設等の共用の促進等(第三十五条−第三十七条)

 

 

 第二節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等(第三十八条−第四十六条)

第五章 イノベーションの創出の促進等

 

 

 第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等(第三十四条の二−第三十四条の七)

 

 

 第二節 研究開発施設等の共用の促進等(第三十五条−第三十七条)

 

 

 第三節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等(第三十八条−第四十六条)

に改め、「第四十七条」の下に「・第四十七条の二」を加え、「第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設(第四十九条)」を

第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討(第四十九条−第五十二条)

 

 

第九章 罰則(第五十三条)

に改める。

 第一条中「国際的な競争条件の変化」を「国際競争の激化」に、「研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化」に、「並びに研究開発法人、大学等及び事業者」を「、研究開発法人及び大学等並びに民間事業者」に、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の」を「科学技術・イノベーション創出の活性化の」に改め、「国際競争力の強化」の下に「、経済社会の健全な発展」を加える。

 第二条第一項中「第十五条の二第一項」の下に「及び第四十九条」を加え、同条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「研究開発で」を「研究開発等で」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化をいう。

 第二条に次の一項を加える。

13 この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。

 第三条第一項を次のように改める。

  科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならない。

 一 研究開発等の推進のための基盤の強化並びに科学技術の振興に必要な資源の確保及び柔軟かつ弾力的な活用

 二 研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備

 三 産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組

 四 経済社会情勢の変化と社会の要請に対応した研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革

 五 革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備

 第三条第二項中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「科学技術・イノベーション創出の活性化」に改める。

 第四条中「以下」の下に「単に」を加え、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「科学技術・イノベーション創出の活性化」に改める。

 第五条中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「科学技術・イノベーション創出の活性化」に改める。

 第六条の見出し中「研究開発法人等」を「研究開発法人及び大学等」に改め、同条第一項中「、大学等及び事業者」を「及び大学等」に改め、「努める」の下に「とともに、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努める」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 研究開発法人及び大学等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化、社会の要請、自らの研究開発能力の現状、科学技術に関する内外の動向その他のその経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとする。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (民間事業者の責務)

第六条の二 民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。

 第七条中「事業者」を「民間事業者」に、「研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「科学技術・イノベーション創出の活性化」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 第八条中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進」を「科学技術・イノベーション創出の活性化」に改め、「財政上」の下に「、税制上」を加える。

 第二章第一節の節名中「向上」の下に「及び人材の育成」を加える。

 第九条の見出し中「向上等」を「向上」に改め、同条中「及び卓越した研究者等の育成」を削り、「かんがみ」を「鑑み」に、「活用等による」を「活用、大学等の教育研究施設等の充実その他の」に、「とともに、先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成」を「ため」に改める。

 第十条を次のように改める。

 (卓越した研究者等の育成等)

第十条 国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

 一 先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成を図ること。

 二 研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。

 三 研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。

 四 科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興及び知識の習得の促進を図ること。

 五 研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保を図ること。

2 国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

 第十条の二及び第十条の三を削る。

 第十二条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に、「事業者」を「民間事業者」に改め、同条第二項中「事業者」を「民間事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (若年者である研究者の雇用の安定等)

第十二条の二 国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。

2 研究開発法人及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十三条第二項中「事業者」を「民間事業者」に改める。

 第十四条第一項中「第二条第十一項第二号」を「第二条第十二項第二号」に改め、同条第二項中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十二項第一号」に改める。

 第十五条第二項中「その研究者等が事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること、その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること、その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付することその他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を検討し、その結果に基づき、必要な」を「次に掲げる措置その他の研究開発等に係る人事交流の促進のための」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 その研究者等が民間事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること。

 二 その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること。

 三 その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付すること。

 四 クロスアポイントメント(研究者等が複数の研究開発法人、大学等を設置する者又は民間事業者(以下この号において「複数の研究開発法人等」という。)との間で労働契約を締結するとともに、当該複数の研究開発法人等の間で当該研究者等の出向に関する協定等を締結することにより、当該研究者等が当該複数の研究開発法人等において当該協定等において定められた割合で業務に従事する仕組みをいう。)を活用すること。

 第十五条の二第一項第三号中「次号」の下に「及び第三十四条の六第一項第三号」を加える。

 第二章第五節の次に次の一節を加える。

    第六節 その他の研究開発等の推進のための基盤の強化

 (研究開発等の公正性の確保等)

第二十四条の二 研究者等は、研究開発等の公正性の確保及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとする。

2 研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。次項において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとする。

3 国は、研究開発等に係る不正行為が科学技術に対する国民の信頼を損なうとともに、科学技術の水準の向上を妨げることに鑑み、その防止のための体制の強化その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとする。

 (研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)

第二十四条の三 研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする。

2 国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (研究開発施設等の整備)

第二十四条の四 国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人及び大学等の研究開発に係る施設及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

 第二十五条中「国の資金により行われる研究開発における」を削り、「研究開発で」を「研究開発等で」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等に係る競争の促進を図るとともに研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発能力の積極的な活用並びに研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発等の目的に応じ、国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式(公募型研究開発の方式であって、応募者のうち特に優れた成果を収めた者に賞金を交付するものをいう。)その他の研究開発等の方式の適切な活用に配慮しなければならない。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (間接経費の交付)

第二十六条の二 国及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。

 第二十七条第二項中「わたり研究開発」を「わたり研究開発等」に改め、第三章中同条の次に次の二条を加える。

 (基金)

第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。

 一 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

 二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。

3 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 (国会への報告等)

第二十七条の三 資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

 第四章の章名中「国」を「国等」に改める。

 第二十八条第二項中「行う」の下に「とともに、これらの評価に当たってはその特性に配慮する」を加え、同条第三項中「配分」の下に「(必要な人材の確保を含む。)」を加え、同条第四項中「研究開発の」を「研究開発等の」に改める。

 第三十条を削る。

 第三十一条の見出し中「事業者」を「民間事業者」に改め、同条第一項中「事業者」を「民間事業者」に、「並びにこれらの」を「及び」に、「これらに」を「研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分することその他の研究開発法人及び大学等に」に改め、同条第二項中「事業者」を「民間事業者」に改め、第四章第二節中同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)

第三十一条 国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。

2 研究開発法人及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

 「第五章 研究開発の成果の実用化の促進等」を「第五章 イノベーションの創出の促進等」に改める。

 第四十条第二項中「事業者」を「民間事業者」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第三項中「事業者」を「民間事業者」に改める。

 第四十一条第二項、第四十二条第二項及び第四十三条中「事業者」を「民間事業者」に改める。

 第四十三条の二を削る。

 第四十四条の見出し中「事業者」を「民間事業者」に改め、同条第一項中「事業者」を「民間事業者」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「研究開発法人」を「国、地方公共団体、研究開発法人」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (公共事業等における研究開発の成果の活用)

第四十四条の二 国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。

 第五章第二節を同章第三節とする。

 第三十五条第一項中「研究開発に係る施設及び設備(以下この条において「研究開発施設等」という。)の共用並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(以下この条において「知的基盤」という。)」を「研究開発施設等の共用及び知的基盤」に、「研究者等の」を「研究開発機関及び研究者等の」に、「研究者等が当該研究開発施設等及び知的基盤を利用するため」を「その利用」に改め、同条第二項中「研究者等」を「研究開発機関及び研究者等」に改める。

 第三十六条中「事業者」を「民間事業者」に改める。

 第五章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

    第一節 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等

 (産学官連携の促進)

第三十四条の二 研究開発法人及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとする。

2 国は、研究開発法人及び大学等による前項の取組への支援その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

3 民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。

4 研究開発法人、大学等及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。

 (共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)

第三十四条の三 研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

 (成果活用事業者への支援)

第三十四条の四 国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2 研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。

3 研究開発法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

 (研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)

第三十四条の五 研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2 研究開発法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

 (研究開発法人による出資等の業務)

第三十四条の六 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。

 一 その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者

 二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)

 三 その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転、当該研究開発法人の共同研究開発等についての企画及びあっせんその他の活動により当該研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者

2 前項に規定する研究開発法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 (地方創生への貢献)

第三十四条の七 国及び地方公共団体は、各地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に生かした科学技術・イノベーション創出の活性化及び研究開発の成果による新たな産業の創出を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の規定による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとする。

 第四十七条に見出しとして「(内外の動向等の調査研究等)」を付し、第六章中同条の次に次の一条を加える。

 (客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進)

第四十七条の二 総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る政策の効果的な推進に資するよう、その所掌事務を遂行するに当たっては、調査審議等の対象となる事項の特性を踏まえ、科学技術・イノベーション創出の活性化に係る各種の情報及びその分析の結果その他の客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとする。

2 関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う科学技術・イノベーション創出の活性化に係る情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。

 第四十八条第一項中「(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「同法第一条第一項に規定する個別法に基づき、主務大臣が研究開発法人に対し、」を「個別法に基づき研究開発法人に対し」に改める。

 第八章を次のように改める。

   第八章 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討

 (人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討)

第四十九条 政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化を図る上で人文科学を含むあらゆる分野の科学技術に関する知見を活用することが重要であることに鑑み、人文科学のみに係る科学技術を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化の在り方について、人文科学の特性を踏まえつつ、試験研究機関等及び研究開発法人の範囲を含め検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国立大学法人に係る改革に関する検討)

第五十条 政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化において、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が果たす役割の重要性に鑑み、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性を尊重しつつ、国立大学法人に係る改革に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化の観点から、経営的視点に基づきマネージメントを行う能力の向上、産学官連携の推進並びに若年者である研究者の雇用の安定及び研究開発等に係る環境の整備を図るため、民間資金の受入れの拡大、人事及び給与の在り方の見直し並びに評価の活用等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)

第五十一条 政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。

 (公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討)

第五十二条 政府は、前三条に定めるもののほか、公募型研究開発に係るそれぞれの研究開発等の特性に応じた効果的な資源の配分の在り方その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する方策について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 本則に次の一章を加える。

   第九章 罰則

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

 二 第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 別表第二を次のように改める。

別表第二(第二十七条の二関係)

 一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

 二 国立研究開発法人科学技術振興機構

 三 独立行政法人日本学術振興会

 四 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

 五 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

 別表第二の次に次の一表を加える。

別表第三(第三十四条の六関係)

 一 国立研究開発法人情報通信研究機構

 二 国立研究開発法人物質・材料研究機構

 三 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

 四 国立研究開発法人科学技術振興機構

 五 国立研究開発法人理化学研究所

 六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

 七 国立研究開発法人国立がん研究センター

 八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

 九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

 十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

 十一 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

 十二 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

 十三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

 十四 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

 十五 国立研究開発法人森林研究・整備機構

 十六 国立研究開発法人水産研究・教育機構

 十七 国立研究開発法人産業技術総合研究所

 十八 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

 十九 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

 二十 国立研究開発法人土木研究所

 二十一 国立研究開発法人建築研究所

 二十二 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の一部改正)

第二条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十七条」を「−第十七条の三」に改める。

  第三条中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に、「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十六条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十七条第一項中「前条」を「第十六条」に改め、第三章中同条の次に次の二条を加える。

  (基金の設置等)

 第十七条の二 機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十六条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

 3 機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

 第十七条の三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)

第三条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

 (独立行政法人酒類総合研究所法の一部改正)

第四条 独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十三条」を「−第十三条」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条」を「第十二条」に改める。

 (独立行政法人国立科学博物館法の一部改正)

第五条 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十三条」を「−第十三条」に改める。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 科学博物館は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条」を「第十二条」に改める。

 (国立研究開発法人物質・材料研究機構法の一部改正)

第六条 国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十六条」を「−第十六条」に改める。

  第十五条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十六条第一項中「前条」を「第十五条」に改める。

 (国立研究開発法人防災科学技術研究所法の一部改正)

第七条 国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十六条」を「−第十六条」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十六条第一項中「前条」を「第十五条」に改める。

 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の一部改正)

第八条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十七条」を「−第十七条」に改める。

  第十六条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十六条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十七条第一項中「前条」を「第十六条」に改める。

 (国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正)

第九条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第九号を次のように改める。

  九 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十八条の次に次の二条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十八条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  (基金の設置等)

 第十八条の三 機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十八条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

  第十九条に次の一項を加える。

 2 機構は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

  附則第五条の二の見出しを「(革新的新技術研究開発基金)」に改め、同条第一項中「単に「基金」を「「革新的新技術研究開発基金」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「基金」を「革新的新技術研究開発基金」に改める。

  附則第五条の三第一項及び附則第五条の七中「基金」を「革新的新技術研究開発基金」に改める。

 (独立行政法人日本学術振興会法の一部改正)

第十条 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 振興会は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十七条第二項中「第十九条に」を「第十八条の二第一項に規定する基金に係る業務及び第十九条第一項に」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (基金の設置等)

 第十八条の二 振興会は、文部科学大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において第十五条各号に掲げる業務(第十九条第一項に規定する学術研究助成業務を除く。)のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、振興会に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

  第十九条中「前条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 振興会は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

 (国立研究開発法人理化学研究所法の一部改正)

第十一条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十六条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十七条第一項中「前条」を「第十六条」に改める。

 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第十二条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十八条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十九条第二項中「前条第二号」を「第十八条第二号」に改める。

 (国立研究開発法人海洋研究開発機構法の一部改正)

第十三条 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十八条」を「−第十八条」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十七条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十八条第一項中「前条」を「第十七条」に改める。

 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第十四条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十七条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十八条第一項中「前条第一項第五号」を「第十七条第一項第五号」に改める。

 (独立行政法人労働者健康安全機構法の一部改正)

第十五条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二中「前条」を「第十二条」に改め、同条を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  附則第三条第六項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。

 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)

第十六条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十六条中「前条第一項第二号」を「第十五条第一項第二号」に改める。

 (高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の一部改正)

第十七条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十四条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十六条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十七条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十八条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十八条の二 各国立高度専門医療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十九条中「前条」を「第十八条」に改める。

  第二十条第一項中「前条まで」の下に「(第十八条の二を除く。)」を加える。

 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)

第十八条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十七条の二」に改める。

  第十四条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十四条の二 研究機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十五条に次のただし書を加える。

   ただし、第四号に掲げる業務に係る勘定については、第十七条の二第一項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。

  第十五条第一号中「前条」を「第十四条」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同条第二号中「前条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号及び第六号」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第三号中「前条第一項第五号」を「第十四条第一項第五号及び第六号(第五号に掲げる業務に係る部分に限る。)」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、「附帯する業務」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 第十七条の二第一項に規定する基金に係る業務

  第三章中第十七条の次に次の一条を加える。

  (基金の設置等)

 第十七条の二 研究機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、研究機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

  第二十一条第二項並びに第二十二条第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「第十五条第三号」の下に「及び第四号」を加える。

 (国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の一部改正)

第十九条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条」を「−第十二条」に改める。

  第十一条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十一条の二 センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改める。

 (国立研究開発法人森林研究・整備機構法の一部改正)

第二十条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十五条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十六条第一号中「第三号まで」の下に「及び第五号」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 (国立研究開発法人水産研究・教育機構法の一部改正)

第二十一条 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十二条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十三条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

 (国立研究開発法人産業技術総合研究所法の一部改正)

第二十二条 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条」を「−第十二条」に改める。

  第十一条第一項第六号中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に、「第四十三条の二」を「第三十四条の六第一項」に改め、「(金銭の出資を除く。)」を削り、「技術的援助」の下に「のうち政令で定めるもの」を加える。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十一条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改める。

 (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)

第二十三条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号中「次条第三号」を「第十二条第三号」に改め、同項中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。

  十九 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十一条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十二条第一号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に、「並びに同項第十号」を「、同項第十号」に改め、「までに掲げる業務」の下に「並びに同項第十九号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)」を加え、同条第二号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、同条第三号中「前条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に、「並びに同項第十四号」を「、同項第十四号」に改め、「第十八号に掲げる業務」の下に「並びに同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)」を加え、同条第四号中「前条第一項第十五号」を「第十一条第一項第十五号」に改め、同条第五号中「前条第一項第十六号」を「第十一条第一項第十六号」に改める。

 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第二十四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第八号の二中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に、「第四十三条の二」を「第三十四条の六第一項」に改め、「(金銭の出資を除く。)」を削り、「技術的援助」の下に「のうち政令で定めるもの」を加える。

  第十六条の次に次の二条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十六条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  (基金の設置等)

 第十六条の三 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び次条第二項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

  第十七条に次の一項を加える。

 2 機構は、前条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

  第十九条第一項中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第十七条第三号」を「第十七条第一項第三号」に改める。

  附則第二条第九項第一号中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十七条第二号」を「第十七条第一項第二号」に改める。

  附則第六条第二項中「第十七条第二号」を「第十七条第一項第二号」に改める。

  附則第十八条第二項中「第十七条第一号」を「第十七条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

 (国立研究開発法人土木研究所法の一部改正)

第二十五条 国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十三条を次のように改める。

  (株式等の取得及び保有)

 第十三条 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

 (国立研究開発法人建築研究所法の一部改正)

第二十六条 国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十三条」を「−第十三条」に改める。

  第十二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条」を「第十二条」に改める。

 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法の一部改正)

第二十七条 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成十一年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条」を「−第十二条」に改める。

  第十一条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十一条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改める。

 (独立行政法人自動車技術総合機構法の一部改正)

第二十八条 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十二条の二 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十三条第一項中「前条第一号」を「第十二条第一号」に改める。

 (国立研究開発法人国立環境研究所法の一部改正)

第二十九条 国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十二条」を「−第十二条」に改める。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (株式等の取得及び保有)

 第十一条の二 研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

  第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改める。

 (内閣府設置法及び不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改める。

 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第十六号

 二 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第二十九条(見出しを含む。)

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項中「第一条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「新研究開発能力強化法」という。)」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に、「、新研究開発能力強化法」を「、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改め、同条第二項中「新研究開発能力強化法」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改める。

  附則第四条中「新研究開発能力強化法」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改める。

 (健康・医療戦略推進法の一部改正)

第三十二条 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に、「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。

 (独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十三条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第二項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。

 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十四条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項中「第十七条第二号」を「第十七条第一項第二号」に改める。

 (経過措置)

第三十五条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境臨時代理大臣署名)

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