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法律第三十号(令元・六・一二)

  ◎建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

 (建設業法の一部改正)

第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 特定建設業の許可(第十五条−第十七条)」を

第三節 特定建設業の許可(第十五条−第十七条)

 

 

第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)

 に、「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に、「第二十七条の三十九」を「第二十七条の四十」に改める。

  第五条第三号中「含む。以下」を「含む。第二十四条の六第一項において」に改め、同条第五号を次のように改める。

  五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

  第七条第一号を次のように改める。

  一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

  第七条第二号イ中「実業学校を含む。以下」を「実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて」に、「大学を含む。以下」を「大学を含む。同号ロにおいて」に、「専門学校を含む。以下」を「専門学校を含む。同号ロにおいて」に改める。

  第八条第二号及び第三号中「第二十九条第一項第五号又は第六号」を「第二十九条第一項第七号又は第八号」に改める。

  第九条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「場合」の下に「(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)」を加える。

  第十一条第四項中「第七条第一号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は」を削り、「同条第二号イ、ロ若しくは」を「第七条第二号イ、ロ又は」に、「若しくは同号ハ」を「又は同号ハ」に改める。

  第十二条第一号中「とき」の下に「(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)」を加え、同条第二号中「とき」の下に「(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)」を、「役員」の下に「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第五号中「とき」の下に「(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)」を加える。

  第十七条中「同条第二号イ、ロ又は」及び「同条第二号イ、ロ若しくは」を「第七条第二号イ、ロ又は」に、「若しくはハ」と、」を「又はハ」と、」に、「同号イ、ロ又は」を「同号イ、ロ若しくは」に改める。

  第二章に次の一節を加える。

     第四節 承継

  (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)

 第十七条の二 建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

  一 譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき 国土交通大臣

  二 譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

   イ 譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

   ロ 譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

 2 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「合併消滅法人」という。)(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、合併消滅法人等(合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人をいう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

  一 合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき 国土交通大臣

  二 合併消滅法人が二以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき 国土交通大臣

  三 合併消滅法人が二以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は合併消滅法人が一である場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けているとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

   イ 合併存続法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

   ロ 合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

 3 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「分割被承継法人」という。)(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人(分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、分割被承継法人等(分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの及び分割承継法人をいう。)が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

  一 分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき 国土交通大臣

  二 分割被承継法人が二以上ある場合において、当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき 国土交通大臣

  三 分割被承継法人が二以上ある場合において当該分割被承継法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は分割被承継法人が一である場合において当該分割被承継法人が都道府県知事の許可を受けているとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

   イ 分割承継法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

   ロ 分割承継法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

 4 第七条及び第八条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人(以下この条において「譲渡人等」という。)に係る前三項の認可について、第八条及び第十五条の規定は特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る前三項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第七条及び第八条中「許可を受けようとする者」とあり、並びに第十五条中「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、「第十七条の二第一項に規定する譲受人、同条第二項に規定する合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は同条第三項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。

 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件(この項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。

 6 第一項から第三項までの規定により譲渡人等の建設業者としての地位を承継した譲受人等(建設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若しくは合併により設立された法人又は分割により建設業の全部を承継した法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承継の日に、譲受人等は、当該各号に定める建設業について国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力を失う。

  一 国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき 当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)

  二 都道府県知事の許可を受けている譲受人等が国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき 当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)

  三 都道府県知事の許可を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき 当該都道府県知事の許可に係る建設業及び当該他の都道府県知事の許可に係る建設業

  四 建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位及び都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき 当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)

  五 建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、都道府県知事の許可を受けている二以上の譲渡人等の地位を承継したとき(当該許可をした都道府県知事が同一であるときを除く。) 当該都道府県知事の許可に係る建設業

 7 第一項から第三項までの規定により譲受人等が譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場合における承継許可等(当該承継に係る建設業の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の許可(当該承継前に自ら受けたものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る許可の有効期間については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算するものとする。

  (相続)

 第十七条の三 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

  一 被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき 国土交通大臣

  二 被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき 当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

   イ 相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。

   ロ 相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。

 2 相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 3 第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。

 4 第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

 5 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。

  第十九条第一項中第十四号を第十五号とし、第四号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

  第十九条第一項に次の一号を加える。

  十六 その他国土交通省令で定める事項

  第十九条の五の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条中「前二条」を「第十九条の三又は第十九条の四」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が前条の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

  第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四の次に次の一条を加える。

  (著しく短い工期の禁止)

 第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

  第二十条第一項中「ごとに」を「ごとの」に改め、「内訳」の下に「並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数」を加え、同条第三項中「以前に」を「までに」に、「第十四号」を「第十六号」に改める。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)

 第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。

  第二十四条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

  第三章第二節中第二十四条の七を第二十四条の八とし、第二十四条の六を第二十四条の七とする。

  第二十四条の五第一項、第二項及び第四項中「前条第二項」を「第二十四条の四第二項」に改め、同条を第二十四条の六とする。

  第二十四条の四の次に次の一条を加える。

  (不利益取扱いの禁止)

 第二十四条の五 元請負人は、当該元請負人について第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

  第二十五条の四第一号を次のように改める。

  一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第二十五条の四第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

  第二十五条の二十七の見出しを「(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)」に改め、同条第二項中「前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他」を「前二項」に改め、「の確保」の下に「並びに知識及び技術又は技能の向上」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

  第二十六条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

  第二十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、「ならない監理技術者」の下に「(特例監理技術者を含む。)」を加え、「第二十六条の四から第二十六条の六まで」を「第二十六条の五から第二十六条の七まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。

  第二十六条の二十一第一号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条第二号中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同条第三号中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に改め、同条第四号中「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に、「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条第五号中「第二十六条の十七」を「第二十六条の十八」に改め、同条を第二十六条の二十二とする。

  第二十六条の二十第二項中「職員が」を削り、「場合において」を「職員」に改め、同条第三項中「解釈して」を「解して」に改め、同条を第二十六条の二十一とし、第二十六条の十九を第二十六条の二十とし、第二十六条の十八を第二十六条の十九とする。

  第二十六条の十七第一項中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に、「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に、「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の十八とし、第二十六条の十六を第二十六条の十七とする。

  第二十六条の十五第一号中「第二十六条の五第一号」を「第二十六条の六第一号」に改め、同条第二号中「第二十六条の九から第二十六条の十一まで、第二十六条の十二第一項」を「第二十六条の十から第二十六条の十二まで、第二十六条の十三第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十二第二項各号」を「第二十六条の十三第二項各号」に改め、同条第五号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の十六とする。

  第二十六条の十四中「第二十六条の八」を「第二十六条の九」に改め、同条を第二十六条の十五とする。

  第二十六条の十三中「第二十六条の六第一項」を「第二十六条の七第一項」に改め、同条を第二十六条の十四とし、第二十六条の十二を第二十六条の十三とし、第二十六条の十一を第二十六条の十二とする。

  第二十六条の十第一項中「以下」を「次項において」に改め、同条を第二十六条の十一とする。

  第二十六条の九中「第二十六条の六第二項第二号」を「第二十六条の七第二項第二号」に改め、同条を第二十六条の十とする。

  第二十六条の八中「第二十六条の六第一項第一号」を「第二十六条の七第一項第一号」に改め、同条を第二十六条の九とする。

  第二十六条の七第一項中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の八とする。

  第二十六条の六第一項中「、第二十六条の四」を「、第二十六条の五」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第三号イ中「第二十六条の四」を「第二十六条の五」に改め、同条第二項第二号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の七とする。

  第二十六条の五中「第二十六条第四項の登録」を「第二十六条第五項の登録」に改め、同条第二号中「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に、「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条第三号中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の六とする。

  第二十六条の四中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改め、同条を第二十六条の五とし、第二十六条の三を第二十六条の四とする。

  第二十六条の二の次に次の一条を加える。

 第二十六条の三 特定専門工事の元請負人及び下請負人(建設業者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

 2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に規定する金額以上となるものを除く。

 3 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第六項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

 4 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。

 5 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 6 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

  二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。

 7 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定は、適用しない。

 8 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。

  第二十七条第二項中「学科試験及び実地試験によつて行う」を「これを分けて第一次検定及び第二次検定とする」に改め、同条第五項中「第一項の検定」を「第一次検定又は第二次検定」に改め、「者は、」の下に「それぞれ」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の検定」を「第一次検定又は第二次検定」に改め、「者に、」の下に「それぞれ」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

 4 第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

  第二十七条の二第一項中「学科試験及び実地試験」を「第一次検定又は第二次検定に必要な試験」に改める。

  第二十七条の十二第二項を次のように改める。

 2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第二十七条の十二第三項を削る。

  第二十七条の十六第一項中「学科試験若しくは実地試験」を「第一次検定若しくは第二次検定」に改める。

  第二十七条の二十二中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改める。

  第二十七条の二十四第一項中「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に改める。

  第二十七条の三十二中「第二十六条の五、第二十六条の七から第二十六条の十六まで及び第二十六条の十九から第二十六条の二十一まで」を「第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十七まで及び第二十六条の二十から第二十六条の二十二まで」に改め、同条の表を次のように改める。

第二十六条の六

該当する者が行う講習は、第二十六条第五項

該当する者は、第二十七条の二十四第一項

第二十六条の六第二号

第二十六条第五項の講習

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の六第三号

第二十六条第五項の講習

経営状況分析の業務

第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号及び第四号

第二十六条第五項

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の八第二項

前三条

第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の六

第二十六条の九の見出し

講習の実施に係る

経営状況分析の

第二十六条の九

第二十六条の七第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令

国土交通省令

講習を

経営状況分析を

第二十六条の十

第二十六条の七第二項第二号又は第三号

第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号

第二十六条の十一(見出しを含む。)

講習規程

経営状況分析規程

第二十六条の十一第一項

講習に

経営状況分析の業務に

第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第四号及び第五号

講習の

経営状況分析の業務の

第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五

講習の

経営状況分析の

第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十七

講習に

経営状況分析に

第二十六条の十三第二項

建設業者

第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者

第二十六条の十四

講習が第二十六条の七第一項

登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項

第二十六条の十五

第二十六条の九

第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九又は第二十七条の三十三

同条の規定による講習

これらの規定による経営状況分析の業務

第二十六条の十六

当該登録講習実施機関の行う講習の登録

その登録

講習の全部

経営状況分析の業務の全部

第二十六条の二十二第五号

第二十六条の十八

第二十七条の三十五

  第二十七条の三十五第一項中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に、「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に改める。

  第二十七条の三十九の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(建設業者団体等の責務)」を付する。

  第四章の三中第二十七条の三十九の次に次の一条を加える。

 第二十七条の四十 建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第二十八条第一項中「及び第二十四条の三から第二十四条の五まで」を「、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項」に、「第二十四条の七第一項」を「第二十四条の八第一項」に改め、同項第四号中「第二十二条」を「第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十六条の三第八項」に改める。

  第二十九条第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「含む。)」の下に「又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。

  第二十九条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の二中「該当する場合」の下に「(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号(第十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第三号とする。

  第二十九条の四第二項中「第二十九条第一項第五号又は第六号」を「第二十九条第一項第七号又は第八号」に改める。

  第三十一条第二項を次のように改める。

 2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第三十一条第三項を削る。

  第三十四条第二項中「並びに予定価格」を「、予定価格」に、「基準を」を「基準並びに建設工事の工期に関する基準を」に改める。

  第三十九条の四第一項中「指定経営状況分析機関」を「登録経営状況分析機関」に、「(以下」を「(次項において」に、「。以下」を「。同項において」に改める。

  第四十条中「建設工事」の下に「(発注者から直接請け負つたものに限る。)」を加え、「見易い」を「見やすい」に改める。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)

 第四十一条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項第一号若しくは第三号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者が第二十八条第二項第一号に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 5 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第四十二条第一項中「又は第二十四条の五第三項」を「、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項」に改める。

  第四十二条の二第二項を次のように改める。

 2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第四十二条の二第三項中「又は第二十四条の五第三項」を「、第二十四条の五又は第二十四条の六第三項」に改める。

  第四十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「含む。)」の下に「又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第二号の二を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。

  第四十九条中「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に改める。

  第五十一条第一号中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に改め、同条第二号中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条第三号中「第二十六条の十九」を「第二十六条の二十」に改め、「以下」の下に「この号において」を加え、「第二十六条の二十」を「第二十六条の二十一」に改める。

  第五十二条第一号中「まで」の下に「又は第二十六条の三第六項」を加え、同条第五号及び第六号中「第三十一条第一項」の下に「、第四十一条の二第四項」を加え、同条に次の一号を加える。

  七 第四十一条の二第三項の規定による命令に違反した者

  第五十四条中「第二十六条の十二第一項」を「第二十六条の十三第一項」に、「第二十六条の十二第二項各号」を「第二十六条の十三第二項各号」に改める。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二条、第三条、第四十条関係)」に改める。

  別表第二中「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改める。

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一号中「第四号」の下に「(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)」を加え、同条第二号中「第二十四条の七第一項」を「第二十四条の八第一項」に、「第二十六条若しくは第二十六条の二」を「第十九条の五、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第六項」に改める。

  第十五条第一項及び第二項中「第二十四条の七第一項」を「第二十四条の八第一項」に改める。

  第十七条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関すること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中建設業法第二十七条、第二十七条の二第一項及び第二十七条の十六第一項の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた建設業法第三条第一項の許可又は同条第三項の許可の更新の申請であって、この法律の施行の際許可又は許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に建設業法第三条第一項の許可を受けている者又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の許可若しくは同条第三項の許可の更新を受けた者については、当該許可の有効期間の満了の日までは、引き続き第一条の規定による改正前の建設業法(次条において「旧建設業法」という。)第七条第一号に掲げる基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第七条第一号に掲げる基準に適合するものとみなす。

3 施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合におけるその契約の内容については、新建設業法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新建設業法第十九条の五の規定は、施行日前に締結された建設工事の請負契約については、適用しない。

5 新建設業法第四十一条の二の規定は、施行日前に同条第一項の建設業者又は建設業を営む者に同項に規定する建設資材を引き渡した同項に規定する建設資材製造業者等については、適用しない。

第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧建設業法第二十七条第一項に規定する技術検定に合格した者は、新建設業法第二十七条第二項に規定する第二次検定に合格した者とみなす。

2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日において新建設業法第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新建設業法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四十四号(二)中「第二十六条第四項」を「第二十六条第五項」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第八条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号中「技術検定」の下に「(第二次検定に限る。)」を加える。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名)

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