法律第六号(令二・三・三一)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和六十二年度」を「平成四年度」に、「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項第九号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十号中「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に改め、同項第十一号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十二号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同項第十三号及び第十四号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項に次の一号を加える。
|
十五 国土強靱(じん)化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第九号中「昭和六十二年度」を「平成四年度」に、「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項第十号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十一号中「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に改め、同項第十二号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十三号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項に次の一号を加える。
|
十六 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
第十二条第三項の表第四十号(1)及び(2)並びに第四十三号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同表第四十四号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同表第四十五号中「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に改め、同表第四十六号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同表第四十八号中「平成三十年度まで」を「令和元年度まで」に改め、同号(8)中「地方財政法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法」に、「及び平成三十年度」を「から令和元年度までの各年度」に改め、同表第四十九号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同表に次の一号を加える。
五十 令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第二号2中「密度補正及び」を削り、同項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
に改め、同項第六号1中「及び態容補正」を削り、同項第八号を次のように改める。
|
八 補正予算債償還費 |
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表道府県の項第九号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十号中「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に改め、同項第十一号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十二号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同項第十三号及び第十四号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項に次の一号を加える。
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第三号中
「 |
1 小学校費 |
児童数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
学校数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
2 中学校費 |
生徒数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
学校数 |
態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
1 小学校費 |
児童数 |
密度補正 |
」 |
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|||
2 中学校費 |
生徒数 |
密度補正 |
||
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
に改め、同項第四号中
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
七十五歳以上人口 |
密度補正 |
に改め、同項第八号を次のように改める。
|
八 補正予算債償還費 |
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第九号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十号中「平成十年度から平成十二年度までの各年度」を「平成十一年度及び平成十二年度」に改め、同項第十一号中「平成十年度から平成三十年度まで」を「平成十一年度から令和元年度まで」に改め、同項第十二号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同項第十三号及び第十四号中「平成三十年度」を「令和元年度」に改め、同項に次の一号を加える。
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
附則第四条の見出し中「令和元年度分」を「令和二年度分」に改め、同条中「令和元年度に限り」を「令和二年度に限り」に、「第四号」を「第三号」に、「千百七十二億円」を「三千五百億円」に、「第五号から第七号まで」を「第四号から第六号まで」に、「三千七百五十四億千八百五十八万六千円」を「三千四百二十三億四千九百一万二千円」に改め、同条第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)」に、「附則第四条の二第二項」を「附則第四条の二第一項及び第三項」に、「令和元年度分」を「令和二年度分」に、「額のうち、二千四百六十一億円」を「額 二千六百八十七億円」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「令和元年度」を「令和二年度」に、「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「平成三十年度」を「令和元年度」に、「三十一兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「令和元年度」を「令和二年度」に、「七百九十二億円」を「七百七十一億円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に、「令和元年度分」を「令和二年度分」に改め、同号を同条第六号とする。
附則第四条の二の見出し並びに同条第一項及び第二項中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同条第三項中「令和二年度から」を「令和三年度から」に改め、同項の表中
「 |
令和二年度 |
二千五百三十三億円 |
」 |
を削り、同条第四項中「前条第三号」を「旧法附則第四条第三号」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改め、「の規定による額から二千三百五十四億八千四百四十万円を、令和三年度にあつては同項」を削る。
附則第四条の二の次に次の一条を加える。
(令和三年度及び令和四年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 令和三年度及び令和四年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和三年度及び令和四年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第四十八号(1)から(8)までに規定する地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 その他総務大臣及び財務大臣が協議して定める額
附則第六条を附則第五条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入)
第五条の四 当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
地域社会再生事業費 |
人口 |
一人につき 一、九五〇 |
|
|
|
円 |
市町村 |
地域社会再生事業費 |
人口 |
一人につき 一、九五〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
附則第六条の二の見出し中「令和元年度分」を「令和二年度から令和四年度までの各年度分」に改め、同条第一項中「令和元年度分」を「令和二年度から令和四年度までの各年度分」に改め、「基準財政需要額は、」の下に「令和二年度にあつては」を、「控除した額」の下に「とし、令和三年度及び令和四年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を加え、同項第一号中「一兆七千八百五十三億四百七十四万千円」を「一兆七千二百十一億二千四百二十九万二千円」に改め、同項第二号中「一兆四千七百十五億三千二百二十五万九千円」を「一兆四千百八十六億三千百七十万九千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 令和元年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第六条の二を附則第六条とし、附則第六条の三を削り、附則第六条の四を附則第六条の二とする。
附則第七条の四の見出し中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同条中「令和元年度分」を「令和二年度分」に改め、同条第一号イ中「平成三十一年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「令和二年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に改め、「平成三十一年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)」を加え、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号ロ中「及び平成三十一年所得税法等改正法」を「、平成三十一年所得税法等改正法及び令和二年所得税法等改正法」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号ハからリまでの規定中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同条第二号イ中「平成三十一年地方税法等改正法」の下に「、令和二年地方税法等改正法」を加え、「及び平成三十一年所得税法等改正法」を「、平成三十一年所得税法等改正法及び令和二年所得税法等改正法」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号ロ中「及び平成三十一年所得税法等改正法」を「、平成三十一年所得税法等改正法及び令和二年所得税法等改正法」に、「令和元年度」を「令和二年度」に改め、同号ハからヘまでの規定中「令和元年度」を「令和二年度」に改める。
附則第九条の二中「令和元年度分」を「令和二年度分」に改める。
附則第十一条の見出し中「令和元年度分」を「令和二年度分」に改め、同条中「令和元年度に」を「令和二年度に」に、「、九百五十億円及び令和元年度震災復興特別交付税額」を「及び令和二年度震災復興特別交付税額」に、「令和元年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「三千七百五十四億千八百五十八万六千円」を「三千四百二十三億四千九百一万二千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(令和二年度震災復興特別交付税額の一部の令和三年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和元年度分」を「令和二年度分」に、「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「令和元年度内」を「令和二年度内」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「令和二年度分」を「令和三年度分」に改め、同条第二項中「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「令和二年度分」を「令和三年度分」に改める。
附則第十三条第一項中「令和元年度及び令和二年度」を「令和二年度及び令和三年度」に改め、同条第二項中「「特別交付税の額」を「「額」に、「、令和元年度」を「、令和二年度」に、「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「令和二年度」を「令和三年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「令和元年度及び令和二年度」を「令和二年度及び令和三年度」に改め、同条中「令和元年度及び令和二年度」を「令和二年度及び令和三年度」に改め、「当該年度の交付税の総額」を削り、「、令和元年度」を「、令和二年度」に、「令和元年度震災復興特別交付税額」を「令和二年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)」に、「平成三十年度震災復興特別交付税額」を「令和元年度震災復興特別交付税額」に、「平成三十年度において」を「令和元年度において」に、「、令和二年度」を「、令和三年度」に、「令和元年度において」を「令和二年度において」に改める。
附則第十五条第一項中「令和元年度及び令和二年度」を「令和二年度及び令和三年度」に改め、同条第三項中「令和三年度」を「令和四年度」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 八、三七二、〇〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一三五、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一、九五三、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一八四、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二八、七〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、八六〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、四三〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、二七〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、〇五六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、一二四、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五九七、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 五七、一〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、九一八、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、二一四、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 三、二三〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二一二、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二九七、五〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 九、二六〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八、〇〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四、九〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 五五、一〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 九七、二〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 四三五 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一〇七、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、二六〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一五、四〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 三三五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、九五〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 五、九三〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 八八四、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 五三五 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五四 |
||
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二八 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二二 |
|
十二 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十三 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六一 |
|
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
|
十五 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
|
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一一、四〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 七一、七〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 一九〇、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二七、八〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 五、八六〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一〇、二〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 三、八三〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九九一 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 五三六 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三七、〇〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 九七 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、四八〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四四、六〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八九三、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一〇、二四四、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 四二、六〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、一〇一、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、一四七、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五五〇、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七三、三〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、七〇〇 |
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
一人につき 六六二、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 九、二二〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二六、五〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 七、九三〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六九、三〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 八四、八〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、〇七〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八八、〇〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 四〇〇、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、三一〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、二二〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、一六〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、一七〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、七二〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、〇三七、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
平成四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和元年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五三 |
||
十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成十一年度から令和元年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成十一年度及び平成十二年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二八 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成十一年度から令和元年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二一 |
|
十三 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十一年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六〇 |
|
十四 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から令和元年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 六一 |
|
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から令和元年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
|
十六 国土強靱化施策債償還費 |
令和元年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 一 |
別表第二道府県の項中「九、〇七〇」を「九、一五〇」に、「一、一二〇、〇〇〇」を「一、一一一、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「一七、一〇〇」を「一七、八〇〇」に、「二、三二〇、〇〇〇」を「二、二四四、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和元年度」を「令和二年度」に、「三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「令和二年度から」を「令和三年度から」に改め、同項の表中
「 |
令和二年度 |
五千億円 |
」 |
を削る。
附則第五条中「令和元年度」を「令和二年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和元年度」を「令和二年度」に改め、「及び第三号」を削り、「百七十二億円」を「二千五百億円」に、「同条第七号」を「同条第六号」に改め、同条第二項中「令和二年度」を「令和三年度」に改め、同条第三項中「令和二年度から」を「令和三年度から」に、「、令和二年度」を「、令和三年度」に改め、「の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和三年度にあっては同項」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第一号の表中
「 |
令和二年度 |
二千五百三十三億円 |
」 |
を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「平成三十二年度」を「令和七年度」に改める。
第三十三条の五の二の見出し中「平成二十九年度から平成三十一年度まで」を「令和二年度から令和四年度まで」に改め、同条第一項中「平成二十九年度から平成三十一年度まで」を「令和二年度から令和四年度まで」に、「附則第六条の二第一項」を「附則第六条第一項」に改める。
第三十三条の五の五中「平成三十七年度」を「令和七年度」に改める。
第三十三条の五の六中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
第三十三条の五の十の次に次の一条を加える。
(河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十一 地方公共団体は、令和二年度から令和六年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)及び治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
第三十三条の八第一項及び第三十三条の八の二第二項中「平成三十七年度」を「令和七年度」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項から第四項まで、第三条の二及び第三条の三中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に改める。
第五条第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に、「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第七条の二 総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第四条第一項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)