法律第二十七号(令二・四・三〇)
◎令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律
1 令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「令和二年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区から支給される給付金で次に掲げるものをいう。
一 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金
二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特別定額給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
(内閣総理・総務・法務大臣署名)