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法律第四十五号(令二・六・一二)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第九十二条第一項中「町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、」を削り、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

 九 町村の議会の議員の選挙                      十五万円

 第九十三条第一項各号列記以外の部分中「都道府県」を「地方公共団体」に改め、「、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、」を削り、同項第三号中「都道府県又は市」を「地方公共団体」に改める。

 第百四十一条第八項中「都道府県の」を「地方公共団体の」に、「都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ」を「、地方公共団体は」に改める。

 第百四十二条第一項第七号中「八百枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚」を加え、同条第十一項中「都道府県の」を「地方公共団体の」に、「都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ」を「、地方公共団体は」に、「第六号」を「第七号」に改める。

 第百四十三条第十五項中「都道府県の議会の議員及び」を「地方公共団体の議会の議員又は」に、「都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ」を「、地方公共団体は」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員又は長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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