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法律第五十二号(令二・六・一二)

  ◎地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律

 (社会福祉法の一部改正)

第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第百六条の三」を「−第百六条の十一」に改める。

  第四条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

  第六条第二項中「地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策」を「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」に、「努めなければ」を「努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

  第十四条第六項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削る。

  第百六条の二第二号中「第二十二条第一項」を「第二十二条第二項」に改める。

  第百六条の三第一項中「次に掲げる事業の実施」を「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施」に改め、同項各号中「関する事業」を「関する施策」に改め、同条第二項中「前項各号に掲げる事業」を「次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策」に改める。

  第十章第一節に次の八条を加える。

  (重層的支援体制整備事業)

 第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。

 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

  一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

   イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

   ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

   ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

   ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

  二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

  三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

   イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

   ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

   ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

   ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

  四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業

  五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業

  六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業

 3 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、母子保健法第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。

 4 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 5 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (重層的支援体制整備事業実施計画)

 第百六条の五 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

 2 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

 3 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

 4 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 5 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (支援会議)

 第百六条の六 市町村は、支援関係機関、第百六条の四第四項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

 2 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

 3 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 4 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

 5 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

  (市町村の支弁)

 第百六条の七 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。

  (市町村に対する交付金の交付)

 第百六条の八 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

  一 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額

  二 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下この号において「第一号被保険者」という。)の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額

  三 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、介護保険法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(第百六条の十第二号において「第二号被保険者負担率」という。)に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第二号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額

  四 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額

  五 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第一号及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額

 第百六条の九 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

  一 前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額

  二 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額

  三 第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

  (市町村の一般会計への繰入れ)

 第百六条の十 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

  一 第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

  二 第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額

  (重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整)

 第百六条の十一 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第百二十二条の二(第三項を除く。)並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、同法第百二十二条の二第一項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第三号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第百二十三条第三項において同じ。)」と、同条第四項中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 2 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十二条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ロ及び第三号ハに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 3 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第六十五条の規定の適用については、同条第六号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第一号ハ及び第三号ニに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。

 4 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第十二条、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、同法第十二条第一号中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第一号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十四条中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第十五条第一項第一号中「額」とあるのは「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。

  第百七条第一項第五号中「前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業」を「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」に改める。

  第百八条第一項第五号中「第百六条の三第一項各号に掲げる事業」を「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」に改める。

  第百三十条の六を第百三十条の七とし、第百三十条の五の次に次の一条を加える。

 第百三十条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第百六条の四第五項の規定に違反して秘密を漏らした者

  二 第百六条の六第五項の規定に違反して秘密を漏らした者

第二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  目次中

第十一章 雑則(第百二十五条−第百三十条)

第十二章 罰則(第百三十条の二−第百三十四条)

 を

第十一章 社会福祉連携推進法人

 第一節 認定等(第百二十五条−第百三十一条)

 第二節 業務運営等(第百三十二条−第百四十条)

 第三節 解散及び清算(第百四十一条)

 第四節 監督等(第百四十二条−第百四十六条)

 第五節 雑則(第百四十七条・第百四十八条)

第十二章 雑則(第百四十九条−第百五十四条)

第十三章 罰則(第百五十五条−第百六十六条)

 に改める。

  第四十条第一項に次の一号を加える。

  六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

  第四十九条及び第五十四条の五中「第百三十三条第十一号」を「第百六十五条第十一号」に改める。

  第百三十四条中「又は第百十三条第四項」を「、第百十三条第四項又は第百三十条第三項若しくは第四項」に改め、同条を第百六十六条とする。

  第百三十三条中「評議員、理事、監事、」を「社会福祉法人の評議員、理事、監事、」に、「第百三十条の二第一項第三号」を「第百五十五条第一項第三号」に、「又は第百三十条の三第一項第二号」を「若しくは第百五十六条第一項第二号」に改め、「一時会計監査人の職務を行うべき者」の下に「又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは監事の職務を代行する者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者」を加え、同条第三号中「第三十四条の二第二項若しくは第三項」の下に「(第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)」を、「第四十五条の三十二第三項若しくは第四項」及び「第四十五条の三十四第三項」の下に「(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第四十五条の三十六第四項」の下に「又は第百三十九条第三項」を加え、同条第六号中「第四十五条の三十四第一項」の下に「(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七号中「第四十六条の二第二項」の下に「(第百四十一条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十二号中「第五十六条第一項」の下に「(第百四十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、同条を第百六十五条とする。

  第百三十二条中「前条」を「第百五十九条第三号又は前三条」に、「同条」を「各本条」に改め、同条を第百六十四条とする。

  第百三十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「違反した者」を「違反したとき」に、「経営した者」を「経営したとき。」に改め、同条を第百六十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  一 第百三十四条第二項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。

  二 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。

  三 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。

 第百六十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  三 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。

  第百三十条の七を第百六十条とする。

  第百三十条の六中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。

  第百三十条の六を第百五十九条とする。

  第百三十条の五中「第百三十条の三第一項第二号」を「第百五十六条第一項第二号」に改め、同条を第百五十八条とする。

  第百三十条の四第一項中「第百三十条の二」を「第百五十五条」に改め、同条を第百五十七条とする。

  第百三十条の三第一項第二号中「会計監査人又は」を「社会福祉法人の会計監査人又は」に改め、「第四十五条の六第三項」の下に「(第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第百五十六条とする。

  第百三十条の二第一項中「又は社会福祉法人」の下に「若しくは社会福祉連携推進法人」を、「当該社会福祉法人」の下に「又は社会福祉連携推進法人」を加え、同項第三号中「第四十五条の十七第三項」の下に「及び第百四十三条第一項」を加え、同条を第百五十五条とする。

  第十二章を第十三章とする。

  第十一章中第百三十条を第百五十四条とし、第百二十五条から第百二十九条までを二十四条ずつ繰り下げる。

  第十一章を第十二章とし、第十章の次に次の一章を加える。

    第十一章 社会福祉連携推進法人

     第一節 認定等

  (社会福祉連携推進法人の認定)

 第百二十五条 次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

  一 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援

  二 災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次号、第五号及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

  三 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援

  四 資金の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

  五 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修

  六 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

  (認定申請)

 第百二十六条 前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。

 2 前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 社員の氏名又は名称

  二 社会福祉連携推進業務を実施する区域

  三 社会福祉連携推進業務の内容

  四 前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員及び支援の内容その他厚生労働省令で定める事項

  (認定の基準)

 第百二十七条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。

  一 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。

  二 社員の構成について、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。

  三 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

  四 社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。

  五 定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。

   イ 社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項

   ロ 役員について、次に掲げる事項

    (1) 理事六人以上及び監事二人以上を置く旨

    (2) 理事のうちに、各理事について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨

    (3) 監事のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨

    (4) 理事又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨

   ハ 代表理事を一人置く旨

   ニ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項

   ホ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項

    (1) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨

    (2) 会計監査人を置く旨及び会計監査人が監査する事項その他厚生労働省令で定める事項

   ヘ 次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨並びにその構成員の選任及び解任の方法

    (1) 福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成していること。

    (2) 当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。

    (3) 社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。

   ト 第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定又は変更その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨

   チ 資産に関する事項

   リ 会計に関する事項

   ヌ 解散に関する事項

   ル 第百四十五条第一項又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「国等」という。)に贈与する旨

   ヲ 清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨

   ワ 定款の変更に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

  (欠格事由)

 第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。

  一 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

   イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章、第百五十五条第一項及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの

   ロ この法律その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)

   ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

   ニ 暴力団員等

  二 第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

  三 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  (認定の通知及び公示)

 第百二十九条 所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

  (名称)

 第百三十条 社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。

 2 社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

 3 社会福祉連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 4 社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

  (準用)

 第百三十一条 第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。

     第二節 業務運営等

  (社会福祉連携推進法人の業務運営)

 第百三十二条 社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

 2 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

 3 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。

 4 社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない。

  (社員の義務)

 第百三十三条 社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る。次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。

  (委託募集の特例等)

 第百三十四条 社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該社員については、適用しない。

 2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 3 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 4 社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。

 第百三十五条 公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する社会福祉連携推進法人に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導を行うものとする。

  (評価の結果の公表等)

 第百三十六条 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。

 2 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。

  (社会福祉連携推進目的事業財産)

 第百三十七条 社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

  一 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)

  二 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)

  三 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産

  四 社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産

  五 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産

  六 社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産

  七 前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産

  (計算書類等)

 第百三十八条 第四十五条の二十三、第四十五条の三十二第四項、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十五条の三十二第四項及び第四十五条の三十四第四項

評議員

社員

第四十五条の三十二第四項第一号

計算書類等

計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。)

第四十五条の三十四第一項

社会福祉法人が成立した日

社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日

当該成立した日

当該日

第四十五条の三十四第一項第二号並びに第四十五条の三十五第一項及び第三項

理事、監事及び評議員

理事及び監事

第四十五条の三十四第一項第三号

第五十九条の二第一項第二号

第百四十四条において準用する第五十九条の二第一項第二号

第四十五条の三十五第二項

評議員会

社員総会

 2 社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百二十三条第一項中「その成立の日」とあるのは「社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」とする。

  (定款の変更等)

 第百三十九条 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

 3 社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならない。

 4 第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。この場合において、同項中「評議員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

  (社会福祉連携推進方針の変更)

 第百四十条 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。

     第三節 解散及び清算

 第百四十一条 第四十六条第三項、第四十六条の二、第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の四から第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、第四十六条第三項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の五において同じ。)」と、第四十六条の六第四項及び第五項並びに第四十七条の五中「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁」と、第四十七条の六第二項中「第四十六条の十三」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、「準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。

     第四節 監督等

  (代表理事の選定及び解職)

 第百四十二条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員等に欠員を生じた場合の措置等)

 第百四十三条 第四十五条、第四十五条の六第二項及び第三項並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。この場合において、第四十五条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第四十五条の六第二項中「前項に規定する」とあるのは「この法律若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠けた」と、「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、「一時役員」とあるのは「一時役員又は代表理事」と読み替えるものとする。

 2 社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会又は理事会」とする。

  (監督等)

 第百四十四条 第五十六条(第八項を除く。)、第五十七条の二、第五十九条、第五十九条の二(第二項を除く。)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項

所轄庁

認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。)

第五十六条第四項から第七項まで、第九項及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条並びに第五十九条の二第四項

所轄庁

認定所轄庁

第五十七条の二第二項

及び第四項から第九項まで並びに前条

、第四項から第七項まで及び第九項

第五十九条第一号

第四十五条の三十二第一項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項

第五十九条第二号

第四十五条の三十四第二項

第百三十八条第一項において準用する第四十五条の三十四第二項

第五十九条の二第一項第一号

第三十一条第一項若しくは第四十五条の三十六第二項

第百三十九条第一項

同条第四項

同条第三項

第五十九条の二第一項第二号

第四十五条の三十五第二項

第百三十八条第一項において準用する第四十五条の三十五第二項

第五十九条の二第三項

前項前段の事務

当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析及び必要な統計その他の資料の作成

所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)

認定所轄庁

  (社会福祉連携推進認定の取消し)

 第百四十五条 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。

  一 第百二十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。

 2 認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。

  一 第百二十七条各号(第五号を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

  二 社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。

  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 3 認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

 5 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同条第六項中「行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、「社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と読み替えるものとする。

  (社会福祉連携推進認定の取消しに伴う贈与)

 第百四十六条 認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

 2 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

  一 当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(第百三十七条各号に掲げる財産をいう。以下この項において同じ。)

  二 当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産

  三 社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

 3 前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 4 認定所轄庁は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

 5 社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めを変更することができない。

     第五節 雑則

  (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外)

 第百四十七条 社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第百二十八条並びに第五章の規定は、適用しない。

  (政令及び厚生労働省令への委任)

 第百四十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

  別表中「第百二十七条」を「第百五十一条」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「図る」の下に「よう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資する」を加える。

  第五条の二第一項中「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化」を「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患」に、「記憶機能及びその他の認知機能が低下した」を「認知機能が低下した状態として政令で定める」に改め、同条第二項中「提供するため」の下に「、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し」を加え、「並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進する」を「に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させる」に改め、同条第三項中「前項」を「前三項」に、「配慮するよう」を「配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

  第八条第二項中「第十一項及び第二十一項において」を「以下」に改める。

  第七十八条の十第十三号中「第二十九条第十六項」を「第二十九条第十八項」に改める。

  第百十五条の四十五第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「及び第百十七条第三項第六号」を「及び第百十七条第三項第九号」に、「(第百十七条第三項第六号」を「(同号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

  第百十七条第三項第六号中「認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、」を削り、同号を同項第九号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

  八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第六号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第六号において同じ。)

  第百十七条第三項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第百十七条第四項中「おける」の下に「人口構造の変化の見通し、」を加え、同条第十項中「(平成十三年法律第二十六号)」を削る。

  第百十八条第三項第三号中「又は」を「及び」に改め、「向上」の下に「並びにその業務の効率化及び質の向上」を加え、同項に次の一号を加える。

  六 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数

  第百十八条の二第一項中「という。)」の下に「のうち、第一号及び第二号に掲げる事項」を、「公表する」の下に「ものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努める」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

  四 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項

  第百十八条の二第二項中「介護保険等関連情報」を「前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報」に改め、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者」に改める。

  第百二十二条の二第三項中「交付する額」の下に「(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)」を加える。

  第百四十八条第二項中「を除く。)、財政安定化基金拠出金」を「(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金」に改める。

  附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)

第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「第十一項及び第十九項において」を「以下」に改め、同条第十六項中「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化」を「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患」に、「記憶機能及びその他の認知機能が低下した」を「認知機能が低下した状態として政令で定める」に改める。

  第百十七条第三項第六号中「認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、」を削り、同号を同項第九号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

  八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第五号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第五号において同じ。)

  第百十七条第三項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

  第百十七条第四項中「おける」の下に「人口構造の変化の見通し、」を加え、同条第十項中「市町村地域福祉計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画」を加える。

  第百十八条第三項第三号中「又は」を「及び」に改め、「向上」の下に「並びにその業務の効率化及び質の向上」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数

  第百十八条第十項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改める。

  第百十八条の二第一項中「情報」の下に「のうち、第一号及び第二号に掲げる事項」を、「公表する」の下に「ものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努める」を加え、同項に次の二号を加える。

  三 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

  四 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項

  第百十八条の二第二項中「前項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報」に改め、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び介護サービス事業者」に改める。

  附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の八第三項中「同項の老人福祉事業の量の確保のための方策」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項

  二 老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項

  第二十条の九第三項第二号中「又は」を「及び」に改め、「向上」の下に「並びにその業務の効率化及び質の向上」を加える。

  第二十九条第一項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項中第三号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、同条第二項中「同項各号に掲げる」を「厚生労働省令で定める」に改め、同条第十七項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第十五項を第十七項とし、第十四項を第十六項とし、同条第十三項中「第四項から第九項まで」を「第六項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十二項を第十四項とし、第四項から第十一項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

 4 都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。

 5 市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

  第三十四条の二第一項中「第二十九条第十一項、第十三項及び第十四項」を「第二十九条第十三項、第十五項及び第十六項」に改める。

  第三十八条中「第二十九条第十四項」を「第二十九条第十六項」に改め、「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第三十九条中「第二十九条第十三項」を「第二十九条第十五項」に改め、「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第四十条中「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同条第二号中「第二十九条第十一項」を「第二十九条第十三項」に改める。

  第四十一条中「第二十九条第十四項」を「第二十九条第十六項」に改める。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第六条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条の次に次の一条を加える。

  (支払基金の業務の特例)

 第一条の二 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十三条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。

  一 医療機関等が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務

 2 前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十四条第一項中「前条各号」とあるのは、「前条各号及び附則第一条の二第一項各号」とする。

第七条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 特定民間施設の整備(第十二条−第二十二条)

第四章 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(第二十三条−第三十二条)

第五章 雑則(第三十三条)

第六章 罰則(第三十四条−第三十六条)

 を

第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進(第十二条)

第四章 特定民間施設の整備(第十三条−第二十三条)

第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務(第二十四条−第三十四条)

第六章 国民健康保険団体連合会の連結情報提供業務(第三十五条−第三十七条)

第七章 雑則(第三十八条・第三十九条)

第八章 罰則(第四十条−第四十三条)

 に改める。

  第三十六条第一号中「第四章」を「第五章」に改め、同条第二号中「第三十一条第三項」を「第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務に係る業務上の余裕金を運用したとき又は第三十三条第三項」に改め、同条を第四十三条とする。

  第三十五条第一項中「第十八条」を「第十九条」に改め、「をした」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条を第四十二条とする。

  第三十四条中「支払基金又は受託者の役員又は職員が、第二十九条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  二 支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第三十四条を第四十一条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

 第四十条 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務又は連合会連結情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第六章を第八章とする。

  第三十三条に見出しとして「(権限の委任)」を付し、第五章中同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (政府の補助)

 第三十九条 政府は、予算の範囲内において、支払基金又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

  第五章を第七章とし、同章の前に次の一章を加える。

    第六章 国民健康保険団体連合会の連結情報提供業務

  (連合会の業務)

 第三十五条 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。

  (区分経理)

 第三十六条 連合会は、前条の規定により行う業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

 2 第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  第三十二条中「医療機関等情報化補助業務」の下に「及び支払基金連結情報提供業務」を加え、第四章中同条を第三十四条とする。

  第三十一条第三項第三号中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)」を削り、同条を第三十三条とする。

  第三十条中「医療機関等情報化補助業務」の下に「及び支払基金連結情報提供業務」を加え、同条を第三十二条とする。

  第二十九条第一項中「前条」を「第二十九条」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

  第二十九条を第三十一条とする。

  第二十八条中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会」を「連合会」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (余裕金の運用)

 第三十条 支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

  二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

  三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

 2 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  第二十七条第一項中「医療機関等情報化補助業務」の下に「及び支払基金連結情報提供業務」を加え、同条を第二十八条とする。

  第二十六条中「医療機関等情報化補助業務」の下に「及び支払基金連結情報提供業務」を加え、同条を第二十七条とする。

  第二十五条中「医療機関等情報化補助業務」の下に「及び支払基金連結情報提供業務」を、「区分して、」の下に「それぞれ」を加え、同条を第二十六条とする。

  第二十四条第一項中「前条各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)」を「前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十三条中「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)」を「支払基金」に改め、同条第一号中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務

  第二十三条を第二十四条とする。

  第四章の章名中「医療機関等情報化補助業務」を「業務」に改め、同章を第五章とする。

  第三章中第二十二条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とする。

  第二十条第二項中「第十六条」を「第十七条」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。

  第十七条第一項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十八条とする。

  第十六条を第十七条とし、第十二条から第十五条までを一条ずつ繰り下げる。

  第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進

 第十二条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

 2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)の事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

 3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。

  附則第一条の二第一項中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に、「前条各号」」を「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに」」に、「前条各号及び附則第一条の二第一項各号」を「並びに附則第一条の二第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに前条の規定により行う」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第六号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。

  附則第六条の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「新法第四十条第二項第一号」を「社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

 二 第二条及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第三条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項中「記憶機能及びその他の」を削る。

 (道路交通法の一部改正)

第四条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の二第一項第三号イ中「記憶機能及びその他の」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第五条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の三十二第二項及び第十七条の四十第二項に後段として次のように加える。

   この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第百三十条の二第一項及び第二項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 (介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十条第三項中「新老人福祉法第二十九条第六項」を「老人福祉法第二十九条第八項」に改め、同条第四項中「新老人福祉法第二十九条第八項」を「老人福祉法第二十九条第十項」に改める。

  附則第十三条第二項中「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第九項第二号中「平成三十四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条第十項中「平成三十九年三月三十一日までの間」を「令和九年三月三十一日までの間(前項第二号に掲げる者にあっては、平成二十九年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間)」に、「前項」を「同項」に改める。

  附則第十四条第三項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

 (医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二十三条第一号の改正規定中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同改正規定の次に次のように加える。

   附則第一条の二第一項第一号中「行う」の下に「電子資格確認の実施に必要な物品その他」を加える。

  附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改め、同条第三号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第五号中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に改め、同条第六号中「平成三十四年四月一日」を「令和四年四月一日」に改める。

 (政令への委任)

第九条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・厚生労働大臣署名) 

衆議院
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