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法律第三十二号(平一〇・三・三一)

  ◎漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   漁業協同組合合併促進法

 第一条中「行なう」を「行う」に改め、「資するため」の下に「、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 (基本構想)

第一条の二 全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「全国連合会」という。)は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。

2 基本構想においては、組合の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項を定めるものとする。

3 国は、全国連合会に対し、基本構想の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

 (基本計画)

第一条の三 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会(全国連合会の会員であるものに限る。)であつて、水産業協同組合法第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「都道府県連合会」という。)は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。

2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 組合の合併の促進に関する目標

 二 組合の合併の促進を図るための措置に関する事項

 三 合併に係る組合が行う事業の強化に関する事項

 四 その他必要な事項

3 都道府県は、都道府県連合会に対し、基本計画の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

 第二条中「漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)」を「組合」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第三条第三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。

 第四条の二第一項中「漁業協同組合合併助成法」を「漁業協同組合合併促進法」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)

第四条の三 都道府県は、組合に対し、合併及び事業経営計画の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2 都道府県は、前項の援助を行う場合において、関係市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

 第六条第一項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

3 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

 本則に次の八条を加える。

 (施策の実施に当たつての配慮)

第七条 国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

 (合併の協議に関する助言及び指導)

第八条 都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。

 (都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定)

第九条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (推進法人の業務)

第十条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。

 二 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。

 三 前二号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。

 四 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。

 五 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 (事業計画等)

第十一条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

 (監督等)

第十二条 都道府県知事は、第十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、推進法人が第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の指定を取り消すことができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により第九条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (合併認可の特例)

第十三条 第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、水産業協同組合法第六十九条第二項の認可を行つてはならない。

 (負担金についての損金算入の特例)

第十四条 推進法人が行う第十条第一号から第五号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号(八十九の三)中「漁業協同組合合併助成法」を「漁業協同組合合併促進法」に、「認定する」を「認定し、都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定に関する事務を行い、都道府県漁業協同組合合併推進法人から必要な報告を徴し、及びその業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の十七第一項中「漁業協同組合合併助成法」を「漁業協同組合合併促進法」に改める。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「漁業協同組合合併助成法第二条」を「漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条」に改める。

  附則第十八条第七項及び第二十三条第十六項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「漁業協同組合合併助成法第二条」を「漁業協同組合合併促進法第二条」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名)

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