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法律第四十九号(平一〇・五・六)

  ◎社会保険労務士法の一部を改正する法律

 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十五条の二十一」を「第二十五条の二十八」に、「第三十四条」を「第三十五条」に改める。

 第二条第一項第一号中「報告書」の下に「、審査請求書、異議申立書、再審査請求書」を加え、同項第一号の三中「報告」の下に「、審査請求、異議申立て、再審査請求」を加える。

 第十条の見出しを「(試験の実施)」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

 第十条の次に次の一条を加える。

第十条の二 主務大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 主務大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、主務大臣は、試験事務を行わないものとする。

 第十二条第一項中「受験手数料を」の下に「国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「納めた」を「納められた」に、「還付しない」を「、返還しない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。

 第十三条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する主務大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。

 第十三条の次に次の一条を加える。

 (審査請求)

第十三条の二 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 第十四条中「この章」の下に「及び第四章の二」を加える。

 第十四条の三及び第十四条の五中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十四条の六第一項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に、「第二十五条の十六」を「第二十五条の十七」に改め、同条第二項及び第三項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十四条の八第一項中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削り、同条第二項及び第三項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十四条の九第一項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に、「第二十五条の十六」を「第二十五条の十七」に改め、同条第二項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十四条の十の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条第一項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十四条の十一中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

 第十四条の十二第一項中「まつ消」を「抹消」に、「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改め、同条第二項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第十六条の三第一項中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

 第二十五条の二十一の見出しを「(一般的監督等)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、第四章の二中同条を第二十五条の二十八とする。

2 主務大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 第二十五条の二十を第二十五条の二十七とし、第二十五条の十九を第二十五条の二十六とし、第二十五条の十八を第二十五条の十九とし、同条の次に次の六条を加える。

 (試験事務に従事する役員の選任等)

第二十五条の二十 連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。

2 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。

 (試験委員)

第二十五条の二十一 連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 連合会は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4 主務大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の二十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

 (秘密を守る義務等)

第二十五条の二十二 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (試験事務規程)

第二十五条の二十三 連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。

 (事業計画等)

第二十五条の二十四 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出しなければならない。

 (区分経理)

第二十五条の二十五 連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 第二十五条の十七を第二十五条の十八とし、第二十五条の十六を第二十五条の十七とし、第二十五条の十五を第二十五条の十六とし、第二十五条の十四中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加え、同条を第二十五条の十五とする。

 五 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定

 第二十五条の十三の見出しを「(連合会)」に改め、同条第一項中「全国社会保険労務士会連合会(以下この章において「連合会」という。)」を「連合会」に改め、同条第二項中「行う」の下に「ほか、試験事務を行う」を加え、同条を第二十五条の十四とし、第二十五条の十二を第二十五条の十三とする。

 第二十五条の十一の次に次の一条を加える。

 (注意勧告)

第二十五条の十二 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 第二十六条第二項中「又は全国社会保険労務士会連合会」を「又は連合会」に改める。

 第三十二条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第三十二条の二第一項中「十万円」を「三十万円」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第二十五条の二十二第一項の規定に違反した者

 第三十三条中「五万円」を「二十万円」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とする。

 第三十四条中「第三十二条の二第一項第四号又は前条第三号から第五号まで」を「第三十二条の二第一項第五号、第三十三条第三号若しくは第四号又は前条」に改め、同条を第三十五条とする。

 第三十三条の次に次の一条を加える。

第三十四条 第二十五条の二十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 別表第二第二号から第四号まで及び第六号から第八号までの規定中「全国社会保険労務士会連合会」を「連合会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十年十月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・厚生・労働・内閣総理大臣署名) 

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