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法律第九十三号(平一〇・六・五)

  ◎地方交付税法等の一部を改正する法律

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四号の次に次の二号を加える。

  四の二 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる特例加算額のうち旧法附則第四条の二第三項の規定において平成十年度分の交付税の総額に加算することとされていた額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額 二千六百六億円

  四の三 前号の特例加算額のうち同号に掲げる額以外の額 二千百七億六千万円

  附則第四条第六号中「十六兆四千四十三億七千八十二万九千円」を「十六兆八千四十三億七千八十二万九千円」に改める。

  附則第四条の二第四項の表中「五千三百七十六億八千万円」を「四千七百四十六億八千万円」に、「千八百五十六億円」を「千六百四十六億円」に、「二千五百五十七億円」を「二千三百四十七億円」に、「三千四百六十三億円」を「三千八十九億円」に、「三千八百二十五億円」を「三千四百三十五億円」に、「四千二百四十四億円」を「三千八百三十六億円」に、「四千六百八十六億円」を「四千二百五十八億円」に、「四千六百三十億七千四百八十八万九千円」を「四千百七十四億千四百八十八万九千円」に、「五千三百五十五億円」を「五千九十二億円」に、「四千六百四億円」を「四千三百十四億円」に、「三千五百十五億円」を「三千百九十六億円」に、「二千五百十二億円」を「二千百六十一億円」に、「千四百八十七億円」を「千百三億円」に改める。

 (地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額の」を削り、「道府県にあっては」の下に「第一号に掲げる額の」を、「市町村にあっては」の下に「第二号に掲げる額の」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 イ及びロに掲げる額の合算額

   イ 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額

   ロ 平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額

  二 平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額

  附則第四条第二項を次のように改める。

 2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

収入の項目

減収見込額の算定の基礎

一 道府県民税の所得割

前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額

二 不動産取得税

前々年度における不動産取得税の課税標準等の額

  附則第四条に次の一項を加える。

 3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

収入の項目

減収見込額の算定の基礎

市町村民税の所得割

前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第三条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表以外の部分中「十九兆九百一億二千八十二万九千円」を「十九兆四千九百一億二千八十二万九千円」に改め、同項の表中「九千一億円」を「九千二百五十二億円」に、「一兆二百五十三億円」を「一兆五百二十九億円」に、「一兆千七百五十二億円」を「一兆二千五十六億円」に、「一兆二千九百二十億円」を「一兆三千二百五十四億円」に、「一兆四千二百六億円」を「一兆四千五百七十三億円」に、「一兆五千六百十五億六千万円」を「一兆六千十九億六千万円」に、「一兆三千百三十二億四千万円」を「一兆三千五百七十七億四千万円」に、「八千八百五十三億五千万円」を「九千三百四十二億五千万円」に、「五千九百七十一億円」を「六千五百九億円」に、「四千三百八十七億八千万円」を「四千九百七十九億八千万円」に改める。

  附則第七条中「第四号」を「第四号の三」に改め、同条第三号の表中「五千三百七十六億八千万円」を「四千七百四十六億八千万円」に、「千八百五十六億円」を「千六百四十六億円」に、「二千五百五十七億円」を「二千三百四十七億円」に、「三千四百六十三億円」を「三千八十九億円」に、「三千八百二十五億円」を「三千四百三十五億円」に、「四千二百四十四億円」を「三千八百三十六億円」に、「四千六百八十六億円」を「四千二百五十八億円」に、「四千六百三十億七千四百八十八万九千円」を「四千百七十四億千四百八十八万九千円」に、「五千三百五十五億円」を「五千九十二億円」に、「四千六百四億円」を「四千三百十四億円」に、「三千五百十五億円」を「三千百九十六億円」に、「二千五百十二億円」を「二千百六十一億円」に、「千四百八十七億円」を「千百三億円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。

 (緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入)

第三条 平成十年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

地方公共団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

 

 

道府県

緊急地域経済対策費

人口

一人につき 一、八○○

 

 

 

市町村

緊急地域経済対策費

人口

一人につき 一、二○○

2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。

測定単位

測定単位の数値の算定の基礎

表示単位

人口

官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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