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法律第百二十四号(平一〇・一〇・一六)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「七十二万四千円」を「七十二万九千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六八二、○○○円

次長検事

一、三七五、○○○円

東京高等検察庁検事長

一、四九二、○○○円

その他の検事長

一、三七五、○○○円

検事

一号

一、三四六、○○○円

二号

一、一八五、○○○円

三号

一、一〇六、○○○円

四号

九三七、○○○円

五号

八一○、○○○円

六号

七二九、○○○円

七号

六五八、○○○円

八号

五九三、○○○円

九号

四七五、四○○円

十号

四三七、○○○円

十一号

四○六、六○○円

十二号

三八○、三○○円

十三号

三五二、六○○円

十四号

三三三、六○○円

十五号

三一一、三○○円

十六号

二九九、六○○円

十七号

二七二、四○○円

十八号

二六二、六○○円

十九号

二四七、一○○円

二十号

二三七、八○○円

副検事

一号

六五八、○○○円

二号

四九五、二○○円

三号

四七五、四○○円

四号

四三七、○○○円

五号

四○六、六○○円

六号

三八○、三○○円

七号

三五二、六○○円

八号

三三三、六○○円

九号

三一一、三○○円

十号

二九九、六○○円

十一号

二七二、四○○円

十二号

二六二、六〇〇円

十三号

二四七、一○○円

十四号

二三七、八○○円

十五号

二二三、六○○円

十六号

二○九、八○○円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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