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法律第三十七号(平一一・五・一〇)

  ◎原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律

 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「又は貯蔵」を「、貯蔵又は廃棄」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 使用済燃料の貯蔵

 第二条第三項第一号中「第二号の三」を「第二号の二、第二号の四」に改め、同項中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 規制法第四十三条の四第一項の許可を受けた者

 第二条第四項中「再処理をいい」の下に「、「使用済燃料の貯蔵」とは、規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいい、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいい」を加える。

 第七条第一項中「三百億円」を「六百億円」に改める。

 第二十条中「平成十一年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。

 第二十二条中「供する原子炉」の下に「又は使用済燃料の貯蔵」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第二条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第四号中「昭和三十二年法律第百六十六号」の下に「。第十七条第二項において「規制法」という。」を、「第三十五条」の下に「、第四十三条の十八」を加える。

  第十七条第二項中「同じ。)」の下に「又は使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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