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法律第九十一号(平一一・七・一六)

  ◎総務省設置法

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

  第一節 総務省の設置(第二条)

  第二節 総務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)

  第三節 総務省の長(第五条・第六条)

 第三章 本省に置かれる職及び機関

  第一節 特別な職(第七条)

  第二節 審議会等

   第一款 設置(第八条)

   第二款 地方財政審議会(第九条―第十七条)

   第三款 郵政審議会(第十八条)

   第四款 国地方係争処理委員会(第十九条)

   第五款 電波監理審議会(第二十条)

  第三節 特別の機関(第二十一条―第二十三条)

  第四節 地方支分部局(第二十四条―第二十九条)

 第四章 外局

  第一節 設置(第三十条)

  第二節 公正取引委員会(第三十一条)

  第三節 公害等調整委員会(第三十二条)

  第四節 郵政事業庁(第三十三条)

  第五節 消防庁(第三十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

    第一節 総務省の設置

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。

    第二節 総務省の任務及び所掌事務

 (任務)

第三条 総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の合理的かつ能率的な経営、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。

 (所掌事務)

第四条 総務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。

 二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二章に規定する中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務について、内閣総理大臣を補佐すること。

 三 国家公務員の退職手当制度に関すること。

 四 特別職の国家公務員の給与制度に関すること。

 五 前各号に掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

 六 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。

 七 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

 八 国会議員の互助年金及び互助一時金を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関すること。

 九 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

 十 行政機関の機構、定員及び運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

 十一 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。

 十二 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。

 十三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

 十四 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

 十五 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

 十六 政策評価(国家行政組織法第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。

 十七 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

 十八 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。

 十九 第十七号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

  イ 独立行政法人の業務(第十七号の規定による評価に関連する場合に限る。)

  ロ 第十五号に規定する法人の業務

  ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務

  ニ 国の委任又は補助に係る業務

 二十 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

 二十一 各行政機関の業務、第十九号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

 二十二 行政相談委員に関すること。

 二十三 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。

 二十四 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

 二十五 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。

 二十六 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

 二十七 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 二十八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。

 二十九 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。

 三十 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。

 三十一 地方自治に関する調査及び研究に関すること。

 三十二 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。

 三十三 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 三十四 住民基本台帳制度に関すること。

 三十五 住居表示制度に関すること。

 三十六 行政書士に関すること。

 三十七 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。

 三十八 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

 三十九 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。

 四十 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。

 四十一 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。

 四十二 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。

 四十三 第四十号及び第四十一号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。

 四十四 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。

 四十五 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。

 四十六 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。

 四十七 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。

 四十八 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。

 四十九 地方交付税に関すること。

 五十 地方債に関すること。

 五十一 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。

 五十二 当せん金付証票に関すること。

 五十三 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。

 五十四 地方公共団体の経営する企業に関すること。

 五十五 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。

 五十六 財政収支が著しく不均衡な状況にある地方公共団体の財政の再建に関すること。

 五十七 第四十五号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。

 五十八 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。

 五十九 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。

 六十 前二号に掲げるもののほか、地方税に関すること。

 六十一 地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。

 六十二 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

 六十三 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。

 六十四 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。

 六十五 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。

 六十六 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。

 六十七 日本放送協会に関すること。

 六十八 非常事態における重要通信の確保に関すること。

 六十九 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。

 七十 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

 七十一 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。

 七十二 電波の利用の促進に関すること。

 七十三 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。

 七十四 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

 七十五 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

 七十六 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

 七十七 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。

 七十八 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。

 七十九 郵政事業として国が一体的に経営する次に掲げる事業及び業務に関すること。

  イ 郵便事業

  ロ 郵便貯金事業、郵便為替事業及び郵便振替事業

  ハ 簡易生命保険事業

  ニ イからハまでに掲げる事業に附帯する業務、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本放送協会、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組合連合会から委託された業務及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務、国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務、印紙の売りさばきに関する業務、年金及び恩給の支払その他の国庫金の受入れ払渡しに関する業務、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に関する業務、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する業務並びに当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務

 八十 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。

 八十一 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

 八十二 統計を作成するための調査又は報告徴集(第八十五号において「統計調査」という。)の実施についての審査、基準の設定及び調整に関すること。

 八十三 統計職員の養成の企画及び立案並びに資格の認定に関すること。

 八十四 国際統計事務の統括に関すること。

 八十五 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。

 八十六 第八十一号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

 八十七 公益法人及び公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 八十八 平和祈念事業特別基金に関すること。

 八十九 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。

 九十 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。

 九十一 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

 九十二 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。

 九十三 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。

 九十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

 九十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。

 九十六 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。

  イ 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修

  ロ 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修

 九十七 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務

 九十八 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第四条に規定する事務

 九十九 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項に規定する事務

 百 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務

    第三節 総務省の長

 (総務大臣)

第五条 総務省の長は、総務大臣とする。

 (勧告及び調査等)

第六条 総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条第十号、第十七号及び第十八号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。

2 総務大臣は、行政評価等を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。

3 総務大臣は、行政評価等に関連して、第四条第十九号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

4 総務大臣は、行政評価等の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第二十号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。

5 総務大臣は、行政評価等の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

6 総務大臣は、行政評価等の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7 総務大臣は、行政評価等の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。

8 総務大臣は、第四条第十八号の規定による評価又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

   第三章 本省に置かれる職及び機関

    第一節 特別な職

 (総務審議官)

第七条 総務省に、総務審議官三人を置く。

2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

    第二節 審議会等

     第一款 設置

第八条 本省に、次の審議会等を置く。

  地方財政審議会

  郵政審議会

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

  国地方係争処理委員会

  電波監理審議会

     第二款 地方財政審議会

 (所掌事務)

第九条 地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)、地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3 地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。

 (組織)

第十条 地方財政審議会は、委員五人をもって組織する。

 (会長)

第十一条 地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。

3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

 (委員の任命)

第十二条 委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。

 一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人

 二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人

 三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人

3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 (任期)

第十三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

 (委員の罷免)

第十四条 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。

 (委員の兼職等の制限)

第十五条 地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

 (委員の給与)

第十六条 委員の給与は、別に法律で定める。

 (政令への委任)

第十七条 第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

     第三款 郵政審議会

第十八条 郵政審議会は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)、郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第七十二号)、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)及び大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項及び簡易生命保険法第三章に定めるもののほか、郵政審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他郵政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

     第四款 国地方係争処理委員会

第十九条 国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

     第五款 電波監理審議会

第二十条 電波監理審議会については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

    第三節 特別の機関

 (設置)

第二十一条 本省に、中央選挙管理会を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、日本学術会議とする。

 (中央選挙管理会)

第二十二条 中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

 (日本学術会議)

第二十三条 日本学術会議については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第四節 地方支分部局

 (設置)

第二十四条 本省に、次の地方支分部局を置く。

  管区行政評価局

  総合通信局

2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。

  沖縄行政評価事務所

  沖縄総合通信事務所

 (管区行政評価局等)

第二十五条 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第四条第十六号から第二十二号までに掲げる事務を分掌し、並びに環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務を分掌する。

2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第四条第九号から第十五号まで、第八十一号から第八十四号まで及び第八十六号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十八条第二項の案内所に関する事務を分掌させることができる。

3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項の事務のうち環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務については、環境大臣の指揮監督を受けるものとする。

4 管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

5 沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

6 沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

 (行政評価支局)

第二十六条 管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。

2 行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3 行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。

 (行政評価事務所)

第二十七条 管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。

2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。

 (総合通信局等)

第二十八条 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第六十三号から第七十二号まで、第七十四号から第七十六号まで、第九十四号及び第百号に掲げる事務を分掌する。

2 沖縄総合通信事務所は、前項に定める事務のほか、郵政事業庁の所掌事務のうち地方郵政監察局及び地方郵政局において所掌することとされている事務を分掌する。

3 沖縄総合通信事務所は、前項に定める事務については、郵政事業庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4 総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

5 沖縄総合通信事務所の位置、管轄区域及び所掌事務は、政令で定める。

6 沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。

7 沖縄総合通信事務所の管轄区域に係る郵政業務(郵政事業の実施に関する業務をいう。)の監察を行わせるため、沖縄総合通信事務所に郵政監察官十人以内を置く。

8 郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第四章(同法第十三条第一項を除く。)の規定は、沖縄総合通信事務所に置かれる郵政監察官について適用する。この場合において、同条第三項中「郵政事業庁」とあるのは「沖縄総合通信事務所」と、「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣」とする。

 (総合通信局等の出張所)

第二十九条 総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。

2 総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

   第四章 外局

    第一節 設置

第三十条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

  公正取引委員会

  公害等調整委員会

  郵政事業庁

  消防庁

    第二節 公正取引委員会

第三十一条 公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第三節 公害等調整委員会

第三十二条 公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。

    第四節 郵政事業庁

第三十三条 郵政事業庁については、郵政事業庁設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

    第五節 消防庁

第三十四条 消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

 (所掌事務の特例)

第二条 総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 地方特例交付金に関すること。

 二 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。

 三 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。

2 総務省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期限

事務

平成十四年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

地域改善対策特定事業(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業をいう。以下同じ。)に関する関係行政機関の事務の調整に関することその他地域改善対策特定事業に関すること(他省の所掌に属すものを除く。)。

平成十五年三月三十一日

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

平成十六年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

平成十七年三月三十一日

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (総務審議官の設置期間の特例)

第三条 第七条第一項の総務審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。

 (公務員制度調査会)

第四条 平成十四年三月三十一日までの間、本省に、公務員制度調査会を置く。

2 公務員制度調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 内閣総理大臣又は総務大臣の諮問に応じて国家公務員に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。

 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は総務大臣に意見を述べること。

3 公務員制度調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

4 前三項に定めるもののほか、公務員制度調査会の組織及び委員その他の職員その他公務員制度調査会に関し必要な事項については、政令で定める。

 (地方財政審議会の所掌事務の特例)

第五条 地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (郵政審議会の所掌事務の特例)

第六条 郵政審議会の所掌事務については、第十八条第一項及び同条第二項に基づく政令に規定するもののほか、簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第六条第六項の定めるところによる。

(内閣総理大臣署名) 

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