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法律第二百二十号(平一一・一二・二二)

  ◎独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律

 (独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日)

第一条 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する規定は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第二項中「別段の定」を「別段の定め」に改め、「国家機関の職」の下に「若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(次項及び第六十三条において「特定独立行政法人」という。)の職」を加え、「つく」を「就く」に改め、同条第三項中「国家機関の職」の下に「若しくは特定独立行政法人の職」を加え、「つく」を「就く」に改める。

  第六十三条中「国家機関」の下に「、特定独立行政法人」を加え、「つき」を「就き」に改める。

 (災害対策基本法の一部改正)

第三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「日本銀行」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行」に改める。

  第二十九条第一項中「又は指定地方行政機関の長」を「、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人に限る。以下この節において同じ。)」に、「又は指定地方行政機関の職員」を「、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員」に改め、同条第二項中「指定地方行政機関の長」の下に「又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)」を、「当該指定地方行政機関」の下に「又は指定公共機関」を加える。

  第三十条第一項中「指定行政機関又は指定地方行政機関」を「それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機関」に改める。

  第三十一条中「並びに都道府県知事等及び市町村長等」を「、都道府県知事等及び市町村長等並びに指定公共機関」に改め、「所掌事務」の下に「又は業務」を加える。

  第三十二条第二項中「又は指定地方行政機関」を「、指定地方行政機関又は指定公共機関」に改める。

  第三十三条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は指定公共機関」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第一項第一号及び第八十四条の二中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加える。

 (電波法の一部改正)

第五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百四条の見出しを「(国等に対する適用除外)」に改め、同条第一項中「第百三条、」を「国については第百三条、」に、「規定は、国に」を「規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条及び第百三条の二の規定は、」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第六条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号に次のように加える。

   ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人

  第十条を第十一条とし、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。

  (特定の職員についての適用除外)

 第九条 前三条の規定は、第二条第一号ニに掲げる試験研究機関等の研究業務に従事する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

 (特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部改正)

第七条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「の試験研究機関」を「(以下この条において「総務省等」という。)の試験研究機関若しくは総務省等の所管に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(研究開発の業務を行うものに限る。)」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第八条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項に次の一号を加える。

  五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの

  第二条第三項に次の一号を加える。

  四 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの

  第二条第四項に次の一号を加える。

  三 特定独立行政法人の職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当するものとして当該特定独立行政法人の長が定めるもの

  第二条に次の一項を加える。

 7 特定独立行政法人の長は、第二項第五号、第三項第四号又は第四項第三号の規定により当該特定独立行政法人における本省課長補佐級以上の職員、指定職以上の職員又は本省審議官級以上の職員を定めたときは、その範囲を公表しなければならない。

  第五条第四項中「及び前項」を「、第三項」に改め、「訓令」の下に「及び第四項の規則」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定独立行政法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該特定独立行政法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。

 5 特定独立行政法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

  第六条第一項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等(各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

  第七条、第八条第一項及び第三項並びに第九条中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

  第十一条中「、第五条第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二号中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加え、同条第五号中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

  第三十九条第一項中「会計検査院」の下に「並びに各特定独立行政法人」を加え、「行政機関」を「行政機関等」に改め、同条第二項中「行政機関」を「行政機関等」に改める。

  第四十一条の見出し中「職員」の下に「及び特定独立行政法人の職員」を加え、同条第一項中「受ける職員」の下に「及び特定独立行政法人の職員(管理又は監督の地位にある者のうち人事院規則で定める官職にあるものを除く。)」を加え、同条第二項中「訓令」の下に「及び同条第四項の規定に基づく規則」を加える。

  第四十二条第一項中「除く。)」の下に「、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人であって特定独立行政法人以外のもの」を、「国」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。

  第四十三条中「国」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。

  第四十四条第一項中「第五条第四項」を「第五条第六項」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第十四条第四項を除く。)中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

  第二条第六項中「並びに宮内庁長官及び各部局の長」を「、宮内庁長官及び各部局の長並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長」に改める。

  第五条第一項第一号中「部局等」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、同項第二号中「国」の下に「又は特定独立行政法人」を加える。

  第十二条第一項中「機関」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。

  第十三条第三項中「の機関」の下に「(交流派遣元機関の長が特定独立行政法人の長である場合には、当該特定独立行政法人)」を加える。

 (国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)

第十条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の二項を加える。

 7 関係行政機関の長のうち独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第一項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。

 8 独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。

  第五条第一項中「若しくは地方公共団体」を「、地方公共団体若しくは独立行政法人」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号ニを次のように改める。

   ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

  別表第三第一号の表職業訓練法人の項中「職業能力開発促進法」の下に「(昭和四十四年法律第六十四号)」を加える。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。

  第二十一条の二第一項中「国以外の者が国」を「国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人(特定独立行政法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)」に、「国の」を「国若しくは指定特定独立行政法人の」に改め、同条第二項中「以外の者」を「及び特定独立行政法人以外の者」に改める。

  第二十二条中「、文化施設及び研修施設」を削り、本則中同条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 文部科学大臣が所管する特定独立行政法人で政令で定めるものの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(次項において「独立行政法人研究教育職員」という。)については、第四条第一項及び第五項、第七条、第八条の二第一項及び第二項、第十九条、第二十条並びに第二十一条の規定中国立大学の教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、第四条第五項中「評議会の議に基づき学長」とあり、「教授会(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会。第十二条第一項において同じ。)の議に基づき学長」とあり、並びに第七条及び第八条の二第一項中「評議会の議に基づき学長」とあるのは、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。

 2 独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者として当該独立行政法人研究教育職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。)については、前項に規定するもののほか、第二十一条の二の規定中国立大学の教員に関する部分の規定を準用する。

 (博物館法の一部改正)

第十三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「その他の法人」の下に「(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)」を加える。

  第二十九条中「国」の下に「又は独立行政法人」を加える。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第十四条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

 (著作権法の一部改正)

第十五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第四号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。

  第三十二条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。

  第四十条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

  第七十条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「附した」を「付した」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。

  第七十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。

  第九十五条第十一項中「第七十条第二項、第五項及び第六項」を「第七十条第三項、第六項及び第七項」に、「、第七十条第二項」を「、第七十条第三項」に改める。

  第百七条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。

 (研究交流促進法の一部改正)

第十六条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国の」を「国及び特定独立行政法人の」に改め、「交流」の下に「及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流」を加える。

  第二条第二項に次の一号を加え、同項を同条第三項とする。

  三 特定独立行政法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者

  第二条第一項に次の一号を加え、同項を同条第二項とする。

  四 特定独立行政法人

  第二条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。

  第三条中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削り、「前条第二項第一号」を「前条第三項第一号及び第三号」に改め、「任期付研究員俸給表適用職員」の下に「及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」を加える。

  第四条第一項中「第二条第二項第二号」を「第二条第三項第二号」に改める。

  第五条中「交流」の下に「及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流」を加える。

  第六条第一項中「国以外の者が国」を「国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下この条において同じ。)」に改める。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「規定は、」の下に「これらの規定により」を、「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を加える。

 (医療法の一部改正)

第十八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第六項中「労働福祉事業団又は」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの又は労働福祉事業団若しくは」に改める。

 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正)

第十九条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項第四号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。次号において同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第五号中「政府」を「政府等」に改める。

 (農業改良助長法の一部改正)

第二十条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「試験研究機関」を「試験研究機関等」に改め、同条中「試験研究機関」の下に「又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十一条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うもの」を加える。

  第十一条第一項中「本章」を「この章」に、「国立の試験研究機関」を「国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人」に改める。

 (沿岸漁業等振興法の一部改正)

第二十一条 沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「国の試験研究機関の行なう」を「独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。)の行う」に改め、同条第二項中「他の試験研究機関と協議し」を「関係試験研究機関と協議し」に、「他の試験研究機関と協力して実施する」を「独立行政法人と他の試験研究機関とが協力して実施することを助長する」に改める。

 (生物系特定産業技術研究推進機構法の一部改正)

第二十二条 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項第二号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第三号中「政府」を「政府等」に改め、同項第四号中「政府」及び「国」を「政府等」に改める。

 (種苗法の一部改正)

第二十三条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)」を加える。

 (火薬類取締法の一部改正)

第二十四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第二十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定(指定検査機関が行う検査又は指定廃棄確認機関、指定運搬物確認機関若しくは指定運搬方法確認機関が行う確認に係るものを除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

 (特許法の一部改正)

第二十六条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。

  第百九十五条第四項中「国」を「国等」に改め、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。

 (実用新案法の一部改正)

第二十七条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。

  第五十四条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。

 (意匠法の一部改正)

第二十八条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。

  第六十七条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。

 (商標法の一部改正)

第二十九条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「これらの」を「第一項又は第二項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る商標権には、適用しない。

  第七十六条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える

 4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と第四十条第三項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第三十条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第三項中「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加える。

 (基盤技術研究円滑化法の一部改正)

第三十一条 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第二号中「政府」を「政府等(政府及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)をいう。次号において同じ。)」に改め、「試験研究機関」の下に「又は試験研究に関する業務を行う独立行政法人」を加え、同項第三号中「政府」を「政府等」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第三十二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加え、同条第七項中「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、「国と国以外の者」を「同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」に改め、「自己の」の下に「同表の上欄に掲げる」を、「かかわらず」の下に「、それぞれ」を加え、「国以外の者の」を「同表の下欄に掲げる者の」に、「、国以外の者」を「、同表の下欄に掲げる者」に改め、同項に次の表を加える。

特許権又は特許を受ける権利

国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人

国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者

実用新案権又は実用新案登録を受ける権利

国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人

国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者

意匠権又は意匠登録を受ける権利

国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人

国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者

商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利

国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人

国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者

  第四十条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

 (計量法の一部改正)

第三十三条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百七条ただし書中「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるもの」に改める。

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第三十四条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国の試験研究機関」を「国の試験研究機関等」に改める。

  第十二条第五項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、「国と」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と」に改め、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の下に「(以下「大学等技術移転促進法」という。)」を加え、「国以外の者」を「国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、「除く。)」」の下に「と、「国等以外の者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、国等以外の者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」」を加え、同条第七項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、「国と」を「が国等と」に、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」を「が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)」に、「国以外の者」を「国等以外の者」に、「「認定事業者以外の者(国」を「「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、「除く。)」と」の下に「、「、国等と」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と」と」を加え、同条第九項中「と認定事業者以外の者(国」の下に「及び独立行政法人」を加え、「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に、「国と」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第二項の認定事業者と」と、「国以外の者」とあるのは「認定事業者以外の者(国」を「次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利が同条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)」と、「、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者と同項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)」と、「同表の上欄に掲げる権利」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第四項に規定する特許権又は同条第六項に規定する特許を受ける権利」と、「同表の下欄に掲げる者の」とあるのは「大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人を除く。)の」と、「、同表の下欄に掲げる者」とあるのは「、大学等技術移転促進法第十二条第二項の認定事業者以外の者(国及び独立行政法人」に改め、同条第十項中「第百七条第三項」を「第百七条第四項」に、「第三十一条第三項」」を「第三十一条第四項」と、「第百九十五条第四項及び第六項」とあるのは「第五十四条第三項及び第五項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第五項」」に、第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に、「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。

  第十三条第一項中「という。)」の下に「又は独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)」を加え、「国有の」を「国若しくは試験研究独立行政法人が保有する」に改め、「当該特定試験研究機関」の下に「又は当該試験研究独立行政法人」を加え、同条第二項中「前項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「前項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改め、同条第三項中「第一項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「第一項の認定を受けた者が国又は試験研究独立行政法人であって実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人に該当するもの(以下この項において「特例試験研究独立行政法人」という。)から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に、「同項の認定を受けた者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関」を「同項の認定を受けた者が国又は特例試験研究独立行政法人から譲渡を受けた特定試験研究機関又は特例試験研究独立行政法人」に改める。

 (船舶安全法の一部改正)

第三十五条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条ノ四第一項ただし書中「国ニ」を「国及独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項ニ規定スル独立行政法人ニシテ当該独立行政法人ノ業務ノ内容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第三十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二条第一項中「国を」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。

 (航空法の一部改正)

第三十七条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条中「国」の下に「及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を加える。

 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第三十八条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「又は関係地方公共団体」を「、関係地方公共団体の長又は関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)」に改める。

  第五十一条の三第一項中「国を」を「国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。

 (航空事故調査委員会設置法の一部改正)

第三十九条 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「行なう」を「行う」に、「又は関係地方公共団体」を「、関係地方公共団体の長又は関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)」に改める。

 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)

第四十条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「国を」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 第十一条の規定 平成十三年四月一日

 三 第十二条中教育公務員特例法第二十二条の改正規定 平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(次条において「機構」という。)は、その定款を第十九条の規定による改正後の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(次条において「新法」という。)第十四条第一項の規定に適合するように変更し、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)の前日までに厚生大臣の認可を受けなければならない。

2 前項に規定する定款の変更の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第三条 政府以外の出資者は、機構に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第四条の三第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第五条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第八号中「第四号」を「第五号」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、「同条第四項第二号」の下に「及び第三号、同条第七項」を、「第五条第四項」の下に「から第六項まで」を加える。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「第九項」を「第十項」に改める。

(内閣総理・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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