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法律第四十八号(平一二・四・二六)

  ◎技術士法の一部を改正する法律

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 技術士試験(第四条―第三十一条)」を

第二章 技術士試験(第四条―第三十一条)

 

 

第二章の二 技術士等の資格に関する特例(第三十一条の二)

に、「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。

 第二条第一項中「第六条第二項第二号において」を「以下」に改める。

 第五条第一項中「第一次試験は、」の下に「技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び第四章の規定の遵守に関する適性並びに」を、「必要な」の下に「技術部門についての」を加える。

 第六条第一項中「必要な」の下に「技術部門についての専門的学識及び」を加え、同条第二項第二号中「科学技術」を「前号に掲げる者のほか、科学技術」に、「又は評価の」を「、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者の監督(文部科学省令で定める要件に該当する内容のものに限る。)の下に当該」に改め、「超えるもの」の下に「(技術士補となる資格を有するものに限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げる者のほか、前号に規定する業務に従事した者で、その従事した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの(技術士補となる資格を有するものに限る。)

 第六条に次の一項を加える。

3 既に一定の技術部門について技術士となる資格を有する者であつて当該技術部門以外の技術部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、文部科学省令で定めるところにより、第二次試験の一部を免除することができる。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 技術士等の資格に関する特例

第三十一条の二 技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第四条第三項の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。

2 大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第四条第二項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。

 第三十二条第一項中「技術部門」の下に「(前条第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)」を加え、同条第二項中「当該技術士補となる資格を有する者が合格した第一次試験の技術部門」を「合格した第一次試験の技術部門(前条第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)」に改める。

 第三十四条第二項第四号中「合格した第一次試験又は第二次試験の」を「登録した」に改める。

 第三十六条第一項に次の一号を加える。

 三 第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合

 第四十五条の次に次の一条を加える。

 (技術士等の公益確保の責務)

第四十五条の二 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

 第四章中第四十七条の次に次の一条を加える。

 (技術士の資質向上の責務)

第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

 第五十五条中「保持」の下に「、資質の向上」を加え、「その」を削り、「資するため」の下に「、技術士の研修並びに」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の第六条第二項第二号の要件(以下「旧業務従事者要件」という。)に該当している者及びこの法律の施行の日以後に旧業務従事者要件に該当することとなった者は、平成十五年三月三十一日までの間は、改正後の第六条第二項第三号の規定にかかわらず、第二次試験を受けることができる。

(内閣総理大臣署名) 

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