衆議院

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第8号 平成30年1月18日(木曜日)

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平成三十年一月十八日(木曜日)

    正午開議

 出席委員

   委員長 古屋 圭司君

   理事 石田 真敏君 理事 岸  信夫君

   理事 御法川信英君 理事 大塚 高司君

   理事 松本 洋平君 理事 熊田 裕通君

   理事 手塚 仁雄君 理事 牧  義夫君

   理事 伊藤  渉君

      大隈 和英君    古賀  篤君

      田野瀬太道君    根本 幸典君

      百武 公親君    藤丸  敏君

      本田 太郎君    牧島かれん君

      中谷 一馬君    日吉 雄太君

      伊藤 俊輔君  もとむら賢太郎君

      福田 昭夫君    塩川 鉄也君

      遠藤  敬君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          赤松 広隆君

   事務総長         向大野新治君

    ―――――――――――――

委員の異動

一月十八日

 辞任         補欠選任

  山内 康一君     日吉 雄太君

同日

 辞任         補欠選任

  日吉 雄太君     山内 康一君

    ―――――――――――――

平成二十九年十二月八日

 一、国会法等改正に関する件

 二、議長よりの諮問事項

 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項

の閉会中審査を本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 庶務小委員長の報告

 平成三十年度本院歳出予算要求の件

 図書館運営小委員長の報告

 平成三十年度国立国会図書館歳出予算要求の件

 平成三十年度裁判官訴追委員会歳出予算要求の件

 平成三十年度裁判官弾劾裁判所歳出予算要求の件


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     ――――◇―――――

古屋委員長 これより会議を開きます。

 まず、庶務小委員長から報告のため発言を求められておりますので、これを許します。石田真敏君。

石田(真)委員 平成三十年度の衆議院歳出予算の要求について、庶務小委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。

 平成三十年度の本院予定経費要求額は七百三十三億五千百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四億三千四百万円余の減額となっております。

 これは、情報システム関係経費及び給与改定に伴う人件費等の増額がある一方、議員関係経費、議員秘書関係経費、議員会館関係経費等の減額によるものであります。

 その概要を御説明申し上げますと、国会の権能行使に必要な経費として四百三十一億五千四百万円余、衆議院の運営に必要な経費として二百九億九千六百万円余を計上いたしております。

 これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。

 また、衆議院施設整備に必要な経費として十億九千六百万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として八十億九千七百万円余を計上いたしております。

 これらの経費は、議事堂本館等の施設整備費、議員会館等の整備に係る不動産購入費でございます。

 このほか、国会予備金に必要な経費として七百万円を計上いたしております。

 以上、平成三十年度衆議院歳出予算の要求について御説明申し上げました。

 本件につきましては、先ほど開きました小委員会におきまして、審議の上、原案のとおり決定いたしたところでありますので、御報告いたします。

 以上でございます。

    ―――――――――――――

 平成三十年度衆議院予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

古屋委員長 この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 二〇一八年度の本院予算について意見を述べます。

 以下の理由により、本院予算に反対を表明します。

 第一に、議員関係経費についてです。

 委員長手当は、国会役員を特別扱いする特権的な制度であり、廃止を求めます。二〇一二年十一月、当時の民主党、国民新党、公明党、日本共産党が委員長手当廃止法案を提出、当委員会で審議、可決されました。その後の総選挙で廃案になりましたが、採決で反対した自民党も、委員長手当廃止に反対していないと述べていました。この際、委員長手当廃止に踏み出すべきです。

 また、文書通信交通滞在費は、在京議員に対しても滞在費と称して手当を支給しており、国民から見て合理的説明が立たないものであり、見直すべきです。

 第二に、情報監視審査会関連の経費が計上されていることです。

 国会を政府の秘密保護法制に組み込む国会秘密法ともいうべき国会法に基づく体制整備を継続するものです。国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約するものであり、削除すべきです。

 次に、本院予算にかかわって何点か申し述べます。

 一つは、憲政記念館のあり方についてです。

 憲政記念館は、議会制民主主義についての国民の理解を深めるため、憲政資料を収集、公開する常設の展示館として一九七二年に発足しました。この間、資料収集経費を予算執行上明確にし、資料収集方針を作成したことは重要です。議会制民主主義に係る資料の収集、保管、展示を行う議会博物館としての役割を発展させるという見地で議論を深めるべきです。

 第二に、立法府の公文書管理についてです。

 公文書館小委員会において、立法府の公文書の取り扱いについて議論することになっています。立法府の公文書の作成、管理、保存、公開のルールづくりを進めることが必要です。立法府の重要公文書の管理を担う議会公文書館の設置も検討すべきです。その際に、衆議院事務局文書取扱規程では、歴史的に重要な立法文書は憲政記念館に移管することができると規定していることに留意すべきです。

 第三に、議員会館事業についてです。

 我が党は、議員会館をPFI方式で建設することについて、議員会館は国会施設そのものであり、その建設方式や管理運営を民間資金等活用事業として民間に委ねることは、国会の独立性や議員の政治活動の自由などからいってふさわしくないと批判してきました。実際に管理運営上のトラブルも発生しています。

 学識経験者による検証委員会が始まりますが、当委員会としてPFI方式の検証を行うべきです。PPP、PFI推進の政府方針に基づくPFIありきではなく、直営に戻すことを含め、運営手法について真剣に検討することを求めます。

 最後に、国会審議の映像記録の公開についてです。

 国会や国会審議は主権者である国民に対して開かれたものです。国会審議のライブ中継とともに、その映像をデータベースに収録、蓄積して公開してきたことは、国民に審議内容を提供するものであり、議会制民主主義において重要な取り組みです。データベース化されていない過去のビデオ等の記録を含め、国会審議映像記録について、公開の手立てをとることを求めたい。

 以上、発言を終わります。

古屋委員長 それでは、平成三十年度本院歳出予算要求の件につきましては、小委員長の報告のとおり決定するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

古屋委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

古屋委員長 次に、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められておりますので、これを許します。手塚仁雄君。

手塚委員 平成三十年度の国立国会図書館歳出予算の要求について、図書館運営小委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。

 平成三十年度の国立国会図書館の予定経費要求額は二百三十億七千六百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、八億六千二百万円余の増額となっております。

 その概要を御説明申し上げます。

 第一は、運営に必要な経費でありまして、人件費等九十七億二千四百万円余を計上いたしております。

 第二は、業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費及び情報システム経費等七十三億六千五百万円余を計上いたしております。

 第三は、科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、十億九千八百万円余を計上いたしております。

 第四は、施設整備に必要な経費でありまして、四十八億八千七百万円余を計上いたしております。

 平成三十年度においては、特に、国会会議録フルテキスト・データベースシステムの充実、デジタル・アーカイブ事業の推進、関西館第二期第一段階施設整備及びアジア太平洋議会図書館長協会東京大会の開催に要する経費に重点を置いております。

 以上、平成三十年度国立国会図書館歳出予算の要求について御説明申し上げました。

 本件につきましては、先ほど開きました小委員会におきまして、審議の上、原案のとおり決定いたしたところでありますので、御報告いたします。

 以上です。

    ―――――――――――――

 平成三十年度国立国会図書館予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

古屋委員長 それでは、平成三十年度国立国会図書館歳出予算要求の件につきましては、小委員長の報告のとおり決定し、国立国会図書館法第二十八条の規定により勧告は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

    ―――――――――――――

古屋委員長 次に、平成三十年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求について、便宜、事務総長の説明を求めます。

    ―――――――――――――

 平成三十年度裁判官訴追委員会予定経費要求書(案)

 平成三十年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書(案)

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

向大野事務総長 まず、平成三十年度裁判官訴追委員会歳出予算の要求について御説明申し上げます。

 平成三十年度の予定経費要求額は一億三千百万円余でございまして、これは、訴追事案の審査に要する事務費及び職員の人件費でございます。

 次に、平成三十年度裁判官弾劾裁判所歳出予算の要求について御説明申し上げます。

 平成三十年度の予定経費要求額は一億一千三百万円余でございまして、これは、裁判官の弾劾裁判に要する事務費及び職員の人件費でございます。

 以上のとおりでございますので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。

古屋委員長 それでは、平成三十年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求につきましては、事務総長から説明のありましたとおり決定し、裁判官弾劾法第四条の二の規定により勧告は付さないで議長に送付するに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

古屋委員長 挙手多数。よって、そのように決定いたしました。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十分散会


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