衆議院

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第4号 平成29年3月10日(金曜日)

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平成二十九年三月十日(金曜日)

    午前八時三十三分開議

 出席委員

   委員長 永岡 桂子君

   理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君

   理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君

   理事 山本ともひろ君 理事 菊田真紀子君

   理事 長島 昭久君 理事 富田 茂之君

      あべ 俊子君    青山 周平君

      秋本 真利君    安藤  裕君

      池田 佳隆君    尾身 朝子君

      大串 正樹君    門山 宏哲君

      神山 佐市君    菅家 一郎君

      工藤 彰三君    小林 史明君

      佐々木 紀君    櫻田 義孝君

      下村 博文君    田野瀬太道君

      谷川 とむ君    津島  淳君

      馳   浩君    福井  照君

      船田  元君    古川  康君

      古田 圭一君    堀井  学君

      松本 剛明君    宮路 拓馬君

      太田 和美君    坂本祐之輔君

      高木 義明君    平野 博文君

      牧  義夫君    笠  浩史君

      角田 秀穂君    樋口 尚也君

      大平 喜信君    畑野 君枝君

      伊東 信久君    吉川  元君

    …………………………………

   文部科学大臣       松野 博一君

   文部科学副大臣      義家 弘介君

   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君

   文部科学大臣政務官

   兼内閣府大臣政務官    田野瀬太道君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 鈴木 三男君

   政府参考人

   (総務省大臣官房審議官) 吉岡てつを君

   政府参考人

   (法務省入国管理局長)  和田 雅樹君

   政府参考人

   (財務省理財局長)    佐川 宣寿君

   政府参考人

   (文部科学省生涯学習政策局長)          有松 育子君

   政府参考人

   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原  誠君

   政府参考人

   (文部科学省高等教育局私学部長)         村田 善則君

   政府参考人

   (スポーツ庁次長)    高橋 道和君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君

   政府参考人

   (国土交通省航空局長)  佐藤 善信君

   文部科学委員会専門員   行平 克也君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     菅家 一郎君

  尾身 朝子君     宮路 拓馬君

  神山 佐市君     秋本 真利君

  小林 史明君     津島  淳君

  吉田 宣弘君     角田 秀穂君

同日

 辞任         補欠選任

  秋本 真利君     神山 佐市君

  菅家 一郎君     堀井  学君

  津島  淳君     佐々木 紀君

  宮路 拓馬君     尾身 朝子君

  角田 秀穂君     吉田 宣弘君

同日

 辞任         補欠選任

  佐々木 紀君     古川  康君

  堀井  学君     青山 周平君

同日

 辞任         補欠選任

  古川  康君     小林 史明君

    ―――――――――――――

三月九日

 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)


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     ――――◇―――――

永岡委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木三男君、総務省大臣官房審議官吉岡てつを君、法務省入国管理局長和田雅樹君、財務省理財局長佐川宣寿君、文部科学省生涯学習政策局長有松育子君、初等中等教育局長藤原誠君、高等教育局私学部長村田善則君、スポーツ庁次長高橋道和君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君及び国土交通省航空局長佐藤善信君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

永岡委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。坂本祐之輔君。

坂本(祐)委員 おはようございます。民進党・無所属クラブの坂本祐之輔でございます。

 まず、法案審議に先立ち、文部科学省の天下り問題について質問をいたします。

 このような問題が、子供たちの教育をつかさどり、子供たちの将来、未来に責任を持つはずの文部科学省において発生したということにつきましては、まさに言語道断。学校教育の中で道徳教育の充実を図っていこうとする中で、それを推進する文部科学省が組織ぐるみで国家公務員法違反である天下りのあっせんをし、さらには隠蔽をしていたということについて、文部科学省として子供たちにどう説明するのか、そして現場の先生方にどう説明するのか。まずは文部科学省の中から道徳教育をと言わせていただきたいと思います。

 また、一昨年には公職選挙法が改正され、選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられました。昨年の参議院選挙では、国政選挙としては初めて、十八歳の若者による投票が行われました。これから学生に政治に興味や関心を持っていただこうと学校現場でも試行錯誤し、御努力をいただいている中、政治への関心、社会や大人への信頼を失わせるような問題を起こしたことは、まことに遺憾であります。

 このような問題が発生した原因は、もちろん松野大臣が就任される前からの問題であり、その原因について責任があるとは申し上げません。しかし、この起こったことをいかに解決するか、ここにおいてはまさに大臣の責任であります。

 そのような中、三月末をめどに問題の調査を完了させ、厳正な処分を行うとのことですが、時間がかかり過ぎてはいないか。来年度予算にも関係するわけですから、予算審議に間に合うように出すべきではないでしょうか。

 先日の所信においても、大臣、文科省として猛省しとおっしゃっておられるわけですから、大臣を先頭に省の皆さんが一致協力して、うみを出し切る覚悟でやれば、もっと早くできるのではないでしょうか。

 何か意図があっておくらせているということはないと思いますが、参議院での予算案の審議に間に合うように、もっと早く最終報告を出すべきと考えますが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 委員から御指摘をいただきましたとおり、今回の文部科学省の再就職等規制違反に対しましては、法を遵守すべき立場にある文部科学省の職員、まして教育をつかさどっている文部科学省といたしまして、大変申しわけなく、省を挙げて猛省をしているところであります。

 あわせて、今回、一連の流れの中におきまして隠蔽行為も行っていたということは、もう申し開きができないような事案でございまして、今、全容の解明に向けて徹底的な調査をし、その結果、しっかりと厳正な処分をして、再発防止策に取り組んでまいりたいと思います。

 文部科学省の信頼の失墜に関しましては、文部科学省が引き起こしたことでございますけれども、今回の件につきまして、全国の教育現場の皆様方にも大変な御迷惑をおかけしております。また、文部科学委員会の皆様方にも、委員長を初め、大変な御迷惑をおかけしておりますことを深く反省しているところでございます。

 調査の状況についてということでございますけれども、今回の調査におきましては、組織的なあっせん構造に関する調査、再就職等監視委員会から指摘のあった三十七事案の調査、全職員調査、退職者調査の四項目について調査を行っているところでございます。二月二十一日の中間まとめにおいて、このうち、組織的なあっせん構造と三十七事案について、その時点で把握できた事実を公表いたしました。

 現在、全職員や退職者を含む調査を実施しているところであり、三月末までに行う最終報告において結果を公表させていただきたいと考えております。

 全職員調査はその対象が約三千人、退職者調査も対象が約六百人であり、これ以外にも、関係団体等に幅広く調査を行っているところであります。書面の調査だけでなく、第三者、外部有識者も同席するヒアリング、さまざまな方法を尽くして調査を行っていることなどから、その調査には一定の時間を要することについて御理解をいただければと思います。

 このような状況でありますけれども、外部有識者の指導、判断のもと、作業を早められるよう全力で努めてまいります。

坂本(祐)委員 膨大な調査を要するということはわかるわけでございますけれども、事が事でありますので、最終報告はやはり早目に出していく。

 本当に猛省をした上での対応か、甚だ疑問でありますが、国民は厳しい目で見ております。身内に対して決して甘くならないよう厳しく対応していただきたいと思いますが、この件につきまして、大臣はいかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 委員御指摘のとおり、まず、信頼回復、再発防止に向けては、調査結果を踏まえて厳正な処分を行うということから始まるものであると理解をしております。

 その上で、職員に対する実効的な研修の実施、営利企業や退職者からの働きかけへの対応方針の検討、再就職等規制についての関係団体や退職者等への周知等の再発防止策を検討し、着実に実行し、一刻も早く文部科学行政への国民の信頼を取り戻すことができるよう、省を挙げて全力で取り組んでまいります。

坂本(祐)委員 最終報告の結果につきましては、我々もしっかりとチェックをさせていただきます。現役の文部科学省の職員の方々には、今後、最低限、子供たちに示しのつかない行為だけはしないでいただきたいと考えます。

 それでは、今回の法案について質問いたします。

 まず、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正について、障害に応じた特別の指導のための基礎定数と、日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための基礎定数などの新設については評価するものの、平成二十九年から平成三十八年までの十年間かけて定数化していくとありますが、なぜ十年もかけていくのか。学校現場の状況を考えれば、もっと早期に定数化すべきと考えますが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 お答えをいたします。

 今回の教職員定数の充実のうち、定数増を伴う、障害に応じた特別の指導、外国人児童生徒等指導、初任者研修のための定数については、委員御指摘のとおり、平成二十九年度から三十八年度までの十年間で段階的に基礎定数化を図ることとしています。

 学校における指導体制の強化は喫緊の課題であると理解をしておりますが、今回の基礎定数化に伴い、現在の加配定数で措置をしている水準から数千人規模での定数増となることが見込まれます。このため、急激な定数増を行うことで必要な教員数の採用を確保できず、また計画的な研修による質の担保も困難になるという事態を招かないよう、地方自治体における計画的な人材の確保に配慮をし、十年間の計画的な定数増を求めたものであります。

 毎年度、計画的に基礎定数の拡充を図り、各地方自治体において安定的、計画的な採用、研修、配置を行いやすくすることによって、学校における指導体制の充実を図ることができるよう着実に取り組んでまいりたいと考えております。

坂本(祐)委員 計画的にと大臣もおっしゃっておられますけれども、計画も長過ぎるのではないかと私は感じております。喫緊の課題ということであれば、もっと早急に実現に向けて努力をしていただきたいと考えます。

 続きまして、教職員の定数の改善に関して、今回の義務標準法の改正案や平成二十九年度予算における加配措置など、さまざまな対応をされています。しかしながら、平成二十八年度予算審議の際にも、そのときの馳文科大臣に指摘をさせていただきましたが、前回に続いて今回も、文科省の予算説明の資料には、三十五人以下学級の推進についての言及が一切ありません。

 平成二十九年度に関しても、三十五人以下学級の推進ということで予算要求はされていないということでよろしいのでしょうか、お伺いいたします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 少人数学級につきましては、委員御指摘のとおり、よりきめ細かな指導が可能となるということから、学校現場からの要望も多く、有効な施策の一つであるというふうに考えております。

 少人数学級も含めました指導方法の工夫改善につきましては、現在、指導方法工夫改善に係る加配定数を活用いたしまして、さまざまな取り組みが行われております。

 他方、少人数学級以外の指導形態にも効果が見られるところから、学校の実情を踏まえまして、各自治体の判断で、少人数学級、チームティーチングあるいは習熟度別の少人数指導などを選択的に行うことが現状においては効果的であるというふうに考えております。

 平成二十九年度の予算案につきましては、学校現場にとって喫緊の課題である発達障害などの児童生徒に対する通級指導、それから外国人児童生徒等教育の加配定数の基礎定数化について要求いたしまして、予算案に盛り込みました。

 その意味で、委員御指摘の三十五人学級につきましては、概算要求の段階で要求はしていないという状況でございます。

坂本(祐)委員 していないということでございますので、そうであれば、文科省にとって、三十五人以下学級の推進というのは、現在どの程度の位置づけになっているのでしょうか。既に過去の政策になってしまっているということでよろしいんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 三十五人学級につきましては、現状におきましても、小学校一年生につきまして法律上担保しております。また、小学校二年生については予算上担保をしている、こういう状況でございます。

 したがいまして、小学校三年生以上についてのお尋ねというふうに考えますが、先ほど御説明を申し上げましたとおり、文部科学省といたしましては、少人数学級自体の取り組みについては有効な施策であるというふうに考えてはおりますが、現時点においては、先ほど申し上げました指導方法工夫改善の加配定数、これを活用いたしまして、各地方自治体におきまして、必要に応じて、少人数学級あるいはチームティーチング、少人数指導、さまざまなアプローチによって指導方法の工夫の改善が行われているというふうに認識しておりまして、あくまでも幾つかの選択肢の中の一つのやり方であるというふうに認識をしております。

坂本(祐)委員 御答弁のようなことであれば、なぜ予算要求に三十五人以下学級の推進もしっかりと盛り込んでいかないのか。要求しなければ予算もつきませんし、その実現に向けて進むこともありません。

 平成二十八年度予算審議の際にも、馳前大臣より、限られた財源のもと、教育現場におけるさまざまな喫緊の課題に対し的確に対応するため、機動的な加配措置を優先せざるを得ないという御答弁をいただきましたが、やはり私としてはどうしても、それではその場限りの対応としか思えないわけであります。

 子供たちのためにどのような教育体制を構築するべきなのか。もちろん、今すぐ対応しなければならないことについては改善を行うべきでありますけれども、一方で、これからの教育のあり方や方向性を示して、それを実現するための軸となるような政策をしっかりと定めていくべきではないかと考えますが、大臣はこの点についていかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 委員のお話にありましたとおり、少人数学級というのは有効な教育の方法であるというふうに認識をしております。

 一方で、政府参考人の方からお話をさせていただきましたけれども、習熟度別指導等を初め、それぞれ、各教育委員会または学校の御判断によって効果的な学習方法を進めていただいております。各教育委員会の御判断の中で、加配等も利用していただきながら、少人数学級を進めていただいている地域もございます。これは、それぞれ地域による御判断ということによります。

 現状、文部科学省としては、例えば、今回の、日本語指導が必要な児童生徒さんたちに対する通級指導でありますとか、発達障害に対する通級指導でありますとか、そういった、個々、今教室の中において必要とされている内容に関して、まず優先的に取り組ませていただいているということでございまして、もちろん、中長期の考え方の中において、有効な少人数学級に対して今後どういった取り組みを進めていくかに関しては検討させていただいているということでございます。

坂本(祐)委員 そうであれば、その目的が十分に理解されるような予算要求をするべきであろうと思います。目標をしっかりと持って進むべきだということを御指摘させていただきたいと存じます。

 次に、学校運営協議会の設置について質問をいたします。

 私の市長経験上、学校運営について、地域から意見をいただきながら行っていくという基本的な考え方は十分に理解ができるところであります。学校側は、協議会を通じて、地域の皆さんからアドバイスをいただいたり、あるいは、子供たちの地域とのつながりや、地域の中での子供たちの様子を教えていただくことができるといったことを先生方からもお聞きしたことがございます。

 一方で、協議会の中には非常に熱心な方もいらっしゃるわけで、時には、学校側と考え方が違い、学校が要求や意見に振り回されるなどのケースもありました。また、学校運営協議会がなくても、学校と地域とがうまく連携をしているという校長経験者もおられました。

 ここでお伺いをいたします。

 法案の中には、教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じる、または生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならないものとするとありますが、具体的にはどのような対応を想定しているのでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の規定につきましては、今回の法案の改正地教行法の第四十七条の六第九項についてのお尋ねと思います。

 この規定における具体的な措置についてでございますが、当該協議会の抱える課題の性質あるいは内容を踏まえまして、それぞれの教育委員会において判断されることとなると思います。

 文部科学省といたしまして想定しているところについて申し上げると、例えば、学校と協議会との間の意見の相違により協議会が適正な運営を確保できない場合には、適正な運営のための指導助言を行うこと、それから、発言力の強い特定の委員に偏った運営がなされた結果として学校運営に支障が生じかねないような場合には、当該委員を罷免して新たな委員を任命すること、こういった措置が想定されるところでございます。

坂本(祐)委員 それでは次に、学校運営協議会の設置についてお伺いいたしますが、この設置が努力義務であったとしても、法制化されれば、学校運営協議会の設置は当然進んでまいります。しかし、設置数がふえればふえるほど、先ほど私が申し上げたような問題も発生すると考えます。

 学校には、学校評議員もおりますし、また、常に学校運営に協力をしてくださる方もおります。さらには、学校応援団もあります。それ以外にも学校運営に協力してくださる方もいらっしゃるので、地域によって事情はさまざまであろうと思います。

 既に学校運営協議会があってうまく機能しているところもありますが、設置すればよいというものではなく、地域ごとに地域に合った仕組みが既にありますので、そういった地域の取り組みを応援する方がよいのではないかと考えますが、大臣は、この件につきましていかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 平成二十八年四月一日時点における学校運営協議会の設置率は、全公立学校のうちの約七%にとどまっておりますが、自治体によっては、委員御指摘のとおり、既に類似の取り組みにより、保護者や地域住民の意見は反映をされているといった事例があることは承知をしております。

 この点、文部科学省としては、単に学校運営に地域の声を随時取り入れるというだけでなく、協議会の設置により地域との連携体制を組織的、継続的なものにすることで、例えば校長の人事異動などの状況変化があったとしても、恒常的に地域住民等が学校運営に参画する環境を確保できるなどの意義があるものと考えております。

 協議会は、それに近い形の取り組みと比較をして、学校と地域の組織的、継続的な連携体制を確立し得るという点においてよりすぐれているという長所があることを丁寧に説明しつつ、漸次、各自治体においてそれぞれの状況を踏まえた取り組みが進められるよう、今回の法案において協議会の設置を努力義務とするものであります。

坂本(祐)委員 私がお聞きした先生方は、形をつくっただけではだめだ、学校のために何ができるのか、そして、子供たちのためにどんな支援ができるのかと思う気持ちを地域の方々が持っていただくことがとても大切だというふうにおっしゃっておられました。

 私は、安倍政権のもとでの地方創生は、上からという中央集権的で、地方分権の方向性に逆行する政策が多いように感じてなりません。地方分権の観点からも、国が法律で定めることなのか、地域に任せるべきものと考えます。学校の現在の地域ごとの取り組みの妨げにならないように、この件に関しても柔軟な対応をとっていただきたいと考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 今回の取り組みに関しては、まさにこれは、すぐ設置についてそれぞれの地域でやっていただくということをお願いするということではございません。

 それぞれの地域においてそれぞれの事情があるということも承知をしておりますが、先ほどお話をさせていただいたとおり、やはり、校長等の御判断の中でその地域との関係が構築をされるということよりも組織的、継続的な関係ができるのではないか、そういう期待を持ってこの法案を提出させていただいているわけでございまして、地域、学校ごとの自主性に対して何ら規制、制約を加えるという意思は全くございません。

坂本(祐)委員 それでは次に、地域学校協働活動の推進について質問いたします。

 中央教育審議会の答申においては、地域学校協働活動を推進するための体制として、地域学校協働本部の整備が望ましいとの認識が示されておりますが、整備に当たっての具体的な促進策は検討されているでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの件につきましては、この法案におきまして、地域学校協働活動の実施に当たりまして、教育委員会が地域住民と学校との連携協力体制の整備等についての必要な措置を講ずること、それから、地域学校協働活動に関して、地域住民と学校との情報共有を行う地域学校協働活動推進員を教育委員会が委嘱することができるようにすること、これらを新たに規定いたしまして、学校との適切な連携のもとに、円滑かつ効果的に地域学校協働活動が実施されるようにしようとするものでございます。

坂本(祐)委員 地域学校協働活動の推進につきましては、その趣旨は理解できますけれども、地域がさまざまな活動を行うに当たって、当然ながら、学校側としても協力などさまざまな体制、対応が求められるのだと思います。

 教職員の業務の多忙化や時間外労働の問題が指摘される中で、この地域学校協働活動の推進によって、教職員の多忙化につながることはないのでしょうか。

松野国務大臣 お答えをいたします。

 地域学校協働活動は、学校と地域の連携、協働により、社会総がかりで、教育の実現に向け、地域全体で子供の成長を支える活動であり、学校運営の改善にも資するものと考えております。

 実際に、文部科学省が地域学校協働活動を実施した学校に対して行いましたアンケート調査によれば、地域住民が学校を支援することにより、教員が授業や生徒指導などにより力を注ぐことができたと約七割以上の学校が回答しており、学校教職員の負担軽減にもつながっているという効果があらわれています。

 本法律案では、学校運営の改善の観点から、地域学校協働活動が学校との適切な連携のもとで行われ、教員の負担の軽減にも資するよう、教育委員会が地域住民と学校との連携協力体制の整備等に必要な措置を講ずること、学校と地域の間の情報共有を図るため、地域学校協働活動推進員を教育委員会が委嘱できることについて法律で規定しているところであり、これにより、地域学校協働活動の推進がかえって教員の多忙化に拍車をかけることがないよう、ガイドライン等を通じて改正の趣旨を徹底してまいりたいと考えております。

坂本(祐)委員 今回の法案を見ると、地域社会の核に学校を位置づけて、学校を中心に地域を活性化させていくという、政府の考えるこれからの地域のあり方や方向性が強くあらわれていると感じます。学校、子供を中心とした地域社会、この方向性については私も理解ができます。

 しかし、一方で、学校が地域社会の核となることで、学校側の負担や学校に求めるものがより一層大きくなるのではないかと感じます。そうでなくても、現状では、部活動やその他、学校や子供を取り巻く環境が大きく変化する中で、学校側の役割は、あるいは教職員の負担もどんどん増しております。そのような中で、その負担を次から次に学校現場に負わせるには、そろそろもう限界に来ているのではないかというふうに考えます。

 学校を地域社会の核にして、学校を中心に地域を活性化していくということであれば、教職員や事務職員の配置なども見直していくべきと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 先ほど答弁をさせていただきましたとおり、本法律案が教師の多忙化につながらないよう、教育委員会等を通じてしっかりとした施策を進めてまいりたいと思いますし、ガイドラインも打ち出していきたいと考えておりますが、委員のお話の中にある、実際に対応するために教職員増等の配慮が必要ではないかということに関しましては、今回の法改正による成果を踏まえつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。

坂本(祐)委員 学校運営協議会の設置や地域学校協働活動推進員の委嘱、これらを法律で定めることについて、地方分権の観点から考えますと、本来、国が法律で決めることなのか。地域にはそれぞれの伝統や地域性があります。その条件その条件による配慮が必要だと考えます。現状の地方の取り組み状況を考えると、基本的には地方の自主性に任せるべきではないのかとも思います。

 今回の地域学校協働本部あるいは地域学校協働活動推進員の選任等、これは地域でどなたが就任をされるのか。そして、学校運営協議会にもどういったメンバーが登壇をしていくのか。

 特に、地域学校協働本部については、保護者や地域住民や企業やNPO等さまざまな方たち、地域の人々が学校と連携、協働して子供の成長を支え、地域を創生していくというふうに表現をされているわけでございますけれども、地域を活性化させるには、例えば、役所の力、あるいは商工会議所や商工会の力、あるいは農協の力、ライオンズやロータリー、青年会議所、いろいろなパワーが必要なんだと考えております。

 学校で一番大切なことは、やはり、そこで学ぶ子供たちが安心をして安全に、そして楽しく学問をすることができる環境をつくるということだと私は考えております。それぞれの地域に合うさまざまな支援のあり方も、ぜひ大臣にお考えになっていただきたいと考えております。

 以上で質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

永岡委員長 次に、牧義夫君。

牧委員 おはようございます。きょうは、義務教育諸学校の体制の充実、教職員定数改善の法案について質問させていただきたいと思います。

 水曜日に引き続いて、まだちょっと声も本調子じゃありませんが、よろしくお願いいたしたいと思います。

 私どもの卒業した高校の同窓会が昨年あったんですけれども、そこで何十年ぶりかに会った、同級生だった女の子から声をかけられました。かつては女の子だったんですけれども、今は小学校の校長先生になっております。牧君、ちょっと聞いてよ、本当に忙しいんだ、生徒と向き合う時間がない、何とかしてほしいという、そんなお話だったんですね。

 とにかく、研修、会議、校内外の行事、部活動だけじゃなくて、最近の傾向として、発達障害の可能性のある児童生徒への対応ですとか、あるいはいじめ、不登校などへの対応、また貧困の問題もあります、教育格差を解消しなければならない、それからまたモンスターペアレントなどへの対応等々、本当に、子供と向き合う時間以外に教師がこなさなければならない課題が目の前に毎日のように山積をしている中で彼らは仕事をさせられているんだということを、私も話を聞いて、なるほどそうかなというふうに思いました。

 今回は、定数改善、学校体制の充実ということでありますけれども、そういった話を踏まえて考えて、今回、この法改正がこういう状況下の教師たちの環境改善、ひいては児童生徒としっかり向き合った教育環境をつくり出すその一助になるというふうに思いたいんですけれども、大臣からの説明を求めさせていただきたいと思います。

松野国務大臣 今回の法改正では、教職員定数の基礎定数化とともに、事務職員が主体的に校務運営に参画するよう職務規定を見直すことや、地域住民等による学校支援の充実を図る等の観点から、関係法律を改正することとしております。

 こうした改正によりまして、障害に応じた特別な指導を初め、喫緊の課題に応じた必要な教員の定数改善が図られるとともに、学校運営に当たって事務職員や地域住民等がそれぞれの役割を担うことになることから、教員がその担うべき本来の業務である授業や学級経営、生徒指導等に専念できる環境の整備や、教員が子供と向き合う時間の確保につながるものと考えています。

 文部科学省としては、教員一人一人が今まで以上に誇りとやりがいを持てる学校現場の環境を実現するため、学校現場における業務の適正化を着実に推進してまいりたいと考えております。

牧委員 そのように期待をいたしております。期待するからこそ、こうやって朝早くから与党の皆さんにもおつき合いをさせていただいて、しっかり審議に応じさせていただいている次第であります。

 ただ、今の教育現場の現状を考えると、本当は、実情というのは、こんなことではつけ焼き刃じゃないかな、まだまだ容易ならざる部分というのが私はあると思います。

 さっきいろいろな、教師の目の前に横たわるさまざまな問題について列挙させていただきましたが、特にいじめの問題、たまたま、きのう、あの例の横浜市立小学校、福島第一原発事故後に避難した十三歳の男子生徒が転校先の横浜市立小学校でいじめを受けた問題で、生徒が現在の心境をつづった手記が公表されました。

 簡単にざっと読ませていただくと、

 今、僕は楽しく生きています。

 一日一日前向きにいれば何とかなります。

 だから、つらいことがあっても自殺を考えないで下さい。

 もし自殺したら何があったかほかの人に伝える事も出来ない、それに今は学校に行きたくないなら、僕みたいにフリースクールみたいな場所もあるから、そこに行って勉強するのもいいです。

 環境になれなくてもゆっくり自分のペースでなれればいいです。

 だから自殺は考えたらダメ。

という手記でありました。

 この手記から、私は、彼みずからが死を考えたことを暗示しているものを読み取れるわけであります。

 読売新聞の独自の取材というふうになっていますけれども、原発事故の影響で県外に避難した児童生徒へのいじめが、全国の公立学校で少なくとも四十四件、このように報じております。これは新聞社の調査ですけれども、文科省はどんなふうに認識をされているでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の横浜市における原発事故の避難者である児童がいじめを受けた事案についてでございますが、被害者の当時の、小学校六年生の時点での手記にあるとおり、学校が事案に対して早急かつ適切に対応しなかったことが問題点として明らかになっているところでございます。

 文部科学省といたしましては、この事案が明らかになった後で、直ちに義家副大臣を現地に派遣いたしまして、詳細な事実関係の把握に努めてまいりました。

 具体的には、原発事故の避難者である児童生徒に対するケアを注意深く行うこと、さらには、小学生同士の多額な金銭のやりとり自体が教育上の問題であって積極的に対応すべきであったとの認識を持つことなどについて、教育委員会等に対して指導助言を行っているところでございます。

 現在、横浜市におきましては、当時の教育委員会、学校の対応の検証や、さらには再発防止策の検討を行っているものと承知しておりまして、文部科学省といたしましても、外部委員として職員を参画させて対応しております。

 また、全国各地で原発事故避難者である児童生徒がいじめを受けた事案があることを踏まえまして、昨年の十二月には、改めて、避難先となっている各地の教育委員会に対して、被災児童生徒がいじめを受けていないかどうかを確認し、把握した場合は直ちに対応を行うこと、心のケアなど日常的に格別の配慮を行うことなどについての対応を求めているところでございます。

牧委員 今のお話は事実関係に基づいた報告だと思うんですけれども、私、ちょっと聞きたかったのは、文科省としての認識、原発で避難した児童生徒に対してどうしてこういういじめが起こるのかという認識があるのかないのか。特に、これは教師まで、子供の名前に何とか菌といって菌をつけて呼んだり、そういった事例まであるわけですよね。

 私もどうしても理解できないんですけれども、その辺のことも含めて、いじめがなぜ起きるのか、あるいはこの原発のいじめは特殊な話なのか、ちょっと大臣の認識をお聞かせいただきたいと思います。

松野国務大臣 いじめがなぜ起こるのかという問題に関しては、さまざまな要因があるのであろうというふうに思います。

 他人の立場に立って考えることができないということでありますとか、また、子供たちがまだ未熟な面があって、さまざまな社会的なストレスの中において、他人にそれを向けてしまうということもあるのかもしれません。

 原発いじめに関しては、一つには、原子力、放射線に関する正確な知識を、子供たち、これはもう教師も含めてかもしれませんけれども、今まだそれを全員が理解しているということに至っていない、こういったことも原因の一つになっているのではないかと考えております。

牧委員 この原発いじめ、四十四件なのか、あるいはもっと裾野が広い話なのかわかりませんが、きちっと、今大臣おっしゃったように、そういったいわば人間に対する風評被害みたいな、こういうものを解消するべく文科省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 もう一つ、文科省の取り組みでちょっと教えていただきたかったのが、二十四時間子供SOSダイヤルというのがあるんだそうですが、これは、そういったことの相談を受け付けるダイヤルなんでしょうか。利用状況等も含めてちょっと教えてください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの二十四時間子供SOSダイヤルでございますが、これは、文部科学省におきまして、原発絡みのいじめも含めたいじめ問題全般に関しまして悩んでいる児童生徒などが、全国どこからでも、いつでも相談機関に相談できるように、夜間、休日を含めまして通話可能な二十四時間子供SOSダイヤルという形で設置をいたしまして、特に平成二十八年度からは通話料を無料としているところでございます。

 それで、実態といたしましては、この利用件数ですが、二十七年度は年間約二万件の相談件数がございました。二十八年度から通話料を無料化したところ、相談件数が増加いたしまして、二十八年度、今年度は、一月末の時点において既に三万二千件程度の相談件数となっております。

牧委員 物すごい数の相談があるということを改めて認識しました。それぐらい潜在的に現場ではいろいろな過酷な状況があるんだなということを改めて思い知らされるんですけれども、今ちょっと簡単に仕組みを聞きましたが、この通話というのはどこにつながるんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 この二十四時間子供SOSダイヤルに通話をした場合につきましては、相談者自身の発信地域にある教育委員会、そこの相談員に接続される設定となっておりまして、命にかかわるような緊急な電話につきまして、当該児童生徒が在籍する学校や警察と速やかな連携をするなどの適切な対応がとれるような仕組みとなっております。

牧委員 さっき件数を聞きましたが、今お話を聞くと、各教育委員会にかかる。そのトータルの件数をおっしゃったんだと思うんですけれども、これは、文科省としては、例えば命にかかわるようなものというのは三万件の中にももっと限られるんでしょうけれども、せめてそういった重大な話等々は、この各地方教育委員会と情報を共有しているんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 この二十四時間子供SOSダイヤルの仕組みについてのお尋ねでございますが、例えば自殺をほのめかすとか、まさに命にかかわる相談があった場合の流れといたしましては、相談を受けた場合、緊急の場合につきまして、警察など関連部局と連携する体制をとっているということでございます。

牧委員 私が聞いたのは、きちっと文科省がその情報を共有しているかということをお聞きしたのであって、いざ事が起きたときに、教育委員会の方で、必ずしもその問題が事前にわかっていた問題なのかどうなのかということが最後の最後まで明らかにならないケースが多いんですね。

 やはりこれは、文科省が最終的にはそういった初動の相談の段階からいろいろ掌握しているよというだけでも、少なくとも学校現場やらあるいは地方教育委員会の隠蔽体質というのは多少なりとも僕は改められると思いますので、ちょっとその辺の仕組みについても、もう一度よくお考えをいただければありがたいと思います。

 それから、いじめと先ほどから繰り返し言葉を使っておりますけれども、いじめに対する認識、そもそも、いじめという言葉は法律用語じゃないわけで、いろいろないじめがあると思いますが、一つ一つ、法律用語に置きかえると、暴行、傷害、名誉毀損、恐喝、強要、逮捕監禁、こういったような、刑法に触れる、そんな罪名に置きかえられると私は思います。つまり犯罪なんですね。これが学校内なら許されるのか。教師も加担していたというケースもあったわけですけれども、学校なら何でも許されるのかというふうに私は言わざるを得ないと思います。

 もっと言えば、警察はもっと踏み込むべきというふうに思います。被害者の親御さんから刑事告訴なり相談なりというのもあると思うんですけれども、警察の方でその辺の実態というのはどのように認識しているんでしょうか。

鈴木政府参考人 お答えいたします。

 平成二十八年中に警察が受理しました少年相談、少年相談と申しますのは、少年またはその保護者等から、少年の非行防止、その他少年の健全な育成に係る事項に関しての相談でございますが、この少年相談は六万六千三十五件でございました。このうち、いじめや不登校を含む学校問題に関する相談は七千百九十二件となっております。また、平成二十八年中に警察が検挙、補導したいじめに起因する事件数は百四十九件でございました。

 学校におけますいじめの問題につきましては、教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場における対応を尊重しつつも、犯罪行為等の違法行為がある場合には、保護者等の意向や学校における対応状況を踏まえながら、警察として必要な対応をとっていくことといたしております。

 警察といたしましては、今後とも、いじめ防止対策推進法の趣旨等を踏まえつつ、学校との連携をさらに強化するなどして、的確な対応を推進してまいりたいと考えております。

牧委員 おっしゃるとおりだとは思います。学校という教育現場における警察の果たす役割、一定の配慮も当然必要だと思います。ただ、いざ事が起こったときに、例えば刑事告発なりなんなりがあって、そのときは当然警察は動いてくださるんでしょうけれども、私が申し上げたかったのは、やはりこのいじめというのは言葉を置きかえれば犯罪なんだということを、教師の立場から指導するのとはまた違った次元で、この社会における社会性というものを子供たちが身につける上で必要な知識だと思います。

 そういった意味で、例えば交通安全教室みたいなのを警察が学校へ行ってやるわけですから、それと同じように、いじめというのは犯罪なんだということを、社会に出たらこんなものは許される話じゃないんだということを、私は学校においてもしっかりやっていただくべきだということを申し添えさせていただきたいと思います。学校というのは無法地帯ではいけないわけですから、そのことだけ、改めて申し添えさせていただきたいと思います。

 次に、教師の勤務実態についてお聞かせをいただきたいと思います。

 今ちょうど、働き方改革、労基法の改正をめぐって、上限規制の時間数等々をめぐって労使間で激しい議論が闘わされている、そういうときでありますけれども、これは最終的には過労死対策というものがその焦点にあると思います。

 そこで、教職員の長時間勤務の常態化、この実態についてちょっと調べてみたんですが、二〇〇六年の文科省調査で、一日の平均の勤務が、小学校、九時間四十九分、中学校で十時間二十六分、その十年後、一五年の、これは文科省じゃなくて連合総研の調査ですけれども、平均が、小学校で十一時間三十三分、中学が十二時間十二分ということで、かなりの超過勤務があるんだなという、しかもこの十年間でその超過勤務の時間がかなりふえているなということが見てとれるわけです。つまりは、その七、八割以上が、一カ月の時間外労働、過労死ラインと言われる八十時間を超えている、そういう実態であります。

 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべきガイドラインというのがこの一月二十日に策定されましたけれども、文科省とかあるいは各教育委員会は、この時間外労働、労働時間というものをきちっと把握しているんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 労働基準法の規定を遵守する観点から、各学校におきまして管理職が教員の勤務時間を適正に管理することは非常に重要であると考えております。

 過去に文部科学省が行った抽出調査におきましては、おおむね勤務時間の管理を適切に行っているところではありますが、一部には適切に行われていない学校があったという状況でございます。こうした状況を踏まえまして、文部科学省では、これまで、教員の勤務時間の適正な把握に関する取り組みを各教育委員会に対して求めてきております。

 本年一月に厚生労働省において定められた、委員御指摘の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべきガイドラインにつきましても、その内容を各教育委員会に対して周知いたしまして、改めて勤務時間の適正な把握を促したところでございまして、引き続き、教員が心身ともに健康を維持して教育活動に携われるよう指導してまいりたいと考えております。

牧委員 今のお話を聞くと、文科省は各教育委員会にその適正な把握をしてくださいということを求めている。ということは、多分、つまりは、各教育委員会は各学校の校長宛てに、そういったことをきちっと把握してくださいという指示を出しているんだ、そういう意味だと思うんですけれども、逆に言うと、今きちっと把握がなされていないというふうに私は今聞かせていただきました。

 多分、その原因として、これは質問するまでもなく、教職員の時間外勤務、割り増し賃金とか休日出勤手当といったものがないということ、それから時間外勤務についての三六協定のような労使の合意もない、必要ないということが原因だと思うんですけれども、事ここに至って、いろいろ過労死だとかそういうことが問題化される中で、今までのようなわけには私はこれからはいかないんじゃないかなというふうに思っております。

 給特法だと、超過勤務手当についての、他の職業と比べた特殊性というものがこの給特法に定められていると思うんですけれども、今言ったような意味で、過労死だとかあるいはうつ病、自殺といった公務災害認定に当たるような勤務条件を許すものでは私はないと思います。

 教育現場というのは労働基準法適用外、そういう理解でよろしいんでしょうか。

土屋政府参考人 お答え申し上げます。

 公立学校の教員につきましては、一部の規定について適用されないものがございますけれども、基本的には労働基準法の適用があるところでございます。

牧委員 それはよくわかったんですが、一部適用がないというところが私は問題を多くはらんでいる部分だと思います。その勤務時間の実態の把握もできていないわけですから、そういう中で、例えば過労死があったというときに、これは本当に過労死なのかどうなのかという公務災害認定も実際難しいんじゃないかと私は思っております。

 そういった意味で、さっき、いじめの問題で、学校は無法地帯かと申し上げましたけれども、この労働基準法の意味においても、別の意味で、学校は無法地帯なのかというふうに私は言いたい。

 その意味で、ちょっと実際の過労死の認定件数、公務災害としての認定件数を把握していたら、教えていただきたいと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの公立学校教員の過労死や自殺による公務災害の認定件数につきましては、現在のところ、文部科学省として把握してございません。

 他方、厚生労働省の平成二十八年版過労死等防止対策白書によりますと、公立学校職員について、脳・心臓疾患に係る公務災害の認定件数が、平成二十五年度が三件、二十六年度が八件となっておりまして、また、精神疾患等に係る公務災害の認定件数が、平成二十五年度で三件、二十六年度で九件となっていると承知しております。

 なお、いずれの認定事案につきましても、本人が過労死や自殺まで至っているのかどうかについては不明でございます。

牧委員 つまり、そういうことなんですよね。

 だから、公務災害認定の件数というのは、統計的には数自体は出てくるんですけれども、実際にそれが過労による自殺だとか、そういったことの判断が事実上できないという状況だと思います。

 自殺といっても、家庭の事情で自殺する人もいるでしょうけれども、本当に過労が原因でうつ病になって自殺するということに至った件数というのは、つまりは全然把握ができていないという理解でいいのかなと思います。その辺のところをしっかり踏まえていただきたいというふうに思います。

 給特法の超勤四項目というのがあって、超過勤務を命ずることができるカテゴリーが、学校行事ですとか職員会議、校外実習、非常災害のときの対応、こういったことには超勤四項目ということで超過勤務を命ずることができるという規定になっておりますけれども、今、実際に教師の皆さんに何が原因で忙しいのかということを聞くと、事実上、このことよりも、学校徴収金未納者への対応、給食代を払わない親への対応ですとか、あるいは国や教育委員会からの調査、アンケート、これは文科省の方にも不要なアンケートはとらないようにお願いしたいと思うんですけれども。

 あと、地域との連携に関する業務、先ほど、地域連携がかえって、逆に学校の仕事、教師の仕事をふやしているんじゃないかという質問もありましたけれども、その辺のところもしっかり考えていただきたいと思います。

 それから、生徒、保護者へのアンケートですとかあるいは部活動、こういったものが、この超勤四項目と別に、むしろこっちの方が比重が多いものですから、この十年でどんどんどんどん勤務時間が長くなっているというふうに私は認識をしておりますけれども、文科省の認識はいかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、教員の超過勤務の実態につきましては、まず、教職調整額が設定されたときの、昭和四十一年の調査では、月当たりで約八時間の残業があったということで、それを包括的に評価して教職調整額としたという経緯がございます。

 それ以降、例えば文部科学省調査でも、平成十八年の時点での超過勤務の実態が一月当たり約四十二時間というふうに増加してきております。

 さらに、最近の国際調査、TALISの調査によりますと、一週間当たりの教員の勤務時間が約五十四時間でございますので、一週間当たりの超過勤務時間が十四、五時間ですから、一カ月に換算しますと約六十時間ぐらいということで、年を経るごとに教員の超過勤務の時間がふえているという状況でございます。

 現在、文部科学省では、今年度、教員の勤務実態調査を改めて実施しているところでございまして、それらの調査結果も含めて、教員の勤務実態をきちんと把握した上で、今後の対応について検討していきたいと考えております。

牧委員 時間が来たので終わりますが、今議論が進められている働き方改革、教師というのもその対象になるんでしょうか。最後に。

松野国務大臣 官邸で行われております働き方改革に関する会議には私も参加をしておりますが、その会議においても教師の長時間労働に関する指摘をされているところでございまして、文部科学省としても、今委員の問題意識を共有しております。

 そのため、今、業務の改善、これは部活動も含めた等々、また業務効率化に関しての指示を、調査をしつつ、それぞれの改善に向けて取り組むよう行っているところであります。

牧委員 ありがとうございました。

 私は別に教員の方たちから頼まれてこういうお話をしているんじゃなくて……

永岡委員長 申し合わせの時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。

牧委員 やはりきちっと子供に向き合う時間をつくっていただきたいということだけ最後に申し上げさせていただきます。

 ありがとうございました。

永岡委員長 次に、長島昭久君。

長島(昭)委員 おはようございます。民進党の長島昭久です。

 本日は、義務教育諸学校等の体制充実並びに運営の改善を図るための法律の改正案審議ということで、これは、私ども地元を回っていても、先生方初め学校現場が待望の法改正、こういうことですので、しっかり質疑をしていきたいというふうに思います。

 その前に、冒頭坂本委員からも厳しい叱正がありましたけれども、天下りあっせんの問題、大臣に一言決意を述べていただきたいんです。

 三月の末に最終報告が出ることになると思いますが、一つは、法の潜脱の形で天下りあっせんがいまだに行われていた、組織的に行われていたということ、このからくりを明らかにすることはもとより、隠蔽を図ったということが私たちにとっては本当にショックであります。子供たちにそういうことはしてはいけないよ、こういう指導要領を今つくっているその真っ最中にこういうことが行われていた、隠蔽が行われていた、このことの実態の解明も含めて、しっかりとした最終報告につなげていく、その御決意をまず文科大臣からお述べいただきたいと思います。

松野国務大臣 委員の御指摘のとおり、今回の再就職等規制違反事例に加えて、特に、隠蔽行為というのは文部科学省の信用を失墜する、これが大きな要因になっているんだろうというふうに考えております。

 この隠蔽行為に関しましては、既に再就職等監視委員会の方から事実認定がされ、分析をされているものでございまして、人事課の職員によって隠蔽行為がなされたということでございますけれども、これも、単に人事課の職員にだけ問題があるわけではなく、新しい制度、平成二十年の十二月三十一日以降、文部科学省の中で醸成をされてきた再就職に関するさまざまな規制に関する理解不足であったり、遵法精神が欠如していたり、そういった流れの中において、その一連の流れの中でこの人事課の職員の隠蔽行為に至ったというふうに認識をして、まさにこれは組織として意識改革を図っていかなければいけないという問題だと認識をしております。

 責任者として、しっかり最終調査を行って、厳正に処罰をし、そして再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。

長島(昭)委員 しっかりやっていただきたいと思います。きょうは平野先生からもまた引き続き厳しい質疑があると思いますので、ぜひ誠実に御答弁いただきたいと思います。

 では、本題に入りたいと思います。

 今回、約十六年ぶりに、単年度ベースではなくて計画的な教員の基礎定数の改善が行われる、こういう成果をかち取ったことについては率直に評価をさせていただきたいというふうに思いますし、後で詳しくやりとりさせていただきたいと思いますけれども、財政審の繰り出す建議、これは、何年にもわたって議論をして、チャレンジに対してさらにこちら側から議論をして、その結果、今回文科省が定数改善をかち取ったということ、これは冒頭にまず敬意を表しておきたいというふうに思います。

 しかし、先ほど牧委員からもいろいろるる説明がありましたけれども、先生方はお忙しい、教育現場におけるこれ以上の環境悪化を食いとめるというレベルにとどまっているというのが実は実態だというふうに言わざるを得ないと思うんですね。

 この点を踏まえて大臣から、まず冒頭、今回の改正の大まかな意義と、私から見ると、むしろプラスの部分、英語教育、グローバル人材、あるいはICT教育、AI、ロボット革命をにらんだプログラミングへの教育、こういったプラスに働きかけていくような部分がまだまだ将来の課題として残ったという部分があると思うんですね。この点も含めて、成果と将来に向けて残された課題について簡潔に御答弁いただきたいと思います。

松野国務大臣 本法律案は、学校が直面する教育課題が複雑化、困難化していることに対応するため、学校の機能強化を図ることを目的としております。

 今回の改正案では、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を同時に講ずることとしております。

 このように、学校の指導体制を質的かつ量的に充実することと、地域との連携、協働による学校の支援も含めた学校の運営体制を改善することの両方の施策の一体的な推進を図ることが本法律案の意義であり、これを踏まえ、学校の機能強化に必要な取り組みを進めてまいるという決意でございます。

 あわせて、委員の方から御指摘いただきました学校現場が今持つさまざまな課題、グローバル化でありますとかICT化でありますとか、そういった問題に対しても、専科指導に係る加配等に関しても今取り組んでいるところでございますし、小学校教員の英語の特別免許状等もこれからしっかりと対応を進めていきながら、今の学校が抱える諸課題に対しても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

長島(昭)委員 教育関係者のお話を伺いますと、今学校現場で一番大変なのは一五%のお子さんたちだ、あとの八五%の皆さんはそれほど心配ないけれども、一五%、この一五%の問題、課題の原因は三つに大きく大別できると。一つは貧困、一つは外国人の親御さん、要するに言語能力、日本語の言語に問題がある、それからもう一つは発達障害のお子さん、この三つに分類できるということなんですけれども、それをまさに、それぞれの自己責任に、あるいは家庭の責任に済ませるんじゃなくて、チーム学校で解決をしていこう、こういう取り組みだというふうに思います。

 まず、お手元に資料の一、最近の帰国子女だとかあるいは外国人の児童生徒に対する日本語指導の現状という一枚紙をお配りいたしましたが、非常に複雑化しているんですね。外国籍の児童についての問題ももちろんありますし、ここにはないけれども、今、ミャンマーからの外国人がかなりふえてきているということであります。もう一つは、日本国籍を持っているけれども、御両親あるいは片方の親が外国人である場合の言語能力の問題がここに出てくる。

 昨年、外国人労働者は年間百万人を突破いたしました。これは、愛知県とかあるいは北関東とか、工業地帯に特有の課題だというふうによく言われておりましたけれども、そうでもなくて、県によっては一年間で三〇%も外国人がふえている、そういう県があるわけですね。

 こういうところに、これまでは加配で何とか対応してきた。これが基礎定数化されることによって、どう具体的に現場の対応は変わっていくのか、この点、大事なポイントだと思いますので、改めて大臣から御説明をいただければと思います。

松野国務大臣 今回の義務標準法の改正では、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導、日本語能力に応じた特別の指導、初任者研修のための教員について、平成三十八年度までの十年間で基礎定数化をすることとしております。

 これらの教員は、これまでは加配定数として毎年度の予算の範囲内で措置をしてきましたが、この措置が対象の児童生徒や教員の増加に対応し切れていない状況がありました。

 今回の基礎定数化により、これらの特別の指導や初任者研修を担当する教員の定数は、平成三十八年度までの十年で、対象の児童生徒や教員の数に応じて、自動的にかつ確実に措置されることとなります。

 これにより、地方自治体は教職員定数について先の見通しが立てやすくなり、安定的、計画的な採用、研修、配置が行いやすくなるとともに、児童生徒に対するきめ細やかな指導の充実や、質の向上に必要な研修体制の充実を図ることに資すると考えております。

長島(昭)委員 次に、先ほど牧委員からお話がありました、教職員の長時間労働について伺いたいと思います。

 これはつとに有名になりましたが、教員の皆さんの勤務時間というのは、OECDの中でも断トツに長い。しかも、勤務時間の内訳を見ると、授業時間は参加国平均のレベルなんですけれども、学校運営業務や事務業務等の時間がかなり長くなっている。

 きょうも、読売新聞に、東京都の調査ですけれども、副校長の業務が管理業務等々で非常に大変で、PTAとの連携を図ったりしなければいけない、校内外での業務が集中すると。副校長の勤務時間が職務を続けることが困難なほど長いと答えた教員が、小学校で五五%、中学校で四九%。もうそのなり手がいないというふうに、現場では悲鳴が上がっているということであります。

 それから、先ほどこれも少し出ておりましたけれども、ことし一月に公表された連合総研の調査報告書を見ても、少し詳しく申し上げますと、出退勤の時刻と在校時間を見ると、小学校の教諭は、出勤時刻が七時三十一分、退勤時刻が十九時〇四分、在校時間が十一時間三十三分。中学校の教諭は、出勤時刻が七時二十五分、退勤時刻が十九時三十七分、在校時間が十二時間十二分。退勤した後、例えば貧困が疑われるような御家庭を訪問して、親御さんを家の前で待って、それで面接をして、いろいろその改善の取り組みの話をされたりと、勤務時間外の労働がかなり積み重なっている。

 週六十時間以上の割合が、小学校の教諭で七二・九%、中学校の教諭で八六・九%もある。民間の雇用労働者の中でも週労働時間の最も長い金融、保険分野の方々が、同じ数字で八・九%にとどまっている。あるいは、人間を相手にするヒューマンサービスの従事者であるお医者さんでも、週労働時間が六十時間を超えるのは四〇%にとどまっている。したがって、教職員が際立って長時間労働であるというのが実態であります。

 先ほど調査の話が出ておりましたけれども、今やっている調査の方法、十年前もやったというお話ですけれども、十年前の調査と、ここ五年、十年でかなり深刻化していると私は思うんですけれども、調査方法にどういう違いがあるのか、あるいは具体的にどういう調査方法で実態調査をしているのか、お知らせいただけますか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの教員勤務実態調査でございます。

 現在実施しております勤務実態調査につきましては、十八年度の教員勤務実態調査と比較いたしまして、十八年度の方は、授業、成績処理、それから生徒指導、部活動、事務活動など業務ごとの勤務実態を把握したところでございます。それに対しまして、今回実施しています調査につきましては、平成十八年度調査の内容に加えまして、勤務時間、それから教職員や専門スタッフの配置状況、各学校の抱える課題の状況、ICT機器の活用状況、運営体制や業務改善の取り組み、これらと勤務時間との関係を分析しているところでございまして、この点は新しいところでございます。また、さらに、ストレスの強度、労働負荷、こういった問題についても分析を行うということで、これらの点が十八年度と現在実施している調査の違いでございます。

長島(昭)委員 それで、例の財政審の建議に話題を移したいと思うんですけれども、この建議には盛んに、量より質、量より質、数の確保よりも質が大事だと。

 この前、たまたま宮川先生とも廊下で、元財務省三役経験者と話をしていてびっくりしたんですが、よい教師をふやすのはいいけれども悪い教師をふやしてもしようがないと。まさにそのとおりなんですけれども、どういう先生がよい先生で、どういう先生が悪い先生なのか、これはなかなか判然としがたいところがありますね。

 しかも、これだけ仕事量がふえて、何人分もの仕事をしなきゃならない先生方に、その先生の中から研修をしていただいたりして質の高い教育を提供していただく、こういうことですから、やはり、今言ったさまざまな学校現場が抱えている課題を処理しながら生徒と向き合っていく、これはもう並大抵の話じゃなくて、私は、質を云々する前にまず日本の先生方の仕事の整理をすることの方が先決だし、質は量に裏づけられて初めて確保されるものだというふうに思いますので、量が不足すれば質が下がっていくという相関関係も改めて考える必要があるというふうに思います。

 そこで、外国との比較を少しさせていただきたいんですけれども、イギリスの場合と比較すると、これは財政審の資料なんですが、教員一人当たりの児童生徒数、これは日本とイギリスを比較しても決して日本は劣らないんだ、つまり日本が生徒十七・四人に対して先生一人、イギリスは逆に二十・七人の生徒に対して先生一人、こういうことだから、それほど問題ないじゃないか、こういう記述なんですけれども、実は教員は、イギリスの場合、教科に専念しているんですね。それ以外の教員に準じた多種多様な職員がきちっと配置されていて、そのコンビネーションで子供たちを育てていく、こういうことでありますね。

 この日本型の教員、つまりは、一人の先生が教科も見る、生活指導もするというこの日本型の教員のあり方と、欧米流というんでしょうか、少なくともイギリスやフランスのような分業している教員のあるいは学校の環境のあり方と、どちらがすぐれているかというのは一概に言えないと思うんですけれども、大臣として、今後は少しずつそういうイギリス型の方にシフトしていこうとされているのか、それとも、日本型を基本にして、そこをどう補強しようとしているのか、強化しようとしているのか、お答えいただけますでしょうか。

松野国務大臣 委員からお話をいただきましたとおり、諸外国では、教員の業務が主に授業に特化をしているのに対し、日本では、教員が教科指導、生徒指導、部活指導等を一体的に行うことが特徴となっており、こうした日本型学校教育は国際的にも高い評価をいただいているところであります。

 一方、先ほど来お話がありますように、OECDのTALIS調査の結果にもあらわれていますが、日本の教員の一週間当たりの勤務時間は参加国中最長となっておりまして、その内訳は、先ほど委員から御紹介いただきましたが、授業時間は参加国平均と同程度であるのに対して、課外活動の指導時間が長いということが示されております。

 文部科学省としては、日本型学校教育の長所を生かしつつ、定数改善や業務負担軽減の取り組みを進めてまいりたいと考えておりますし、今回御審議をお願いしております法律案においても、もちろん定数増の問題にあわせて、事務職員がより目的を持って、意識を持って活動できるような規定でありますとか、共同事務の設置等々、また、地域の皆さんの協力連携をいただきながら、子供たちの健全育成を進めていく、この法律案の中に、今後、文部科学省が目指していく方向性が示されているものと考えております。

長島(昭)委員 もう少し建議についての質疑を続けたいと思っているんですが、もう一つ、きょうはテーマを準備してきましたので、そちらの方のテーマに移りたいと思います。

 先ほど牧委員から、いじめの電話相談センターの話がございました。これもこれで非常に大事だというふうに思うんですけれども、最近は、SNSを使ったいじめというのが極めて陰湿化してきているというのが現場の声でありまして、ひところ、学校裏掲示板というようなことで、かなりいじめにつながっていた傾向がありましたが、掲示板の場合は、公的な空間なので、PTAのお父さん、お母さん方がパトロールをしていって、問題のあるものは消していくとか、削除していくとか、そういう対応ができたんですけれども、例えば、LINEとかツイッターの場合は、個人の空間なので、なかなか外から入り込んで削除していくということが難しい。

 そういう中で、ちょっとこれもお手元に資料を配らせていただいたんですが、実は、電話相談と文科省の皆さんはおっしゃっているんですが、まさにいじめに直面している可能性のある十代の若者のコミュニケーションツールが、そもそも電話ではなく、圧倒的にSNSに移っているんですね。平日で、固定電話、携帯電話を使っているのはわずか二・八分に対して、SNSが五十七・八分。休日については七・七対九十三・三。

 したがって、SNSに対応した、例えば、いじめを受けた、スクリーンショットで撮って、それを送るというような、子供たち、若者のコミュニケーションの新しい環境に対応したやり方をしていかないと、相当程度のいじめを受けている児童の悩みをキャッチすることは難しくなっている。

 私が聞いた、極端な例かもしれませんが、ある町の相談員五人が電話の前でずっと待っている。年間でかかってきた電話が六十二件。一週間に一件ぐらいしかかかっていないで、五人の相談員の方が電話の前で待ち構えている。朝九時から夕方の五時まで。大体そこは学校に行っている時間帯ですから、電話もかかるはずがないような時間帯にずっと待っている。でも、五時以降、いよいよSNSを通じていじめがあったりとかというような時間帯には、もう相談するすべがない。

 こういう状況のミスマッチですね、現場と文科省が想定しているツールの。このミスマッチについて、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。

松野国務大臣 文部科学省において、いじめ問題等に悩む児童生徒たちが、全国どこからでも、いつでも相談機関に相談できるよう、夜間、休日を含め通話可能な二十四時間子供SOSダイヤルを設置し、平成二十八年度からは通話料を無料としたところであり、平成二十七年度より相談件数は増加をしているところであります。

 一方、委員御指摘のとおり、近年、若年層の多くはSNSをコミュニケーション手段として用いており、電話のみならず、SNS等の多様な手段により、さまざまな悩みを抱える児童生徒のSOSを広く受けとめ、一人でも多くの児童生徒に迅速、適切に対応することは重要であると考えております。

 文部科学省としては、SNSを既に各種施策に活用している自治体からのヒアリングなどを通じて、その有効性や課題を把握しながら、SNSを用いた相談体制の構築に向けて検討してまいりたいと考えております。

長島(昭)委員 SNSは加速度的に普及をして、実は、普及を始めてまだ五年ぐらいですから、文科省も実態を把握して対応するのには時間がかかっているんだろうと思いますけれども、いじめというのは日々起こっていますから、これは相当意識的にやっていただかないと追いつかないというふうに思います。

 もう一つ言うと、相談を受ける側のコミュニケーションスキルというか、デジタルデバイドというか、大体、教育委員会の関係者、あるいは先生をやっておられたOBの方、こういう方は、スクリーンショットのことをスクショというらしいんですが、これも最近、私、知ったんですけれども、スクショを送りますからとか言われても、多分対応できないと思うんですよ。

 ですから、少し世代の若い人たちも置いて、あるいは、さっき先進的な自治体と連携をとってというお話がありましたが、二十四時間の電話があるというのは先ほど来お話があったとおりでありますけれども、SNSを通じたコミュニケーション、夕方の五時から一番ありそうな九時ぐらいまで、この間、例えば相談員は家庭でも受けられる、SNSだったら受けられますよね、そういう形で実験的にやってみるとか、少し工夫していただきたいんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、現在のいじめ等に関する電話相談については、相談員が高齢化してきて、御指摘のとおり、なかなかSNS上でのコミュニケーション能力が必ずしも十分でないんじゃないかというような状況にございます。

 そのような意味におきまして、まずは相談する側の能力というか、そういうことについてきちっと、研修とかそういったことによってスキルアップをしていくということが大切だと思いますし、また、そのような能力を兼ね備えている、特に若い世代を中心とした方を相談員として採用していく、そういったことも重要だと思います。

 いずれにいたしましても、そのような適切な人材が、相談できる体制づくりができるように、文部科学省といたしましては、教育委員会に対して働きかけていきたいと考えておりますし、また、今後のあり方について、文部科学省としてもしっかりと検討していきたいと考えております。

長島(昭)委員 先ほど、大臣から、学校のICT化も将来の大変重要な課題というふうなお話がありましたけれども、いじめ相談窓口もICT化をしっかりしていかないと、現状とかけ離れた対応をしていては救える命も救えないおそれがあるということを申し上げておきたい。

 三つ御提案申し上げたいと思いますが、一つは、窓口のICT化。それからもう一つは、やはり既にそういう先進的な取り組みをやっているところ、あるいは、やりたいと言っているような自治体はあると思うんですね。そういうところにやはり文科省から支援をするような仕組みが必要だろうというふうに思います。それからもう一つは、やはりこれも民間が物すごいスピードで進歩していますから、産官学の臨床研究とかそういうことも含めた研究プロジェクトを立ち上げて、日々テクノロジーにキャッチアップしていかなきゃならない、そういう状況だと思いますけれども、そういう創意工夫も文科省の方で考えていただければというふうに思いますが、一言、御所見をお伺いできますか。

松野国務大臣 先般も、委員から御提案いただいております、SNSを利用したいじめ相談に対して先行的に取り組んでいる都市の事例について説明を受けました。

 また、SNSを使った具体的ないじめ相談のシステムについても説明を受けたところであり、これは委員のお話の中にあったとおり、今の子供たちの環境を考えればこういったことは必要なものであると認識をしておりまして、現在、文部科学省の中において、このSNSをツールとしたいじめ相談が、どういった対応が今後できていくかについて検討するように指示を出しておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

長島(昭)委員 しっかりお願いいたします。

 終わります。ありがとうございました。

永岡委員長 次に、平野博文君。

平野委員 民進党の平野博文です。

 今週の水曜日にも質問をさせていただきました。

 本来は法案の審議ということですが、法案については同僚の議員の方から詳しくいただきましたので、私、先週に残しております問題について、特段の御配慮をいただいて、また政府参考人におかれては、財務省、国交省含めて先般お願いをしましたが、質問することができず大変申しわけなく思っておりますが、きょうはきっちり質問いたしますので、よろしくお願いをしたい、かように思います。

 さて、大臣、水曜日に私が質問したときに、八項目ぐらいにわたって、森友学園に対する、あらゆる設置認可に至る中で優遇しているという項目を挙げたと思うんですね。また、それ以降、きょうの朝なんか、各新聞一面に森友の話ばかりじゃないですか。社会面にも森友の記事がいっぱい盛り込まれているわけですが、先週のときには、あるいは大臣含めて、これは一義的には大阪府の問題である、こういうことで割合積極的に進めようとする姿勢が余り感じられませんし、まして、国会の各委員会の中の状況を見てみますと、消極的な言動が目立つわけであります。

 特にきょうは、教育という、特に幼児教育、さらには義務教育にかかわる、私学とはいえ、そういうレベルに入っているわけですから、この文部科学委員会というのは、与野党超えて、余り与党の方はこのところについて触れた質問をされていないように私は思います。これは、与野党の壁を越えなきゃこの問題というのは解決していかないと思いますし、もっと不透明なところを解明していくということにならぬと思っております。

 したがいまして、大臣、これだけ毎日のように、汚染された土壌が残っている、疑惑、疑念の山が残っているこの教育現場について、まだ大臣、積極的にこののりを越えて、やはり文科大臣としてはこれは看過できない問題だ、法令遵守という立場はあっても、その中でもやれることはできると思うんですが、大臣の今の心境はどうでしょうか。

松野国務大臣 一連の学校法人森友学園に関する事案に対しましては、先生御指摘のとおり、社会的関心が高まっているということは十分承知をしておりますし、文部科学省の立場として何よりも守らなければいけないのは子供たちでございまして、その子供たちに対して、これは最終的には文部科学省が責任を持つものであるという認識を持っております。

 しかしながら、先般もお話をさせていただきましたけれども、もう平野先生御承知のとおりでありますけれども、私立の小学校の設置認可は大阪府における自治事務でございます。私は、この自治事務という制度はしっかりと尊重していかなければいけないというふうに考えておりますし、大阪府が適切に対応していただけるものと信頼をしているところであります。

 今月中に、大阪府の方において、設立の可否等に関しては結論を出すというふうに伺っております。今、大阪府における審議会も動いているところでございますので、その件に対して文部科学大臣としてお話を申し上げることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、幼稚園等による活動に対してのさまざまな報道等に関しても承知をしております。大阪府に対して、情報を共有したいということで申し入れもしておりますので、しっかりと文部科学省としての務めは果たしてまいりたいと考えております。

平野委員 様子を見ているという感じですかな。私がもし大臣の立場だったら、放置できない、こういうことで、関係部局には私は指示する。それが本来の文科省の役割ではないかと思うわけですが、文科省も今、法令違反だと言われておるものですから、逆に、言いに行くと、あんたのところも違反しているじゃないかと言われたら困るから萎縮している、こういうことに私はなっているのではないかと。

 まず大臣自身が、文科省の問題があって、そのことで教育行政が停滞することは相ならぬということは大臣の発言の中にあったけれども、私、これは間違いなくいろいろなところで法令違反を起こしていると思いますよ。したがって、そうあるならば、後手後手に回ることなく早く手を打つというのが、今後の私学の行政、あるいは私学に対する設置認可をしていく上において、私は適切な手をやはり打っていくということが大事だと。一義的には自治事務だ、そういうことで大阪府だということののりを越えていくというのが、健全な教育を維持していくための教育行政なんだと私は思っているわけであります。

 大臣としては、そういう意味では、私学部長ですかね、一番その窓口におられるのは、大臣はせずとも、私学部長は少なくともいろいろな関係者との連携をとってこの問題は見ているんだろうとは思いますが、後で質問します。

 そういう観点でぜひ質問をしたいんですが、いろいろ出てまいりました。何から質問していいのかぐらい、いろいろ出ておるものですから、私は文科委員会があれば毎回この問題で質問しようと思っていますが、まず、寄附金を集めているという話があります。安倍総理の名前で集めているのか、誰の名前で集めているのかはよくわかっていませんが、少なくとも、安倍さんは関係ない、こういうことで言っておられるわけです。

 この寄附金を、例えば安倍晋三記念小学校の名前を冠とした寄附行為で募集している、こういうふうにも承っておりますし、校舎の建設費の大半を賄えるような大口寄附者もおられる、こういうふうにも承っておるわけであります。寄附者の氏名は出ておりませんけれども、こういう名前で、安倍さんの名前で寄附をした。安倍さんは、予算委員会では、私は全く知りませんと。

 こういう寄附行為でお金を集めることについてはどうなんでしょうか。これは詐欺に当たりませんか、私学部長。

村田政府参考人 お答え申し上げます。

 学校法人森友学園の寄附に関する問題でございますけれども、森友学園は大阪府所轄の学校法人でございまして、その寄附金募集の詳細等について私ども承知する立場にはございませんので、その点についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

平野委員 そういう答弁が来ると思っていた。だけれども、明らかに、安倍さんは関係ないと言われている、私学とはいえ、義務教育課程における学校建設に関して、これについては答弁する立場にないと。おかしいんじゃないの。子供のためにならぬですよ、これは。

 もう一つ、しゃべる立場でないとおっしゃったので一般論として聞くけれども、いろいろな寄附の種類があると思うんです。目的を明確にして寄附を募る場合、一般論として、学校を建設するので寄附をいただける人はありませんかというんですが、やはり目的を明確にしないと寄附というのは集まらないんですよね。だから、明らかにこの寄附行為というのは、学校を建設する、安倍さんの冠をかぶせた学校をつくるので、ぜひ賛同してくださいということで集めていると思うんですが、もしこの学校が、安倍さんは知らないと言う、学校ができなかったら、この寄附に対する問題というのはどういうふうに一般論として展開するんですか。

村田政府参考人 お答え申し上げます。

 今先生からお話がございました、学校の設置等、特定の目的で募集を行った寄附金についてということで、これは一般論として申し上げますれば、どのような目的、あるいはどのような条件で寄附を募集していたのかということによって、仮にその条件がかなわなかったときの返還の要否というのは判断されるというふうに承知をいたしております。

 森友学園の件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、詳細を承知する立場ではございませんし、承知しておりませんので、この件についてお答えすることは困難でございますけれども、いずれにせよ、寄附を受けた森友学園と、それから寄附をなさった寄附者との間において適切な対応がなされるべきことというふうに考えているところでございます。

平野委員 そういうふうに言っちゃうと、これはもう全く出てこない、こういうことでありますから、何とぞこれは、私学部長、のりを越えていくのかもしれませんが、事子供の学ぶ現場ですから、しっかりとぜひ把握してくださいよ。把握することは、何も越権行為ではないと思いますよ。関係ないから把握しません、こういうことでは僕はいかぬと思っていますから、これはぜひ把握をしていただきたいと思います。

 なぜならば、私どもはずっと、私学については寄附を集めて学校運営が健全になるようにという、ドネーションの思想を言ってきました。また、それに伴って、税制での優遇税制までやってきたわけですよ。これが、こういうところに変な悪評が立ちますと、私学における、健全に運営をしておられる私学の皆さん方に私は申しわけないと思うからこそ、健全な寄附行為、ドネーションによって私学を運営していく、こういうことがより求められている時代だからこそ、この部分については健全でなきゃならない。

 したがって、ぜひ大臣、そういう思いも含んでおるものですから、ここはしっかりと、大阪府だ、現場だ、寄附者と学校との間の問題だということじゃなくて、健全にやられているということが証明できなければ是正をしていくんだという、我々はもっと私学に対して助成をしていかなきゃならぬ立場にあるんですよ。それを、国民の好意によってドネーションをして、そのかわり税制上優遇しますという窓口を広げてきたんですよ。そこに大きな悪影響が及んでくる可能性があるから、私はあえて指摘をしておきたい、このように思います。

 さて、財務省の方、さらに国交省の方に来ていただきました。

 まず、財務省の方に、理財局長、岩盤のような答弁をしないで、中身をしっかりと言っていただきたいと思います。

 まず、違約金ということに対して御質問したいと思うんですね。

 当初、国が森友学園と結んだ賃貸契約においては、工事を完了し、学校を開校する期限というのは昨年の三末だったと私は思います。しかし、実際には、校舎の建設の着手すらしていない現状であったわけであります。期限ぎりぎりの二月に期限の延長を申し入れられて認められてきた、こういう経過だと私は認識します。

 したがって、延長したしないの問題とは別にして、財務省は、この期限が守られなかったということに対して、契約書に基づいて違約金二千七百万円を森友から徴収をしたのでしょうか、その点について。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員御指摘のとおり、当初の貸付契約の用途指定の期日につきましては、二十八年三月三十一日でございました。その用途指定につきましては、ルール上、指定期日につきましては、契約締結の日から二年間を基準としまして、この場合ですと、二十七年の五月ですから、二十九年の五月までの間に相手方の事業計画を勘案して指定するものとしてございます。その中で、先方としては、最初は二十八年三月という、二十九年五月まであるんですけれども、二十八年三月ということでございました。

 このルール上、やむを得ない事情がある場合には、一年を超えない範囲においてその延期を認めることができる、こうなってございまして、本件につきましては、森友に貸し付けた後でございますけれども、テレビ等でもごらんになっていただいているかもしれませんが、あの学園の北側に高速道路が走ってございます。したがいまして、あの高速道路から相当な雨水が流入しているというような事実が判明しまして、そういった理由によりまして、やむを得ない事情によりまして工事がおくれたわけでございます。

 そういう意味で、先方から一年間の期日延長の申し出がありましてそれを認めておりますので、私どもとしましては違約金は徴収していないということでございます。

平野委員 雨水が流入したとか、そんなことが、これは正当な延ばした理由になるんでしょうか。やはりおくれ過ぎの部分についての合理性というのが、私は客観的に見て見出せないように思います。

 他の事案で、もし、こういう雨水が流れ込んできたのでちょっとおくれましたということで延ばしてきた事例というのは、そんなに私はないと思いますよ。それは、少なくとも国有財産ですから、そのことをやはりしっかり見据えた対応になっていなくて、甘い、便宜を図っているように私は思えてなりませんので、よく注意しておいてください。また、これは詳しく質問していきます。

 もう一つ、財務省にお聞きします。予算委員会なんかでいろいろ質問しておりますが、ちょっと論点が不明確なところがありますので、これもちょっと聞いておきたいと思います。

 森友側の資料に基づいて、鑑定価格の見直しを実はしてございますね。その見直しをした費用についても国が出していますよね、支出について。したがって、なぜ、正当な鑑定価格を算出しようとしたためというふうに聞いておりますけれども、鑑定を二回も見直すという、この根拠性はどこから見出してきたんですか。森友から言われたから見直すんですか。その点はどうなんですか。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のように、賃貸契約、二回結んでございます。

 通常、一般的に、国有財産行政で、不動産鑑定評価というのは、いろいろな準備もあるんですけれども、それはちょっと抜いて、鑑定士へ発注してから提出いただくまででも、大体二カ月ほどかかるわけでございます。

 したがいまして、事前準備として、契約以前に鑑定評価をとるというのは通例でございますが、本件も、地方審議会が、我々はやる予定でございましたので、仮に了承されればということで、通例の準備行為として、平成二十六年の十一月に依頼をして、翌年一月に一度鑑定評価書を受けてございます。それが一回目でございます。

 それで、その後、私学審があって、国有審があって、認められてきたわけでございますけれども、その後、四月になりまして、森友学園の方から、自分たちで地盤の調査をした結果、これで不動産の価格形成要因が変わるんじゃないかということで、我々に地盤調査の報告書が提出されたわけでございます。

 私ども、近畿財務局は、国有財産のところで専門的な技術系の人間もおりますし、あと、専門の外部の土木業者にも森友から出てきた地盤調査書を見てもらって、これはやはり不動産の価格形成要因になるのではないかというようなことで、なぜならば、その土地の表層部分の地盤が軟弱だという調査結果だったものでございますから、それであるならば、もう一遍適正な賃料を算定するために評価条件を再検討して、地盤調査の結果をもう一度不動産鑑定士にお願いしたわけでございます。

 その結果として、不動産鑑定から、その地盤のところに軟弱なところを含むということでございまして、新たに不動産鑑定士から提出されたものを踏まえまして最初の契約になったわけでございます。

平野委員 それは、正当な鑑定をよりシビアに見ていくという視点で見直したということですよね、そうすると。答弁はいいですよ。そこだけは、はっきり押さえておきますよ。

 では、次に、有益費という問題があると思うんですね。

 これは、この土地に、売買契約をしておれば本当にこういう必要のないものでありますが、瓦れきの処分費として一・三億円を改めて負担することを決めておりますよね。契約しておれば、売買しておれば問題ない、賃貸で貸しているからこういう問題が起こった、こういうことなんですが、しかし、この部分については有益費を認めない、こういう判断もあったと思うんですが、なぜこの有益費一・三億円を認めたということになったんでしょうか。その点についてお聞きしたい。

佐川政府参考人 お答え申し上げます。

 委員全くおっしゃるとおりで、有益費というのは、貸付契約で、賃貸人としての国が先方に貸したときに、民法上、一般的に、隠れた瑕疵ができれば、そういう契約でございます。そういう意味では、最初に公共の公的取得要望を出したときに、まあ、この法人からしか出てこなかったわけですけれども、そのときから先方は貸し付けでお願いしますという御要望でございました。

 そういうことを踏まえた上で、結局、二十七年の五月に、最後はきちんと買ってもらおうということも含めまして、買い受け特約つきの貸し付けの契約が合意してございます。その貸し付けの合意書の中に、貸し付けでございますので、詳しいことはちょっと、ここはもう時間もありませんので申しませんが、五条に、こういう土壌汚染や地下埋設物が昔の国交省の調査でありましたよ、六条で、有益費で、それを除去した場合にはちゃんとお払いしますよ、これは民法上の有益費の規定でございますので、そういう契約を結びまして、この有益費を支払ったということでございます。

平野委員 そうすると、この有益費というのは、今御説明があったように、六条にある貸付財産価格の増加が現存する限りというこの条文に照らして、その結論を見出していると思うんですが、しかし、森友側の瓦れきの処理は、コンクリートだけを処分して、あとのごみとかビニールは残すという変な分別の処理をしているんだよね。丸っぽ一・三億円の中での処理じゃなくて、ここを分離しているという不思議な処理をしているように私は思えてならない。

 にもかかわらず、国はなぜ一・三億円という丸ごとの有益費を認める算定をしたのか。これは国交に聞きたいと思いますが、どうでしょうか。

佐藤政府参考人 お答えを申し上げます。

 今御指摘の有益費でございますけれども、貸付契約書上、平成二十二年の調査等で判明をしておりましたコンクリート殻等の地下埋設物等について、土地の借り主である森友学園が除去を行い、それによって貸付財産の価格が増大した場合に当該除去費用を支払うというものでございます。

 本件の場合、森友学園が実施をいたしました平成二十七年七月から十二月の間でございますけれども、コンクリート殻でありますとか、排水管、あるいはマンホール、アスファルト、こういった地中埋設物を除去し、また汚染土についても処理をしてございますけれども、こういった工事によりまして、その時点で土地の価格が増加をしておりますので、有益費の支払いは適正であるというふうに考えてございます。

平野委員 そうすると、それだけ価値があるということでしょうから、鑑定価格というのは結果的には当初の九億から上がるんじゃないですかと私は思うんだけれども、その部分については、そのところについての算定基準がない、従前と同じ価格で売却をする、こういうことですから、本来、私の理屈の試算でいったら、十・六億円以上の価値がなければ、少なくとも最低十・六億円でなきゃならない。これを九・何ぼで売っているということですから、公示価格一・三億円、国交省が評価をして、支払っておりますけれども、どちらが正しいのかよくわからぬ。

 結果的には、売却時の鑑定価格が安過ぎるのか、国交省が有益費を高く見積もり過ぎたのか、どちらかにこの結果がなると私は思うんですね。だから、したがって、この見積もりのあり方、鑑定のあり方についても極めて透明性に欠けたやり方で処理をしていっているのではないか、私はこう思えてならないわけであります。加えて、またその後に、売却に伴って八億円の値引き、こういう問題が出てきたわけであります。

 本来、私はこれは文科省にちょっと聞きたいが、学校の設置認可や開校に当たり、地表の安全に直接影響のしない地下の木くずやごみ、地中深くの地下埋設物の存在について、一般の建築規制を除いて、撤去しないと開校できないなど、そういう特別な規制があるんですか、文科省。

松野国務大臣 学校の設置基準の中においては、土壌汚染それから埋設物に関する規定はございませんが、ガイドラインとして、これは法的拘束力はございませんけれども、ガイドラインの中に、学校の敷地においては土壌汚染や埋設物がないことが望ましい旨、ちょっと今手元に条文がありませんけれども、そういったものがございまして、学校に周知をしているところであります。

 当然のことながら、学校は子供たちが学習をする場であり、生活をする場でありますから、良好な環境を守っていくことというのは設置者の当然の義務であろうと考えております。

平野委員 だから、したがって、そういう理屈で、法令上義務はないと私は思っていますが、特に学校の安全、こういうことから、もともと地下三メートルまではチェックをしていっているわけですよ。ところが、九メートルぐらいまである、こういうことですが、では、九メートルまで掘らないと学校が開設できないのかどうか、この問題が疑念として出てくるわけですよ。

 なぜそういうことを言いますかというと、急いで土地の所有権の移転をせず、賃貸契約のまま継続して、埋設物の処分費用について、後日、国と法的に整理をして精算するとして、そのことによって開校手続に影響が出るから早く売却しなきゃいけないとか、土地の云々があるということで、ここにも大きな、早くやった、早く売却した、こういうところに疑義が起こっている、こういうことですよ。

 加えて、森友側から、いっぱい地下にごみがあるじゃないか、想定外だ、こういうことで、売却するときに、その価格の値下げが八億円という算定まで出してきたわけですよ。八億円出してきたけれども、これを全部処理することなく、一部埋めかえをしてどこかに据え置いている、これが現実の姿で、今、地元の人に聞きますと、ダンプで運び出しているとか、いろいろなことを言っております。

 要は、もともと賃借でやって、いろいろなところで、賃借に伴って国からの補助を出せるようにした、出した上に価格を上げて、なおかつ、下にごみがあるからと値引きをさせて、結果的に森友学園は丸もうけじゃないですか、これは。そんなことに結果としてはなっていませんか。国有地ですよ。まして、子供という、学園の中にこんな問題を起こしていいんですか。このことが改めて問われている問題だと私は思えてなりません。

 したがって、きょう、特に財務省、国交省に聞きましたけれども、もともとの鑑定をした鑑定人とは違う鑑定人に出している、こういうふうにしたら、最初の鑑定人にもう一回出すというのが普通だと思うんですが、鑑定人の人をかえて鑑定を出している、こういうことですから、疑念が深まるばかりなんですね。

 私は大阪ですから、きのうの夜もまた私の事務所へわざわざ地元から来られて、何でこれをもっとしっかりと原因究明しないんだ、こういう苦情で私の事務所にあらわれました。まことに申しわけないというおわびを申し上げる次第ですが、改めて私は、大臣、あるいは、きょう与野党の皆さん方に、この問題、この文教の委員会で、義務教育ですよ、幼児教育ですよ、この現場にこんな不正なりあるいは疑念がたくさん山盛りのように毎日のように出てくる、この問題を与党の皆さんは本当に誰も質問しないじゃないですか。何でやらないんですか。やられたんですか。でも、優しい質問だったように思いますよ。

 これからも、私は、もっと与野党を超えてこの問題については対峙をしていく、そのことが健全な教育環境を整えていく、さらには健全にやっておられる私学の皆さん方にも安心感を与えていく、こういうことにつながると思っていますので、委員長、大臣を含めて、改めてこの場に来てもらおうじゃありませんか、関係者。予算委員会ではだめだというなら、教育現場ですよ、ここをやはりしっかり理事会でも協議をいただきたいと思いますし、私学だからといって、私学だからこそ大事にして、しっかりと対応していくように、大臣もぜひ御検討よりも一歩踏み出してくださいよ、そのことをお願いして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

永岡委員長 次に、畑野君枝君。

畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部改正案について伺います。

 教職員定数の改善について、まず、外国人児童生徒等の教育の充実ということで、日本語指導が必要な児童生徒への対応が強く求められております。

 きょうは、お手元に資料を配らせていただきましたけれども、こちらの資料ですが、自治体における加配教員の配置状況の例というのが文部科学省から出されております。一つは、日本語指導が必要な児童生徒が最も多い愛知県の例を見ても、日本語指導が必要な児童生徒の在籍が十人未満の自治体の場合、担当教員が措置されにくい状況、二、ある横浜市立小学校の例を見ると、日本語指導が必要な児童生徒数が百人を超える学校の場合も担当教員数は不足している状況ということが述べられております。

 その資料の下の二のところで、日本語指導が必要な児童生徒数と加配教員数(ある横浜市立小学校の事例)ということで、要日本語指導児童数百五十七人、加配教員五人、括弧、うち市費が三人、担当教員一人当たりの児童数三十一・四人、こういう状況が事例として紹介されております。

 また、資料の二枚目のところですけれども、都道府県別に見ると、日本語指導が必要な児童生徒は愛知県、神奈川県、東京都等に多いということで、全国の一覧が小学校など含めて載っているところでございます。

 そこで伺いたいんですが、今回の法律案による改正はどのようになるのか、また、なぜそのようにされるのか、理由について伺います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 日本語指導が必要な児童生徒につきましては、この十年間で約一・六倍に増加しておりまして、日本語能力に応じた特別の指導を行うための教員を安定的に確保し、きめ細かに対応することが非常に重要な課題となってまいりました。

 こうした特別の指導を担当する教員につきましては、これまでは加配定数という形で毎年度の予算の範囲内で措置をしておりましたが、当該指導が必要な児童生徒のうち、約二割につきましては必要な指導を受けることができていないという実態がございました。

 こうした課題を踏まえまして、今回の法改正では、日本語能力に応じた特別の指導を受けている児童生徒十八人につき教員一人の定数を算定することとしたいということでございます。現状においては、大体、児童生徒二十一・五人に対して教員一人の定数しか配置できていないという現状でございましたので、それなりの改善を図るという狙いがございます。

 この基礎定数化によりまして、対象児童生徒数に応じて、今後は自動的に教員の数が算定されることになりますので、各地方自治体においては担当教員の安定的かつ計画的な採用、研修、配置を行うことができるというふうに考えております。

畑野委員 現場からは、一体今後どうなるんだろうか、本当に配置してもらえるんだろうかという声もあるわけです。

 それで、今後どのような計画で定数改善を進めていくのか、また、来年度についてはどれほどの定数改善になるんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほども申し上げましたとおり、今回の定数改善につきましては、対象児童生徒十八人に一人の基礎定数化を図るということでございまして、これは来年度から十年間、平成三十八年度まで段階的に進めていくということでございます。

 この基礎定数化に加えまして、特に、日本語指導が必要な児童生徒が散在している地域への対応につきましては、このような自動的な定数の算定のみでは必ずしも十分な数の教員が行き届かないという可能性がございますので、現在措置をしている加配定数のうち約一割程度につきましては、引き続き加配定数という形で措置し続けて、このような地域あるいは学校の実情に応じて配分するというふうに考えております。

 これらの措置によりまして、委員お尋ねの二十九年度予算案におきましては、対前年度四十七名の増ということを見込んでおります。

    〔委員長退席、山本(と)委員長代理着席〕

畑野委員 段階的に十年かけてということなんですが、もうこれでは間に合わないというふうに私は思います。

 それで、私、横浜市議会の出されております「市会ジャーナル」というのを拝見させていただきました。「グローバル化に対応した教育 日本語指導が必要な児童生徒への教育支援の側面から」ということで、各学校の校長先生の御努力なさっている内容なども詳しく書かれているわけなんです。

 それで、先ほど文部科学省の資料の中にも載っております、日本語指導が必要な児童が百五十七人いると書かれております横浜市立小学校のある事例なんですけれども、在籍の外国籍等の児童生徒の割合が二〇一三年度は三五%だった、それが今年度、二〇一六年度では五五%になった。つまり、半数以上が外国籍等の児童になったということなんですね。急速に人数がふえた学校だということです。

 私、実は、きのう伺いましてお話をお聞きしたんですけれども、転入して、そしてまた転出するという児童が一年の間に百人もいらっしゃるというんですね。ですから、一旦入って、ずっと一年間教育指導をしていくというのならまだしも、出たり入ったりがあるわけですから、新しい子供が来ればまた一から一つ一つ指導していく。だから、トータルの人数、大変だというのもあるんですけれども、一人一人の対応を丁寧にやるという点で本当に御努力をされているということなんです。日本語だけではなくて、日常生活やルールも一から教える、それから保護者の方とも関係をつくっていく。

 この資料の三枚目につけさせていただきましたけれども、先ほどございましたように、日本語指導が必要な児童生徒は十年間で一・六倍に増加した、そのうち約二割、約六千人が日本語指導を受けることができていないというその下に、日本語指導の特徴というのは単なる言語習得の指導ではないというふうに文部科学省も言っているわけですね。

 教員の職務内容、日本語指導に関する直接の指導ということがその下の方に書かれておりますけれども、児童生徒への教育活動という点では、個別の指導計画作成や評価、初期指導教室での指導、つまり日本の学校での就学経験のない児童生徒への対応、それから別室で個別に行われる指導、あるいは在籍学級で行われる集団学習への入り込み指導、子供の居場所を広げるための支援、そして生活指導、あるいは、校内の連携、家庭との連携、外部機関、地域との連携、もう本当にたくさんのことをやらなくてはならないという状況です。

 私が伺った小学校でも、教室が足りなくなって、パソコン教室とか放送室も改築をして子供たちが入る教室にしなくちゃいけない。それでも足りなくて、仮設校舎の設置も予定しているということで、そういう工事の現場なども拝見させていただきました。さらに、百五十七人というこの資料なんですが、それがさらに百五十九人になって、二〇一六年の九月には、百八十九人が日本語指導が必要な生徒なんだということなんですね。

 ですから、そういう点では、もう本当に子供の成長というのは待ったなしで、十年間待っていたら、今小学校一年生の子は高校生になっちゃうんですね。ですから、こういう現状に対して手だてをしっかりとやる必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 日本語能力に課題がある児童生徒に対する学校における指導体制の強化につきましては、委員御指摘のとおり、喫緊の課題だと私どもとしても考えている次第でございます。

 今回の基礎定数化によりまして、仮に急激な定数増を行う、すなわち、十年間という計画ではなくて、より短期間での計画を立てたということであれば、急激な定数増を行わなければいけないということでございまして、その場合につきましては、必要な教員数について採用を確保することはなかなか難しくなるのではないか。

 さらには、日本語の指導については、それなりの専門性を学校の先生方に持っていただかなければならないということでございますので、そのような観点から計画的に研修を行っていかなければいけませんが、一気に採用したりすると、なかなか研修の体制も整わず、したがいまして、学校の先生方の質の担保もなかなか難しくなるのではないか、こういう懸念がございます。

 そういった観点から、今回の改善につきましては、平成三十八年度までの十年間で段階的な基礎定数化を図り、徐々に数をふやし、質の担保を図っていきたい、こういうふうに考えている次第でございます。

    〔山本(と)委員長代理退席、委員長着席〕

畑野委員 在籍児童数が七百三十九人というのが、二〇一六年度のスタートの人数なんですね。そのうちの五五%が外国籍及び外国につながる児童の割合だということで、それは、さらに九月の段階ではふえているわけですね。

 ですから、自治体では、こういう非常勤などを含めて、本当に先生をつけて頑張っているんです。ですけれども、非常勤だけでは本当にやっていけないという点で、国はきちっと対応を迅速に進めるべきだということを私は重ねて申し上げたいと思うんです。

 それで、松野文部科学大臣、こういう実態があるということをどういうふうに認識されているのか、そして今後どういうふうに毎年毎年急速に進めていくおつもりがあるのか、その点について伺いたいと思います。

松野国務大臣 日本語指導が必要な児童生徒は、平成二十六年度で約三万四千人と、ここ十年間で一・六倍に増加をしており、今後も増加傾向と考えております。また、母語の多言語化や在籍学級の散在化や集中化など、児童生徒をめぐる状況は多様化をしていると承知をしております。

 文部科学省としては、日本語能力に課題のある児童生徒の散在、集中にかかわらず、全ての児童生徒に対して教育の機会均等と教育水準の維持向上に責任を持つ必要があり、教職員を含めた指導体制の整備は大きな課題であると考えております。

 このため、このたびの義務標準法改正による基礎定数化に加えて、帰国外国人児童生徒等に対する指導、支援体制の整備に取り組む自治体への支援、外国人児童生徒等教育を担う教員の養成、研修などに取り組んでいきたいと考えております。

畑野委員 両方やることが大事だと思うんですね。つまり、先ほど言ったように、配置されていないところの自治体への支援、そして本当に過大になっている大変な自治体、それぞれに行き渡るように私はしっかりとペースを上げてやっていただきたいというふうに申し上げておきます。

 それで、基礎定数を定める、日本語指導が必要な外国人児童生徒等というのはどういう生徒のことをいうのか、それをどう判断しているのかというのが大事だというふうに思うんですが、これはどういうふうになりますか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 日本語指導が必要な外国人児童生徒といたしましては、まず、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒、これに加えまして、学校生活や教科等の学習活動に取り組むために必要な日本語の能力が十分でない児童生徒を想定しております。また、海外から帰国した児童生徒や外国人児童生徒のほかに、日本国籍ではありますが主たる家庭内言語が外国語であるなど、日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒もこれに含まれるわけでございます。

 このような日本語指導の必要性につきましては、自治体及び各学校において、児童生徒の実態を踏まえて判断されているものと私どもは理解しております。

 なお、文部科学省では、児童生徒が学校生活や学習活動に参加できるかどうかの観点から、日本語能力を把握する日本語能力評価ツールというものを開発いたしまして、各自治体や学校に提供をしているところでございまして、これらの評価手法を用いた判断が行われているものと理解しております。

畑野委員 それで、資料の中につけさせていただきました「外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメント DLA」、こういうものがあります。

 それで、その裏に、JSL評価参照枠ということでステージが一から六までありまして、一、学校生活に必要な日本語の習得が始まるから始まって、四、日常的なトピックについて理解し、学級活動にある程度参加できる、こういうものがあって、横浜市の場合は、四までの子供たちについては、そういう日本語指導が必要だというふうに判断をされて考えていらっしゃるということなんです。五以上は何かというと、教科内容と関連したトピックについて理解し、授業にある程度の支援を得て参加できる、六は、教科内容と関連したトピックについて理解し、積極的に授業に参加できる。

 それぞれの判断でそれは決めていらっしゃるということですが、よく、そういう自治体や現場の状況なども通じて、きちっと必要な定数が配置できるように研究をしていただきたいと私は思うんですが、文部科学省、いかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 日本語能力に課題がある児童生徒への指導を担当する教員につきましては、既にお話し申し上げましたとおり、加配定数でこれまで措置してきましたが、十分措置できないということで、今回、基礎定数化をした次第でございます。その結果、二十一・五人に対して、十八人という子供の数に対して教員一人が自動的に措置されるということでございます。地方自治体にとっては、教職員定数について、これによって非常に先の見通しが立てやすくなるということで、計画的、安定的な採用、研修、配置ができるということになります。

 都道府県や指定都市が、外国人児童生徒に対するきめ細かな指導の充実のために学校指導体制の充実に取り組むことができるように、私どもとしては、計画的に今後とも基礎定数の拡充を図ってまいりたいと考えております。

畑野委員 大臣としても、ぜひ、そういう点では、今の状況を本当に改善していく上で頑張っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 文部科学省としては、日本語を理解することが大変な児童生徒も含め、全員に対して適正な教育を提供していくということが義務でございますから、しっかりとこの問題に対しても対応してまいりたいと考えております。

畑野委員 あわせて伺いたいのは、夜間中学なんですが、日本語指導が必要な生徒が通っています。夜間中学に在籍する日本語指導を必要とする生徒も、今回の基礎定数の算定基準に入りますか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の夜間中学に通う生徒につきましても、日本語能力に応じた特別の指導が行われている場合には、当該生徒につきましては今回の基礎定数の算定基準の対象となるわけでございます。

畑野委員 しっかり進めていただきたいと思います。

 次に、今回の法改正で少人数指導等のための基礎定数の新設が言われております。

 現在、全国で少人数学級はどのくらいの割合で実施されているのか、小学校一年生から中学校三年生の各学年別に説明してください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 平成二十七年度現在における三十五人以下学級の割合についてでございますが、まず、小学校一年生が一〇〇%、小学校二年生が九九・七%、小学校三年生が八七・四%、小学校四年生も八七・四%、小学校五年生が八四・七%、小学校六年生が八四・二%、中学校一年生が八一・四%、中学校二年生が六五・五%、中学校三年生が六五・七%という状況でございます。

畑野委員 これだけ少人数学級が広がっているということで、初めて御説明をいただきました。

 それで、私、大臣に最後に伺う前に文科省に確認なんですが、今回の法改正によって、少人数指導等の推進のための基礎定数の新設は少人数学級の拡大に活用できると考えてよろしいですね。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおりでございます。

畑野委員 確認をいたしました。

 それで、私、皆さんのお手元に資料を配らせていただいたのは、字が小さいのですが、全国の少人数学級の一覧でございます。全日本教職員組合のつくられた資料です。

 それで、これだけ少人数学級が全国で広がっているんです。上から見ていただいても、二〇一六年度、岩手県で、中学校二年生で三十五人学級の実施など、ずっと広がっております。これだけ広がっているということを松野文部科学大臣はどのように御認識されるかということ。

 あわせて、川崎市議会で、四月から県費教職員の給与等の負担や学級編制の標準を決める権限が県から市に移管される。千葉市は三十五人学級を小学校四年生まで拡充する予定だとか、新潟市は、県による小中学校九年間の少人数学級を引き継ぐのに加えて、小学一年生で既に実施している三十二人以下学級を小学校四年生まで拡大するとか、こういうのが本当に広がって、本市でもやろうじゃないかという議論が行われているんですね。

 ですから、本当に今度の法改正で、各自治体の取り組みで少人数学級はさらに広げていけると思うんですけれども、その点について、二つ御認識を伺います。

永岡委員長 申しわけございません。申し合わせの時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。

松野国務大臣 少人数学級は、よりきめ細やかな指導が可能となることから、学校現場などからの要望も多く、有効な施策であると考えております。

 また、あわせて、政府参考人からお話をさせていただきましたとおり、学校の実情を踏まえ、各自治体の判断で少人数学級やチームティーチング、習熟度別少人数指導などを選択的に行うことが効果的であると考えております。

 平成二十九年度予算におきましては、まず、法改正により、喫緊の課題である発達障害の児童生徒に対する通級指導、外国人児童生徒等教育の加配定数の基礎定数化を図ることとしております。

 少人数学級を含む教職員指導体制の充実については、今後、地方自治体からの要望も踏まえて、総合的に検討してまいりたいと考えております。

畑野委員 終わります。

永岡委員長 次に、大平喜信君。

大平委員 日本共産党の大平喜信です。

 私は、昨年の臨時国会で、通級指導教室に関する財務省、財政審の主張に対しての質疑を行いました。松野文科大臣は、その中で私の質問に答えて、「通常の学級に在籍しながら障害の状態に応じた特別指導を受ける児童生徒は、十年間で二・三倍に増加をしております。」「個に応じた必要な指導が受けられていない児童生徒が相当数いる実態を踏まえれば、一刻も早く対応することが必要だと考えております。」と述べられました。

 大臣、これは間違いありませんね。確認です。

松野国務大臣 そのように申し上げました。

大平委員 私も全く同じ認識であります。

 全国どこでも教員が足りない。先生たちは、過労死ラインで働いても、授業準備の時間さえまともに確保できない。少人数学級は国民の強い要求であり、発達障害、外国人の子供の増加を考えても、教員増が急務な課題だと、教職員、保護者らの切実な実態と訴えが今度の義務標準法の改正につながった。私たちも求めてきたことであり、この方向性には賛成をしております。

 しかし、先ほど来議論がありますように、今度の法案では、十年かけて、加配定数の約六万四千人の約三割を基礎定数化するとされていますが、なぜ十年もかけなければならないのか。もっとペースを上げるべきだと私は訴えたい。

 私は、昨年の臨時国会で、言葉や聞こえに障害を持つ子供さんを持つ親の会、全国ことばを育む会の方のお話を紹介いたしました。通級指導教室の設置数と先生の数が圧倒的に足りない、通級させたいが、他校通級で、距離と時間を考えるととても無理だという実態を紹介いたしました。

 この会が発行している会報を読みますと、通級に通っている子供たちや通わせている親御さんたちの、教室があって本当によかった、こういう思いがこもごも語られておりまして、大変胸を打つわけです。少し紹介したいと思います。

 ことばの教室の卒業生のKさん。

 私は、幼児教室から小学校、中学校と十数年間、ことばの教室とともに過ごしてきました。ことばの教室がもしなかったら、学校生活は灰色で楽しくなかったと思うし、きれいな発音も獲得できず、勉強の楽しさを理解できずに終わったと思います。耳が不自由な私にとって、いろいろな意味で助けられてきたんだなと心から感謝しています。

 まさに通級は、Kさんにとって生きる力そのもの、これを育んだと言っていいというふうに思います。

 親の立場として、山口県の通級教室に子供を通わせているお父さん、Yさん。

 通級指導教室は、現在は月に一回と、以前より回数は減りましたが、先生と子供の会話や指導方法を拝見すると、家庭では聞いたことのない子供の気持ち、好きなことや興味のあることについて子供みずからが発言するという光景を目にすることがあり、通級指導教室が気持ちの整理や安らぎの場となっていることを痛感します。現在は校外通級でお世話になっていますが、校外であるために、送迎ができず、通級を諦める保護者もいらっしゃるとお聞きしました。共働きの家庭や時間の制約がある中で、子供の通級は簡単ではありません。全ての学校に通級指導教室が設置されていれば、この課題をクリアできると思います。

 こういうお話でした。

 文部科学省に改めて伺いたいと思います。

 実際に通級を利用している子供たちが、冒頭紹介した大臣の答弁にもあるように、十年間で二・三倍化しているとのことでしたが、先ほど紹介したお父さんの声にもあるように、あるいはこの間急速にふえている発達障害などの子供たちも含めて、通いたいけれども通えない子供たち、通級を希望しているが、条件がなく諦めざるを得ない子供たち、いわゆる待機児童がどのぐらいいるのかについて、文部科学省としてつかんでおられるでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 通級による指導を希望しても受けることができない児童生徒の数についてのお尋ねでございますが、文部科学省として、その数自体の把握はしておりませんが、文部科学省が通級による指導の加配教員を配分するに当たりまして市町村から御要望いただく教員数がございまして、それに対して実際の配分は約八割ということなので、残り約二割分が教員数を配分できないということでございまして、通級による指導を希望しても受けられない児童生徒がその意味で相当数いるということは十分認識しているところでございます。

大平委員 相当数いる、そういう御答弁でした。

 ぜひとも、大臣、自治体とも協力して、今度の法改正、基礎定数化の機会に、こうした待機児童の数もつかんでいただきたいというふうに思います。

 改めて、大臣にお伺いしたいと思います。

 先ほど私が紹介した声、これがまさに、大臣自身も御答弁されているとおり、一刻も早く対応することが必要なリアルな実態だというふうに思います。現状は約半数が他校通級となっており、先ほども申し上げました、そのもとで、通いたくても通えない子供たちがたくさんおられます。ぜひ、今度の法改正、基礎定数化の機会に、全ての学校に通級指導教室を設置できるよう、計画的に見通しを持って進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 自分の学校内で通級による指導を受ける自校通級と他の学校で通級による指導を受ける他校通級の割合は、直近の調査ではほぼ同程度となっています。

 自校通級は、児童生徒の移動の負担が少なく、通常の学級の担任との連携もとりやすいという利点がある一方で、通級による指導を受けていることを知られたくない生徒にとっては、他校通級の方が心理的な抵抗感に配慮しやすいとされます。また、弱視や難聴など、指導に当たり指導の専門性や特別な教材、備品等が必要となる場合には、特別支援学校も含め、そうした環境の整った学校に他校通級することで、より適切な指導を受けることができます。

 文部科学省としては、教員が児童生徒のいる学校に赴いて指導を行う巡回指導の形態も含め、各学校や児童生徒の実態を踏まえて効果的な実施形態を選択することが重要であると考えております。

 今回の基礎定数化は、実施形態を問わず、通級による指導を受ける児童生徒数を教員定数算定の基礎とするもので、より柔軟に実施形態を決定することができるようになると考えており、児童生徒にとって適切な実施形態を選択するよう各教育委員会に促してまいりたいと考えております。

大平委員 今、他校通級と自校通級がちょうど半数なんですね。今大臣、他校通級の意義といいますか、自校通級では、自分が通っていることを知られたくない、そういう児童にとっては意味があるという御答弁もありまして、柔軟な対応ということがありました。

 しかし、私が聞いた保護者の声の多くは、やはり、山口の話ですけれども、一時間半かけてその教室に週一回通っている、一時間の授業を受けて、一時間半かけてまた帰ってくる、もっと近くに教室があったら、こういう声が多く寄せられている、そういうこともぜひ受けとめていただいて、今度の法改正を機に、自校通級をもっと広げるということを含めて進めていただきたいと思います。

 通級による指導に関して、もう一問伺いたいと思います。

 今度の法案で、通級による指導のための教員の配置を基礎定数として、児童生徒十三人に一人という配置にするとのことになっています。

 文科省の資料にもありますが、都道府県別の通級指導に携わる教員一人当たりの児童生徒数を見ると、現状で十三人よりも少ない児童数で配置している都道府県が十四ある、こうした県が、今度の法改正によって現在の教員の配置よりも減ってしまうのではないか、こういう不安の声を聞いているんですが、そういうことは起こらないのかどうか、確認したいと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の通級指導に関する基礎定数化でございますが、あくまでも国費ベースで、児童生徒数対教員の割合につきまして十三対一という形で基礎定数化するものでございます。

 これは、必ず各自治体が児童生徒数対教員の割合を十三対一にしなければならないというわけではございませんで、むしろ、地方単独でこれまで措置されているものも措置し続けていただければ、当然のことながら、この十三対一よりもよい割合で教職員が配置されるということになるわけでございます。

 御指摘のとおり、一部の自治体におきましては、結果として十三対一よりも配置率がいい状態であるという自治体がございます。これにつきましては、今回の基礎定数化によって、国が国費ベースの教員の配置を充実するということでございますので、引き続き、これら自治体において、地方単独措置もきちんと措置し続けていただければ、よりよい状態の配置率になるということでございます。

 なお、今回の基礎定数化をした後につきましても、現在の基礎定数の一割につきましては、僻地とかあるいは対象児童生徒の少ない障害種への対応のために加配措置を引き続き措置するということでございまして、こういったものも活用しながら、今後、必要な対応をしていただければと考えております。

大平委員 ありがとうございます。

 今度の法改正でよりよい方向に進む、そういう御答弁だったと確認したいと思います。

 障害を持ったお子さんを持つお父さん、お母さんの御苦労というのは、私たちが見えていること、見えていないことを含めて本当にたくさんあるというふうに思います。そんな中で、週に一回でも、子供たちが通級に通い、我が子が満面の笑顔になって帰ってくる、親子にとってこの通級がかけがえのない心のオアシスとなっている、そういう皆さんが、今度の法改正、基礎定数化を本当に期待を持って見ておられるというふうに思います。大臣からも、ぜひとも力強いメッセージを引き続き発していただきたいというふうに訴えたいと思います。

 続いて、地教行法改正案の学校運営協議会の規定の見直しについて伺いたいと思います。若干通告をした順番と前後がありますので、よろしくお願いしたいと思います。

 本法案では、現行では任意設置とされている学校運営協議会の設置を努力義務化して設置を促すことになっております。現状は、都道府県、市区町村でかなり違いがあり、ほとんどの学校で設置されている県もあれば、ほとんどやっていない、そういう県もある。例えば、山口県のようにほとんどの学校で設置されているところもあれば、福井県のように一校も指定のないところもあったりします。

 では、ほとんどの学校で学校運営協議会が設置されている山口県、果たしてうまくいっているか、実際に取り組んでいる学校の教職員の皆さんはどう感じているのか、少し紹介したいと思います。

 教職員組合が調べたアンケートによれば、コミュニティースクールについてどう感じているかとの設問に、プラス面が大きいのでさらに拡大をと答えた教職員は八・六%、一割にも満たないのであります。一方で、縮小をとの答えが四八・二%、半数近くに上ります。その多くの先生が、負担が大きいことを理由に縮小をというふうに答えています。実際にかかわっている先生方にお話も聞きましたが、例えば、夜や土日にもこのための会議が入る、手当もなく、ほとんどボランティアだ、こういうことをおっしゃっておりました。

 大臣、こうした教職員の皆さんの声や実態をどう受けとめられるでしょうか。学校運営協議会の役割として、学校を支援していくということが今度の改正で新たに加えられているのに、今でさえ多忙化をきわめる教職員の皆さんの負担をふやすということでは本末転倒になると思いますが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 平成二十六年度に文部科学省が実施した教職員の業務実態調査では、教員が高い負担感を抱いている業務として、保護者、地域からの要望、苦情等への対応や地域との連携に関する業務などが挙げられているところであり、教員が地域への対応に困難さを感じていることがその勤務負担の一因となっていることが明らかになっています。

 一方で、学校運営協議会については、その設置により、学校が地域住民や保護者と教育目標を共有し、その理解、協力を得ながら学校運営を行うことが可能となること等が中央教育審議会答申においても指摘をされています。

 実際に、協議会を置く学校の校長に対する意識調査の結果においても、地域が学校に協力的になったとの回答や、保護者や地域からの苦情が減ったとの回答が見られることから、協議会の設置を通じた学校と地域の関係の円滑化による教員の負担軽減への効果がうかがえます。

 このため、協議会を設置することは、むしろ教員の勤務負担の軽減の観点からも有効であると考えており、文部科学省としては、そうした効果をさらに多くの学校にもたらされるよう、設置の促進を図ってまいりたいと考えております。

大平委員 大臣は、教職員の勤務負担の軽減がこのコミュニティースクールによって図られる、今そういう御答弁でしたが、私が聞いている実態とやはりかけ離れていると感じずにはおられません。

 先ほど大臣御紹介があった、文科省が二〇一五年に委託をして行った調査、コミュニティ・スクールの実態と校長の意識に関する調査、この数値を御紹介されたというふうに思うわけですが、文科省に伺いたいと思います。

 教職員の皆さん、多忙化の中で、何よりも子供と向き合う時間がとれないというのが先ほど来の議論の中にもありました。今度のこの校長意識調査の中にもそういう設問がございます。教員が子供と向き合う時間がふえたと答えている校長先生がどのぐらいいるでしょうか、お答えください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねのコミュニティースクールの成果に関する校長意識調査の項目のうち、教職員が子供と向き合う時間がふえたと回答した校長の割合は、全体で一七%でございます。

大平委員 これは、複数回答で答える形式になっているにもかかわらず、教職員が子供と向き合う時間がふえたと答えている校長先生は一七%、二割にも満たないのであります。いろいろな設問がある中で下から二番目、下位から二番目という状況になっている。

 私は、教職員の皆さんが何よりも求めているのは、定数改善など条件整備であり、業務改善だ。学校運営協議会があろうとなかろうとこの定数改善はやらなければならないわけですが、大臣に重ねてお伺いしたい。

 少なくとも、これを進めるというのであれば、それが賄えるだけの条件整備、業務改善を行うことは最低限の責任だというふうに考えますが、いかがでしょうか。

松野国務大臣 平成二十六年度に公表された中学校教員を対象としたOECD国際教員指導環境調査の結果等において、我が国の教員が長時間労働となっている実態が示されております。

 文部科学省としては、教員の業務負担軽減を図ることは喫緊の課題であると認識をしており、二十カ所程度の重点モデル地域を指定し、学校現場の業務改善を加速するためのプロジェクトを開始、部活動の適正化の推進、業務改善等に知見のある有識者や教育関係者等を業務改善アドバイザーとして派遣する仕組みの創設などを柱とする学校現場における業務の適正化に向けた取り組み方針を本年一月に発表したところであります。

 あわせて、教職員定数についても、義務標準法の改正により、学校現場における喫緊の課題に対応するための指導体制の充実が図られるものと考えています。

 文部科学省としては、教員が子供と向き合える時間を確保し、教員一人一人が今まで以上に誇りとやりがいを持てる学校現場の環境を実現するため、学校運営協議会を推進するとともに、学校現場における業務の適正化と学校指導体制の充実に努めてまいりたいと考えております。

大平委員 条件整備を抜きに現場は対応できないことを重ねて強調しておきたいと思います。

 同時に、教職員の皆さんがなぜ学校運営協議会を負担に感じているのか、私は、教職員の皆さん自身が当事者意識を持てないことに背景があるんじゃないかというふうに思うんです。学校現場が抱える課題や、目の前にいる子供たちとどんな学校を一緒になってつくっていくのかという議論でなくて、教育委員会が進める取り組みを何か上からやらされている、そんな気持ちがあるから負担に感じるんじゃないか、そんなふうに思います。

 私たち、学校運営協議会の制度化の際にも取り上げたんですが、この協議会には、学校の校長、教職員を協議会のメンバーとして明文では規定しておりません。しかし、大臣、学校の当事者である校長先生はもちろんですが、教職員の皆さんが協議会の一員として参加することは大切なことだと思いますが、御所見を教えてください。

松野国務大臣 地域住民や保護者など、学校運営の仕組みの外にいた者の意見や知見を学校運営に反映させるという学校運営協議会の趣旨に照らせば、外部性を重視する観点から、校長等の教職員は協議会の外部に位置づけることが基本となるものと考えております。

 他方、協議会においてその学校の教育課程等についての基本的な方針について検討を行うに当たっては、協議会の方針を学校運営の責任者として具体化する立場にある校長の意見を求めたり、教科指導の専門家としての教員の意見を求めることで、より実効的な協議が行える場合もあるものと考えられます。

 実際に教職員が協議会の協議に加わっている例も多数に上っていることから、文部科学省としては、例えば教職員の任用に関する意見について協議する場合には教職員に議決権を持たせないこととするなど、一定の外部性を確保することは必要と考えておりますが、どのような者を委員とするかは、最終的には教育委員会の判断によるものと考えております。

大平委員 地域と学校の連携ということでありますから、外部の人たち、地域の人たちというだけじゃなく、やはり何より学校の当事者である教職員の参加ということは大いに進めていくべきだ、このことも重ねて申し上げておきたいと思います。

 それと加えて、やはり何よりそこで学ぶ子供たちが、こうした学校運営に対する意見を申す場、そこに大いに参加して意見表明していくということも極めて重大だということも重ねて申し上げておきたいと思います。

 時間がありませんので、最後、一問だけ大臣にお伺いしたいのは、今度の法改正で危惧をしているのは、学校運営協議会のみが完成形であり、すばらしい形態だからということで、今、全国で行われているさまざまな取り組みもみんなこの形態に移行していくべきだと上から押しつけられるんじゃないか、こういうことを危惧しているわけです。大臣、こういうことはないのかどうか、お答えください。

松野国務大臣 今回の改正案では、複雑化、多様化する学校の課題に対応するためには、学校と地域の組織的、継続的な連携体制を構築する必要があるとの認識から、学校運営協議会の設置が一層促進されるよう教育委員会に対して協議会の設置努力を課すこととしております。

 この趣旨は、各教育委員会において、協議会が有効に機能するために必要な学校と地域の信頼関係の構築や、関係者の理解増進等の手順を踏みつつ、漸次、協議会の設置に向けた取り組みに努めていただくことを意図するものであり、地域の実情にかかわらず一律に協議会を置くよう義務を課すものではありません。

 文部科学省としては、法案が成立した場合には、この趣旨に誤解を生じることがないよう丁寧に周知を図りたいと考えておりますが、その際、各自治体が法律上の協議会制度によらずに構築しているいわゆる類似の仕組みも学校と地域の信頼関係の土台となる重要なものと考えており、そうした仕組みも、協議会制度の導入に向けてさらに発展充実するよう促してまいります。

大平委員 全国にはさまざまな成功例がありますから、文部科学省としても、ぜひとも研究調査もしていただいて、大いに取り入れていって、見直しも今後していくということも重ねて求めて、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

永岡委員長 次に、伊東信久君。

伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久です。

 まず、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正の中で、そもそもなんですけれども、特別な指導という言葉が使われています。この特別な指導の内容、及び現在どれくらい特別な指導という言葉の中で必要な児童生徒がいるのか、どういった把握をされているか、現状を教えてください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 特別の指導についてのお尋ねでございます。

 発達障害等の障害により、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導を受ける児童生徒数については、平成二十七年度現在で約九万人でございまして、過去十年間で二・三倍増加しているところでございます。保護者等の特別支援教育に対する理解の進展などを踏まえまして、この数字は今後とも増加の見込みでございます。

 また、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数、これにつきましては、平成二十六年度時点で三万四千人でございまして、過去十年間で一・六倍でございまして、この点につきましても、増加傾向にあると考えております。

伊東(信)委員 特別な指導が必要な対象児童生徒が今後増加していく、そういった傾向にある答弁だと思うんですけれども、特にそういったいわゆる発達障害の子供たちが何らかの理由でふえていくのではなく、社会的な認識、医療の側の診断がますますいい意味で高度化していって、細分化されていったので、そういった対象がふえていったかに思います。

 加えて、聞き逃したのかもしれないですけれども、今の御答弁の中になかったと思うんですけれども、午前中ずっと質疑の中にありますように、日本語の特別な指導を必要とする児童生徒数もふえていっている。

 今年二月二日の予算委員会で我が党の下地政調会長が、我が党の提出した日系四世の入国容易化法案の内容について言及しましたように、日本の労働力不足を補うためにも、入国のハードルを下げるかもしれないと。安倍総理も前向きな答弁をされました。

 そのときの答弁といたしまして、はしょりながら紹介しますと、「定住者として在留する日系三世の扶養を受ける未成年で未婚の実子に限り、日本への入国、在留を認めることとしているという考え方で今まできた」と。中を省略しますけれども、「こういう日系四世の皆さんの熱意にも応えていく必要が日本としてあるのではないか、私はこう思います。」と安倍総理は答弁していただきました。さらに、「下地委員のこの御質問もございまして、では、四世の皆さんにどういう対応ができるかということをもっと前向きに検討していきたい、このように考えております。」とも答弁されました。

 このことを考えますと、特別な指導が必要とされる児童、日本語教育に関してですけれども、その生徒数は増加するのではないかと思いますけれども、法務省の側から、実態と今後の見込みをお願いいたします。

和田政府参考人 お答えいたします。

 まず初めに、現在の取り扱いについて御説明させていただきますが、日系二世、三世の方につきましては、一般的に、日本に親類の方も多い、あるいは日本社会と特別な関係がある場合も多いということから、定住者等の在留資格で我が国への入国、在留を認めるなどの特別の措置をとっております。

 他方、いわゆる日系四世の方々につきましては、日本社会との関係性が必ずしも日系三世、二世の方と同等とまで言えないということから、先ほど先生から御指摘ございましたように、定住者として在留する日系三世の扶養を受ける未成年で未婚の実子を除きましては、定住者等の在留資格での入国、在留を認めておらないというのが現状でございます。

 そこで、先ほど先生から御指摘がございましたとおりの総理の御答弁もございまして、我々の方では、現在、どのような形で入国、四世の方々に対して対応ができるかというところを検討しているところでございまして、まことに申しわけございませんが、検討中であるということで御理解いただければと思います。

伊東(信)委員 ありがとうございます。

 検討中である、つまり、議論が進んでいるということで、そこからの話はまた今後、我が党からの提案も含めまして、その議論が進んでいけばと思います。

 ただ、そういったことであれば、加配定数から、日本語教育に関して定数化し、教員の数をふやすという今回の法案に関しましては大変評価できるんですけれども、では、そういった指導教員の養成方法で人員が現実に足りるのかどうかについてお伺いしたいと思います。

 話が戻りますけれども、発達障害といいましても、自閉症からアスペルガー、ADHD、本当にさまざまです。境界型であって、どうかわからないというお子さんもおられますし、その方々を入れる入れない、本当にさまざまな議論が出てきまして、医療ケアのサポートが必要とされるケースもあると思います。

 また、日本語能力の指導といっても、英語以外の言語に対応していかなければならない、そういった事情を考えると、果たして教員の数は十分なのか、心配はしております。早い段階から将来を見越して、今回の法案もそうだと思うんですけれども、対応できる教員を養成していかないとグローバルな社会にも適応はできないと思いますけれども、現実的に、大臣、本当にふやしていけるのか、現状と課題について御説明をお願いいたします。

松野国務大臣 まず、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級指導を担う教員については、各教育委員会等において、通級指導担当教員の研修等さまざまな取り組みが行われているところであり、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、通級による指導の実施に当たって指導的立場に立つ者に対する専門研修を実施しているところであります。

 平成二十八年度より国の委託事業により都道府県教育委員会等において実施している、通級による指導に関する研修体制の構築を進めるとともに、文部科学省として、効果的な指導を実施するために必要な考え方や方法を示すことにより、各教育委員会等におけるさらなる研修の充実を促したいと考えております。

 次に、日本語能力に課題のある児童生徒への特別の指導を担う教員については、独立行政法人教員研修センターにおいて、担当教員や管理職等の専門的な能力の育成のための研修を実施するなど、指導を担う人材の育成を進めているところであります。

 あわせて、文部科学省においては、平成二十九年度予算案において、教員養成学部等の課程や現職教員研修を通じたモデルプログラムの開発のための経費を盛り込んだところであり、これをもとに、大学等や教育委員会において担当教員の資質向上のための養成研修プログラムが一層充実されるよう促してまいります。

 こうした取り組みを着実に実施することにより、障害や日本語能力に応じた特別の指導を担う人材の確保に努めてまいりたいと考えております。

伊東(信)委員 国の委託によって、各自治体に委託、指導といった答弁をされましたけれども、やはり地域差があると思うんですね。いい意味で、自治体によって、日本語能力に課題がある外国人児童生徒たちの数が多く、そこに取り組んでいる地域もあると思います。

 それぞれの自治体において先駆的に、さまざまな独自の特別な指導を行っている事例があると思うんですけれども、そういった事例に関して、文部科学省として把握しているすぐれた事例を御紹介いただければと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、日本語能力に課題がある児童生徒への特別の指導についてでございます。

 例えば、外国人集住都市である豊橋市でございますが、ここにおきましては、外国人児童生徒等教育担当教員を、これは加配ですが、各学校に配置の上で、在籍学級からの取り出しによる国際学級を設置して、日本語と教科の統合的な指導を行っている事例でございます。

 また、外国人の散在地域、これは具体的には甲府市でございますが、域内の各学校に加配教員が巡回することによって日本語と教科の統合的な指導を行っている事例がございます。

 続きまして、外国人の児童生徒等教育を担う教員の養成、研修についてでございますが、例えば、これは愛知県の事例でございますが、愛知県の教育委員会の実施する教員研修の一環として、外国人児童生徒教育に必要な知識や技能を習得するための講義、演習、研究協議を実施している事例がございます。

 また、愛知教育大学、教員養成系の大学ですが、ここでは、地域の市の教育委員会と連携いたしまして、特別の教育課程の指導方法などについての研修会を開催している、このような事例があると承知しております。

伊東(信)委員 特別な指導、とりわけ日本語能力に課題のある児童生徒についてお話をいただきました。

 豊橋、甲府、愛知県の事例を答弁いただいたわけなんですけれども、私も、議連や事前の調査で地域、自治体のお話はお伺いしているわけなんですが、そういった中で、やはり生徒の数も全国では今のところ均一ではない。しかしながら、これからだんだんと生徒の数、分布に関しては、全国的に均一的にふえていく可能性がある。しかし、先駆しているところと先駆していないところで、全国で均一の教育が行われ得るのかということに関してやはり危惧もするわけです。

 そうした自治体の成功している事例の中で、やはりICTを活用している事例がございました。

 教育とはちょっと違うんですけれども、私も、病院の中に医師として働いている、勤め人のときに経験があったんですけれども、ブラジルの十代の男の子を手術することがあったんです。日本語がしゃべれない、英語もしゃべれない、しゃべれるのはポルトガル語だけ、そういった子供に、手術した後ですから、手術前もそうなんですけれども、コミュニケーションを図るのにどうしたものかと考えました。

 ずっと私はラグビーの話をしていますけれども、当時、私は空手もやっていまして、K1ブームで、フランシスコ・フィリオ選手を初めブラジル人の指導員、支部長がいまして、日本語が結構しゃべれるんです。

 彼らに、短い期間に教えてもらうわけにはいかないので、必要最低限な、どこが痛いですか、どこか痛みますか、ドイ・アウグン・ルガールというんですけれども、ここが痛いと子供が言う場合は、ドイ・アクイというんですね。痛いがドイ、ドイなので、周りの人はみんな僕のことをドイ先生と思っていたみたいなんですけれども。そういった言語をちょっと羅列して書いてもらって、指し示しながら、そういったところでコミュニケーションを図ったんですね。

 もう二十年以上前なので、当時、携帯電話もタブレットもなくて、あるのは本当にポケベルぐらいなもので、今となっては、そういったときにやはりICTがあればなと思いました。今であれば、タブレットがあって、ボードに多言語で主な症状を書いて、指し示して診断するということもやっていられたと思うんですけれども、このICTの重要さというのを今本当に思うわけです。

 特別な指導を必要としている児童生徒に同じレベルの教育ができるように、ICTをぜひとも導入するべきだと考えますけれども、文部科学省の見解を教えてください。

松野国務大臣 委員御提案のとおり、散在地域を含む全ての学校で必要な教育支援を受けられるよう、ICTを積極的に活用することも有効であると考えており、活用のあり方の実証研究なども検討してまいりたいと考えております。

伊東(信)委員 ありがとうございます。

 実は、大阪市において、昨年の平成二十八年四月より、全小中学校でタブレット端末を使用した授業を導入して、やはり一定の成果を上げています。語学だけでなく、自分で考え判断する力、自分の考えを豊かにする力、そしてICTをツールとして活用する力の育成を図っています。

 自分の考えだけじゃなく、学習課題に対するグループの考え方を整理して、大型のディスプレーを表示することで、クラス全体の情報を共有して、プレゼンテーションや児童間での意見交換のための学習につなげています。

 高等教育におきましても、私は現在、大阪大学で招聘教授として働かせていただいていまして、講義もやっています。加えて、私の母校の神戸大学の臨床実習として学生さんを受け入れているわけなんですけれども、私がやっているレーザー治療というのは、三百六十度動くレントゲンを見ながらやるわけなんですね。そこにレーザーファイバーを脊椎に刺すという手術なんですが、正面と側面から立体構造を頭に浮かべるんですけれども、これはできない人は全くできないんですね、立体感覚というのがあって。ところが、人間の脊椎に関して三次元CTを撮って、アプリを使ってくるっと回しながら見ると、一発でわかってもらえるんですね。そういった高等訓練に関しても、高等教育に対する、医学ですけれども、ICTがやはり欠かせませんし、医学の発展に重要な役割を担っていると思います。

 そういったわけで、このICTを活用した教育の事例に関して、先ほどと関連して、語学以外で事例があれば教えてください。

有松政府参考人 お答えいたします。

 ICTを授業に活用することは、子供たちの学習への興味、関心を高めて、わかりやすい授業や、主体的、対話的で深い学びを実現し、確かな学力の育成に資するものと認識をしております。また、障害のある児童生徒や外国人の児童生徒を含めまして、個に応じた指導を充実する上でも有効であると考えております。

 各教科等の学習におきますICTの活用につきましては、各学校の創意工夫によりましてさまざまな実践事例がございます。

 先ほど先生から挙げていただいたことも含め、例えば、わかりやすい授業の実現に向けては、教科書や資料を拡大提示いたしまして、児童生徒の興味、関心を喚起するということや、授業で取り組む課題を明確にする、また、動きのあるものや実技を動画で提示したり、実験や観察を記録して何度も振り返ったりするといったようなことで理解を深めさせること、また、個に応じた指導を実現するために、一人一人の理解に応じた練習問題に取り組んだり、英語の発音などを各自のペースで繰り返し確認するといったような取り組みがなされております。

 さらに、児童生徒の学びがより主体的、対話的で深いものとなるような活用といたしましては、各自の考えを電子黒板に転送して共有をし、多様な考え方があることを理解する、そしてみずからの考えを一層深めるといったこと、あるいは、インターネットなどで調べたことをもとにグループで話し合って、考えたことをプレゼンテーションソフト等でまとめて発表する、あるいは、テレビ会議システムなどを活用いたしまして、他の学校の児童生徒や社会人、さらには外国の方々等とも交流するといった取り組みがなされております。

伊東(信)委員 ありがとうございます。

 生徒の考えを電子黒板で発表して共有する、このことのメリットというのは、やはり生徒の皆さん、手を挙げて、前で、例えば英作文であったりとか算数、数学の解き方を書いたりとかというのははばかられるわけですけれども、目の前で書いてそれを送るということに関してはかなりハードルが低くなるみたいで、非常に授業が活発になると聞いています。

 また、いわゆる語学教育に関して、英語も含めて、多言語で、発音というのがやはりこれからの社会、大事だと思うんですけれども、それもタブレットで非常に成果を上げていると聞いています。

 また、私、今、老眼鏡を使って自分の原稿を読んでいるんですけれども、教える側も、タブレットを使うと字が拡大できてスムーズにできるとも聞いています。

 しかしながら、ICT化の推進は、文科省だけでなく、データの扱い、電波の扱い、いろいろなところで使えると思うんですね。そういったところで、総務省にお伺いしたいんですけれども、文部科学省と連携をしてどのような取り組みをされておるのでしょうか。

吉岡政府参考人 お答えいたします。

 総務省におきましては、情報通信を所管する中で、これまで、クラウドの活用、それからネットワークの整備、サポート体制の構築の三つの側面から教育ICTを推進してきたところでございます。

 具体的には、まずクラウドの活用でございますけれども、多様なデジタルコンテンツを端末やOS、時間や場所を問わず活用可能な教育クラウド・プラットフォームの確立に、これは文部科学省と連携して取り組んできているところでございます。

 それからまた、ネットワークの整備につきましては、来年度予算案の公衆無線LAN整備事業といたしまして、今年度より約十倍の予算の増額を図り、国庫補助を行うことにしているところでございます。

 これは、防災の観点から、避難所になる学校等に無料WiFi環境を整備するものでございますけれども、教育面においても積極的に活用を図っていただくよう、文部科学省と連携して、自治体等への働きかけを行っているところでございます。

 それからさらに、学校現場へのサポート体制につきましては、今年度より、地域の人材をプログラミング教育の指導者として育成、活用する取り組みを実証事業として進めているところでございます。

 また、プログラミング教育に関しましては、文部科学省、総務省、経済産業省と民間の企業、ベンチャーが連携をいたしまして、未来の学びコンソーシアムというものがちょうど昨日設立されたところでございます。

 総務省としては、このコンソーシアムとも連携をいたしまして、進めております実証事業の成果の共有や、全国の各地域での周知啓発活動、さらには教材コンテンツや指導者情報等を共有するポータルサイトの構築、こうした取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。

伊東(信)委員 ビッグデータ、クラウドも含めて、総務省さんのやはり御協力というのは必要でございます。

 加えて、お聞きしたかったことなんですけれども、防災面に関しても非常に有効に使えるということを、この場合は、やはり子供たちの教育だけじゃなくて、子供たち自身の安全、安心にもつながることだと認識しております。

 学校で学ぶだけでなく、例えば町に出て、大阪府の観光地、もしくは私の地元の枚方市、交野市でも、ちょっとしたモニュメント、忍者の格好をした人がいて、忍者の格好をした写真があって、そこにぱっとタブレットなりスマホを当てると多言語が出てくる、今そういったシステムも出ているんですね。そういったところのネットワーク、総務省さん、いろいろ取り組んでいただいて、ありがたいと思います。

 しかしながら、では、そのICTを推進していく上で弊害になっているのは、予算ももちろんでしょうけれども、予算面以外でもどのような課題というのがあるのでしょうか。

有松政府参考人 お答え申し上げます。

 学校のICTの環境整備を進めるに当たりましての課題についてお答え申し上げたいと存じます。

 文部科学省では、平成二十六年に教育のIT化に向けた環境整備四カ年計画を策定いたしまして、この計画期間であります平成二十六年度から二十九年度まで、毎年千六百七十八億円の地方財政措置を講ずることとされておりますけれども、一部の地方公共団体におきましては、まずは、教育の情報化の意義ということについて認識が十分ではないことですとか、ICT機器の整備についての知見やノウハウが不足しているといったような課題が見られていると考えておりまして、そうしたことで、この目標の達成には取り組みのさらなる加速が必要であるというふうに考えております。

 このため、文部科学省では、各自治体に置かれております総合教育会議におきまして、教育の大綱にこのICT環境の整備計画を位置づけるなどした上で、地方財政措置についても積極的に活用してICT環境整備を推進していただくように、各都道府県・指定都市教育委員会に向けて、教育情報化の推進に対応した教育環境の整備充実に関する通知を出させていただきました。

 また、各自治体のニーズに応じまして学校のICT環境の整備に必要な助言を行うICT活用教育アドバイザーの派遣をするなどの取り組みによって、地方公共団体による学校のICT環境整備を促しているところでございます。

 さらに、教育現場に求められる実用的、効果的なICT環境を整備するために、昨年の七月には、教育の情報化加速化プランを策定いたしまして、次期の学習指導要領に向けた検討状況や学校現場の現状も踏まえながら、このプランに基づきまして、昨年の十月に、学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議を設置いたしました。ただいま議論をいただいているところでございまして、この会議の議論を踏まえまして、今後の学校におけるICT環境整備に関する方針を検討することとしております。

 文部科学省といたしましては、引き続き、地方公共団体による学校ICT環境整備の加速にこうした取り組みを通じて努めてまいりたいと考えております。

伊東(信)委員 これから新しく始めることであれば、知見とか経験、データが不足しているのはやはり当然のことなんですね。きょうは財務省は呼んでいないんですけれども、何じゃかんじゃ言いましても、やはり財源の問題かな、予算の問題かなとも思っております。その場合のエビデンスということが必要だというのは認識しているんですけれども、ぜひとも、ICT化を進める上で、そこの現場の教員なりそれを取り扱うところがそれについて知らないとか、それに対して取り扱えないというのはやはり子供たちを置き去りにしていると思いますので、しっかりと人材育成も含めて協議していただきたいと思います。学習指導要領に加えていただくということで、方針としてはよくわかりましたので。

 時間の方ももうあとわずかになってきましたので、次の共同学校事務室や学校運営協議会についてお尋ねしたいと思うんですけれども、今回の法律の一部改正で、学校事務を共同して処理する共同学校事務室を制度化。多くの小中学校で事務職員が一人しかいない。地元のPTAの皆さんに聞いても、枚方市、交野市でも、二人いたはずなのにいつの間にか一人になったわとか、そういったことで、十分な学校事務体制をとることができなくなったとは確かに聞いています。一人配置だと上司や先輩がいないわけですから、ノウハウも引き継げないし、効率も悪かったことなんですけれども。

 一方で、今回の課題でもあります、事務作業に関する教職員の負担を減らす、しかし、教職員自体の負担が大きいというのも事実ですので、こういった地元の声なんですけれども、共同事務室を設けて事務職員の定数をふやす予算を、やはり一に教職員をふやすべきだという声もあるのも事実なんですね。賛否両論あると思います。

 ただ、このあたりの整合性をどのように検討されたか、経緯も含めて教えてください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、各自治体におきまして、自主的に事務の共同実施が行われている実態がございます。この状況につきまして文部科学省として調査した結果によりますと、事務処理上のミスあるいは不正の防止が図られる、さらには、学校間の事務の標準化などを通じて事務処理の効率化を図ることができる、これらの成果がわかった次第でございます。他方、共同学校事務的な形でやりますと、責任関係が不明確になるといった課題も指摘されております。

 そこで、今回の共同学校事務室の制度化でございますが、事務の共同処理を行う場合の権限や責任の関係、それから共同処理をする事務の範囲について明確化するということを目的とし、さらには、事務処理の効率化という直接的な効果のみならず、各学校における業務負担の軽減あるいは学校マネジメントの強化にも資するものと考えております。

 また、この共同学校事務室における執務の一般的なイメージでございますが、各学校の事務職員が週一回とかあるいは月三回とか一定の期間の中で定期的に集合して共同事務を集中的に行うことを想定しておりまして、各学校における事務がおろそかになるということはないと私どもとしては考えております。

伊東(信)委員 いずれにしても、いわゆる現場の教職員の、教員の先生が働きやすい環境をつくるということで、本当にうまく機能するようにコントロールされて、チェックもされたらと思います。

 同時に、今回の社会教育法の一部改正の中で、教育委員会が講ずるべき地域学校協働活動に関する連携協力体制の整備として学校運営協議会、これが、地域や学校と連携して活動するということを推進しておられます。先ほどから、地元枚方市、交野市のPTAからヒアリングを行ったということなんですけれども、やはり皆様、今の現状に満足しているわけでなく、今も地域活動というのは、放課後教室も含めてあるわけなんですけれども、印象としてかなり丸投げをしている、そういった印象を持たれておるようです。

 地域活動や運営に関して予算はつけるけれども、その予算も少ないし、その少ない予算の中でやりくりするのはなかなか大変だと思うんですけれども、地域から学校への一方向の活動になると思うので、なかなか限界があると思います。主として活動されている方たちの高齢化も進んでいますし、何よりも、だんだんだんだん、頑張れば頑張っていただける方ほど負担が大きくなるわけで、その負担の重さから、活動から離れていかれる方たちも多いわけです。学校問題も、学校の課題も複雑化、多様化していると思うんですけれども、地域の方々にもっと積極的に学校運営にかかわってもらうべきだと思います。

 これは各自治体の問題でもあるわけですけれども、きちっと現場の声を収集して問題点を整理したのか、現場の声を収集して整理したのであれば、その問題点を今回の法改正にどのように、どこの部分に反映しているのかを教えていただければと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 地域のもろもろの力を学校に生かすということについてのお尋ねでございます。

 今回、法律改正によりまして、地域学校協働推進員という新しい職を追加したいと考えております。この職は、学校に置かれます学校運営協議会のメンバーにもなるということでございまして、地域の方がこの推進員ということで指名されて、その地域のニーズをきちんと吸い上げて、それを学校運営協議会のメンバーとして学校にも伝える、さらには、学校運営協議会において学校側のいろいろな要望というか求めているものについてきちんと把握した上で、それを地域に伝える、そういうつなぎ役としての役割を果たすということでございまして、これによって学校と地域がきちんと連携して、協働していろいろな活動を実施していくことができるというような仕組みをつくった次第でございます。

伊東(信)委員 いずれにしても、各自治体の取り組みということになると思いますので、そういったところの指導はよろしくお願いします。

 それで、ヒアリングを重ねていく中で、一つ、どうしても要望することが多数聞かれたのが、学校の司書なんですね。つまりは、学校図書館を学校教育において欠くことのできない基礎的な設備と学校図書館法でうたっているのに、学校に司書を置くように努めなければならないと努力義務にされていると思うんですけれども、これらを必置、努力義務じゃなくて必ず置いてほしいという要望が保護者の方から強く聞かれたんです。

 学校司書の配置の現状、及び、必要とされているなら、検討されているのかどうかをお話しいただければと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 お尋ねの学校司書につきましては、平成二十六年の六月の学校図書館法におきまして、学校への配置の努力義務が定められたところでございます。

 配置の実態でございますが、平成二十四年現在で、学校司書が、小学校では、四七・九%でありましたが、二十八年には五九・三%、それから中学校では、四七・六%が五七・三%と、それぞれ近年増加する傾向にございます。

 これは、累次の学校図書館図書整備五カ年計画をこれまで定めてきておりまして、今年度までは第四次の計画でございまして、地方財政計画によってこういった学校司書の配置率が向上してきているということでございますが、今回、二十九年度から新たに第五次の五カ年計画を定めまして、そこに新しく学校司書の配置についてもこの図書館計画できちんと明示いたしまして、単年度におきましては二百二十億、五年の総額一千百億の地方財政措置を講じる予定でございます。

 これによりまして、現状の配置率がさらなる向上をしていくと思われますので、そういった動向も見ながら、まだ努力義務化されて三年程度でございますので、それの必置義務化については、そういう配置の状況を踏まえながら、今後検討していきたいと考えております。

伊東(信)委員 予算を組んでいただいているのはよくわかりました。

 ただ、その予算がどこに行ったのか、きちっと設置されていないじゃないか、やはり六〇%を切っている状態だな、まだまだという認識を持っていただきたいということを最後に強調いたしまして、時間となりましたので、私の質疑を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

永岡委員長 次に、吉川元君。

吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。

 今回、義務標準法の改正ということでありますが、それに関連して何点かお聞きをしたいというふうに思います。

 今回の教職員定数の標準の見直しが行われ、これによって、地方自治体が現在よりも計画的に教員採用ができるようになります。その点では歓迎したいというふうに思いますが、学校の現場の多忙化を踏まえれば、今回の法改正を足がかりにして、さらなる定数改善に取り組んでいただきたいというふうに思います。

 そこでお聞きいたしますが、文科省は昨年、来年度から二〇二六年度までの十年間を見通した「次世代の学校」指導体制実現構想を打ち出し、この十年間で二万九千七百六十人の定数改善を計画しております。この十カ年計画、文科省とすれば、財務省が求めてきた予算の裏づけのある教職員定数の中期見通しである旨、本委員会でも答弁をいただきました。

 この計画、初年度に当たる来年度の予算案、概算要求では、文科省は三千六十人の定数改善を求めておりましたが、結果、予算案を見ますと、八百六十八人の定数改善にとどまっております。今回の義務標準法の改正で、現在加配されている約六万五千人の教職員のうち約三割を基礎定数化していくというふうに承知をしておりますけれども、これだけでは、まだ二万九千七百六十人の定数改善には届かないということであります。

 今回の義務標準法の改正を通じ、今後どのように十カ年計画で見込んだ定数改善に近づけていくのか、答弁を求めます。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 教職員定数の戦略的充実につきましては、委員御指摘のように、昨年の七月に取りまとめをいたしました次世代の学校指導体制タスクフォースにおける報告、取りまとめを踏まえまして、平成二十九年度の概算要求を行った次第でございます。そこでの計画の数字については、今委員が御指摘あったとおりでございます。

 他方、昨年末の予算の査定において、平成二十九年度の予算案として、定数について、委員御指摘の八百六十八名の改善増にとどまっているということもこれまた事実でございます。

 今回の基礎定数化につきましては、これまでの定数改善計画のような、基礎定数、加配定数を含めて全ての改善数を固定するというものとは異なりますが、経済・財政再生計画でも求められております中期的な見通しに関する基盤となるものであるというふうに考えております。

 今後の教職員定数のあり方に関しましては、引き続き、経済・財政再生計画の改革工程表における方針に基づいて検討を行ってまいりたいと考えておりますが、委員御指摘のとおり、なかなか、当初の計画と、現実に今回予算案で組めた額、かなり乖離がございますので、ここはしっかりと、文部科学省としては今後頑張って対応していきたいと考えております。

吉川(元)委員 私もそれについては応援をさせていただきますが、ちょっと見ますと、例えば「次世代の学校」指導体制実現構想、全体で三千六十人、今ほど述べましたが、実際には八百六十八人に終わってしまった。

 それぞれ内訳を見ますと、例えば、文科省が大きな柱にしているアクティブラーニング、これに関しては、来年度は二百五十人、十年間で六千九百人ふやすというふうになっています。ところが、ことしは何人だったか。予算案を見ますと、たった十人です。これはどうやって目標に近づけていくのか。また、非常に緊急の課題でもあるいじめ、不登校等の未然防止、早期対策等の強化、これは、来年度四百人を求めて、十年間で千八百五十人となっていますけれども、来年度、たった二十五人です。

 これだけ乖離がある。果たしてこれは十年間でやっていけるんですか。その点、どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 二十九年度の予算案の編成に当たりましては、今回は、発達障害に関する通級指導の充実に関する基礎定数化、それから外国人児童生徒等の日本語教育の充実ということでの基礎定数化、これらを中心といたしまして、まずは喫緊の課題についての定数改善について取りまとめをしたわけでございます。それを予算案に組み込んだということでございます。

 委員御指摘のとおり、アクティブラーニングの視点からの授業改善、あるいはいじめ、不登校対応、さらには小学校専科など、まだまだ改善すべき余地のある事項はたくさんございます。

 今回は、これまでの七次にわたる定数改善計画とは異なりまして、当初の段階で定数改善を五年間あるいは八年間、十年間とか、そういうふうに決め込んでやる、それをずっと計画を順次推進していくという形とは若干異なりまして、今回は一旦この基礎定数化についてやりましたが、さらに私どもとしては、必要に応じて、先ほど申し上げましたとおり、改革工程表における、その方針に基づいての検討結果を受けて、二の矢、三の矢を文部科学省としては放っていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

吉川(元)委員 ぜひ頑張っていただきたいんですけれども、アクティブラーニングというのは、初年度で、十年間でやる部分の二%にも届かない改善しか行われていない。また、基礎定数化といいますけれども、外国人児童生徒等の教育の充実、これは百九十人要求をしておりますけれども、これを見ると四十七人ということは、ここも届いていない。それから、一つちょっと確認させていただきたいんですが、教員の質の向上に向けた指導教諭の配置促進というのが、今回五十人、要求として出ておりますけれども、これは予算書では見当たらないんですけれども、どこかに紛れ込んでいるのか、この点についていかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の事項につきましては、財務省の査定で認められなかった事項でございます。

吉川(元)委員 認められなかった、結局ゼロだったと。

 これは、来年五十人で十年間で二百人ですからほかの項目に比べると少ないんですけれども、教員の質というのはまさに、財務省は盛んに、数じゃない、質だ質だと言っている、それなのに、なぜ質の向上のための定数がつかないのか、私は非常に疑問に感じざるを得ません。

 あわせて、去年かおととしかも一回やったんですけれども、自然減の問題。これは、構想の中では三千百人、自然減で減ると。ところが、予算書を見ますと、四千百五十人。またまた千人以上、率にすると三〇%以上、自然減がふえている。トータルでいうと、定数改善と自然減を差し引くと、構想の方ではマイナス四十、ところが、実際の予算書ではマイナス三千二百八十二。これも全然構想と食い違っているんですけれども、この自然減というのをどういうふうに考えていらっしゃるのか、答弁をお願いしたいと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの自然減につきましては、まず、当然のことながら、子供の数が減る、少子化に伴う教職員定数の減というのがございまして、これが約三千名程度ございます。それに加えまして、学校の統廃合などによって新たに生ずる教職員定数の減などが見込まれますので、それらを合わせまして四千百五十名ということでございますので、この点につきましては、ある意味、広い意味での自然減をトータルに含めた数字となっております。

吉川(元)委員 まあ、これは前回も同じような答弁をいただきましたが、とにかく、しっかりと定数改善に向けて努力をしていただきたいということです。

 関連して、一つだけ、少人数指導等の推進に関連して、今回、新設される少人数指導等の推進のための基礎定数、学校の児童生徒数に応じて算定するものとされていますけれども、具体的な中身というのはどういうものですか。できるだけ短く答弁をお願いします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の法改正で、複数の教員の協力による指導や、少数の児童生徒集団を単位として指導を進める観点から、各学校の児童生徒の数に応じて基礎定数化をするという新たな措置を講ずる次第でございます。

 その算定の基準でございますけれども、一般的に、児童生徒数が多い学校ほど、少人数指導などを実施するためにより多くの教員が必要になるということが考えられますので、学校全体の児童生徒数に応じた定数算定をするということでございまして、例えば、児童生徒数二百人から二百九十九人の学校であれば〇・二五を掛ける、あるいは、千二百名以上の学校であれば一・二五を掛けるとか、こういう基礎定数の計算式を新たに定めるというものでございます。

吉川(元)委員 もう一点、関連してお聞きしたいんですが、先般公表されました学習指導要領で、二〇二〇年度から、小学校では、三年生、四年生で外国語活動、それから五年生、六年生では、これまで外国語活動というのが行われておりましたが、それがなくなって、かわりに外国語、具体的には英語だということになると思いますが、これによって、三、四年生、五、六年生ともに、三十五時間、こま数がふえるというふうになります。

 私自身は、小学校の三年生、四年生だとか、小学校のときにはやはりしっかりと母国語を学ぶべきであって、その時期に外国語をやるというのは果たしてどうなのかというふうに思いますし、これはまた別の機会に議論させていただきたいと思いますけれども、この外国語教育の実施に伴う教職員配置のあり方をどのように考えていらっしゃるのか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の学習指導要領の改訂の案、とりわけ小学校について外国語活動を導入するということでございますので、それに伴います教職員定数の改善につきましては、指導方法工夫改善の加配のカテゴリーの中で、小学校専科指導の充実ということで、今回、二十九年度予算案では百六十五名増を盛り込んでいる次第でございます。

 なお、今後、この点についての教職員定数のあり方については、学習指導要領の改訂、あるいは学校現場における教職員の勤務実態なども踏まえながら、引き続き、学校の課題に関する客観的データや実証研究、自治体のニーズなどを踏まえて、必要な検討を行っていきたいと考えております。

吉川(元)委員 次に、ほかの委員も少し触れられておられましたけれども、多忙化の問題についてお聞きしたいと思います。

 先般、連合総研が、教職員の働き方、労働時間に関する研究報告書を取りまとめました。週六十時間以上働く先生の割合、小学校で七二・九%、中学校では八六・九%、そういう調査結果であります。

 明らかにこれは労基法に違反をするような長時間労働、そして、週六十時間ということは、月当たりにすると八十時間を超える残業をしているということになります。これは、継続的に行われれば、当然、過労死のラインを超える働き方をされているわけで、この調査結果について、大臣、どのように受けとめていらっしゃいますか。

松野国務大臣 委員御指摘のとおり、先般、連合総研の調査において、一週間の労働時間が六十時間以上となっている小中学校の教員の割合が七割を超えるという結果が発表されたことは承知をしており、改めて、我が国の教員の長時間勤務の実態が示されたと認識をしております。

 文部科学省としては、教員の業務負担の軽減を図ることは喫緊の課題であると認識をしており、二十カ所程度の重点モデル地域を指定し、学校現場の業務改善を加速するためのプロジェクトを開始、部活動の適正化の推進、業務改善等の知見のある有識者や教育関係者等を業務改善アドバイザーとして派遣する仕組みの創設などを柱とする、学校現場における業務の適正化に向けた取り組み方針を本年一月に発表いたしました。

 教員が子供と向き合える時間を確保し、教員一人一人が今まで以上に誇りややりがいを持てる学校現場の環境を実現するために、学校現場における業務の適正化を着実に推進してまいりたいと考えております。

吉川(元)委員 先ほどもこれは少し出ておりましたが、いわゆる給特法の中で、一九六六年、昭和四十一年ですけれども、まさに私が生まれた年の調査、私は今五十歳ですから五十年前、半世紀前の労働実態に基づいて四%の割り増しをしている。時間にすると大体八時間ということでありますが、この給特法、非常に私は今大きな問題になっているんじゃないか。

 それで、その点に関連してちょっと事務方にお聞きしますけれども、超勤四項目、これは、校外実習その他生徒の実習に関する業務、修学旅行その他学校の行事に関する業務、職員会議に関する業務、それから非常災害の場合等々の必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務、これがいわゆる超勤四項目というふうに言われているわけでありまして、それ以外については超勤をしてはならないといいますか、超勤、いわゆる残業をしなさいと言うことはできないという理解でよろしいですか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 教職員の時間外勤務に関してのお尋ねでございます。

 委員御指摘の、いわゆる超勤四項目に限定されて時間外勤務を命じることができるという仕組みになっております。

 以上でございます。

吉川(元)委員 そうしますと、今、先ほど大臣の方から部活動の適正化というお話がありました。ただ、それ以外にも、この調査を見ておりますと、生徒指導あるいは授業の準備、さらにはテストの採点等々についても時間外に行われている。これは、本来、超勤命令といいますか、それが出せないものであるにもかかわらず、それが時間外に行われているということ。

 恐らく文科省は、これは自発的な活動だという認識をいろいろなところで示されてもいますけれども、これはまさに本来業務にもかかわらず、自発的な活動というのは一体どういうことなんでしょうか。まさにこれは完全なブラック企業としか言いようのないものだというふうに思うんですが、その点はいかがですか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 教職員について時間外勤務を命じることができる事項は、先ほど申し上げましたとおり超勤四項目でございますので、委員御指摘の部活動などの業務につきましては、時間外勤務ではあり得ないということでございますので、すなわちそれは、換言すれば自発的な業務であるということでございます。

吉川(元)委員 ですから、部活動についてはもう自発的とは言えないような状況に今なっておりますし、それから、生徒指導だとか採点、これはまさに本来業務ですね。それが自発的活動にカテゴライズされるというか、それというのはちょっと正常ではない実態だというふうに私は言わざるを得ません。

 この根源にはやはり給特法の問題があるんだというふうに思いますし、そういう点からも給特法について中教審等々でしっかり審議すべきだと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

松野国務大臣 委員御指摘のとおり、公立学校の教員には、時間外勤務手当が支給されないかわりに、職務と勤務態様の特殊性に基づき本給の四%分の教職調整額が支給をされております。

 文部科学省では、教員の超過勤務の実態を踏まえ、これまでも教職調整額の支給を定めた給特法のあり方について検討してきましたが、結論を得るには至っていません。

 教職調整額のあり方は、単に給与の問題にとどまらず、学校の組織運営、教員の勤務時間管理、教員の時間外における勤務のあり方にも大きく影響する問題です。今後の学校のあり方や業務の適正化も含め、引き続き検討すべき課題であると認識をしております。

吉川(元)委員 私は、やはりこの給特法をしっかり見直していかないと、長時間労働の改善にはつながっていかないんじゃないか。給特法を変えれば直るというわけではなくて、やはり基本は教職員定数の改善以外に手はないわけですけれども、助長するような形で今給特法のもとで運用されているということになりますので、ぜひしっかりと検討していただきたいというふうに思います。

 今、連合総研の調査を見ますと、自宅持ち帰りの残業、いわゆる風呂敷残業も含めまして、小学校の教諭でいいますと、一日当たり十二時間四分働いております。一日八時間というふうに考えると、大体、二人で三人分の仕事をしているというのが今の学校の実態であります。

 それを考えたときに、今回久しぶりに義務標準法の改正で定数改善、法案が提出されておりますけれども、今後、定数改善をする際には、この長時間労働の是正という観点も組み込んでいくべきだと考えますけれども、この点はいかがお考えでしょうか。

松野国務大臣 今日の学校を取り巻く環境が複雑化、困難化する中、チーム学校の推進や学校現場の業務適正化等の取り組みとあわせて、次世代の学校に必要な指導体制を構築することが重要と考えております。

 今後の教職員定数のあり方については、学校現場における教職員の勤務の実態も勘案しつつ、引き続き、経済・財政再生計画改革工程表における方針に基づいて、学校の課題に関する客観的データや実証研究、地方自治体の政策ニーズ等を踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

吉川(元)委員 先ほど指摘しましたけれども、本来の業務、これを時間外でやらざるを得ないということは、人の数が不足をしているというのはもう明白でありまして、長時間労働の是正という観点を定数改善のお考えの中にしっかり組み込んでいただきたいというふうに思います。

 もう余り時間がなくなってきましたので、事務職員の配置について少しお伺いしたいと思います。

 事務職員の定数の充足率を見ますと、四十七都道府県、一〇〇%を超えていない県が多々存在をいたします。それが非常に私は問題だというふうに思います。

 そのことをまず指摘させていただいた上で、今回の地教行法改正で、職務規定に、事務職員は、これまでは「事務職員は、事務に従事する。」から、「事務をつかさどる。」というふうに改正をされております。この趣旨はどういうことなのか、短く答弁をお願いします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の事務職員の職務規定の見直しによりまして、学校の事務について、事務職員が一定の責任を持って処理することができるようになります。

 したがいまして、従前は、例えば、各種調査の対応とか学校予算の編成、執行などの事務につきまして、校内の取りまとめ、確認作業等の細かな対応まで管理職、すなわち校長、教頭に対応していただいてきたものを、今後は、総務や財務に通じた事務職員が対応するということでございます。

吉川(元)委員 「つかさどる。」のこの規定によって、事務職員への責任、負担が重くなるということではなくて、あくまで学校運営、学校のマネジメントを強化する趣旨である、そういうことをしっかりと周知していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の事務職員に関する職務規定の見直し、これはまさに学校マネジメントに管理職が注力できるようにするということで、学校全体として事務の効率化が図られるということでございまして、校務運営が改善されることが期待されます。

 そういった趣旨につきまして、今回の改正の中身あるいは期待される効果についてきちんと、文部科学省といたしましては、今後、通知あるいは教育委員会を対象とした会議などの場を通じまして周知してまいりたいと考えています。

吉川(元)委員 次に、関連して、共同学校事務室の法定化についてお聞きをいたします。

 実施率、二〇一二年度の調査では四八・八%と聞いております。既に実施している場合の経験も踏まえ、今回の法改正でどのような効果を期待されているんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 現在の公立小中学校の事務職員の配置状況は、大体一校当たり一人ということでございまして、今回、先ほど申し上げたとおり、職務規定の改正で、学校事務の効率化が図られるということでございます。

 それに加えまして、共同事務については、現在でも各教育委員会で実態として自主的に行われている部分もございますが、さまざまな態様で行われておりまして、実施に当たっての権限、責任が明確でない、共同実施を行う業務の範囲が曖昧であるといった課題がございます。

 そこで、今回の共同学校事務室の制度化におきましては、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や、業務範囲の明確化を図るということでございます。

吉川(元)委員 今回、共同学校事務室が法定化されるということでありますけれども、私、非常に少し危惧をするのは、誤解をされて受け取られては困るなというふうに思います。共同学校事務室を設けた結果として、おおむね各校で配置をされている一校一人の事務職員、これが減らされるというようなことはまかり間違ってもあってはならないというふうに思いますけれども、その点について、大臣、どのようにお考えでしょうか。

松野国務大臣 学校の事務職員は、学校教育法上、小学校等に原則として必ず置くものとされており、学校の事務が複雑化、多様化している状況において、事務職員に期待される役割はますます高まっています。

 今回の共同学校事務室の制度化は、学校の機能強化を目的として、事務処理のさらなる効率化を図るものであり、その室長と職員は、共同処理を行う学校の事務職員をもって充てる仕組みとしています。

 このため、共同学校事務室は、学校に事務職員が配置されていることを前提とした仕組みであり、事務職員の削減、非常勤化を図るものではありません。

 また、今回の法律案において、教職員定数の加配事由に共同学校事務室を明示し、事務体制の強化に取り組むこととしております。

吉川(元)委員 まかり間違っても、これを使って事務職員の数を減らすなんということはないように、しっかりと周知をしていただきたいというふうに思いますし、先ほど、充足率、本当は数字のことを聞こうと思ったんですけれども、時間がないので聞けませんでしたが、一〇〇%に届いていない都道府県、多々ございますので、そうした都道府県に対してもしっかりとこの意味を伝えていただきたいというふうに思います。

 最後に、学校運営協議会について、一点だけお聞きしたいと思います。

 先ほども指摘がありましたけれども、これはやはり、自由な意思に基づいて設置されるのが望ましい姿だというふうに思います。今回、できる規定から努力義務へというふうに変わるわけですけれども、ぜひ、この自由な意思に基づくというのが本来の姿であるということをしっかり踏まえて対応していただきたいということを指摘した上で、今回の学校運営協議会が行うことのできる職員の採用その他の任用に関する意見具申に関して、「教育委員会規則で定める事項」という文言が入りました。恐らく、学校運営協議会の設置に当たり、教員の採用や任用について運営協議会が意見具申できることにより人事が混乱することを懸念する教育委員会あるいは校長の皆さんが少なくないことを想定したものと理解しております。

 教育委員会規則で定める事項、これは具体的にはどのようなものなのか。その際、分限、懲戒、勤務条件などについて意見具申の対象になるのか。今回の改正によって、教育委員会が規則で定めれば、そのようなものは意見具申の対象となり得るのか。これをお答えください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の教育委員会規則についてでございますが、それによって定められる具体的な内容は各教育委員会の判断に委ねられているものではございますが、例えば、個人を特定しての意見ではなくて、学校の教育上の課題やニーズを踏まえた一般的な意見に限るといったものが想定をされます。

 また、現行法では、職員の採用その他の任用については、採用、転任、昇任に関する事項でございまして、分限処分や懲戒処分などの当該職員の意に反する不利益な処分は今回のこの意見の対象とはならないものでございますが、今回の法改正によっても、この範囲に変更を加えるものではございません。

吉川(元)委員 時間が来ましたので、終わります。

永岡委員長 午後一時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午後零時四十分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時三十分開議

永岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。谷川とむ君。

谷川(と)委員 自由民主党の谷川とむです。

 本日は、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案の質疑ということで、質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。

 では、早速質問に入らせていただきます。

 本法律案では、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務内容の改正及び共同学校事務室の規定の整備、学校運営協議会の役割の見直し、地域学校協働活動の実施体制の整備が大きな改正点となっておりますが、改めてこの法改正の趣旨及び意気込みをお聞かせください。

義家副大臣 本法律案は、学校が直面する教育課題が複雑化、困難化していることに対応するために、学校の機能強化を図ることを趣旨としております。

 今回の改正案では、基礎定数化に伴う教職員定数の標準の改正、事務職員の職務及び共同学校事務室に係る規定の整備、三つ目として、学校運営協議会の役割の見直し及び地域学校協働活動の実施体制の整備を講ずることとしております。

 本法律案の趣旨をしっかりと踏まえ、今後、学校の指導体制を質的かつ量的に充実すること、地域連携、協働による学校の支援も含め、学校の運営体制を改善することの両方策を一体的に推進してまいりたいと思っております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。義家副大臣から意気込みをお聞かせいただきました。

 それでは、個々に質問を続けさせていただきたいと思います。

 本法律案では、障害に応じた特別の指導、通級による指導のための基礎定数の新設、児童生徒十三人に一人、日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための基礎定数の新設、児童生徒十八人に一人などが規定されています。

 このように、通級による指導や外国人児童生徒などへの教育の充実など、これまで加配措置されていたものが基礎定数化されることとなりますが、その意義、目的は何か、また現状の人数はどのくらいなのか、お聞かせいただきたいと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導を受ける児童生徒数は、平成二十七年度時点で約九万人となっておりまして、過去十年間で二・三倍増加しております。また、日本語指導が必要な児童生徒は、平成二十六年度時点で約三万四千人でございまして、過去十年間で一・六倍増加しております。

 通級による指導や日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の指導を担当する教員は、これまで加配定数として毎年度の予算の範囲内で措置をしてきましたが、この措置が対象児童生徒の増加に対応し切れないなどの状況により、個に応じた必要な指導が受けられていない児童生徒が相当数いる実態がございました。

 今回の基礎定数化によりまして、これらの特別の指導を担当する教員の定数は、平成三十八年度までの十年間で、対象児童生徒数に応じて自動的かつ確実に措置されることになります。これにより、地方自治体は教職員定数について先の見通しが立てやすくなり、安定的、計画的な採用、研修、配置が行いやすくなるとともに、児童生徒に対するきめ細かな指導の充実が図られると考えております。

谷川(と)委員 今回、十三人に一人、また十八人に一人ということですけれども、以前はどのくらいあったのか、お聞かせいただけますか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 通級指導の関係の児童生徒数と教員の比率につきましては、以前は十六・五人に一人、それが、今回の措置で十三人に一人に改善されます。それから、日本語指導に関しての児童生徒数と教員数の比較は、以前は二十一・五人に一人、それが、今回、十八人に一人に改善されます。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 通級による指導が必要な人間、または日本語、外国人児童生徒などへの教育の充実のためには、大変多くの生徒たちがふえているということで、今回整備されるということは、本当に意義のあることではないかなというふうに思っております。しかし、また、多様化していく可能性がありますので、引き続きの検討をよろしくお願いいたします。

 近年の学校現場を取り巻く環境は非常に複雑化、困難化し、教職員の職務が多忙化しております。以前に比べれば、いじめの問題も、SNSの普及により、ツイッターや、特にLINEを使ったいじめを展開するなど、非常に悪質化しております。そのために、子供一人一人にきめ細かな対応が求められますし、保護者からの苦情や要望等への対応を間違えれば、大きな問題にもなりかねません。また、事務作業も大幅にふえていると聞きます。そのような実態を踏まえれば、教職員定数の充実を図るための計画的な改善が必要であると考えます。

 今回、教職員定数の見直しは、実に十六年ぶりとなります。今回の見直しは非常に評価できると考えます。ただ、今回の見直しで一旦終わりと考えているのか、また、今後の教職員定数のあり方についてどのように検討を踏まえていくのか、文科省の、義家副大臣の答弁を求めます。

義家副大臣 大変重要な御指摘、ありがとうございます。

 教職員定数について、平成二十九年度の予算案では、今回の基礎定数化に伴う改善に加え、小学校専科指導の充実、貧困等に起因する学力格差の解消、共同事務実施体制の強化などに必要な加配定数の改善も盛り込んでおりまして、合計八百六十八人の改善となっております。

 今後、教職員定数のあり方については、学習指導要領の改訂や学校現場における教職員の勤務実態も勘案しつつ、引き続き、経済・財政再生計画改革工程表における方針に基づいて、学校の課題に関する客観的データや実証研究、さらには、地方自治体の政策ニーズ等を踏まえながら、必要な検討を行ってまいります。

谷川(と)委員 これからの学校現場も劇的に変わる可能性があります。引き続き、慎重に御議論いただきながら、検討していっていただければというふうに思います。

 次に、不登校児童生徒などの教育の機会を確保するために、不登校特例校や夜間学級、夜間中学の整備を進める必要があると考えますが、現在、その設置数は、それぞれ十校と三十一校にとどまっています。また、これらの学校は全て都道府県立のものではありません。

 今回の法改正により、都道府県立の不登校特例校等の教職員給与費を国庫負担の対象に追加することとなります。これによって、今後、不登校特例校等の設置がどの程度促進されると考えているのか、答弁をお願いいたします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 不登校の児童生徒に対する特別の指導を実施する不登校特例校や、さまざまな理由により十分な義務教育を受けることができなかった者に対して特別の時間に授業を行う、いわゆる夜間中学等に必要な教職員給与に要する経費について、現在は、市町村が設置した場合にのみ国庫負担の対象となっております。

 しかし、これらの指導を必要とする者は都道府県内の市町村に散在しておりまして、それぞれの市町村が単独でこれらの教育を実施することは、必要な教職員の確保や財政負担等の観点で困難な場合がございます。

 実際の設置は地方自治体の判断となりますが、都道府県が不登校特例校や夜間中学を設置した場合の経費を国庫負担の対象とすることで、広域的に児童生徒を受け入れやすくなり、市町村とあわせて都道府県による設置に向けた取り組みが促進されるものと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 私、去年、不登校の生徒の保護者から相談がありました。不登校の生徒がなくなることが一番望ましいと考えておりますが、いろいろな事情から、なかなか今通っている学校に行けないということで、不登校特例校の入学を探していたところ、なかなか生徒の行きたいところに行けないという現状もあります。

 今後、この設置が促進されていけば、普通の学校というか本来通うべき学校に行くために、少しでも子供たちの軽減になっていければいいなというふうに思いますので、この辺も今後検討を進めていただければなというふうに思います。

 次は、事務職員の職務規定についてお伺いします。

 現状では、校長、教頭は、学校全体を統括する立場であり、事務の監督業務を含め多忙をきわめていると聞きます。事務職員の職務規定を、事務に従事するから、事務をつかさどるに見直すことにより、事務職員の役割はどのように変わるのか、お聞かせください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の事務職員の職務規定の見直しによりまして、学校の事務について、事務職員が一定の責任を持って処理することとなります。

 したがって、従前は、例えば各種調査の対応、学校予算の編成、執行などの事務につきまして、校内の取りまとめ、確認作業等の細かな対応まで校長、教頭などの管理職が対応してきたものを、今後は、総務、財務に通じた事務職員が対応することなどが考えられます。

 これによりまして、学校全体として事務の効率化が図られるほか、校長、教頭などがより学校マネジメントに注力できるようになり、校務運営の改善が期待されます。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 事務職員は、各学校に平均して一人しかいない、または一人もいないところもあると聞きます。また、団塊の世代の退職により、新人の事務職員も多くなっています。

 学校事務の共同実施組織としての共同学校事務室の制度化はどのようなメリットがあるのか、また、共同学校事務室は、教員の事務負担の軽減、学校のマネジメント力の強化など学校における事務機能の強化を図るため、具体的にはどのような業務を行うのか、お聞かせください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員お尋ねの共同学校事務室でございますが、ここでは、備品の共同購入や教職員の給与及び旅費の支給、各種手当の認定業務などを共同処理することによりまして、個々の学校事務が効率的に処理され、学校における業務負担の軽減により、学校マネジメントの強化に資するものと考えております。

 また、共同事務を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務範囲の明確化、組織的な事務処理によるミスあるいは不正の防止、事務の負担の平準化、OJTの実施による事務職員の育成及び資質の向上などが期待されるところでございます。

谷川(と)委員 先ほども申しましたとおり、学校に平均して一人しかいないなど、または新人の事務職員も多くなってなかなか経験も積めないというような現状がある中、いろいろな学校の事務職員がそこの共同学校事務室に集まっていろいろな議論をするということは大変意義があるのではないかなというふうに思っています。しかしながら、しっかりと運営できるのかという懸念もございますので、引き続き検討を進めていって、よいように運営していただきたいなというふうに思います。

 次に、学校運営協議会についてお伺いします。

 現行では任意設置とされている学校運営協議会の設置を努力義務化する意義、目的は何か、お聞かせください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 学校が抱える課題がより複雑化、多様化している今日の状況におきまして、そのような課題に適切に対応していくためには、学校における地域との組織的、継続的な連携体制の確立が不可欠でありまして、保護者や地域住民などが学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会の役割がさらに期待されているところでございます。

 このため、この法案におきましては、協議会の設置のさらなる促進を図るため、これまで教育委員会が任意に設置するものとされていた協議会につきまして、各教育委員会に設置の努力義務を課すことといたしました。

 文部科学省といたしましては、この法案が成立した場合には、これまで協議会の設置を検討していなかった教育委員会におきましても、その設置に向けて努めていただく中で、全国のより多くの学校において、地域との組織的、継続的な連携体制がこれまで以上に構築されることとなるものと期待をしております。

谷川(と)委員 地域によっては、学校運営協議会類似の仕組みを取り入れ、地域住民や保護者等が学校運営に参画する取り組みを実践したり、独自の取り組みを行っているところもあると聞きます。地域とともにある学校に転換する観点からは、地域が学校運営に責任を持って参画していく仕組みとして、学校運営協議会を必置するべきとも考えられます。

 本法律案の附則において、施行後五年を目途として学校運営協議会のあり方を検討することとされていますが、全面義務化までは考えていないのか。

 また、第二期教育振興基本計画においては、学校運営協議会を全公立小中学校の一割に拡大することを成果目標として定めています。平成三十年から平成三十四年度の次期計画において、同協議会設置に関する今後の方向性を踏まえ、どのような数値目標を盛り込むお考えなのか、御答弁をお願いします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 この法案の附則におきまして、委員御指摘のとおり、今後、この法律の施行後五年を目途として協議会のあり方を検討することとしておりますが、その具体的な内容につきましては、今後の学校現場を取り巻く状況の変化や、今回の法案による改正を経て協議会の設置がどの程度促進されていくかといった実態をよく見きわめながら、総合的に判断してまいりたいと考えております。

 また、今後の方向性についてのお尋ねでございますが、御指摘の第三期教育振興基本計画の策定に向けた中央教育審議会での御審議も踏まえながら、文部科学省といたしましては、具体的な目標設定のあり方を今後検討してまいります。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 では、次に、教職員の任用等に関する学校運営協議会からの教育委員会に対する意見申し出について、その対象を教育委員会規則で定める事項とすることの意義、目的は何か、また、意見申し出の対象を現行より狭くすることで、学校の管理運営の改善を図るというガバナンス強化を目的として導入された同協議会の機能を後退させることになるのではないかという懸念はないのか、お聞かせいただきたいと思います。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 学校運営協議会制度におけるこの規定の意義でございますが、学校運営に関する基本方針を踏まえて、実現しようとする教育目標などにかなった教職員体制の配置、充実を図る点でございます。

 他方、平成二十七年十二月の中央教育審議会答申におきましては、この規定が学校運営や教職員人事を混乱させるのではないかとの抵抗感が依然として強く、協議会の設置の促進を阻んでいる実態があることも踏まえまして、柔軟な運用を確保する仕組みとすることを検討すべきであるとされたところでございます。

 このような観点から、教職員の任用に関する意見につきましては、どのような事項を協議会による意見申し出の対象とするかを地域の実情を踏まえて決定することができるよう、この法案では、当該意見の対象となる事項を教育委員会規則で定めることができることとし、柔軟な対応を可能としております。

 改正後の規定に基づき教育委員会規則を制定する際は、あくまでも地域の実情を踏まえて必要となる範囲で制定することとなるため、学校の管理運営を改善するという協議会の機能が後退するものではないと考えられます。

 したがいまして、文部科学省といたしましては、各教育委員会に対し、その趣旨を誤解されないように十分注意しながら周知してまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 柔軟な対応ができるように、あらゆる課題に対してどのように運営していくかということを、また引き続き御検討いただければなというふうに思っております。

 次に、学校運営協議会の運営に当たっての課題として、管理職や担当教職員の勤務負担が大きいといった課題があるとの指摘があります。特に、協議会立ち上げの際の負担はかなり大きいと予想されます。

 本法律案において同協議会の設置が努力義務化されることとなるが、このような課題に対してどのような支援策を文科省は行うのか、御答弁をお願いします。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 学校運営協議会の趣旨は、複雑化、多様化している学校が抱える課題について、保護者や地域住民等の支援、協力を得ながら対応することを可能とすることでありまして、学校現場の教職員の負担の軽減を図るものであって、その設置によってむしろ教職員の負担が大きくなることがないようにする必要があると認識をしております。

 今回の法案が成立し、協議会の設置が努力義務化された場合には、各教育委員会が協議会の設置に向けて検討することとなりますが、その際、教職員の負担が大きくなることがないよう、適切な教職員の配置について配慮をすることが求められます。

 文部科学省といたしましては、これらの教育委員会の取り組みを支援すべく、学校運営協議会の運営に関する連絡調整を担う地域人材を配置するための経費の支援などを行うとともに、協議会の設置、運営に当たり教職員の負担が増大しないよう、協議会の趣旨を十分に周知してまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 立ち上げによって教職員の負担が本当にふえないようにしていただきたいなというふうに思います。

 次に、地域学校協働活動についてお伺いします。

 平成二十七年十二月の中央教育審議会の答申において示された地域学校協働活動の推進に当たっての具体的な促進策は検討されているのか、御答弁いただきます。

有松政府参考人 お答え申し上げます。

 このたびの法律案のうち、社会教育法第五条及び第六条におきまして、教育委員会は、地域学校協働活動を推進するために、地域住民等と学校の連携協力体制を整備することとしております。

 文部科学省におきましては、これまで、この連携協力体制の基盤となります、従来学校支援地域本部と称しておりました、学校支援地域本部の設置を促進するために、平成二十八年度は四千五百二十七本部を対象に国庫補助をしておりまして、これは、小学校の六千八百八十一校、中学校の三千百四十八校と連携をして活動が行われているところでございます。

 文部科学省といたしましては、今後、この地域学校協働活動の参考となる手引でありますガイドラインを策定することや所要の予算の確保等の支援策を講じることによりまして、新たな連携協働体制でございます地域学校協働本部の設置を促進いたしまして、全ての小中学校区を対象として地域学校協働活動が実施されるように取り組んでまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 近年、子供たちを取り巻く環境は本当に大きく変化しており、未来を担う子供たちの成長を支えるには、地域と学校が連携、協働する地域学校協働活動を推進し、社会総がかりで子供たちの成長を支えることが大変重要であると考えます。

 その一方で、教職員の多忙化が大きな課題となっている現状において、教職員がさまざまな地域活動に参加し、地域課題の解決などに取り組むことを過度に求められることも考えられます。そうなれば、多忙化に拍車がかかるのではないかと考えますが、そのような懸念はないのか、御答弁をお願いします。

有松政府参考人 お答え申し上げます。

 地域学校協働活動は、学校と地域の連携、協働によりまして、社会総がかりによる教育の実現に向けて地域全体で子供の成長を支える活動であり、学校運営の改善にも資するものと考えております。

 また、実際に文部科学省が地域学校協働活動を実施した学校に対して行ったアンケート調査によれば、地域住民が学校を支援することにより、教員が授業や生徒指導などにより力を注ぐことができたと約七割以上の学校が回答しておりまして、学校教職員の負担の軽減にもつながっているという結果があらわれていると存じます。

 この法律案では、学校運営の改善の観点から、地域学校協働活動が学校との適切な連携のもとに行われ、教職員の負担軽減にも資するように、教育委員会が地域住民と学校との連携協力体制の整備などに必要な措置を講ずること、学校と地域の間の情報共有を図るために地域学校協働活動推進員を教育委員会が委嘱できること、こうしたことについて法律で規定しているところでございます。

 これによりまして、地域学校協働活動の推進がかえって教職員の多忙化に拍車をかけることのないように、先ほど申し上げましたガイドライン等を通じまして改正の趣旨を徹底してまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 御答弁いただきまして、教職員の負担がふえないということがわかりましたので、引き続きよろしくお願いいたします。

 時間も少ししかなくなってきましたので、少し質問を飛ばさせていただきたいと思います。

 教員が今後求められる主体的、協働的な学習に十分に対応していくためには、心理や福祉等の専門家、スクールカウンセラーを学校に置くことにより、学習指導や生徒指導など教員が行うことが期待されている本来的な業務により専念できる環境を整えるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 平成二十七年十二月の中央教育審議会において取りまとめられた、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」の答申におきましては、新しい時代に求められる資質、能力を育む教育課程を実現するための体制整備、複雑化、多様化した課題を解決するための体制整備、子供と向き合う時間の確保のための体制整備が必要であるということが挙げられております。また、この答申におきましては、具体的な改善の方策として、教職員の指導体制の充実、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど教員以外の専門スタッフの参画、地域との連携体制の整備などによる専門性に基づくチーム体制の構築等が提言されております。

 文部科学省といたしましては、スクールカウンセラーなどを含む専門スタッフの配置促進のために必要な経費を平成二十九年度予算案に盛り込んでおりまして、引き続き、教員が専門スタッフと十分に連携、分担しながら生徒指導等の業務に従事できる環境整備の推進を図ってまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 きょうはスポーツ庁からも来ていただいておりますので、最後に一問だけ御質問させていただきます。

 これまで、その多くを教員が担ってきた部活動の指導、単独での引率等について、地域のスポーツ指導者など外部の専門スタッフとして位置づけることが、平成二十七年度の中央教育審議会の答申に示されていますが、その後の進捗状況がどうなっているのか、お聞かせください。

高橋政府参考人 部活動指導員については、平成二十七年十二月の中教審答申の提言を受け、現在、文部科学省において、三月中を目途に部活動指導員の名称及び職務を学校教育法施行規則に規定するとともに、その施行に関する通知を発出するための準備を行っております。この施行通知においては、各自治体が部活動指導員の職務や服務、費用弁償や災害補償の整備を図ることを促すことを検討しております。

 現状では、大会の引率等については、外部指導者の引率に伴う事故発生の際の法的責任や職務上の災害補償が明確でないなどの理由から、多くの自治体では外部指導者による単独での引率が認められておりませんが、今回の改正によりましてこのような点の改善が期待されることから、大会の主催者である中体連や高体連、高野連において、大会等への引率を教員に限定している現行規定の改正について前向きな検討を行っていただいております。

 部活動指導員による大会等の引率が可能となることは教員の負担軽減にも資するものであり、スポーツ庁としては、引き続き、三団体ともしっかり協議してまいりたいと考えております。

谷川(と)委員 ありがとうございます。

 今回の法改正によって教職員の皆さんの負担が軽減され、また、子供たちの教育が充実されることを願いつつ、これからも引き続き頑張っていきたいというふうなことを申し述べさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

永岡委員長 次に、富田茂之君。

富田委員 公明党の富田茂之です。

 ちょっと法案の質疑に入る前に一点、前回の委員会でも取り上げられていましたが、要保護児童生徒援助費補助金についてお尋ねをしたいというふうに思います。

 お手元に机上配付させていただきました資料の二に、義務教育段階の就学援助ということで、文科省の資料をもとに、私の事務所でちょっと問題点をまとめさせていただいたものであります。

 学校教育法第十九条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないという規定に基づきまして、就学援助は市町村が実施主体とされています。

 この市町村の行う就学援助のうち、要保護者への援助に対し、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、学校給食法、学校安全法等に基づいて必要な援助を行うというふうにされております。

 平成二十九年度予算において、要保護児童生徒援助費補助金を見直して、新入生児童生徒学用品等の単価増が図られた旨、前回の委員会で説明がありました。

 この資料の左側の下の方に書いてありますが、ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等が対象になる。小学校が二万四百七十円から四万六百円、中学校が二万三千五百五十円から四万七千四百円と、ほぼ倍増されました。

 しかし、前回の委員会でも指摘がありましたけれども、補助対象者が学齢児童または学齢生徒の保護者とされているため、ランドセルや制服などは小学校または中学校に入学する前に購入する必要があるのにもかかわらず、小学校入学前の者はまだ学齢児童に該当しないため、国の補助対象になっていません。中学入学前の児童は学齢児童ですから、中学の制服は補助が受けられるというふうなお話が前回の委員会でもありました。

 一部の市町村においては、独自の判断で入学年度開始前の支給を行っていますけれども、これも国の補助対象になりません。前回の質疑を聞いていて、本当にこれは理不尽だなというふうに思いました。

 安倍総理は、施政方針演説で、「我が国の未来。それは、子供たちであります。」「全ての子供たちが、家庭の経済事情にかかわらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる。そうした日本の未来を、皆さん、ともに切り開いていこうではありませんか。」というふうに訴えられました。

 であるなら、市町村が小学校入学前の者に援助を行った場合も国の補助対象とできるように制度を見直すべきだというふうに考えます。

 例えば、学齢児童または学齢生徒という条項に加えて、例えば小学校等入学予定者、入学予定者という文言を加えて国庫補助の対象とすることによって、補助が必要な時期に就学援助がきちんと実施されるようにすべきというふうに考えます。

 財務省や総務省との協議が必要になると思いますけれども、要保護児童生徒援助費補助金の交付要綱を改正することによって、今のように、入学予定者というような文言を加えることによって可能となると思いますが、いかがでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 文部科学省では、要保護者に対して、市町村が行った援助の二分の一を要保護児童生徒援助費補助金により補助しております。しかし、この補助金は、委員御指摘のとおり、学齢児童または学齢生徒を補助対象としているため、現行制度では、小学校入学前の者はいまだ学齢児童に該当しないことから国庫補助の対象にはなっておりません。

 近年の市町村における新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の動きも踏まえながら、現在、文部科学省におきましては、要保護児童生徒援助費補助金の補助対象とすることについて検討を行っているところでございます。

 具体的には、この新入学児童生徒学用品費等について、現在の学齢児童または学齢生徒に加え、例えば、翌年度の小学校就学予定者を国の補助対象に加えることなどについて事務的な検討を今行っているところでございます。

富田委員 藤原さん、この資料の二の「課題」のところにちょっと色をつけて書いておきましたけれども、小学校のところの黄色のところは対象、中学校の黄色のところも対象、小学校の、中学校の手前の黄色のところも、学齢児童ということで対象になっている。

 就学前のこの青色の斜線の部分を対象にすればいい話なので、もともと、生活が大変な中に、やはりお父さん、お母さんもしっかりと学校に行かせたいと思っている家族が多いと思いますので、ぜひ、これは要綱を変えればできることだと思いますので、早急に検討してやってもらいたいと思いますが、もう少し突っ込んだ答弁を、義家さん、どうですか。

義家副大臣 大変重要な指摘をありがとうございます。

 要保護児童生徒援助補助金の交付要領を改正することにより、国の補助対象とすることを事務方としても現在検討しておりますが、速やかに行ってまいりたいというふうに決意しております。

富田委員 副大臣のリーダーシップに期待していますので、約束ですから、よろしくお願いいたします。

 法案に対する質疑に入りたいと思いますが、質疑通告の順番を変えまして、先ほどありました都道府県立の不登校特例校、夜間学級についてまず伺いたいと思います。

 三月三日の当委員会で、千葉県松戸市の夜間学級に対する支援について質問をさせていただきました。松戸市長からも、その後、お礼の電話がありました。別に、市長から頼まれて質問したわけじゃないんですが、見ていただいたようで、喜んでいらっしゃいました。

 その際、松野文部科学大臣から、都道府県立の夜間中学の教職員給与を国庫負担の対象に追加する旨の答弁がありました。これは先ほど谷川とむ先生がおっしゃっていましたけれども、まさに今回の、義務教育費国庫負担法第二条を改正して、この三号に都道府県立の義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に関する経費を追加したことを指したものであります。

 谷川先生がおっしゃっていたように、不登校特例校十校、夜間学級、いわゆる夜間中学三十一校に都道府県立はありません。先ほど藤原局長は、広域でやることによって新しくできるのではないかというふうに御答弁されていましたけれども、文部科学省として、都道府県に対して、こういう規定ができたから今後こうあるべきだというような何か働きかけは予定されているんですか。

義家副大臣 夜間中学校や不登校特例校での指導を必要とする子供たち、必要とする者は、都道府県、市町村に散在しており、これらの学校を都道府県が設置した場合の教職員給与に要する経費を国庫負担の対象とすることで、都道府県による設置に向けた取り組みが促進されるものと考えております。

 夜間中学校については、各地自治体において設置に向けた検討が進むよう、夜間中学に関する手引を作成し、各都道府県教育委員会宛てに周知しているほか、平成二十九年度予算案において、夜間中学の新設に向けた調査研究に必要な経費を計上させていただいているところであります。

 不登校特例校については、さらなる設置促進に向けて、設置申請があった場合は、申請に係る指導、支援を行うほか、不登校特例校に関する効果的な取り組み事例を紹介するなどして、教育委員会等に対する働きかけを強化してまいります。

 文部科学省といたしましては、これらの施策を通じ、市町村に加え、都道府県において設置に向けた取り組みが進むよう、必要な支援を行ってまいります。

富田委員 今の義家副大臣に答弁していただいた点は、三月三日の委員会でそういう話が出まして、夜間中学のあの手引は本当によくできている。ただ、不登校特例校についても、もう少し各都道府県が興味を持つような何か資料を出していただきたいと思いますし、夜間中学、残念ながら、この前お話ししたように、まだ松戸市しか手を挙げていません。もう少し挙げてもらえるようにどうすればいいか、しかも、都道府県立にも給与保障できるわけですから。

 文科省から、各都道府県の教育長に行ったりしていますよね。私の千葉県も今文科省から来ていますけれども、特にそういったところに働きかけをして、いろいろ、自主夜間中学をやっているところもありますので、そういったところにきちんと文科省としても手当てをしていただきたいなというふうに思います。

 その関係で、実は、全国夜間中学研究会の須田登美雄先生から、一昨日メールをいただきました。埼玉、宮城、愛知、福岡、沖縄で夜間中学に関するアンケートを行っていますというメールでした。調査主体は初等中等教育企画課、調査実施機関は株式会社サーベイリサーチセンターというようなことが須田先生のメールには書かれていたんですが、こういう調査をされているということで間違いないですか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘の調査研究事業は、夜間中学未設置の同県において、夜間中学設置のニーズを把握する上でどのような方法や工夫が考えられるか検討を行うために実施しているものでございます。

 現在、必要な手続を経て、夜間中学の設置等に関するアンケート調査を、五つの県、すなわち宮城、埼玉、愛知、福岡、沖縄でございますが、五つの県で三月下旬まで実施しているところでございまして、この調査で得られた結果を今後のニーズ調査の方法等の検討に活用してまいりたいと考えております。

富田委員 今やっているアンケート調査ですけれども、須田先生が送ってくださったメールでは、アンケート用紙がぽんと入っている何かポストみたいなものを写してくれて、ここに行けばこのアンケート用紙をもらえますよというふうに、須田先生がいろいろ広報していたんですけれども、実際どんなふうにされているのか。夜間中学に行きたいという方たちにこのアンケートが行くように、本当に手元に行くのかどうか、そこが大事だと思うんですけれども、そのあたりはどうなっているんですか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 このアンケート調査でございますが、まず、恐縮でございます、こういうポスターを関係のところに張っております。それで、調査票のボックスがありまして、そこにアンケート係行きの料金受取人払いの郵便のはがきがありまして、そこの中に具体的なアンケートが幾つか書いてありまして、それを記入していただいて、それをここに郵送していただく、そういう形式で実施しているものでございます。

富田委員 これは、たまたま須田先生がこれを見られて文科省に問い合わせをしたら、この五県でやっているというのがわかった。現実問題として、自主夜間学級に行っている生徒さんたちの手元には多分行っていないんだと思うんです。もう少しそのあたりを丁寧にしてあげないと、本当に需要があるのに、きちんと数値として上がってこない。せっかく調査実施研究の調査費までつけて具体的にやっていただいているのに、これは本当に効果が出るような形でぜひやってもらいたいと思いますが、いかがですか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御説明申し上げましたポスターあるいはアンケート用紙につきましては、自主夜間中学にも置いておりまして、関係の皆様方が周知し得るような状況にあるとは認識しておりますが、しかしながら、本件調査の委託先であるサーベイリサーチセンターに対して、もう一度、どのような形で実施して、きちんと実効性あるやり方になっているかどうかを確認させていただきたいと思っております。

富田委員 ぜひよろしくお願いいたします。

 教職員定数改善計画についてお尋ねします。

 中央教育審議会は、第七次教職員定数改善計画の最終年度である平成十七年十月の答申で、少人数教育の充実、柔軟な学級編制の実現、特別支援教育の充実、外国人児童生徒への支援の充実を図るために、第八次の教職員定数改善計画の策定を求めました。しかし、結果的には、これは結局、第八次計画は策定されませんでした。

 どうしてかなと思って、いろいろ資料を見ていましたら、今週、国立国会図書館調査及び立法考査局が、三月七日作成の「教職員定数と義務標準法の改正」という、いわゆるイシューブリーフを出されて、ちょうど部屋に来ましたので、これを見ていましたら、この中に、実は、平成十七年十二月の閣議決定、行政改革の重要方針に基づき、小さくて効率的な政府を推進するために、平成十八年に簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律が制定され、同法第五十五条第三項が、公立学校の教職員について、政府及び地方公共団体が「児童及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずる」というふうに規定した。また、同じ年に義務教育費国庫負担法が改正されて、それまでの国の負担率二分の一だったのを現行の三分の一に引き下げられた。こういう人件費削減の流れの中で、結局、第八次計画は策定されずに、平成十八年度予算では、単年度措置として、特別支援教育の充実及び食育の充実のための加配定数が措置されるにとどまった。これ以降、教職員定数の改善は、複数年の計画ではなく、単年度措置によって実施されていくことになるというふうな記述がありました。

 こういう認識で間違いないんでしょうか。

 そして、文部科学省としては、この中央教育審議会、平成十七年十月の答申、これは今でもこのまま当てはまるような大変立派な答申だと思うんですが、この趣旨をどういうふうに生かそうとされてきたのか教えてください。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 委員から御指摘をいただきました平成十七年十月の中央教育審議会答申、ここでは、今日的な教育上の課題に迅速かつ適切に対応した教職員の配置改善を進めるために、「早急に次期定数改善計画を策定する必要がある。」との提言をいただいております。

 この定数改善計画の策定につきましては、平成十八年度の概算要求におきまして、学力向上支援や特別支援教育の充実など、その当時、今日的な課題、現代でも妥当しますが、教育上の課題として指摘されていた諸課題に対応するために、第八次定数改善計画の案を概算要求いたしました。しかしながら、今委員の御指摘がございました総人件費改革の方針を受けて、結果的には計画的な定数改善が認められなかった次第でございます。

 また、その後、文部科学省におきましては、数次にわたりまして計画的な定数改善を要求してまいりましたが、残念ながら、財務省の厚い壁がありまして、長期的な定数改善計画は策定するに至らなかったという経緯がございます。

 他方、学校現場が抱える教育課題に対応するために、各年度の予算におきまして、少人数教育の充実、いじめ問題への対応、特別支援教育の充実といった必要な加配等の措置を、単年度措置という形でこれまで定数改善をやってきたということでございます。

富田委員 そういう流れの中で、多分、義家副大臣も中心的な活動をされたと思うんですが、文部科学省の次世代の学校指導体制強化のタスクフォースが、平成二十八年七月に、「次世代の学校指導体制の在り方について(最終まとめ)」を取りまとめて、この中で、次世代の学校の創生に必要な教職員定数の充実、そして十年程度を見通した予算の裏づけのある教職員定数の中期見通しの策定、及び、今回改正になったように、義務標準法の改正が必要というふうにされております。

 平成二十九年度予算では、残念ながら、「次世代の学校」指導体制実現構想そのもの自体は認められなかったものの、先ほど来、午前中からずっとあります、通級指導及び外国人児童生徒指導に関する基礎定数化が認められて、平成二十八年度において約六・四万人であった加配定数の約三割を、平成三十八年度までの十年間で基礎定数化する方針が確認された。

 具体的には、先ほど来出ていますけれども、教員一人当たりの児童生徒数が、通級指導については、現在の十六・五人から十年後には十三人、外国人児童生徒指導については、現在の二十一・五人から十年後には十八人となるよう基礎定数が措置されました。初年度となる平成二十九年度については、少子化に伴う教職員定数の減少四千百五十人に対し、加配定数の基礎定数化は四百七十三人、加配定数三百九十五人、計八百六十八人の教職員定数の改善増が計上された。

 昨年十一月十六日の当委員会で、木原財務副大臣に対して、通級指導の現状を紹介して基礎定数化の質問をさせていただきましたので、先ほど来、本当に十年間でこの計画がきちんとできるのかという御質問もありましたけれども、私としては、この平成二十九年度予算及び本法律案の改正で一歩前進できたのではないかなというふうに大変うれしく思っております。

 今回の加配定数の基礎定数化は、文部科学省としてはどのように評価されているんでしょうか。

義家副大臣 この法案、提出に至るまで、富田委員を初めとするさまざまな皆様の御指導にも心から感謝を申し上げたいと思っております。

 今回の改正では、障害に応じた特別の指導、いわゆる通級による指導、日本語能力に応じた特別の指導、初任研、初任者研修のための教員について、平成三十八年までの十年間で基礎定数化することとしております。

 これらの教員は、これまで加配定数として毎年度の予算の範囲内で措置をしてきましたが、この措置が、対象の児童生徒や教員の増加に対応し切れていないという実情がございました。今回の基礎定数化により、これらの特別の指導や初任研修を担当する教員の定数は、三十八年度までの十年間で、対象の児童生徒や教員の数に応じて自動的かつ確実に措置されることとなります。

 これにより、地方自治体は、教職員定数について先の見通しが立てやすくなり、安定的、計画的な採用、研修、配置が行いやすくなるとともに、児童生徒に対するきめ細やかな指導の充実や、質の向上に必要な研修体制の充実を図ることに資するものと考えております。

富田委員 副大臣がおっしゃったとおりだと私も思いますが、実は、この質問通告をした後にいろいろまた資料を読んでいましたら、「内外教育」という時事通信社が発行している雑誌の中に、今回の基礎定数化についての「取材メモから インサイド」という記事がありました。

 ちょっと紹介させていただきたいんですが、財務省は当初、十年間で五万人の定数削減は可能との試算を示して文科省と激しく対立したというふうに、確かにそういうことはありました。最終的には、現状では自治体にとって必要な人員を基礎定数化し、見通しを確保することが必要だと、括弧、主計局と折り合った、今ちょっと言われたようなところだと思うんです。

 計画的な定数改善が実現したのは、〇一年度からの五カ年計画以来十六年ぶりで、初等中等教育局の幹部は、十年レベルで見通しが立ったのは本当に大きい、自治体も正規職員を配置しやすくなると笑顔で受けとめる、これは、局長、受けとめたのかどうか知りませんが、こういうような評価をされています。

 そして、初中局中堅は、約六万人以上いる加配定数の三割を基礎化できた、両者の川幅も狭まったと解説、さきの幹部も、加配定数のうち、根雪化している部分は基礎化すべきだというのが財務省の従来の主張だったから筋は通っている、彼らもうまくお考えになったのではと誰かが評価したというふうに書いてあるんです。

 結果としてはこういうことだったと思うんですけれども、今後も、財務省は、また五万人規模の削減とか、子供の数は減っていくんだから要らないんだということを、おととしもありましたし、去年もありました、またことしもきっとそういう形が出てくると思うので、せっかくここで一歩踏み出したわけですから、今後、この流れをどういうふうにつくっていくかというのが大事だと思うんですね。

 副大臣の、ちょっとその御決意を伺わせていただければと思います。

義家副大臣 御指摘のとおり、当時、馳大臣のもとで、次世代の教育指導体制のタスクフォースを発足しまして、累次の議論を行ってきたところであります。大きく社会情勢が加速度的に変化している中、とりわけ、それを一番色濃く映すのは子供たちの変化であろうというふうに思っております。

 十二年前まで教壇に立っておりましたけれども、この十二年を考えただけで、全く別の課題、問題、責任を学校が担っている側面がございます。そういったことに対応していくためにも、また、次期学習指導要領の改訂も行っておりますけれども、その改訂が実りあるものになるためにも、累次の検討をこれからも重ねながら、しっかりと安定的に教育現場を強化してまいりたいと思っております。

富田委員 ぜひよろしくお願いいたします。

 最後に、地域学校協働活動に関する連携協力体制について御質問します。

 先ほど谷川先生も質問されていましたが、ちょっと資料の一で文科省の資料を配らせていただいたんですが、学校・家庭・地域の連携協力推進事業及び地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業実施状況、平成二十四年から二十八年度のものですけれども、ここに書いてあるように、地域が学校と連携して行う活動としては、学校支援活動を行っている学校支援地域本部や、全ての子供たちに学習や体験交流活動の機会を提供する放課後子供教室、地域の人材、企業等の協力を得て行われる土曜日の教育支援活動等、ここに書かれているのが挙げられると思うんですけれども、これは、取り組みが始まって十年以上たつものもあります。

 学校支援地域本部が始まるときに、当時、杉並区に藤原校長さんがリクルートから行かれて、すごく画期的な活動をされているということで、浜四津敏子公明党の元代表と一緒に学校に伺ったことを思い出しました。地域の人材を本当に学校に受け入れて、子供たちのために藤原校長は活動されていました。

 ここの表にあるように、これだけ国庫補助金額もずっと増額されているんですね。学校支援地域本部の設置数もずっとふえている。新しく始まった地域未来塾も一挙にふえ始めています。放課後子供教室は、一万教室から始まったのが、もう今は一万六千まで来ている。土曜日の教育活動実施数も、四千八百四十五だったのが、二年でもう一万一千八百九十五。

 これだけ地域ではもうこういう活動が定着してきているのに、あえてなぜ今この法改正をする必要があるのか、ちょっと説明をしていただきたいというふうに思います。

義家副大臣 地域と学校の連携につきましては、文部科学省において、これまで、連携協力の基盤となる学校支援地域本部の設置や、放課後や土曜日の教育活動の充実を図ってまいりました。

 一方で、近年、子供を取り巻く環境は大きく変化いたしまして、複雑多様化する学校の課題に対応するため、地域と学校がパートナーとして連携し、協働し、社会総がかりによる教育を実現することがますます重要となっております。

 このため、文科省としては、昨年一月に「次世代の学校・地域」創生プランを策定いたしまして、今回の法改正を含む、学校と地域の連携、協働に向けた改革に取り組むことにいたしました。

 これを受けて、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るために、法律において、教育委員会は地域住民と学校との連携協力体制を整備すること、地域住民と学校の情報共有を行う地域学校協働活動推進員を教育委員会が委嘱できることを新たに規定し、学校運営の改善を図ることとしております。

 文部科学省といたしましては、今回の法改正を踏まえ、地域と学校の連携、協働の推進に改めて全力で取り組んでまいりたいと思っております。

富田委員 今、推進員を任命できるというお話がありましたけれども、この方が多分キーになると思いますので、ぜひ文科省の方でも、各地域の教育委員会に、こういう趣旨でこの法律をつくったんだということをきちんと伝えていただいて、本当に地域と学校が連携して活動できるような体制をつくっていただきたいと思います。

 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。

永岡委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

 次回は、来る十五日水曜日午前八時二十分理事会、午前八時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時二十九分散会


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