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第14号 平成30年5月25日(金曜日)

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平成三十年五月二十五日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 冨岡  勉君

   理事 安藤  裕君 理事 神山 佐市君

   理事 亀岡 偉民君 理事 工藤 彰三君

   理事 鈴木 淳司君 理事 川内 博史君

   理事 城井  崇君 理事 浮島 智子君

      池田 佳隆君    石川 昭政君

      上杉謙太郎君    尾身 朝子君

      大見  正君    小林 茂樹君

      櫻田 義孝君    下村 博文君

      田野瀬太道君    馳   浩君

      百武 公親君    福山  守君

      古田 圭一君    本田 太郎君

      松本 剛明君    宮内 秀樹君

      宮川 典子君    宮路 拓馬君

      八木 哲也君    櫻井  周君

      日吉 雄太君    山本和嘉子君

      西岡 秀子君    平野 博文君

      中野 洋昌君    鰐淵 洋子君

      金子 恵美君    畑野 君枝君

      串田 誠一君    吉川  元君

      笠  浩史君

    …………………………………

   文部科学大臣       林  芳正君

   文部科学大臣政務官    宮川 典子君

   文部科学委員会専門員   鈴木 宏幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十五日

 辞任         補欠選任

  高木  啓君     百武 公親君

  根本 幸典君     福山  守君

  船田  元君     本田 太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  百武 公親君     高木  啓君

  福山  守君     根本 幸典君

  本田 太郎君     船田  元君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 文部科学省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)


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     ――――◇―――――

冨岡委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、文部科学省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、去る二十三日に終局いたしております。

 これより討論に入ります。

 討論の申出がありますので、これを許します。畑野君枝君。

畑野委員 日本共産党を代表して、文部科学省設置法の一部改正案について反対の討論を行います。

 本法案は、新文化庁を目指す機能強化を図るため、文部科学省と文化庁に文化政策を総合的に推進する任務を付与し、そのための体制整備を行うとしています。

 問題は、これによってどのような文化政策が推進されるかということです。

 安倍政権は、投資の促進を通じて文化と経済の好循環を実現する省庁横断の経済拡大戦略として文化経済戦略を策定し、文化資源を活用した観光振興など、稼ぐ文化の推進を強調しています。こうした方向は、文化芸術基本法の基本理念から逸脱するものです。

 基本法は、文化芸術活動に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性の尊重や文化芸術を創造し享受することが人々の生まれながらの権利であることなどの基本理念にのっとって行うことを国の責務としたものです。

 ところが、文化庁の機能強化で進めようとしているのは、投資を呼び込めるような文化芸術資源で資金を稼いで文化芸術の振興に回す、そのための環境をつくるということではありませんか。

 いわゆるカジノ実施法案では、納付金の額に相当する金額を文化芸術の振興に充てると言われていますが、まさに、ばくちで人の不幸の上に集めたお金を文化芸術の振興に充てるなど、言語道断だと言わなければなりません。これでは、文化芸術基本法の基本理念で示された自主性の尊重や文化芸術を創造し享受する権利は、ないがしろにされかねません。

 文化芸術基本法が政府に求めたのは、表現の自由の重要性を深く認識し、全ての人々が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造することができるような環境を整備することであり、そのための文化予算の拡充と文化振興施策の抜本的な充実強化であることを指摘し、討論を終わります。

冨岡委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

冨岡委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、文部科学省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

冨岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

冨岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、安藤裕君外六名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。櫻井周君。

櫻井委員 私は、提出者を代表しまして、本動議について御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    文部科学省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 一 本法により機能強化を図った上で、文化庁の組織が東京と京都に二分されることが予定されているが、文化庁が分割された後においても、本法により文化庁の所管とされる学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務等を含めた全ての文化庁の所管事務が混乱することなく、円滑に執行されるよう、遅くとも平成三十三年度中とされる京都への本格移転に向け、文化庁を中心に関係行政機関が緊密な連携を図り、細部の検討にも遺漏がないよう万全の準備を行うこと。

 二 本法による文化庁の機能強化・組織改革が、政府関係機関の地方への移転を契機とした行政の肥大化につながり、行政改革に逆行することのないよう、十分留意すること。

 三 平成二十九年に改正された「文化芸術基本法」において、文化芸術と観光、まちづくり、国際交流等の施策との連携が定められたことを踏まえ、文化芸術の価値を中心に据えた施策の立案及びその実行のため、文化芸術関係予算の充実及び文化庁の更なる機能強化に努めること。

 四 文化庁は、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を行うに当たっては、これまでの文化芸術振興施策を通して培ってきた知見やネットワークを活用するとともに、学校の教育課程全体についての深い専門性を持って他の教科や総合的な学習の時間等と連携を深め、または芸術家の参加を得る等して、学校現場等におけるより開かれた文化芸術教育の推進に努めること。

 五 本法により、博物館の更なる振興を図るため、その事務を文化庁に一元化することとしていることを踏まえ、博物館運営・施設整備や学芸員の育成・配置等に関する支援策を一層講じるとともに、博物館に対する財政的支援の更なる拡充に努めること。

 六 文化庁が京都への本格移転に向け、予定しているその効果及び影響の検証結果については、文化庁の京都移転が、政府関係機関の地方への移転の先行事例であることを踏まえ、適宜国会へ報告すること。

 七 本法の成立を契機として、国は、「文化芸術立国」の実現に向けて、文化芸術の担い手や関係団体に係る支援措置を強化するとともに、文化庁を中核として関係行政機関が一丸となって文化芸術政策を推進できるような体制の構築に努めること。

 八 平成三十一年九月に京都で開催されるICOM(国際博物館会議)京都大会は、文化庁の京都への本格移転に向けた重要な会議であることを政府は深く認識し、ICOM関係者が京都において我が国の文化に触れる貴重な機会である同大会が成功するよう、文化庁を中心に関係行政機関を挙げて取り組むこと。

 九 文化庁の京都への本格移転は、文化行政の機能強化の途上であり、芸術文化の自主性等を基本理念とする文化芸術基本法や我が国の文化財の継承・活用等を図る文化財保護法等の文化振興施策をさらに発展・充実させていくため、「文化省」の創設を見据え、引き続き文化行政に関する取組の在り方を検討すること。

以上であります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。

冨岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

冨岡委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林文部科学大臣。

林国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

冨岡委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

冨岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

冨岡委員長 次回は、来る三十日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十一分散会


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