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第4号 令和2年3月18日(水曜日)

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令和二年三月十八日(水曜日)

    午前九時四十分開議

 出席委員

   委員長 橘 慶一郎君

   理事 池田 佳隆君 理事 白須賀貴樹君

   理事 田畑 裕明君 理事 馳   浩君

   理事 村井 英樹君 理事 川内 博史君

   理事 城井  崇君 理事 浮島 智子君

      青山 周平君    安藤  裕君

      上野 宏史君    小此木八郎君

      大串 正樹君    神山 佐市君

      国光あやの君    小寺 裕雄君

      櫻田 義孝君    柴山 昌彦君

      高木  啓君    谷川 弥一君

      出畑  実君    中村 裕之君

      根本 幸典君    船田  元君

      古田 圭一君    宮路 拓馬君

      吉良 州司君    菊田真紀子君

      源馬謙太郎君    中川 正春君

      村上 史好君    山本和嘉子君

      吉川  元君    笠  浩史君

      高木 陽介君    鰐淵 洋子君

      畑野 君枝君    森  夏枝君

    …………………………………

   文部科学大臣       萩生田光一君

   文部科学大臣政務官

   兼内閣府大臣政務官    青山 周平君

   文部科学委員会専門員   吉田 郁子君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十八日

 辞任         補欠選任

  上杉謙太郎君     上野 宏史君

  上川 陽子君     国光あやの君

  福井  照君     小寺 裕雄君

  牧  義夫君     源馬謙太郎君

同日

 辞任         補欠選任

  上野 宏史君     上杉謙太郎君

  国光あやの君     上川 陽子君

  小寺 裕雄君     福井  照君

  源馬謙太郎君     牧  義夫君

    ―――――――――――――

三月十七日

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(内閣提出第一九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(内閣提出第一九号)


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     ――――◇―――――

橘委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

萩生田国務大臣 おはようございます。

 このたび政府から提出をいたしました文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国においては、地域におけるさまざまな文化資源の保存及び活用を通じた文化による国づくりを推進するとともに、日本文化の魅力を国内外に向けて積極的に発信することに政府を挙げて取り組んでまいりました。本年開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界じゅうの注目が日本に集まる絶好の機会であり、この機を捉えて文化の振興、観光の振興及び地域の活性化の好循環を創出するため、地域において文化についての理解を深めることができる機会を拡大し、国内外からの観光旅客の来訪を促進していくことが重要となっております。

 この法律案は、このような観点から、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明を申し上げます。

 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めることとしております。

 第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定をするものとしております。

 第三に、当該認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対して関係法律の特例措置等を講ずるほか、国等は、その所有する文化資源を文化観光拠点施設において公開することに協力するよう努めることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。

橘委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十三分散会


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