第16号 平成13年3月23日(金曜日)
平成十三年三月二十三日(金曜日)―――――――――――――
平成十三年三月二十三日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案(大原一三君外五名提出)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(保岡興治君外六名提出)
午後一時三分開議
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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○小此木八郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
大原一三君外五名提出、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案、保岡興治君外六名提出、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
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土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案(大原一三君外五名提出)
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(保岡興治君外六名提出)
○議長(綿貫民輔君) 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。
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土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕
○保利耕輔君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、大原一三君外五名提出の土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、土地の再評価を行うことができる期限を平成十四年三月三十一日まで延長するとともに、土地の再評価を行うことができる法人の範囲を拡大しようとするものであります。
次に、保岡興治君外六名提出の金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、金融機関等が有する回収が困難となった債権であって、不動産を担保とするものの処理が今なお喫緊の課題である状況にかんがみ、金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化を図るための臨時の措置を二年間延長し、平成十五年三月三十一日までとするものであります。
委員会においては、去る十六日提出者佐藤剛男君及び杉浦正健君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、本日両案に対し質疑を行い、これを終了し、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時七分散会