第18号 平成13年3月29日(木曜日)
平成十三年三月二十九日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第九号
平成十三年三月二十九日
午後一時開議
第一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時二分開議
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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日程第一 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長山本有二君。
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山本有二君登壇〕
○山本有二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、伝統的工芸品産業の一層の振興を図るため、伝統的工芸品を製造する事業者等による同産業の活性化に向けた多様な取り組みを支援する措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、現行の製造協同組合等に加え、伝統的工芸品を製造する事業者を構成員とする団体は、伝統的工芸品の指定の申し出及び振興計画等の作成を行うことができること、
第二に、現行の販売協同組合等に加え、伝統的工芸品を販売する事業者は、製造者側とともに共同振興計画の作成を行うことができること、
第三に、伝統的工芸品を製造する事業者等が作成する活性化計画及び他の伝統的工芸品を製造する事業者等と連携して作成する連携活性化計画の認定制度を創設するとともに、計画に基づく事業に要する経費の補助等を行うものであります。
本案は、去る三月七日本委員会に付託され、同月二十三日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨二十八日質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
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独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔高市早苗君登壇〕
○高市早苗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、子供の健全な育成の一層の推進を図るため、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに基金を設け、青少年教育に関する団体が行う子供の体験活動の振興を図る活動等に対して助成金を交付しようとするものであり、その主な内容は、
第一に、センターの目的に、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付を行うことを追加すること、
第二に、センターの業務に、青少年教育に関する団体の行う子供の体験活動や読書活動の振興を図る活動等に対して助成金を交付する業務を追加すること、
第三に、センターは、前述した業務の財源をその運用によって得るために基金を設け、政府からの出資金及び政府以外の者からの出捐金をもってこれに充てるものとすること
などであります。
本案は、三月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日町村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第でございます。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時七分散会