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第41号 平成13年6月19日(火曜日)

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平成十三年六月十九日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十五号

  平成十三年六月十九日

    午後一時開議

 第一 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)




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    午後一時三分開議

議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 日程第一、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長五島正規君。

    ―――――――――――――

 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔五島正規君登壇〕

五島正規君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 本案は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染の現況にかんがみ、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の防止を図るため、自動車排出粒子状物質について、その総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、排出量に関する基準を定めるとともに、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置の拡充等を行おうとするもので、その主な内容は、

 第一に、本法に基づいて対策を行う物質として粒子状物質を追加することであります。

 特定の地域において自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、国は、自動車から排出される粒子状物質の総量の削減に関する基本方針を策定することとし、特定の地域の都道府県知事は、これに基づき総量削減計画を策定することとしており、さらに、国は、一定の自動車について粒子状物質の排出量に係る規制を行うこととしています。

 第二に、自動車を使用する事業者に対する措置の強化であります。

 事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制を図るため、一定の要件に該当する事業者について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための措置の実施を義務づけるための措置を講ずることとしております。

 従来の対策に加え、これらの対策を総合的に講ずることにより、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量を削減し、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保を図ることとしていることから、法律の名称も、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法と改めることとしております。

 本法律案は、参議院先議に係るもので、六月五日本委員会に付託されたものであります。

 本委員会においては、六月八日川口環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十二日に質疑を行い、十三日には東京都環境科学研究所及び運輸事業者における自動車排出ガスに係る取り組みに関する実情視察を行いました。

 また、十五日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終了いたしましたところ、本法律案に対し、民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合から、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域の指定に係る措置、総量削減広域交通対策計画等の策定、事業者の判断の基準となるべき事項を定める者の変更等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、総量規制制度の創設、運行規制地域における運行規制制度の創設、自動車製造事業者等に係る総量削減の措置等を内容とする修正案が提出され、それぞれ趣旨の説明を聴取いたしました。

 次に、採決の結果、両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、民事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(綿貫民輔君) 民事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。

    ―――――――――――――

 民事訴訟法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔保利耕輔君登壇〕

保利耕輔君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、民事訴訟における証拠収集手続の一層の充実を図るため、公務員または公務員であった者がその職務に関し保管し、または所持する文書に係る文書提出命令について、文書提出義務を一般義務とするとともに、文書提出義務の存否を判断するための手続を整備する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、

 第一に、公務員がその職務に関し保管し、または所持する文書について、私文書の場合に提出義務が除外されている文書のほか、その提出により公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある文書等を除いて文書提出義務があるものとすること、

 第二に、除外された文書に該当するかどうかは裁判所が判断するものとすること、

 第三に、除外された文書に該当するかどうかを判断するための手続として、いわゆるインカメラ手続を設けるものとすること

などであります。

 本案は、去る五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されたものであります。

 委員会においては、十二日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、十五日から質疑に入り、本日質疑を終了した後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び自由党の共同提案による、施行後三年を目途として、刑事事件関係書類等の公務員または公務員であった者がその職務に関し保管し、または所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加える等を内容とする修正案が、また、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案による、刑事訴訟書類等に関する提出義務の一律除外をしない旨等を内容とする修正案が、それぞれ提出され、いずれについても趣旨の説明を聴取した後、討論、採決を行いました。

 その結果、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案による修正案については賛成少数をもって否決され、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び自由党の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十三分散会




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