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第11号 平成13年11月1日(木曜日)

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平成十三年十一月一日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成十三年十一月一日

    午後零時三十分開議

 第一 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

 第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

 第三 児童福祉法の一部を改正する法律案(津島雄二君外八名提出)

 第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

 日程第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

 日程第三 児童福祉法の一部を改正する法律案(津島雄二君外八名提出)

 日程第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(内閣提出)




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    午後零時三十三分開議

議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。

 第四百三十七番、宮城県第四区選出議員、伊藤信太郎君。

    〔伊藤信太郎君起立、拍手〕

 第四百三十八番、滋賀県第二区選出議員、小西理君。

    〔小西理君起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

議長(綿貫民輔君) 日程第一、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔御法川英文君登壇〕

御法川英文君 ただいま議題となりました地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵政官署において取り扱うための措置を講じようとするものであります。

 本案は、第百五十一回国会に内閣から提出され、五月三十一日本委員会に付託され、六月七日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月十二日質疑を行い、質疑を終局いたしましたが、今国会まで継続審査となっていたものであります。

 今国会におきましては、去る十月三十日提案理由の説明を省略し、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(第百五十一回国会、内閣提出)

 日程第三 児童福祉法の一部を改正する法律案(津島雄二君外八名提出)

議長(綿貫民輔君) 日程第二、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、児童福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鈴木俊一君。

    ―――――――――――――

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 児童福祉法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木俊一君登壇〕

鈴木俊一君 ただいま議題となりました両法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、少子化が進行する中で、仕事と子育ての両立の負担を軽減するために、働きながら子供を産み育てやすい雇用環境の整備等を図る観点から所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、事業主は、労働者が育児休業や介護休業の申し出や取得をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないこと、

 第二に、育児や介護を行う一定範囲の労働者が、一年につき百五十時間、一カ月につき二十四時間を超える時間外労働を免除するよう請求することができる制度を設けること、

 第三に、育児を行う労働者に対して勤務時間の短縮等の措置を講ずる事業主の義務に関し、対象となる子の年齢を一歳未満から三歳未満に引き上げること、

 第四に、事業主は、労働者が子の病気等の際に看護のための休暇措置を講ずるよう努めなければならないこととするほか、労働者の転勤について育児や介護の状況に配慮しなければならないこと

等であります。

 本案は、第百五十一回国会に提出され、去る六月八日の本会議において趣旨説明が行われ、同日厚生労働委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。

 今国会においては、十月十九日坂口厚生労働大臣より提案理由の説明を聴取し、同月二十六日質疑に入り、昨日参考人の意見を聴取し、質疑を終了したところ、本案について、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守党の六会派より、政府は、主な改正規定の施行の三年後において、その施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子の看護のための休暇制度その他この法律に規定する諸制度について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずる等の修正案が提出されました。採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、都市化の進行及び家族形態の変容等、児童を取り巻く環境が大きく変化し、児童の健やかな成長に影響を及ぼすおそれのある事態が生じていることにかんがみ、児童が安心して健やかに成長することができる環境を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、認可外保育施設等に対する監督強化等を図るため、その設置者に対し届け出等を義務づけるとともに、都道府県知事は、児童の福祉に必要があると認めるときは、設置者に対しその施設の設備や運営の改善等の勧告をすることができるものとし、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表できるものとすること、

 第二に、保育士の資質向上を図るため、保育士の資格を法定化し、登録、名称独占、守秘義務等の規定を整備すること、

 第三に、児童委員の活動を活性化するため、児童委員の職務を見直すとともに、主任児童委員を法定化すること

等であります。

 本案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、同月二十六日提出者根本匠君から提案理由の説明を聴取し、昨日参考人の意見を聴取し、質疑を行い、討論の後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、日程第三につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案(内閣提出)

議長(綿貫民輔君) 日程第四、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長山口俊一君。

    ―――――――――――――

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山口俊一君登壇〕

山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 我が国の銀行等は相当程度の株式を保有しているため、株価の変動が、銀行等の財務面の健全性、ひいては銀行等に対する信認及び金融システムの安定性に影響を与えかねない状態にあります。

 本案は、このような状況にかんがみ、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による保有株式の処分の円滑を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。

 第一に、銀行等及びその子会社等は、合算して、その自己資本に相当する額を超えて株式等を保有してはならないことにしております。なお、この措置は平成十六年九月三十日から適用することにしておりますが、一定以上の株式等を保有している銀行等及びその子会社等が主務大臣の承認を受けたときは、その適用を一定期間猶予することにしております。

 第二に、銀行等の保有する株式の買い取り等の業務を行う銀行等保有株式取得機構を設立し、機構の会員の資格を有する者は銀行等に限ることにしております。また、機構に一般勘定及び特別勘定を設け、政府は特別勘定に係る借り入れ等の保証をすることができることにしております。

 第三に、機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、一定の限度まで会員に残余財産の分配を行い、さらに残余があるときは、国庫に納付することにしております。

 第四に、政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用を補助することができることにしております。

 本案は、去る十月十九日当委員会に付託され、同月二十六日柳澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、二十九日には参考人の意見聴取を行う等慎重な審査を進め、昨三十一日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四十七分散会




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