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第19号 平成13年11月27日(火曜日)

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平成十三年十一月二十七日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十四号

  平成十三年十一月二十七日

    午後一時開議

 第一 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件

 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案(城島正光君外四名提出)

 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案(内閣提出)

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)




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    午後一時四分開議

議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件

議長(綿貫民輔君) 日程第一、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長加藤紘一君。

    ―――――――――――――

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔加藤紘一君登壇〕

加藤紘一君 ただいま議題となりましたテロ対策特措法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件につきまして、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。

 本年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃は、アメリカ合衆国のみならず人類全体に対する卑劣かつ許しがたい行為であり、我が国としても国際的なテロリズムとの闘いをみずからの問題とみなし、その防止及び根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与すべく、政府は、去る十一月十六日、テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画を閣議決定し、二十日に実施要項を定め、中谷防衛庁長官が対応措置の実施を自衛隊に命じました。本件は、これを受けて、同法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施について、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、去る十一月二十二日本委員会に付託され、昨二十六日中谷防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。質疑終了後、討論を行い、採決をいたしましたところ、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 城島正光君外四名提出、雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案、内閣提出、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

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 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案(城島正光君外四名提出)

 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案(内閣提出)

議長(綿貫民輔君) 城島正光君外四名提出、雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案、内閣提出、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鈴木俊一君。

    ―――――――――――――

 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案及び同報告書

 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木俊一君登壇〕

鈴木俊一君 ただいま議題となりました両法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、城島正光君外四名提出の雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案について申し上げます。

 本案は、現下の厳しい雇用失業情勢に対応して、雇用保険法による求職者給付の水準を確保するため、雇用保険の財政の安定化を図るための措置を講ずるとともに、求職者給付が終了した失業者や事業を廃止した小規模企業者等が能力開発訓練を受ける場合に、求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講じようとするものであります。

 次に、内閣提出の経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案について申し上げます。

 本案は、

 中高年齢者の再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るため、雇用保険の受給資格者である中高年齢者について、公共職業訓練等の受講後、基本手当を支給することにより、再度、公共職業訓練等を受けることができるようにすること、

 中小企業者が経営革新計画に基づき中高年齢者を雇い入れた場合には必要な助成を行うこと、

 専門的な知識を必要とする業務等以外の業務に従事する中高年齢者である派遣労働者の派遣期間の上限を三年間とすること

等を臨時特例の措置として講じようとするものであります。

 両法律案は、去る十一月十六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託され、坂口厚生労働大臣及び提出者加藤公一君よりそれぞれ提案理由の説明を聴取し、二十日に質疑に入り、本日質疑を終了いたしました。

 質疑終了後、内閣提出の法律案に対し、日本共産党より、中高年齢者の派遣期間延長に係る規定を削除する旨の修正案が提出されました。

 討論の後、まず、城島正光君外四名提出の法律案について採決の結果、本案は賛成少数をもって否決すべきものと議決いたしました。次いで、内閣提出の法律案について採決の結果、日本共産党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。

 まず、城島正光君外四名提出、雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。

 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。

 次に、内閣提出、経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 国土交通委員長提出、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(綿貫民輔君) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長赤松正雄君。

    ―――――――――――――

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤松正雄君登壇〕

赤松正雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法は、平成十一年七月に制定され、同年九月二十四日に施行されました。このPFI法の施行を受け、昨年三月には、PFI事業を進めるに当たっての基本的考え方や留意事項を示す基本方針が策定されるなど、PFIに関する制度上、実務上の枠組みが整備され、これに伴い、基本方針策定以降三十件を超える事業について、実施方針が策定されるなどの進展が見られるところであります。

 しかし、現行PFI法においては、法の対象とする公共施設等の管理者の範囲が、国においては各省庁の大臣に限定されており、また、国有財産法及び地方自治法上、国または地方公共団体の行政財産は原則として貸し付けができないこととされております。

 本案は、このような状況を踏まえ、PFI事業のなお一層の促進を図るため、現行PFI法について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、公共施設等の管理者等の定義に、公共施設等の管理者である衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長を加えることとしております。

 第二に、国または地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供するため、行政財産を選定事業者に貸し付けることができることとしております。

 第三に、国または地方公共団体は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物の全部または一部を所有しようとする場合において、必要があると認めるときは、行政財産である土地を、その用途または目的を妨げない限度において、当該選定事業者に貸し付けることができることとしております。

 その他、所要の改正を行うこととしております。

 以上が、提案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、本日の国土交通委員会において、賛成多数をもって起草案を成案とし、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十九分散会




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