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第15号 平成14年3月22日(金曜日)

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平成十四年三月二十二日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第九号
  平成十四年三月二十二日
    午後一時開議
 第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 都市再生特別措置法案(内閣提出)
 第四 沖縄振興特別措置法案(内閣提出)
 第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
 第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第九 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 都市再生特別措置法案(内閣提出)
 日程第四 沖縄振興特別措置法案(内閣提出)
 日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
 日程第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷畑孝君。
    ―――――――――――――
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔谷畑孝君登壇〕
谷畑孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近年の競輪及びオートレースをめぐる環境の変化に対応した構造改革を進めるため、各施行者の収支改善に向けた取り組みに資する所要の措置を講ずるものであります。
 その主な内容は、
 第一に、施行者から日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会に交付する交付金の交付率を定めた別表第一及び第二の売上額区分について見直しを行い、施行者の負担軽減を図ること、
 第二に、事業再建に取り組む赤字施行者等に対して、事業収支改善計画の策定を条件として交付金の支払いを最長三年分猶予するとともに、施行者が場外車券売り場への転換や競輪及びオートレース事業からの撤退を決断した場合、猶予した交付金の減免を行うこと、
 第三に、競輪及びオートレース関係事務のうち、車券販売事務その他の事務を他の地方公共団体または私人に対して委託することができること
等であります。
 本案は、去る三月十一日本委員会に付託され、同月十五日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。同月十九日質疑が行われ、同日質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合、保守党の六会派及び無所属議員から、政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うことを主な内容とする修正案が、日本共産党から、競輪及びオートレース関係事務の委託先から私人を削除すること等を主な内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
 それぞれの修正案について趣旨の説明を聴取した後、討論を行い、順次採決を行った結果、日本共産党の提案に係る修正案は否決され、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合、保守党の六会派及び無所属議員の提案に係る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 都市再生特別措置法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、都市再開発法等の一部を改正する法律案、日程第三、都市再生特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。
    ―――――――――――――
 都市再開発法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 都市再生特別措置法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔久保哲司君登壇〕
久保哲司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、都市再開発法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発を促進するため、市街地再開発事業の施行者に再開発会社を追加するとともに、高度利用を図る土地区画整理事業において換地の特例を設け、また、民間都市開発推進機構の土地取得業務に係る取得期限を三年間延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。
 次に、都市再生特別措置法案について申し上げます。
 本案は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部を置くとともに、都市再生緊急整備地域内で民間事業者が施行する都市再生事業の認定制度及び支援措置を創設し、さらに、当該地域内において都市再生特別地区制度、事業者からの都市計画の提案制度等都市計画の特例制度を創設する等、所要の措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、十五日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、十九日参考人からの意見聴取を行い、同日質疑を終了いたしました。
 質疑の中では、都市再開発法等の一部を改正する法律案につきましては、再開発会社の公平性のあり方、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の意義等について、また、都市再生特別措置法案につきましては、都市再生の理念、都市再生緊急整備地域の指定や地域整備方針の策定等に当たっての地方公共団体や地域住民の関与のあり方、地方における都市再生の重要性等について議論が行われました。
 質疑終了後、両案について討論を行い、採決いたしました結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第四 沖縄振興特別措置法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第四、沖縄振興特別措置法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長萩野浩基君。
    ―――――――――――――
 沖縄振興特別措置法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔萩野浩基君登壇〕
萩野浩基君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本案は、沖縄の特殊事情にかんがみ、沖縄振興計画の策定、観光、情報通信など各種産業の振興のための特別措置、文化、科学技術の振興及び国際協力等の推進、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置、国の負担または補助の割合の特例等、沖縄の振興を図り、沖縄の自立的発展に資するため、所要の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る三月十三日本委員会に付託され、十五日尾身沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日から質疑を行い、十九日には参考人の意見聴取を行いました。二十日質疑を終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長園田博之君。
    ―――――――――――――
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔園田博之君登壇〕
園田博之君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人、判事補の員数を十五人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を七人、増加しようとするものであります。
 本案は、去る十四日本委員会に付託されたもので、翌十五日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第六、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、日程第七、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長平林鴻三君。
    ―――――――――――――
 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔平林鴻三君登壇〕
平林鴻三君 ただいま議題となりました法律案及び承認案件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、恩給受給者に対する処遇の改善を図るため、普通恩給及び扶助料の最低保障額の一部の引き上げ、遺族加算の年額の増額等、所要の改定を行おうとするものであります。
 本案は、三月八日本委員会に付託され、去る十九日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。翌二十日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。
 本件は、日本放送協会の平成十四年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
 まず、収支予算の概要について申し上げます。
 受信料の額は、前年度どおりとしております。
 一般勘定事業収支につきましては、受信料等の事業収入は六千六百八十七億円、国内放送費等の事業支出は六千六百三億円となっており、事業収支差金八十三億円は、全額を債務償還に使用することといたしております。
 一般勘定資本収支につきましては、収入、支出とも九百七十九億円となっており、放送設備の整備等の建設費に七百八十四億円を計上しております。
 次に、事業計画について、主なものを申し上げますと、緊急報道体制の強化、衛星デジタル放送の普及促進等を図るとともに、地上デジタル放送の開始に向けた設備の整備等を行うことといたしております。
 また、本件には、これらの収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣の意見が付されております。
 本件は、三月十五日本委員会に付託され、去る二十日片山総務大臣から提案理由の説明を、海老沢日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決しました。
 なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第六につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第七につき採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第八、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、日程第九、平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長森英介君。
    ―――――――――――――
 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び同報告書
 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔森英介君登壇〕
森英介君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて平成十四年四月分から引き上げることとするものであります。
 次に、平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案について申し上げます。
 本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十四年度において、特例として、国民年金、厚生年金、児童扶養手当等について、物価スライドによる年金等の額の改定の措置を講じないこととするほか、次期財政再計算までの間に、特例措置を講じたことによる財政影響を考慮して、給付額及び物価スライド規定等の見直しについて検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとするものであります。
 両案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日の委員会において質疑を行った後、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時二十三分散会


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