衆議院

メインへスキップ



第22号 平成14年4月9日(火曜日)

会議録本文へ
平成十四年四月九日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十五号
  平成十四年四月九日
    午後一時開議
 第一 土壌汚染対策法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 議員辞職の件
 日程第一 土壌汚染対策法案(内閣提出)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


このページのトップに戻る

    午後一時二分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 議員辞職の件
議長(綿貫民輔君) 議員加藤紘一君から辞表が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。
 まず、その辞表を朗読させます。
    〔参事朗読〕
    辞職願
  今般 一身上の都合により衆議院議員を辞職いたしたく御許可願います。
   平成十四年四月八日
          衆議院議員 加藤 紘一   衆議院議長 綿貫 民輔殿
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 加藤紘一君の辞職を許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第一 土壌汚染対策法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、土壌汚染対策法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長大石正光君。
    ―――――――――――――
 土壌汚染対策法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔大石正光君登壇〕
大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、土壌の汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることにかんがみ、土壌汚染対策の実施を図ろうとするものであります。
 その主な内容は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査、特定有害物質により土壌が汚染されている土地の区域の指定及び公示、当該区域の台帳の調製及び保管、当該区域内における汚染の除去等の措置の命令及び土地の形質の変更の届け出等の措置を行おうとするものであります。
 本案は、二月十五日に本院に提出され、三月十九日本会議における趣旨説明とこれに対する質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。
 委員会においては、同月二十六日大木環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十九日に質疑に入り、四月二日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重な審査を重ね、五日質疑を終了いたしました。
 本案審査に当たりましては、土壌汚染の未然防止規定の必要性、住民からの申し出による土壌汚染調査の取り扱い、汚染の除去等の措置のあり方、操業中の工場等からの汚染土壌搬出による汚染拡散の懸念、生活環境保全等を視野に入れた土壌汚染対策、本法案の見直し期間短縮の必要性などの諸点について論議が交わされました。
 その詳細については、会議録を御参照いただきたいと思います。
 次いで、同日の委員会において、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の共同提案により提出されていた、法の目的に土壌汚染による人の健康被害の未然防止を明記すること、都道府県知事に対する住民からの調査の申し出制度を定めること等を内容とする修正案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。
 次に、原案及び修正案を一括して討論を行い、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
議長(綿貫民輔君) この際、内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣片山虎之助君。
    〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
国務大臣(片山虎之助君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
 また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
 今回は、これらの閣議決定等を踏まえ、会社の株式保有の制限に関する規定の改正を行うべく、また、これにあわせて、書類の送達規定等についての規定の整備及び法人等に対する罰金の上限額の引き上げを行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、大規模会社の株式保有総額の制限に係る規定を廃止することとしております。
 第二に、現行の持ち株会社規制を、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規制に改めることとしております。
 第三に、金融会社による他の国内の会社の議決権保有制限の対象範囲を縮減することとしております。
 第四に、書類の送達について、外国における送達規定である民事訴訟法第百八条の規定を新たに準用する等、書類の送達規定等についての規定の整備を行うこととしております。
 第五に、私的独占、不当な取引制限等の違反について、法人等に対する罰金の上限額を五億円に引き上げることとしております。
 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
 御審議のほど、よろしくお願いいたします。(拍手)
     ――――◇―――――
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
議長(綿貫民輔君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。後藤茂之君。
    〔後藤茂之君登壇〕
後藤茂之君 後藤茂之です。
 民主党・無所属クラブを代表して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)
 なぜ、我が国の経済は、今停滞しているのか。我が国は、これまでの十数年間、バブルへの対応の誤りに加え、長期的展望を欠いたその場しのぎのばらまき型の景気対策や極端な金融緩和政策の採用によって、経済のグローバル化、技術革新の急速な進展、IT化、少子高齢化といった経済社会の構造変化に対応した構造改革を結果として先送りしてしまいました。構造改革による生産性や効率性の低い分野から高い分野への諸資源の移転や潜在的な需要に対応する新しい商品、新しいサービスを生み出すイノベーションを阻害してきたことが、我が国経済の停滞の原因であります。いわば、資本の論理の欠如、マーケット原理による効率化の欠如と言わざるを得ません。それゆえに、構造改革なくして経済の回復なしという考え方は、基本的には全く正しいと考えます。要は、それが本当に実行に移せるかどうかが問題です。
 勇気を持って構造改革のメニューを一つずつ実行していく覚悟が今の政府にあるのか、改めて官房長官並びに経済産業大臣に伺います。
 経済社会の構造改革とは、基本的に自己責任原則と市場原理に立脚し、国際的にも開かれた自由な経済社会を実現することを通じて達成されるべきものです。このためには、経済的規制の分野での規制改革ばかりでなく、医療、福祉、労働などといった社会的規制の分野での規制改革を推進することが必要です。また、規制改革の推進とあわせて、消費者、国民の利益の確保を目的とした公正で自由な競争ルールの確立、すなわち競争政策が重要となります。
 競争という言葉は、福沢諭吉がコンペティションという英語を翻訳し、造語したものであり、日本にはそもそもそうした概念がありませんでした。「福翁自伝」には、幕府の役人に、「争」という語を使用することは穏やかならぬと叱責されたと書かれています。しかし、今では、内閣府の行った世論調査によれば、国民の七割以上が、競争についてよいイメージを有しており、公正な競争を望んでいます。
 そこで、公正な競争を実現するための競争政策とは何か。競争法により保護されるべき対象は、競争なのか、競争者なのか、その哲学を明確にしておく必要があります。もちろん、一度競争者がいなくなると二度と競争者が生まれてこないような不可逆的競争を認めることが誤りであることは、言うまでもありません。また、競争に敗れた者に対するセーフティーネット政策は別に必要です。しかし、競争法の哲学とは、少なくとも弱者保護的観点から競争者を保護するものではないと考えます。公正取引委員会委員長の見解を伺います。
 現実には、現下の厳しい経済情勢のもと、ぎりぎりの条件で苦しい経営を迫られている多くの下請中小企業が泣いています。週末発注や不当な価格設定など、不公正な取引を放置して公正な競争は決して成り立ちません。公正の意味を改めて再確認し、ガイドラインによる的確な対応を求めます。
 次に、競争政策は、消費者の利益を究極の目的としています。消費者の適切な判断を通じて公正な競争が実現するためには、消費者に対して的確な情報の提供を行うことが重要です。独占禁止法が消費者に誤認される表示を、不公正な取引方法の一類型である欺瞞的顧客誘引として禁じ、その特別法である景品表示法が不当表示として禁じているのは、そのためです。
 例えば、最近、表示をめぐる不正が相次ぐ中、消費者の不信が高まっており、その厳正な執行が強く望まれます。しかしながら、現行の不当表示規制の適用要件は、表示が実際のものより著しく優良であるかのようになっていること、また、不当に顧客を誘引することに限定されているため、表示がない場合や表示があっても競争者への侵害が明確でない場合には、不当表示規制は適用できません。消費者の適正な選択を阻害する行為の規制範囲を拡大し、一定の重要な情報を積極的に提示することを義務づけるなど、現行の不当表示規制を改正すべきと考えます。公正取引委員会委員長の見解を伺います。
 また、これまで、公正取引委員会は、独禁法の執行により、規制改革の実効性を継続的に監視し、関係省庁ごとの縦割り行政の枠を超えた一般的な規制改革の実現に先導的な役割を果たしてきました。省庁再編成の際、国家行政組織法十五条の政策調整の機能が明文化されたところでありますが、今後とも、こうした機能がますます重要となります。
 そこで、競争政策を担う公正取引委員会の制度的位置づけは、特定の政策を所管する省庁のもとでなく、内閣府に移行すべきと考えます。官房長官の御意見を伺います。
 国際化や技術革新が急速に進展する中で、的確かつ迅速な企業結合審査が求められます。このことは基本的に競争促進的と考えられますが、消費者が十分なメリットを受けられることを丁寧に検証することが必要です。グローバルな市場での競争力の評価、イノベーションの競争に及ぼす影響、ネットワーク社会のもとにおける市場への影響など、新しい課題に対して迅速かつ機動的な対応が求められております。そのための公正取引委員会の体制の整備が必要です。総務大臣の御見解を伺います。
 次に、法案の改正事項について、公正取引委員会委員長に伺います。
 第一は、一般集中規制が、日本経済の実態に照らし、今でも本当に必要なのかという点です。
 改正案では、総合商社を念頭に置いて創設された九条の二については、商社の融資力や取引額などが大幅に低下し、系列取引などの状況も今後変化すると見込まれるため、廃止することとされています。しかし、昭和二十二年の独禁法制定時に、旧財閥、経済の民主化政策を念頭に置いて創設された九条の一般集中規制については、市場集中規制と重なり合う部分はあるとしても、市場集中規制などではカバーし切れない可能性を想定し、その制度を残すこととされています。その前提には、企業グループ、株式持ち合い、系列取引など、経済実態についての現状認識があります。
 しかし、私は、国際的大競争時代の中で、企業グループの関係は希薄化しており、さらにますます拡散していくと考えられること、株式持ち合いの解消が進んでいることに加え、銀行等の株式保有総額規制の導入などにより株式持ち合いは今後急速に解消することを考えれば、我が国と韓国にのみ存在している一般集中規制は、現在、我が国においては歴史的使命を果たしたと考えます。
 経済実態が大きく変化する中、一般集中規制を廃止しても、企業結合については、市場集中規制により対応は可能です。また、事業支配力が過度に集中する企業グループが形成されることを通じて市場における競争を制限する行為が行われる場合には、そうした行為を事後的に規制することにより対応は可能ではないかと考えます。委員長に率直なお考えを伺います。
 第二に、持ち株会社については、「事業支配力が過度に集中すること」の考え方は、公正取引委員会のガイドラインで公表されています。今回新たに、事業会社についての考え方も同様に示すこととなるでしょうが、どのようなガイドラインを示されるお考えか、基本的な方針を伺います。
 第三に、刑事罰を強化することについては、他の経済法規と比較しても理解できるところでありますが、法令の抑止力を高めるためには、刑事罰ばかりでなく、課徴金も含めた措置体系全般の見直しを図るべきと考えます。
 例えば、課徴金制度は、カルテルによる経済的利得を国が徴収し、違反行為者がそれをそのまま保持できないようにすることによって禁止規定の実効性を高めるための行政措置ですが、私的独占などへの適用の拡大、対価の算定など、新しい制度の枠組みを検討する必要があります。刑事罰の引き上げも含めた今後の措置体系全般の見直しについてのお考えを伺います。
 独占禁止法にかかわる課題として、入札談合、価格協定などが社会問題となっており、これを積極的に排除する必要があります。特に、いわゆる官製談合については早急に対応が求められています。内閣府が行った世論調査においても、半数以上の国民が、入札談合の取り締まりが不十分であると答えています。
 公共事業自体は、国民生活を支える社会的インフラを整備するために、引き続き、大変重要な意義を有しております。だからこそ、効率的な予算の執行、透明性を確保することにより、国民の信頼を取り戻さねばなりません。
 公正取引委員会の排除勧告については、これまで、事業者のみが対象になっているために官製談合を防止する効果が乏しかったことから、発注者側である官に対し、公正取引委員会が改善措置要求を行えるようにするなど、独禁法を見直すべきと考えます。民主党では、こうした内容を含む官製談合防止法案を、昨年、国会に提出いたしております。
 政府としては、官製談合の問題についてどのような対応を図るおつもりなのか、官房長官の見解を伺いたいと思います。
 合理性に乏しい、既得権益を温存する競争制限的な規制や制度が撤廃できなければ、我が国の構造改革を進めることはできません。
 最後に、自己責任原則と市場原理に基づく我が国経済の健全な発展と一人一人の消費者の利益の確保を図るため、市場における公正で自由な競争ルールを支える競争政策の果たす決定的な重要性を改めて指摘し、独禁法の一部改正法案に対する質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣片山虎之助君登壇〕
国務大臣(片山虎之助君) 私には、公正取引委員会の体制の整備についての御質問がありました。
 市場における公正かつ自由な競争の重要性は、言うまでもありません。そこで、今年度の予算におきましては、独禁法違反事件に対します執行力の強化や、企業結合事案に対する迅速かつ的確な審査のため、四十人の増員を認めることにいたしました。例年だと大体十人前後でございますけれども、四十人という破格の増員でございまして、今後とも、公取委の体制の整備に努力してまいります。
 以上です。
    〔政府特別補佐人根來泰周君登壇〕
政府特別補佐人(根來泰周君) 後藤議員にお答えいたします。
 競争法により保護されるべき対象についてのお尋ねでございます。
 競争法であるいわゆる独占禁止法は、私的独占、カルテル等を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、公正かつ自由な競争を促進することにより、究極的には、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とすると規定されております。
 このように、同法は、公正かつ自由な競争の促進を直接の目的としており、公正な競争を担保するプロセス、言いかえれば、競争秩序そのものを保護する法律であると承知しております。
 なお、中小企業に対する不公正な取引については、その内容や考え方を明確化するとともに、違反行為には適切に対処してまいります。
 次に、現行の不当表示規制を改正すべきとのお尋ねでございます。
 公正取引委員会におきましては、昨年十一月以降、有識者から成る消費者取引問題研究会を開催し、現行のいわゆる景品表示法に規定する不当表示規制の見直しをも含め、消費者の適正な選択をゆがめる行為への対応のあり方について検討を行っています。本年秋ごろを目途に研究会報告書を取りまとめる予定であり、これを踏まえ、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
 法案の具体的内容についての御質問にお答えいたします。
 第一に、一般集中規制の必要性についてのお尋ねでございます。
 市場集中規制は、個別の市場における競争制限に着目した規制であるのに対し、一般集中規制は、国民経済全体における特定の企業グループへの経済力の集中等を防止するための規制であります。
 我が国経済実態を見ますると、御指摘のとおり、変化が見られるものの、将来はともかく、現時点では、大規模な企業グループの存在、株式保有を通じた取引関係の維持強化等といった状況が依然として認められるところから、大規模な企業集団の形成によって排他的な取引関係が形成される等の競争上の問題の発生を防止するためには、事後的に規制するだけではなく、一般集中規制を維持することが適当であると考えております。
 第二に、「事業支配力が過度に集中すること」の考え方を示すガイドラインについてのお尋ねでございます。
 持ち株会社及び事業会社について、「事業支配力が過度に集中すること」の考え方は同一であることから、両者に共通したガイドラインを考慮すべきでないかと思います。
 ガイドラインの具体的な内容については、今後、国会での御審議の状況、関係各方面からの意見等を勘案しつつ検討し、できるだけ明確な形でお示ししたいと考えております。
 第三に、今後の措置体系全般の見直しについてのお尋ねでございます。
 この措置体系全般の見直しにつきましては、各界の有識者により開催された、二十一世紀にふさわしい競争政策を考える懇談会の提言においても、独占禁止法違反行為に対する抑止力を強化するため検討の必要性が指摘されており、公正取引委員会としても、今後、関係各方面の御意見をいただいて、この見直しに係る検討を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。(拍手)
    〔国務大臣福田康夫君登壇〕
国務大臣(福田康夫君) 後藤議員にお答えいたします。
 まず、構造改革のメニューを一つずつ実行していく覚悟が政府にあるのかというお尋ねでございました。
 小泉内閣は、やるべき構造改革を行わなければ経済の再生はないという考えのもとに、発足以来、我が国の「聖域なき構造改革」に全力で取り組んでまいりました。道路公団の民営化、住宅金融公庫の廃止など、これまで不可能だと思われていた改革が、国民の幅広い支持によって着実に実現の方向に向かっておりますし、また、待機児童ゼロ作戦の展開、低公害車の普及促進、思い切った医療制度改革など、国民生活に関連した構造改革を推進しているところでございます。
 これからも、改革なくして成長なしとの決意のもと、不良債権処理、規制改革、郵政事業改革、税制改革などの構造改革を強力かつ迅速に遂行してまいります。
 次に、公正取引委員会の位置づけについてのお尋ねがございました。
 公正取引委員会については、昨年閣議決定した、今後の経済財政運営及び経済構造改革の基本方針に基づき、政府としても、規制当局からの独立性、中立性等の観点から、よりふさわしい体制に移行することを検討しているところであります。
 先月閣議決定いたしました規制改革推進三カ年計画におきましても、体制移行について検討することとされておりまして、政府としては、具体的検討を急いでまいりたいと思います。
 次に、いわゆる官製談合の問題についてお尋ねがございました。
 国、地方公共団体等の職員が入札談合等に関与するいわゆる官製談合は、あってはならないことであり、その防止を図ることは重要なことと認識しております。
 政府といたしましては、与党三党における検討に協力してまいりましたが、その結果を尊重してまいりたいと思っております。(拍手)
    〔国務大臣平沼赳夫君登壇〕
国務大臣(平沼赳夫君) 後藤議員にお答えさせていただきます。
 改革工程メニューを着実に実行しているか、また今後していくか、こういう御質問でございました。
 停滞と閉塞をしているこの経済、これを打破して活性化するためには、やはり構造改革をしっかりと進めていかなければならない、おっしゃるとおりだと思っています。
 私ども経済産業省といたしましては、昨年、小泉内閣が発足した直後に、これからの新しいベンチャー企業を育てよう、さらには新しいイノベーションを起こして、そして経済に活力を与えよう、こういうことで、新市場・雇用創出に向けた重点プランを出させていただきました。
 六十八項目を出させていただきまして、これまでに実施させていただいたのが四十七項目であります。一部手をつけたものを入れますと、六十八のうち六十四を実施しているということで、さらに頑張っていかなければならないと思っています。
 さらに、経済財政諮問会議の中で、改革工程表というのができました。この中に、五百項目余り、構造改革が列挙されているところでありまして、経済産業省といたしましても八十項目を出させていただいて、産学官の連携でありますとか、地域の新技術の創造でありますとか、都市再生のプロジェクト、こういった中で八十項目を出させていただいて、そのうち、六十二項目が実施の段階に入っているわけであります。
 さらに、これから力点を置いていくところは、これから日本は、アプリケーションを伸ばしていかなきゃいけない、実践技術をいかに推進していくか、このことを一つ構造改革の柱にすることと、さらにもう一つは知的財産、この戦略をしっかりやっていくこと、これも構造改革を伴っていくことでありますから、こういう点もメニューに従って着実に実行してまいりたい、このように思っております。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて質疑は終了いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時三十七分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.