衆議院

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第31号 平成14年5月10日(金曜日)

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平成十四年五月十日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十四号
  平成十四年五月十日
    午後一時開議
 第一 平成十年度一般会計歳入歳出決算
    平成十年度特別会計歳入歳出決算
    平成十年度国税収納金整理資金受払計算書
    平成十年度政府関係機関決算書
 第二 平成十一年度一般会計歳入歳出決算
    平成十一年度特別会計歳入歳出決算
    平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書
    平成十一年度政府関係機関決算書
 第三 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 第四 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 第五 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
 第六 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 平成十年度一般会計歳入歳出決算
      平成十年度特別会計歳入歳出決算
      平成十年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十年度政府関係機関決算書
 日程第二 平成十一年度一般会計歳入歳出決算
      平成十一年度特別会計歳入歳出決算
      平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十一年度政府関係機関決算書
 日程第三 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第四 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 日程第五 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第六 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨説明及び質疑
 使用済自動車の再資源化等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 平成十年度一般会計歳入歳出決算
      平成十年度特別会計歳入歳出決算
      平成十年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十年度政府関係機関決算書
 日程第二 平成十一年度一般会計歳入歳出決算
      平成十一年度特別会計歳入歳出決算
      平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十一年度政府関係機関決算書
 日程第三 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第四 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 日程第五 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第六 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
議長(綿貫民輔君) 日程第一、平成十年度一般会計歳入歳出決算、平成十年度特別会計歳入歳出決算、平成十年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十年度政府関係機関決算書、日程第二、平成十一年度一般会計歳入歳出決算、平成十一年度特別会計歳入歳出決算、平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十一年度政府関係機関決算書、日程第三、平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第四、平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第五、平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第六、平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長渡海紀三朗君。
    ―――――――――――――
    〔報告書は本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔渡海紀三朗君登壇〕
渡海紀三朗君 ただいま議題となりました決算等につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、平成十年度決算等について申し上げます。
 一般会計決算額は、歳入八十九兆七千八百二十六億円余、歳出八十四兆三千九百十七億円余であります。
 特別会計決算総額は、歳入三百六兆四千百六十九億円余、歳出二百七十二兆五千七百九十億円余であります。
 国税収納金整理資金の収納済額は、五十八兆四百五十三億円余であります。
 政府関係機関決算総額は、収入七兆二千九百三十二億円余、支出七兆二千百五十三億円余であります。
 国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は、百兆六千二百四十七億円余であります。
 国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は、一兆一千三百三十七億円余であります。
 次に、平成十一年度決算等について申し上げます。
 一般会計決算額は、歳入九十四兆三千七百六十三億円余、歳出八十九兆三百七十四億円余であります。
 特別会計決算総額は、歳入三百十兆一千七百五十五億円余、歳出二百七十九兆三千六百八十九億円余であります。
 国税収納金整理資金の収納済額は、五十六兆三千六百六十九億円余であります。
 政府関係機関決算総額は、収入七兆二千九十四億円余、支出六兆九千二百四億円余であります。
 国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は、百五兆八千三百六十四億円余であります。
 国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は、一兆一千四百八十五億円余であります。
 本委員会におきましては、第百五十三回国会において両年度決算等の概要説明をそれぞれ聴取し、今国会におきまして、総括質疑を二日間、四分科会審査を二日間及び全般的審査を一日間行い、去る五月八日小泉内閣総理大臣出席のもとに締めくくり総括質疑を行い、質疑終了後、両年度決算について、委員長より議決案を提出いたしました。
 以下、議決案の内容を申し上げます。
  本院は、両年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。
 一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。
   次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。
  1 外務省等における報償費詐取事件及び渡切費不正使用問題をはじめとする一連の不祥事は、公金の管理及び使用の適正を欠き、国民の行政及び外交に対する信頼を揺るがせたことは誠に遺憾である。こうした不適切な事態の再発を防止し、国民の信頼を回復するため、職員の倫理意識の向上、会計経理の適正化、業務の公正性の確保など、一層の改善に取り組むべきである。
    加えて、報償費については、本来の目的に沿った使用を徹底すると同時に会計検査院の検査体制を一層充実すべきである。また、将来の課題として、報償費の検査に関し、何らかの形で国会が関与することができるようにするための方策につきその研究を開始すべきである。
    また、政府開発援助(ODA)予算の策定及び執行に当たっては、政府のみならず、非政府組織(NGO)や有識者の意見を反映するための仕組みを検討するとともに、執行の透明性を確保し、事業の効果を適切に評価し得る体制を確立するための制度の見直しや管理体制の充実強化が必要である。
    さらに、「支援委員会」の在り方については、様々な問題が指摘されたところであり、我が国の対露基本方針を踏まえ、北方四島人道支援事業の今後の在り方や支援組織の抜本的見直しに着手すべきである。
  2 政府においては、企業会計の手法を考慮した国の貸借対照表を公表するなど、財政情報のより一層の開示に努めてきていることは認めるところであるが、いまだ不十分である。したがって、その後の公会計制度の在り方に関する議論をも踏まえ、国の財政の実情を国民にわかりやすく説明し、財政運営に対する説明責任及び透明性の一段の向上に資するため、企業会計手法を活用した国のストックの財政事情の説明について、さらなる適切な開示に努めるべきである。
  3 公益法人の中には、各省庁からの業務委託がなされ、それに伴って相当額の補助金や委託費が交付されているものがあるにもかかわらず、その活動状況や財務内容について情報公開がいまだ不十分であり、国民の理解が得られているとは言い難い。加えて、特殊法人とともに官僚の主要な天下り先になっていることもたびたび指摘されている。
    したがって、公益法人については特殊法人と同様に抜本的な制度改革を実現し、事業の透明性の確保と情報の開示に一層努めるべきである。
  4 公共事業の入札・契約事務手続や各種調達手続については、透明性、公正性、競争性確保の必要がたびたび指摘されている。したがって、随意契約の濫用によらない公正な競争入札制度の確立など、公共事業の入札や契約事務手続及び航空機選定等の事務手続は、より一層の適正化を図るべきである。
    公共事業の財源は、国民の貴重な税金により賄われていることを再度深く認識するとともに、最近の厳しい財政事情を踏まえ、その必要性や効果を十分に吟味すると同時に、事業の選別を強化し、より効率的、効果的な事業の執行に努めるべきである。
    なお、公営住宅については、従来までの運用の在り方にとらわれず、健全なコミュニティーを構築するために公団等の公共住宅等を含めた総合的な運用を図るべきである。
  5 会計検査院の検査機能の充実について、これまでも本院においてしばしば議決を行ったところではあるが、今後より一層、会計検査院の独立性と財政の事後監督機能を高め、もって、公金支出に対する実効ある会計検査に資するよう、会計検査院の予算、人員、組織の充実強化を図るべきである。
  6 政府は、安全な食品の供給のための危機管理体制の確立を図り、食品行政への信頼回復と牛海綿状脳症(BSE)問題解決に向けて早急な対策を講ずるべきである。
 二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
   政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
 三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
  政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。
 以上が議決案の内容であります。
 次いで、討論を行い、採決の結果、両年度決算は、多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決しました。
 次に、両年度の国有財産増減及び現在額総計算書、国有財産無償貸付状況総計算書は、それぞれ多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一及び第二の各件を一括して採決いたします。
 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第三につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第四につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第五につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
     ――――◇―――――
 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨説明
議長(綿貫民輔君) この際、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件につき、趣旨の説明を求めます。外務大臣川口順子君。
    〔国務大臣川口順子君登壇〕
国務大臣(川口順子君) 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について趣旨説明をさせていただく前に、一言御報告を申し上げたいと思います。
 五月八日に在瀋陽日本国総領事館において発生した、中国当局による北朝鮮出身者と見られる五名の連行事件について、私より、議員各位及び国民の皆様に対し、我が国政府の対応等につき、御説明申し上げます。
 まず、今回の外務省の対応ぶりにつき、種々御批判、御叱責等をいただいていることにつきましては、謙虚に反省いたしております。特に、かかる緊急事態における対応及び警備の体制、情報収集体制につき、問題があったと考えております。
 その上で、本事件の経緯について申し上げます。
 本事件は、現地時間の五月八日午後二時ごろ、北朝鮮出身者と見られる、幼児を含む男女計五名が我が国の在瀋陽総領事館への入館を試みようとしたところ、総領事館の正面入り口付近において、警備に当たっていた中国側武装警察との間でもみ合いとなり、その間、男性二名が総領事館構内に駆け込み、それを追う形で中国側武装警察が我が方の同意なくして総領事館構内へ立ち入り、最終的に五名全員を中国側公安部門へ連行してしまったものです。
 我が国政府としては、今回の中国側の対応は、関係の国際法及び人道上の観点から極めて問題であり、非常に遺憾であると考えています。
 特に、中国の武装警察が我が方の同意を得ることなく同総領事館内部に立ち入ったことについては、領事関係に関するウィーン条約第三十一条に定められている「領事機関の公館の不可侵」に反する重大な行為でありまして、当時の状況にかんがみ、いかなる理由があれ、我が国として到底受け入れられるものではありません。
 こうした考え方に基づき、政府としては、事件発生直後から、北京及び東京において、外交ルート等を通じ、中国側に対してハイレベルで累次申し入れを行ってきたところです。
 具体的には、今回我が国総領事館の不可侵が侵されたことに対し、中国側に対し強い抗議を行うとともに、総領事館の敷地から連行された関係者五名の速やかな引き渡しを要求しています。
 これに対し、中国側は、関係者の身分については現在確認中であるとしつつ、今回の中国側の措置は、領事関係に関するウィーン条約に基づくものであり、日本の総領事館の安全を確保するためにとったものであるとしていますが、中国側のこうした説明は全く受け入れられないものであると考えています。
 我が国政府としては、今後とも、国際法及び人道上の観点から、毅然として対処し、本事件の早期解決に向けて全力を尽くす決意であります。
 議員各位及び国民の皆様の御理解と御支援を賜りますよう、この場をおかりして、切にお願い申し上げます。(拍手)
 外務省としては、今回の反省の上に立ち、今後の対応に当たって遺漏なきよう、必要な改善等を早急に行っていきたいと考えております。
 重ねまして、皆様の御理解を心よりお願い申し上げる次第でございます。
 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について国会の承認を求めるの件につきまして、趣旨の御説明を申し上げます。
 この議定書は、先進国等が二千八年から二千十二年までの五年間において数量化された約束に従って二酸化炭素等の温室効果ガスの排出を抑制しまたは削減すること、このために、一定の条件に従い、森林等の吸収源や排出量取引等を活用できること等を定めるものであります。我が国については、千九百九十年の水準に比して六%削減することを約束するものであります。
 平成四年に作成された気候変動に関する国際連合枠組条約は、二酸化炭素等の温室効果ガスの増加による気候変動に対処するための国際的な枠組みを初めて定めたもので、我が国も翌平成五年に国会の御承認を得てこれを締結しました。
 この枠組条約は、締約国がそれぞれ「共通に有しているが差異のある責任」等に従い、「人類の現在及び将来の世代のために気候系を保護すべきである。したがって、先進締約国は、率先して気候変動及びその悪影響に対処すべきである。」と規定しておりますが、温室効果ガスの削減について具体的な数値等による義務を定めていません。このため、平成七年にドイツのベルリンで開催された枠組条約の第一回締約国会議において専門家会合を設置することが決定され、専門家会合による検討も踏まえ、平成九年十二月十一日に京都で開催された第三回締約国会議において、この議定書が採択されました。その後、この議定書の運用に関する細目を定める文書案を作成する交渉が行われた結果、昨年十月から十一月まで、モロッコのマラケシュで開催された第七回締約国会議において、当該文書案について実質合意に至ったものです。
 地球温暖化防止のための効果的な国際枠組みであるこの議定書を早期に発効させ、実施に移すことは、地球環境保全の観点から極めて重要です。よって、地球温暖化防止のための国際社会の取り組みの機運が失われることがないよう、我が国としてこの議定書を締結し、議定書の発効に貢献することは、極めて大きな意義があります。
 以上を御勘案の上、この議定書の締結について御承認くださいますよう、お願い申し上げる次第でございます。
 以上が、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について国会の承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)
     ――――◇―――――
 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件の趣旨説明に対する質疑
議長(綿貫民輔君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。金子善次郎君。
    〔金子善次郎君登壇〕
金子善次郎君 私は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、民主党・無所属クラブを代表して、質問をいたします。(拍手)
 京都議定書に対する質問に先立って、八日午後、中国・瀋陽で発生した、日本国総領事館への中国武装警察侵入事件についてお伺いいたします。
 報道及び私が入手した資料によれば、総領事館及び北京の日本大使館は、北朝鮮の人たちが亡命を求めたであろう行為を、総領事館への不法侵入として把握していた節が見受けられる。北朝鮮による日本人拉致問題を初め、外務省の日ごろの我が国の主権意識、人権感覚のなさをまさに浮き彫りにしたものと言える。こういう事態が生じた際に、相手国だけではなく、日本の外務省を非難しなければならないこの気持ちは、まことに残念であります。猛省を求めたい。
 この事件は、明らかに、在外公館の治外法権を定めたウィーン条約第三十一条に反する、我が国の主権侵害であります。また、拘束された北朝鮮の人たちに対する人権の侵害でもあります。中国は、速やかに原状回復するとともに、我が国に対して謝罪すべきだと考えます。外務省は、今後の対応を具体的にどうやっていくのか、説明をしていただきたい。(拍手)
 地球温暖化、砂漠化の進行、オゾン層の破壊、海洋汚染など地球環境の悪化は、人類の生存をも脅かしかねない状況になりつつあります。その中でも、温室効果ガス排出量の増大による地球温暖化対策は、最大の課題の一つであります。私たちは、未来に生きる子供や孫のために、人と自然との共生を目指し、地球規模での環境保全を図っていかなければなりません。
 ところで、一九九七年十二月の京都会議で採択された議定書の基本的目標は、温室効果ガスの排出量を、二〇〇八年から二〇一二年までの第一約束期間において、先進国全体で一九九〇年と比べて少なくとも五%削減するという内容でございます。この目標は、長期的、継続的な取り組みを必要とする地球温暖化防止のための第一歩にすぎません。
 政府においては、目的達成のための外交上の努力はもとより、内政上においても、国民各界各層の協力を求める有効な、また確固とした政策の展開を図っていかなければならないことは、言うまでもございません。そうした観点から見て、政府には、京都議定書の真に意味するもの、また、京都議定書に関連する問題点を国民に対し、より明確に説明する責任があると考えます。
 以下、順次質問いたしますが、政府の明快な答弁を求めます。
 最初に、発展途上国問題への取り組みについてお伺いいたします。
 現在、発展途上国につきましては、議定書上の温室効果ガスの削減義務が課せられておりません。しかし、発展途上国の排出量は、爆発的な増加により、第一約束期間内の二〇一〇年には先進国を上回るとの明確な予測があります。したがって、まず、当面は、途上国のうちでもインドや中国など、温室効果ガス排出量の多い国での排出抑制を図っていくことが重要であります。そして、将来的には、すべての国が参加する共通のルールを構築するよう、国際的な論議を喚起していくことが必要であります。こうした基本的な問題の解決なくして、実効性のある地球規模での環境保全を実現することは困難であります。
 そこで、外務大臣にお伺いいたします。政府は、発展途上国問題にいかに取り組んでいくつもりなのか、現時点で検討されている道筋を具体的に示していただきたい。
 さらに、不安となる基本的問題があります。それは、昨年四月、ブッシュ大統領がアメリカの京都議定書からの離脱を宣言したことであります。そして、本年の二月になって、アメリカ政府は、独自の気候変動対策を発表いたしました。
 しかし、その内容は、基準年を一九九〇年ではなく現在にしていること、さらには、GDPに連動した削減率であり、今後の景気動向によっては排出量が大幅に増加する結果となるおそれもあります。すなわち、京都議定書の内容と比較して、非常に緩やかな目標設定となっております。世界最大の温室効果ガスの排出国であるアメリカの参加なくしては、経過的な第一歩にすぎない京都議定書の実効性さえも確保することはできないと考えられます。
 それのみならず、グローバル化している国際経済社会の中で、我が国産業界が過度の負担を負うことにもなりかねません。経済のグローバル化は共通のルールのもとでの競争であるべきであります。
 こうした観点から、政府には、アメリカの枠組みへの復帰を促す努力が求められています。政府は、我が国産業の国際的な競争条件の公平性確保の観点も含め、どのような取り組みをしているのか、経済産業大臣にお伺いいたします。
 あわせて、アメリカ案の内容について外務大臣はどのように評価しているかについてもお伺いいたします。
 また、アメリカ以外にも批准に困難な意向を示している国々があるとの報道にも接しておりますが、他の先進国の批准に対する姿勢及び我が国のそれらの国への働きかけの現状について、外務大臣にお伺いいたします。
 さて、温室効果ガスをいかに削減するかということは、エネルギー政策そのものであります。省エネルギーの徹底によるエネルギー需要の抑制や、風力、太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーの供給比率を高める努力などが必要であることは、言うまでもありません。
 現在考えられている化石燃料の代替エネルギーといたしましては、今述べた自然エネルギー、そして原子力エネルギーがあります。
 自然エネルギーは、環境への影響の観点からすれば極めて有効な手段と言えます。しかし、現時点で見た我が国の技術水準からいえば、残念ながら、需要に見合う代替的役割を担えるだけの力はないと言わざるを得ません。
 また、原子力エネルギーにつきましては、過般改正された政府の地球温暖化対策推進大綱において、今後、二〇一〇年までの間に原子力発電量を二〇〇〇年度比三〇%増加させることを目指した原子力発電所の新増設が必要であるといたしております。しかしながら、これまでのたび重なる原子力行政の失策によって、国民の信頼が大幅に失墜しているというのが現実の姿ではないでしょうか。したがって、原子力発電の新規立地については、推進大綱の目標を達成できる基盤は存在していないと言わざるを得ません。
 また、電力自由化の中で、新規に参入しようとする企業は、コスト面から、むしろ環境に対して負荷の高い化石燃料に依存することも予想されます。
 まさに、一九九〇年比六%の削減目標を達成することは、大変な国民的努力なくしては極めて困難であります。
 このような状況の中で、エネルギー政策を政府はどのように構築しようとしているのか、経済産業大臣の明快な所見をお伺いいたします。
 さて、我が国経済は、政府のたび重なる経済財政政策の失敗により、デフレスパイラルの中で極めて厳しい状況にあります。国民にとって、この閉塞状況から一日でも早く、何としてでも脱却したいというのが究極の願いであります。また、それを実現していくのが、まさに政治の仕事であります。
 私は、国民の英知と努力によって地球温暖化への対応が新たな環境関連産業を生み出し、それによって持続的発展可能な社会を構築する絶好の機会であるとプラス思考で考え、行動すべきであると考えます。
 政府においても、そのための研究開発に対する積極的な助成や、エネルギーの需要抑制、省エネルギー、再生可能エネルギーの普及促進のための効果的な税制措置等を講ずるべきであると考えますが、政府の方針を経済産業大臣にお伺いいたします。
 次に、京都議定書の京都メカニズムの活用についてお伺いいたします。
 この活用は、あくまでも国内対策の補完的措置として位置づけられるものであります。我が国としてのこのメカニズムの活用及びその仕組みの構築については、京都議定書の原則にのっとり行われるべきものと考えますが、その活用方針や見通しについて、環境大臣及び経済産業大臣に見解をお伺いいたします。
 森林等の吸収源についてお伺いいたします。
 京都議定書においては、一つの仕組みとして森林の吸収源を認めています。しかしながら、我が国の削減目標達成については、国内における人為的排出の削減を原則とすべきであります。
 森林等の吸収については、その正確な吸収量は必ずしも明確となっておりません。そのため、本年一月の中央環境審議会の答申でも、「今後の国際的な検討を踏まえ、我が国における吸収・排出量の測定・監視・報告等の仕組みの構築を図っていくことも肝要」とされております。
 政府は、この仕組みの構築に向け、どのような取り組みをしていくのか、環境大臣にお伺いいたします。
 最後に、環境教育についてお伺いします。
 これまで述べてまいりましたように、我が国が京都議定書の削減目標を達成することは、非常に厳しい状況にあります。これらの困難性を打破し、目標を達成するためには、二十一世紀を担う子供たちだけではなく、あらゆる世代に対して、ライフステージに対応したきめ細かな環境教育が重要であります。
 文部科学省は、目標達成に向けての環境教育について、どのような具体的な方針を持っているのかについてお伺いいたします。
 今、我が国には、温室効果ガス削減のための政策を強力に推進し、環境負荷の少ない、持続的発展可能な社会を構築することが求められております。私は、これを実現することによって、我が日本国が、世界の中で環境先進国としての地位を確立でき、世界から信頼される、誇りある日本が再生できるものと確信し、質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣川口順子君登壇〕
国務大臣(川口順子君) お答えをいたします。
 北朝鮮人と見られる方々の在瀋陽総領事館への入館阻止に関するお尋ねがございました。
 本件は極めて重大な事態だと考えます。
 今回の中国側の対応については、特に中国側の武装警察が我が方の同意なく我が方総領事館に侵入したことは、領事関係に関するウィーン条約第三十一条が規定する「領事機関の公館の不可侵」に反するものであり、極めて問題であり、非常に遺憾です。
 中国側に対しては、本件発生直後から、北京及び東京においてハイレベルで強い抗議を行うとともに、連行された関係者の引き渡しと詳細な説明を求めてきています。また、早急にハイレベルの事務当局者を現地に派遣し、指揮をとらせるとともに、今回の事態の調査を行わせることとしました。今後の事態の推移を見つつ、さらにハイレベルの者を北京に派遣することを考えます。
 本件については、引き続き、毅然とした態度で対応していきたいと考えております。
 次に、発展途上国問題に対する政府の取り組みについてのお尋ねです。
 途上国全体からの温室効果ガス排出量は、将来的に先進国全体の排出量を上回ると予測されます。これを抑制、削減することは、地球温暖化対策の実効性を確保するために極めて重要です。
 我が国としては、「それぞれ共通に有しているが差異のある責任」の原則を踏まえ、途上国に対しては、まずは自主的な排出抑制、削減等の努力を求めるとともに、さまざまな支援を通じて途上国側の能力向上を図ることが重要と考えます。
 また、京都議定書のもとでは、先進国が途上国等で行った排出削減事業による排出削減分を自国の約束達成に利用できる低排出型の開発の制度、いわゆるCDMが創設されますが、我が国としては、この制度を活用する等して途上国の排出削減を促進する考えです。
 同時に、我が国としては、すべての国が温室効果ガスの削減に努めることが必須であるとの認識のもと、途上国を含むすべての国が参加する共通のルールが構築されるよう、他の先進国とも協調しつつ、条約締約国会議や途上国との二国間協議等を通じ、引き続き、最大限の努力を傾けていく考えです。
 米国が発表した気候変動政策についてのお尋ねです。
 我が国は、京都議定書締結を目指す立場から、米国の地球温暖化問題に対する取り組みが今後一層強化されていくことを強く期待しています。また、米国や途上国も参加する共通のルール構築に向けて、米国の建設的対応を期待しています。
 我が国としては、引き続き、気候変動に関する日米ハイレベル協議等を通じまして、米国に対する働きかけに最大限努めていく考えです。
 四番目に、米国以外の他の先進国の京都議定書締結に対する姿勢及び我が国の働きかけの現状に関するお尋ねがございました。
 京都議定書締結に関する先進国等の国内手続の進捗状況はさまざまですが、EU加盟国、中東欧諸国、カナダ等、多くの国が京都議定書の早期締結に向けて努力しているところと承知しています。
 京都議定書締結に関する態度を検討中である豪州に対しては、五月一日の日豪首脳会談において、小泉総理から京都議定書の早期締結を呼びかけました。また、ロシアは、締結に関する公式決定は行っていないものの、準備作業を進めていると承知しています。日ロ外相会談や、五月四日の植竹副大臣とユスフォフ・エネルギー大臣との会談等、さまざまな機会を通じて早期締結を働きかけています。
 我が国としては、京都議定書の発効を目指して、二国間協議や多数国間協議を活用して、各国に対して、引き続き、京都議定書締結を積極的に働きかけていく考えです。(拍手)
    〔国務大臣平沼赳夫君登壇〕
国務大臣(平沼赳夫君) 金子議員にお答えさせていただきます。
 まず、京都議定書の枠組みへのアメリカの復帰を促すための取り組みについて御質問がありました。
 米国は、御指摘のように世界最大の温室効果ガス排出国でございまして、世界の排出量の四分の一を占める、そういった排出国であります。地球温暖化対策の実効性を確保するためには、米国が国際的な枠組みに参加することが必要不可欠と考えております。
 御指摘のように、我が国が京都議定書に基づきまして非常に厳しい削減目標に取り組む一方で、米国が京都議定書に参加しないということは、国際競争条件の公平性という観点からも大変問題であると思っております。
 我が国といたしましては、米国の参加に向けて、政府間の協議はもとより、政治レベルあるいは経済界の対話など幅広い機会を通じて、米国も含めた枠組みの実現の必要性を粘り強く訴えてきているところでございます。
 私も、去る五月二日、ワシントンを訪問いたしました折に、エイブラハム・エネルギー長官にお会いした際、強く京都議定書への参加を改めて要請したところであります。
 これまでのところ、米国の方針には変化が見られませんけれども、今後とも、気候変動に関する日米ハイレベル協議等さまざまな場を通じまして、関係閣僚とも協力しつつ、かかる取り組みに全力を挙げていきたい、このように考えております。
 次に、京都議定書の目標達成に向けたエネルギー対策についてのお尋ねであります。
 地球温暖化対策推進大綱において明らかなように、需要面においては省エネルギーを一層推進し、供給面においては、安全の確保を大前提とした原子力や新エネルギー等の一層の導入促進を進めるとともに、化石エネルギー間における、より環境負荷の少ない燃料への転換を促進し、環境調和型のエネルギー需給構造の実現を目指すことといたしております。
 このような環境調和型のエネルギー需給構造を実現するためには、御指摘のように、難しい課題があることは十分に認識しております。このため、各種新エネルギーに関する技術開発や普及促進等を行うとともに、省エネルギー機器の普及にも努めているところであります。
 また、今国会におきましては、新エネルギー、省エネルギーのさらなる促進のための法律案を提出するなど、政府といたしましても最大限の努力を行ってきているところであります。
 原子力につきましては、原子力発電の必要性、安全性に関し、立地地域のみならず、広く国民各層の方々の理解を得るため、広聴・広報活動を強力に推進するなど、安全確保を大前提に、原子力の立地の促進に最大限の努力を行っているところであります。
 もとより、京都議定書の目標達成に必要なエネルギー政策を講じる上では国民各層の理解と協力を得ることも不可欠でございまして、そのための種々の努力を含め、広範にわたるエネルギー政策を強力に推進してまいりたい、このように思っております。
 次に、新たな環境産業を生み出すための方針についてお尋ねがございました。
 京都議定書の目標を達成するための温暖化対策に当たっては、過度な負担を回避し、その負担も公平なものとなるように留意するとともに、国民経済や雇用等へ及ぼす影響等を十分踏まえまして、環境と経済の両立を目指すことが基本だと思っております。
 かかる観点から、技術革新や経済界の創意工夫が生かされる対策を中心に据えまして、温室効果ガス削減への取り組みが我が国の経済活性化につながるよう、イノベーションの担い手となる民間企業が効果的、効率的に技術開発を行い、成果が円滑に事業化されるための取り組みを支援していくことが重要だと思っております。
 具体的には、エネルギー効率の高い機器の普及などの省エネルギー対策や、太陽光発電、風力発電などの新エネルギー対策は、地球温暖化問題への対応とともに、環境関連産業の創出に資することが期待されることから、これらの分野の技術開発や設備導入を図るため、税制措置のほか、予算補助や財政投融資などの支援に取り組んできておるところでございます。今後とも、引き続き支援に努めてまいりたい、このように思っております。
 最後に、京都メカニズムの活用方針や見通しについてのお尋ねがございました。
 京都議定書においては、国別の約束の達成に係る柔軟措置として、京都メカニズムの活用が認められております。京都議定書の約束を費用効果的に達成するためには、途上国の温室効果ガスの排出削減に協力し、持続可能な成長に寄与しつつ、その削減量を移転する仕組みであるクリーン開発メカニズムや、先進国間で排出量を移転する仕組みである共同実施、そういった京都メカニズムを適切に活用していくことが重要であると思います。
 この京都メカニズムは、民間事業者等による活用も認められておりまして、民間事業者等がみずからの削減を、より費用効果的に達成するために活用することが期待されております。
 京都メカニズムのうち、クリーン開発メカニズム及び共同実施については、二〇〇〇年時点で開始されている事業も対象となっておりまして、経済産業省といたしましては、これらの仕組みを活用できるようにするための体制について早期に整備してまいる所存であります。
 また、京都メカニズムの円滑な実施を図る観点から、共同実施及びクリーン開発メカニズムの事業に係る案件の発掘及び実現可能性のための調査等の充実を図ることや、相手国政府との交渉支援などを積極的に行ってまいりたい、このように思っております。(拍手)
    〔国務大臣大木浩君登壇〕
国務大臣(大木浩君) 金子議員の方から私に対しては、二つの御質問をいただいたと思っております。
 まず第一の、京都メカニズムの活用ということでございます。
 これにつきましては、既に経済産業大臣からもある程度の御答弁をいただきましたけれども、政府といたしましては、京都議定書の削減約束につきましては、基本的には、先般公表いたしました地球温暖化対策推進大綱にもありますように、まずは各種の国内施策を推進する、これを中心にして達成を図ることとしております。その際には、もちろん段階的に排出状況等を評価し、随時必要に応じまして追加策を講じることとしております。
 また、そういった状況を踏まえまして、京都議定書の約束を費用効果的に達成するためには、京都メカニズムを適切に活用することも重要であると認識しておりまして、国としては、京都議定書の達成状況というものを十分に見ながら、そして同時に、国内対策に対してこの京都メカニズムがあくまで補足的なものであるとする原則もよく考えまして、国際的な動向を考慮しつつ、つまり、各国が京都メカニズムをどういうふうにして活用するか、どういう勉強をしているかというようなことも十分に考慮して、今後、日本政府として、その活用について検討してまいりたいと考えております。
 次に、森林等に関する吸収のお話がございました。
 吸収量の測定、監視、報告等の仕組みの構築に向けた取り組みについてのお尋ねでありますが、吸収量の詳細な計測や報告の方法に関する国際的な指針につきましては、二〇〇三年までに決定すべく、気候変動に関する政府間パネル、いわゆるIPCCでありますが、ここで検討が開始されたところであります。
 我が国といたしましては、この国際的な指針の策定に向け、積極的にこれに参加し、我が国の有するデータや知見の提供を初めとした貢献を行うとともに、策定されました国際的な指針にのっとって、我が国の吸収量が正確に把握できるような計測、報告等の仕組みを二〇〇六年までに整備してまいります。そういう状況であります。
 以上です。(拍手)
    〔国務大臣扇千景君登壇〕
国務大臣(扇千景君) 金子議員から、京都議定書の削減目標の達成に向けた環境教育に対する文部科学省の具体的な方針についてお尋ねがございました。
 地球温暖化などの環境問題は、人類の生存と繁栄にとって重要な問題であり、子供たちだけではなくて、あらゆる世代に対して正しい理解を深めさせ、責任を持って環境を守る行動がとれるようにすることは極めて重要なことであると考えております。
 このため、具体的には、学校教育において、今年度から実施されました新しい学習指導要領において、各教科におきます環境やエネルギーに関する内容を充実するとともに、総合的な学習の時間を活用しました体験的、問題解決的な学習を通して、環境問題についてより理解を深めることができるように、一層の改善を図っているところでございます。
 また、成人につきましても、地域の公民館等における環境学習を含め、さまざまな課題に関する学習活動を支援するとともに、家庭教育に関しましても、家庭教育手帳、約二百四十三万部を配布いたしまして、環境を大事にする心を育てることなどを呼びかけているところでございます。
 今後とも、環境問題に関するさまざまな学習機会の充実を通じて、ライフステージに対応した環境教育に努めてまいりたいと存じております。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて質疑は終了いたしました。
     ――――◇―――――
    〔議長退席、副議長着席〕
 使用済自動車の再資源化等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
副議長(渡部恒三君) この際、内閣提出、使用済自動車の再資源化等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。経済産業大臣平沼赳夫君。
    〔国務大臣平沼赳夫君登壇〕
国務大臣(平沼赳夫君) 使用済自動車の再資源化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 我が国においては、廃棄物の最終処分場が逼迫しつつある等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、廃棄物から得られる資源を有効に利用していくことが強く求められております。このような状況において、我が国における生活環境の保全と健全な経済発展を確保し、循環型社会を実現するためには、廃棄物の減量と再生資源及び再生部品の十分な利用を図っていくことが重要であります。
 このため、有用部品や金属を多く含み、再資源化による廃棄物の減量に大きな効果がある使用済自動車について、自動車製造業者等を初めとする民間事業者の活力を最大限生かしつつ適切な公的関与を行うとの基本理念のもと、再資源化等を適正かつ円滑に実施する新たな仕組みを構築することが必要であります。かかる措置を講ずることにより、不法投棄の防止と民間の再資源化事業者の活性化を図りつつ、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を実現するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一に、自動車製造業者及び輸入業者は、みずから製造または輸入した自動車が使用済となった場合に生ずる自動車破砕残渣、指定回収物品及びカーエアコン用フロン類を引き取って、その再資源化またはフロン類の破壊を行うことについて義務を負うこととしております。
 第二に、引き取り業者及びフロン類回収業者の登録制度、解体業者及び破砕業者の許可制度を創設するとともに、これらの者に対し、使用済自動車等の引き取り、引き渡し義務と再資源化義務等を課することとしております。
 第三に、自動車製造業者等が再資源化等に要する費用については、自動車製造業者等の創意工夫と競争を通じてその低減が図られるよう、再資源化等料金を自動車製造業者等がみずから設定、公表する仕組みとすることを基本としつつ、必要な場合には主務大臣が勧告、命令する仕組みとしております。この再資源化等料金については、自動車の所有者があらかじめこれを負担し、当該自動車が使用済となって再資源化等が実施されるまで資金管理法人が管理することとしております。
 第四に、使用済自動車等の確実な再資源化等を担保するため、関連事業者等に引き取り及び引き渡し時の情報管理センターへの報告を義務づけることとしております。
 その他、これらに関連いたしまして、指定法人に関する事項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例その他の所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)
     ――――◇―――――
 使用済自動車の再資源化等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
副議長(渡部恒三君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。鈴木康友君。
    〔鈴木康友君登壇〕
鈴木康友君 民主党の鈴木康友です。
 ただいま議題となりました使用済自動車の再資源化等に関する法律案、いわゆる自動車リサイクル法案につきまして、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、質問させていただきます。(拍手)
 私が初めて地球の有限性を強烈に意識したのは、ローマ・クラブの発表した「成長の限界」でした。マサチューセッツ工科大学のデニス・メドウズ助教授らが作成したレポートにより、それまで漠然と信頼し切っていた地球のポテンシャルが、実は想像以上に小さく、そして脆弱であることを思い知らされました。
 その後、間もなく、エントロピー理論が話題となりました。熱力学の第二法則であるエントロピー増大の法則を援用し、野方図な大量生産、大量消費、大量廃棄を続けていけば、地球上のエントロピーは無限に増大し、人類はやがて生きていけなくなるという警鐘を鳴らしたものでした。
 こうした数々の警告は、人類が環境に配慮した循環型社会を形成していかなければならないという共通認識を生み出しました。しかし、基本的には、いまだ認識のレベルにとどまっていると言わざるを得ません。壮大な循環系を築く作業は緒についたばかりです。
 日本でも、二〇〇〇年の循環型社会基本法の制定を皮切りに、堰を切ったように、次々とリサイクルの法体系が整備され始めました。循環型社会とは環境と経済が両立する社会だと定義する専門家もおりますが、小泉総理も、今国会の施政方針演説の中で、環境と経済の両立を達成するための仕組みづくりを目指すと言っています。
 そこで、施政方針を具現化する立場にある担当大臣として、経済産業大臣に、環境と経済が両立する仕組みとはいかなるものであるかを、まず御質問いたします。(拍手)
 使用済み製品のリサイクルの中でも、自動車は、複雑な構造を持ち、使用期間が長く、関連する産業部門のすそ野も広く、また、グローバルなマーケットを有するなどの特徴を持ち、このリサイクルシステムの確立は、リサイクル政策上、非常に重要な意味を持っています。
 EUでも、ELV、すなわち使用済自動車のEU指令に基づき、各国で自動車リサイクルシステムの整備が進んでいますが、EUにも日本にも共通しているのは、拡大生産者責任の考え方が仕組みの根底に存在することです。拡大生産者責任は、生産者が生産・使用段階だけでなく、製品が廃棄物になったときまで一定の責任を負うというものですが、この具体的責任範囲をどうするのかということは、制度によりまちまちです。
 そこで、本法案における拡大生産者責任とはいかなるもので、生産者はどこまでの責任を有しているのか、経済産業大臣に具体的答弁をお願いいたします。
 循環型社会基本法によれば、講ずべき対策は、第一にリデュース、すなわち発生抑制、第二にリユース、すなわち再利用、第三にリサイクル、すなわち再生利用の順です。つまり、リデュースが第一番の上位概念であり、いかに廃棄物を少なくするかという価値が最も優先されなければなりません。
 自動車の場合、EU基準に合わせて、二〇一五年までには九五%以上のリサイクル率を達成するという目標が設定されており、各メーカーは、設計段階で、いかにリサイクルしやすい車をつくるかということにしのぎを削っています。
 しかし、一方において、この問題における国の果たすべき役割は不明瞭です。国は一体どのような支援措置を講ずるのか、あるいは技術開発の推進にどのような役割を果たすのか、経済産業大臣にお伺いいたします。
 本法案の最大のポイントは、リサイクル料金をいかに徴収、管理するかという点です。議論の末、自車充当方式で、ユーザーから徴収した料金を第三者機関が管理するという仕組みに収れんしたわけですが、引当金制度を導入し、メーカーがそれぞれ内部で管理するという考え方もあったはずです。現に、ドイツなどでは、後者を採用し、引当金制度を創設して、メーカーが個々に管理する方式で整備が進められています。
 我が国においては、現在、行革が国家的課題であり、多くの特殊法人、公益法人の見直しが進む中、なぜ、あえて公的資金管理法人に管理を任せる方式を選んだのか、引当金制度より公益法人を選んだ政策的優越性は何であるのか、経済産業大臣にお伺いいたします。
 また、新しい公益法人をつくるにしても、あるいは既存の公益法人を利用するにしても、一兆円以上の資金を有する、一歩間違えば巨大な利権を生み出しかねない法人が誕生することについて、行革を推進している立場としてどういう認識をお持ちになっているのか、行革担当大臣にお伺いいたします。
 公的資金管理法人で資金管理をするということになれば、その法人の透明性、公正性をどう確保するかということが重要なテーマになります。さらに、特殊法人や公益法人が主管省庁の利権の温床になっているという問題が指摘されている中、資金管理法人が経済産業省からいかに独立性を保つのかということも考慮しなければなりません。また、あわせて、この法人が絶対天下り先にならないということも担保されなければなりませんが、経済産業大臣、いかがでしょうか。ここは極めて重要なポイントでございますので、明快な答弁を求めます。(拍手)
 輸出された中古車のリサイクル費用の取り扱いについては、リサイクル費用を最終ユーザーに返還するとしていた産業構造審議会の第二次報告書案に対するパブリックコメントで、費用を返還する必要はないという意見が多数を占めました。
 そこで、費用返還については慎重に検討する必要があると報告書が修正されたにもかかわらず、本法案では、結局、返還に応ずることとなったのはなぜでしょうか。この費用は、資金管理法人にプールし、ユーザー全体に還元したり、不法投棄対策などに利用する方が合理的であると考えますが、経済産業大臣の御所見をお伺いいたします。
 最後に、与党の皆様に一言申し上げます。
 小泉内閣が成立して、一年がたちました。マスコミ各社を含め、至るところで、小泉内閣の一年の総括が行われています。
 しかし、小泉内閣の場合、私は、その劇的な成立過程を考えれば、細かな分析や政策評価をするよりも、国民の皆さんがこの一年に納得しているかどうか、この一点が評価の基準ではないかと思います。残念ながら、国民の多くは期待外れという見方をしている点で、厳しい評価を下さざるを得ません。
 政治は結果がすべてです。この一年の内閣の実績を見れば、結果が落第であることは火を見るよりも明らかです。仮に、百歩譲って、まだ一年だから目立った成果が出せないという言いわけを受け入れたとしても、ならば、将来につながるような期待や希望を国民に与えることができたかどうか、このことを問いたいと思います。残念ながら、これもない。むしろ、国民から夢を奪い、大きな失望感のみを残しました。期待が大きかっただけに、その罪は重大です。(拍手)
 私の政治スローガンは、「こわす勇気。つくる情熱。」です。小泉総理が、昨年、この壇上で、自民党を壊してでも構造改革をやり抜くと力強く語ったときには、私は、この人は壊す勇気、つくる情熱を持った初めてのリーダーであると、身震いするような感動を覚えました。しかし、一年たってみて、そんな気概が総理にはみじんもないことを思い知らされたわけであります。
 もはや、この国を救う残された道は、政権交代しかありません。(拍手)
 先日、台湾を訪問してまいりました。御承知のとおり、台湾は、長い国民党政権から劇的な政権交代を実現いたしました。変わる、あるいは変えられるということを実感した国民は、とても活気に満ちています。
 今の日本に一番必要なものも、この変化です。世の中に充満する、どんよりとした閉塞感を打破するには、政権交代によって、政治が、そして日本が確実に変わるということを国民に実感してもらうことしかありません。(拍手)
 その意味で、最大の構造改革は政権交代であるということを申し上げ、最後に、与党の皆さんには、政権交代をしても皆さんのリサイクルは私たちがしっかりと引き受けますので、安心して御退陣いただきますことをお願い申し上げ、質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣平沼赳夫君登壇〕
国務大臣(平沼赳夫君) 鈴木議員にお答えさせていただきます。
 まず、環境と経済が両立する仕組みについてのお尋ねでありました。
 環境問題の解決を図りまして、持続可能な経済成長を実現していくためには、技術革新や経済界の創意工夫などを通じて、民間活力が十分に発揮され、経済活性化にもつながるような仕組みづくりが重要だと思っております。
 このような観点から、循環型社会の構築に際しましても、廃棄物の最終処分場の逼迫等の環境制約や将来的な資源の枯渇等の資源制約について、これを克服する新たな技術や取り組みを引き出すことにより、むしろ、新たな経済成長につながる要因にもなり得ると思っております。
 このような制約要因の克服を新たなビジネスチャンスとして、廃棄物・リサイクル関連産業や環境調和型製品の開発などの環境関連産業の発展を図っていくことによりまして、環境の保全と持続的な経済成長の両立を実現することが重要である、このように思っております。
 次に、自動車リサイクル法案における拡大生産者責任の内容についてのお尋ねでありました。
 本法案においては、解体業者や破砕業者などの既存のリサイクル事業者を最大限活用しつつ、拡大生産者責任の考え方に基づき、これまで自動車リサイクルに直接にかかわっていなかった自動車メーカーが中心的な役割を果たすものといたしております。
 具体的に申し上げますと、自動車メーカー・輸入事業者は、みずからが製造または輸入をした自動車が使用済自動車となった場合に、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ及びシュレッダーダスト等を引き取り、リサイクル等を適正に行う法的責任を有することとしているところであります。
 また、解体業者等に設計情報等の提供などの協力を行うことによりまして、リサイクルの適正かつ円滑な実施を図るとともに、自動車自体についても設計等の工夫により長期使用の促進やリサイクルの容易化等に努める責務を有することとしておりまして、自動車メーカーが自動車のリサイクルシステム全体をリードする役割を期待しているものでございます。
 三番目のお尋ねでございますけれども、自動車リサイクルに関し国が果たすべき役割としての支援措置の実施または技術開発の推進についてであります。
 本法案におきましては、国の責務といたしまして、一つは、使用済自動車の再資源化等に関する研究開発の推進、二つ目は、使用済自動車の再資源化等の適正かつ円滑な実施を促進するための関係事業者への情報提供、三つ目は、使用済自動車の再資源化等に関する国民の理解と協力を求めること等の必要な措置を講ずるよう努めるべき旨、規定しております。
 このような国の責務規定も踏まえまして、当省といたしましては、民間事業者のリサイクルの取り組みを加速するため、具体的には、シュレッダーダストのリサイクル技術の開発に対する助成、あるいは自動車のリサイクルに必要な設備に対する金融上、税制上の支援措置を適切に講じてまいりたい、このように思っております。
 四番目は、自動車リサイクル料金の管理方式について、引当金制度ではなくて資金管理法人に管理を任せる方式を選択した理由はいかんとのお尋ねでありました。
 不法投棄の防止等の観点から自動車ユーザーにあらかじめリサイクル料金を預託していただく制度とするに当たりまして、単に引当金制度を導入するだけでは問題点があると考えております。
 すなわち、引当金制度を導入し、個々の自動車メーカー・輸入業者に資金管理を任せた場合、自動車メーカーや中小弱小事業者を含む輸入業者が倒産、解散した場合にリサイクルに必要な資金が滅失してしまうという点に対処できないため、リサイクル費用を自動車の販売時にあらかじめ確保し、使用済自動車の確実かつ適正なリサイクルを行うという制度の趣旨を損なうおそれがあるからであります。
 したがいまして、本法案におきましては、自動車ユーザーからお預かりしたリサイクル料金を自動車メーカー・輸入業者から切り離して、安全かつ効率的に外積みする方法として、資金管理法人による管理を行うこととしたものであります。
 また、重要な御指摘でございましたけれども、資金管理法人が天下り先にならないとの担保が必要であるとの御指摘でございました。
 資金管理法人の運営についての透明性、公正性の確保につきましては、新しい自動車リサイクル制度を構築する上で最も意を用いるべき点であると認識いたしております。
 本法案の中でも、資金の運用方法について制限を設けました。また、資金管理法人が業務規程、事業計画、事業報告等を作成したときは必ず公表するように義務づけ、透明性、公開性を確保いたしました。また、学識経験者や一般消費者の代表を委員とする資金管理業務諮問委員会を設けまして、外部の目によるチェックが働くようにしたこと等、他の指定法人に比して特段の規定を設けているところでございます。
 また、資金管理法人の業務規程を主務大臣として認可するに当たりましては、公認会計士等による外部監査の実施を前提とするほか、管理するリサイクル料金に係る会計の資金状況について年複数回公開するなど、法律の規定外の事項についても、業務、財務の透明性、公開性を高める取り組みを行うべきであると考えております。
 なお、本法人は民間主体の法人でありまして、人的構成についても民間が主体的に判断を行うものでありますけれども、本法人が行う資金管理業務に精通した人材は民間ビジネスを経験された方々の中に数多くおられることから、本法人の常勤役員には、当然、そうした民間の方々の中から適切な方が起用されることが想定されます。したがいまして、私ども、万全を期しまして、御懸念のような事態は生じないように努力していかなければならない、このように思っております。
 最後に、輸出中古車のリサイクル費用について、なぜ返還することとしたのかとのお尋ねであります。
 この点につきましては、御質問にもありましたように、産業構造審議会における検討過程におきましても、実は、さまざまな意見がございました。まさに慎重に検討を重ねたところでもございます。
 その結果といたしまして、本法案では、必要なリサイクル料金について、不法投棄防止等をねらいとして自動車ユーザーにあらかじめ預託することを求めているところでございますけれども、あくまでリサイクルの目的で預託されたものである以上、中古車輸出により国内で使用済自動車としてリサイクルされないことが確実となった場合には、当該自動車の所有者から適正な請求があれば、返還すべきものと整理したところでございます。
 また、御意見にありましたような不法投棄対策等への対応につきましても、大変重要な観点であると認識しておりまして、本法案では、輸出中古車に係るリサイクル料金のうち、返還請求のなかったもの等を活用して行うことといたしております。
 以上であります。(拍手)
    〔国務大臣石原伸晃君登壇〕
国務大臣(石原伸晃君) 鈴木議員にお答え申し上げます。
 資金管理を行う法人についてのお尋ねでございました。
 自動車リサイクルに要する資金を安全確実かつ効率的に積み立てを行う方法として、資金管理を行う法人を設けるという仕組みについては、関係省を中心にさまざまな議論がなされた結果、とられたものと承知しております。
 公益法人制度につきましては、去る三月二十九日に、政府全体として抜本的改革に向けた取り組みを行うことを閣議決定しており、この中では、法人の適正かつ透明な運営という観点からガバナンスやディスクロージャーのあり方も重要な検討課題となると考えております。
 こういった諸情勢を踏まえまして、本法人の運営に当たりましても、委員の御指摘のとおり、外部による監査や十分な情報開示等により、その透明性を図っていくことが必要であると考えております。(拍手)
副議長(渡部恒三君) これにて質疑は終了いたしました。
     ――――◇―――――
副議長(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後二時二十六分散会


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