衆議院

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第38号 平成14年5月30日(木曜日)

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平成十四年五月三十日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十七号
  平成十四年五月三十日
    午後一時開議
 第一 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件
 第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件
 第四 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
 第五 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 平成十二年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件
 日程第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第四 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
 日程第五 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 平成十二年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 法人税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、法人税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
    ―――――――――――――
 法人税法等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔坂本剛二君登壇〕
坂本剛二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近年の社会経済情勢の変化や企業活動の国際化の進展等を踏まえ、我が国企業の円滑な組織再編成に対応するとともに、企業経営の実態に即した適正な課税を行い、もって我が国の経済構造改革に資する観点から、連結グループを一体として課税する連結納税制度を創設するための所要の措置等を講じようとするもので、以下、その概要を申し上げます。
 第一に、内国法人及び完全支配関係にある他の内国法人について、国税庁長官の承認を受けた場合には、その内国法人を納税義務者として連結所得に対する法人税を納めることとしております。
 第二に、連結所得の金額及び連結法人税額について、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎とし、所要の調整を加えた上で、連結グループを一体として計算することとしております。なお、これらの計算に係る受取配当、寄附金等の諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずることとしております。
 第三に、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。
 第四に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
 本案は、去る五月十六日当委員会に付託され、同月二十一日塩川財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いましたところ、二十二日海江田万里君外二名から、民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提出され、昨日本案及び修正案について質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、修正案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件
 日程第三 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件
 日程第四 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第二、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第四、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
    ―――――――――――――
 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約第九条(3)の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔吉田公一君登壇〕
吉田公一君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、実演・レコード条約について申し上げます。
 近年、ネットワーク化及びデジタル化を初めとする情報関連技術の発達に伴い、世界じゅうでインターネットを通じた音楽データ等の送受信やレコード等の完全な複製が容易に行われるようになったため、こうした新たな状況に対応し、国際的な著作隣接権の保護システムの改善を図ることを目的として、平成八年十二月にジュネーブで開催された外交会議において、本条約が採択されました。
 本条約の主な内容は、
 実演家は、音に関するその実演に関し、実演家であることを主張する権利及び自己の声望を害するおそれのある改変に対して異議を申し立てる権利を有すること、
 実演家及びレコード製作者は、レコードに固定された実演またはレコードの複製、譲渡、貸与及びインターネット上にアップロードすることを許諾する排他的権利を有すること
等であります。
 次に、世界知的所有権機関設立条約改正について申し上げます。
 平成十年九月、世界知的所有権機関の一般総会は、事務局長の任期を六年とした上で二期限りとし及びこれを世界知的所有権機関設立条約の改正に反映させるべき旨の決議を行いました。これを受け、平成十一年九月にジュネーブで開催された第十七回締約国会議において、本改正案が採択されました。
 本改正の主な内容は、事務局長の任期について、現在、六年以上の一定の任期をもって任命されるとしている点を改め、六年に固定するとともに、再任についても、回数及び期間の制限がなかった点を改め、六年の任期をもって一回限りとするものであります。
 最後に、文化財不法輸出入等禁止条約について申し上げます。
 ユネスコは、昭和三十九年の総会において、文化財の不法な輸出入及び所有権移転によりもたらされる危険から各国の文化財を保護する責務があることを確認する「文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止の手段に関する勧告」を採択しました。これを受け、条約の作成作業が始まり、昭和四十五年のユネスコ総会において、本条約が採択されました。
 本条約の主な内容は、
 輸出許可書が添付されていない文化財の輸出を禁止すること、
 他の締約国の博物館等から盗取された文化財の輸入を禁止すること、
 原産国である締約国の要請により盗取され輸入された文化財の回復及び返還について適当な措置をとること
等であります。
 以上三件は、五月二十八日外務委員会に付託され、昨二十九日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 三件を一括して採決いたします。
 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第五 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長鉢呂吉雄君。
    ―――――――――――――
 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔鉢呂吉雄君登壇〕
鉢呂吉雄君 ただいま議題となりました農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における食品の偽装表示の多発を踏まえ、その再発を防止し、一般消費者の信頼を回復する観点から、偽装表示が行われた場合の公表について、現行の「指示に従わない」ときだけでなく、必要なときに行うことができるようにするとともに、命令に違反した場合の罰則を強化するものであります。
 委員会におきましては、五月二十一日武部農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十九日に質疑を行いました。質疑を終局したところ、民主党・無所属クラブから修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第六 平成十二年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百五十一回国会、内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第六、平成十二年度一般会計公共事業等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長渡海紀三朗君。
    ―――――――――――――
    〔報告書は本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔渡海紀三朗君登壇〕
渡海紀三朗君 ただいま議題となりました平成十二年度一般会計公共事業等予備費につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本件は、公共事業等予備費予算額五千億円のうち、使用残額九千円を除く金額の使用について、国会の事後承諾を求めるために提出されたものであります。
 これは、国民生活の改善に直結する分野、生活構造改革・経済活性化に資する分野及び有珠山等の災害復旧等に要する経費の九十九件であります。
 本委員会におきましては、昨二十九日塩川財務大臣から説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終了後、討論、採決の結果、本件は多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
     ――――◇―――――
馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長平林鴻三君。
    ―――――――――――――
 地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔平林鴻三君登壇〕
平林鴻三君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、法人税における連結納税制度の創設に伴い、連結納税の承認を受けた法人に課する法人住民税及び法人事業税について、単体法人を納税単位とするための規定の整備等を行おうとするものであります。
 本案は、去る五月十六日に本委員会に付託され、二十一日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十八日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。本日採決を行いましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明
議長(綿貫民輔君) この際、内閣提出、参議院送付、建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣扇千景君。
    〔国務大臣扇千景君登壇〕
国務大臣(扇千景君) 建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、建築基準法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 我が国の活力の源泉である都市を、豊かで快適な、国際的に見て経済活力に満ちあふれたものへと再生するとともに、居住環境の向上を図ることは、喫緊の課題であります。
 これらの課題に対応していくためには、地域住民等が行うまちづくりの取り組みを促進すること等による都市再生の推進を図るとともに、居住環境の改善を図るため、化学物質による室内空気汚染問題に対応するシックハウス対策を進める必要があります。
 この法律案は、このような状況を踏まえ、適正な土地利用の促進等に資するとともに、居住環境の改善を図る合理的かつ機動的な建築制限を行うこと等ができるようにするものであります。
 次に、この要旨を御説明申し上げます。
 第一に、住民等の自主的なまちづくりの推進や地域の活性化を図りやすくするため、まちづくりに関する都市計画の提案制度を創設することといたしております。
 第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるようにするため、容積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢を拡充することといたしております。
 第三に、総合設計制度における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することとしております。
 第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限、容積率制限等を緩和または強化できる、わかりやすく、使いやすい制度とすることといたしております。
 第五に、シックハウス対策のため、建築材料や換気設備の規制を導入することとしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 次に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 我が国においては、諸外国に例を見ないほど急速に高齢化が進展しており、平成二十六年には国民の四人に一人が六十五歳以上の高齢者となる本格的な高齢社会が到来すると予想されているところであります。
 このような状況の中、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の制定以降、大規模な特定建築物についてバリアフリー対応が浸透しつつある状況を踏まえ、さらにそのスピードアップが求められているところであります。
 また、一昨年に成立いたしました高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律により、公共交通機関を利用した高齢者、身体障害者等の外出機会の拡大等が見込まれており、建築物のバリアフリー対応の促進のための施策の拡充強化が求められているところであります。
 このような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第でございます。
 次に、その要旨を御説明申し上げます。
 第一に、特定建築物のうち、一定の用途及び規模のものについて、バリアフリー対応を努力義務から義務づけに強化するとともに、バリアフリー対応の努力義務の対象を拡大することとしております。
 第二に、バリアフリー対応が誘導的な水準を満たすとの認定を受けた特定建築物について、容積率の特例、表示制度の導入等の支援措置の拡大を行うことといたしております。
 第三に、この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁、すなわち建築主事を置く市町村または特別区の長に委譲することとしております。
 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。ありがとうございました。(拍手)
     ――――◇―――――
 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)及び高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明に対する質疑
議長(綿貫民輔君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。松原仁君。
    〔松原仁君登壇〕
松原仁君 松原仁でございます。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました両法案につきまして、関係各大臣に御質問をいたします。(拍手)
 今日の我々の政治形態は、民主主義と呼ばれております。この近代民主主義が産声を上げたのは、十七世紀のイギリスであります。そのイギリスにおいて民主主義の一つの思想的背景をつくり上げたのが、名誉革命の理論的指導者でありましたジョン・ロックであります。
 ジョン・ロックは、彼の著書「政府二論」の中で、一人一人の人間は、生まれながらにして持っている権利として自然権を持つと主張し、具体的なその内容として、生命、自由、健康、財産、こういったものを挙げました。そして、こうした国民の自然権を守ることこそ国家の基本的な権能である、このように説いてきたわけであります。この考え方は、今日でも、近代民主主義を考える上で基本的なこととされております。
 東洋においては、中国の春秋戦国時代、斉の国の名宰相であった管仲、諸子百家の一人でありますが、この管仲の著書と言われる「管子」の中に、「倉廩実つれば則ち礼節を知り、衣食足れば則ち栄辱を知る」と説かれております。これは俗に、衣食住足りて礼節を知る、こういうことで表現されております。
 つまり、政治が国民に対して守るべき重要なものとして、衣食住の充足が挙げられております。そして、洋の東西のいずれも、住や健康は国民に対して政治が守るべき大きなテーマとされてまいりました。
 しかし、こうした生命、健康、自由、財産、食、住、こういった自然権の守られるべき具体的な内容は、そのときの社会環境や文明のあり方で大きく変わっていくものと言えます。
 今回の法案についても、二万年の長い人間の歴史の中で初めての石油化学文明と言われる、多くの生活必需品がさまざまな化学物質等によってつくられている今日の社会状況の中で、従来考えられなかったような形で住及び健康の不安が発生し、現代人の自然権が侵されようとしていることについての新たな自然権の回復を目指すものと言えます。
 また、ハートビル法については、かつて人類が経験していなかった、ある種、人類のフロンティアとも言える長寿社会、そして、一人一人の人生は大切だという福祉の思想の発展の中で、高齢者や体の不自由な方が一人の市民として十全に生活できる環境をつくり上げよう、この意味において、現代人の自然権のさらに一層の拡充を目指すものだ、このように思われます。(拍手)
 このことを考えたときに、この両法案に盛られた新しい住と健康の自然権の回復、そして拡充、これは新しい文明における新しい自然権の確立という大きな意味を持つものであります。こうした文明観に立ち、質問をいたします。
 まず第一に、今回の法案において、化学物質過敏症を、新しい社会環境において生まれた新しい病気として認めるべきではないかと思います。厚生労働大臣にお伺いいたします。
 シックハウス対策としての建築基準法改正についてお尋ねいたします。
 現在でも、建築基準法を守らない、構造的にも欠陥のある住宅の建設が後を絶ちません。シックハウス対策として建材を規制した場合でも、これを守らない悪徳業者がいることは当然予想されます。今でも、コストを下げるために、指定された建材を使わずに建築された住宅に入居した人の被害が多数あり、多くの場合、このようなケースで被害が発生しております。しかし、建物が完成した後に建材規制が守られているかをチェックするのは至難のわざで、特に、建て売り住宅を購入者がチェックするのは不可能であります。
 政府案の考え方では、建築段階から建材が指定どおりかを何度もチェックしなければならないと思いますが、どのようなチェック体制でチェックをする予定なのか、国土交通大臣の御見解をお伺いいたします。
 そう考えると、最も有効なやり方は、有害化学物質の室内での濃度基準を設定し、結果責任をとらせることが重要だと考えます。少なくとも建築事業者などが結果責任を負わないことになれば、健康被害を受けた被害者が裁判で争うことになり、多大な負担を負うことになります。建築物由来の有害化学物質が原因で健康被害が生じているのか、それ以外の例えば家具などが原因なのかを判断するためには、建物完成時にしっかりとした濃度測定を行うことが必要で、それを行わないと責任追及も難しくなると思いますが、現代における住の自然権としてこの点をどのように守られていくのか、守っていくのか、国土交通大臣の御見解をお伺いいたします。
 家庭内の化学物質は、建材だけではありません。家庭用防虫剤、殺虫剤、抗菌グッズなど、化学物質による被害を拡大しそうな製品が多数はんらんいたしております。このような製品の人体に対する有害性を国はどの程度把握しているのか、また、これらによる健康被害について、どの程度把握して、どのような対策を講ずるつもりか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
 オフィスや学校のシックハウス対策についてお尋ねいたします。
 オフィスや学校など、定期的なメンテナンスでワックス、殺虫剤の散布、塗装などを行うような施設については、建材規制だけでは不十分であると思われるが、いかがでしょうか。やはりビル管法においても有害化学物質の定期的測定を位置づけるべきであると考えますが、厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。
 シックハウス症候群や化学物質過敏症により学校に通うことができない児童がどの程度いると認識しておられるか。通達は出ておりますが、現場が余りにも化学物質の影響や化学物質過敏症に対し無理解で、通達だけでは不十分だと思いますが、いかがか、文部科学大臣の御見解をお伺いいたします。
 また、学校におけるワックス、殺虫剤、殺菌剤などの使用状況をどの程度把握しておられるか。学校での有害化学物質の使用により子供たちに被害が出ている可能性があるということをどの程度認識しておられるか。化学物質過敏症によりキレる子供や不登校児が発生すると思いますが、学校に通えない子供たちに対する教育支援体制をどのように考えているか、文部科学大臣にお尋ねいたします。
 なお、新しくできた総理官邸でありますが、そこに行ったある議員が、官邸内において目がちくちくした、こういった話をしておりました。まさにそういった意味では、我々にとって、このシックハウスの問題は極めて身近なものと言えますし、よもや、そのようなことによって小泉総理の政治上の御判断に支障が来されるとは思いませんが、極めて心配しているということを申し上げます。(拍手)
 今回のハートビル法改正では、二千平米以上の一定の建築物の新築、増改築の際に、バリアフリー対策の義務づけがなされているところであります。しかし、二千平米以下の建物であっても、公共の建築物においてはこの義務づけを行うべきと思います。特に、今後の長寿社会における高齢者の地域社会における役割や体の不自由な方の社会参加を考えたとき、公共建築物をバリアフリー化の対象とすることは必要不可欠だと思いますが、御所見をお伺いいたします。
 ホテルなどは、客室がバリアフリー化の対象と考えられておりません。ロビーまでがバリアフリーでも泊まることができないホテルなど、何のためのバリアフリーか、極めて意味があいまいになってしまいます。すべての客室をバリアフリー化の対象とすることが難しいというのであれば、一定割合の客室につきバリアフリー化する。このことについて今後どのように進めるつもりか、国土交通大臣の御見解をお伺いいたします。
 さらに、バリアフリー対応の義務づけ対象施設として学校が位置づけられていない。今、たくさんの地震が起こったり、災害が起こっているわけであります。こういった状況の中で、この災害のまさに避難所である学校について、なぜバリアフリー対策の義務づけがないか、国土交通大臣はどのようにお考えか。また、学校のバリアフリー化について今後どのように進めるつもりか、文部科学大臣にお尋ねいたします。
 既に冒頭述べましたように、人類の社会は、この何十年かで、平均寿命の延び、非常に延びております。また、就労の形態、生活様式、また福祉のあり方、それをめぐる物質文明のあり方が大きく変わってきております。
 その新しい時代のニーズが、化学物質の利用によって発生した化学物質過敏症、シックハウスの問題であり、人類が今まで経験していなかった長寿社会の到来、すべての人々の社会参加の意欲が、ハートビル法案の必要性を今国会においても生んだわけであります。
 そして、こうした新しい時代の問題と要請とを解決することこそ、思いやりのある社会をつくるための喫緊の課題であるにとどまらず、国際的に見た我が国文化と社会のクオリティーの高さの証左となり、次代に誇りを持ってバトンタッチをする日本社会をつくり上げるための必要条件ではないでしょうか。そのためには、中途半端ではなく、本来の趣旨を貫徹するべく、踏み込んだ議論がさらに必要であります。
 そして、民主党は、二十一世紀の新しい人類の自然権の確立、これこそ健全な民主主義の最も重要な点であるとの鉄のごとき確固たる信念を持ち、その具体的な政策の一環として、化学物質過敏症対策、バリアフリーに、赤道直下のごとき熱い情熱を込めて全力で取り組むことをお誓い申し上げ、私、松原仁、質問を終わります。
 以上であります。ありがとうございました。(拍手)
    〔国務大臣扇千景君登壇〕
国務大臣(扇千景君) 松原議員から、五点について御質問がございました。
 まず、シックハウス対策のための規制のチェック体制についてのお尋ねがございました。
 建築基準法の改正案では、シックハウス対策のため、建材及び換気設備の基準を定めることにいたしております。
 これらの基準に適合していることをチェックするため、着工前の建築確認及び工事完了時の検査が義務づけられておりますほか、さらに、建築行政を行う地方公共団体は工事中に中間検査を行うことが可能でございますし、厳正な審査が行われるよう万全を期してまいりたいと存じております。
 これらの基準を守らない建築物は違反建築物でございますから、改修命令等、厳正な是正措置を講じることになっております。
 また、違反建築物の設計者や施工者に対しては、建築士法等に基づいて、資格の取り消しなど、厳正な処分を行ってまいるつもりでございます。
 二つ目には、シックハウス対策のための濃度基準と結果責任の重要性についてのお尋ねがございました。
 化学物質の室内濃度は気象条件によってかなり変動するため、濃度基準を設定し、完成後に濃度を測定するという方式では、おっしゃるとおり、測定時の条件次第で規制すべき建築物が責任を問われない場合があるなど、問題があると考えております。
 今回の改正案では、濃度が高くなります夏季の厳しい条件を想定して建材や換気設備の基準をあらかじめ定めることとしており、この基準を守れば、通常であれば、結果として濃度基準をクリアできる建築物が実現されることから、本方式による規制の方が合理的だと考えております。
 この基準に違反した事業者に対しましては、当然、違反建築物に対する厳正な是正措置や設計者、施工者に対して厳正な処分を行うことにより、責任を問うことができることとなっております。
 三つ目には、ハートビル法に基づく公共建築物への義務づけについてのお尋ねがございました。
 今回の改正案では、図書館、役場、公民館等、不特定多数の者が利用する建築物については、バリアフリー化の現状、高齢者、身体障害者等の利用状況等を勘案して、一定規模以上の建築等を行う場合にバリアフリー化を義務づけることとしております。
 また、地方公共団体が、条例によって、義務づけの対象となる建築物の範囲を拡充したり、その規模を引き下げることが可能となっております。これによりまして、御指摘の二千平方メートル以下の公共建築物についても、地域の現状に即してバリアフリー化が図られるものと考えております。
 四つ目には、ホテルの客室内部のバリアフリー化についてお尋ねがございました。
 これまで、ハートビル法や大半の福祉のまちづくり条例の対象外となっており、その対応が十分に浸透しておりませんので、また、バリアフリー化した客室の稼働率が大変低く、十分に活用されていないというのは問題でもございますので、現状では、一律に対応を義務づけることは大変困難であると考えております。
 しかしながら、高齢者、障害者の方々が安心して旅行や会合に出かけられるように、ホテルのバリアフリー化を進めることは極めて重要な課題であり、このような観点から、客室内部のバリアフリー化を推進するため、障害者等に配慮したホテルの客室の設計事例などを設計ガイドラインとして取りまとめて設計者等に周知するとともに、ホテル等の宿泊施設のバリアフリー対応状況について、きめ細かな情報提供を行えるように、現在、百を超えるチェック項目について整理を進めております。早急に取りまとめて、利用者のサービスの向上を図ってまいりたいと考えております。
 最後に、御質問にございましたように、学校については、これまでハートビル法の対象外でございましたけれども、学校のバリアフリー化の重要性にかんがみまして、今回の改正により、まず特定建築物としてこれを位置づけて、努力義務の対象とすることといたしております。
 特定建築物と位置づけることによりまして、地方公共団体の条例により義務づけ対象とすることがこれから可能になりますし、これまで福祉のまちづくり条例で対応してまいりました学校を義務づけ対象に追加するなど、地域の実情に応じた対応が行われるものと考えております。
 以上でございます。(拍手)
    〔国務大臣遠山敦子君登壇〕
国務大臣(遠山敦子君) 松原議員にお答えいたします。
 三点について御質問がございました。
 まず、化学物質過敏症についてのお尋ねでございます。
 化学物質過敏症により学校に通えない児童生徒がいることは認識いたしておりますが、医学界においてもまだ診断基準が定まっておらず、そのため、当該過敏症か否かを特定することが困難でございまして、これまでのところ、化学物質過敏症に該当する児童生徒が実際にどの程度いるかにつきましては把握していないところであります。
 我が省におきましては、化学物質過敏症の児童生徒への対策として、各学校において、症状を有する児童生徒の個々の実態を把握し、支障なく学校生活を送れるよう配慮したり、必要に応じて転校を認めるなど、個別の対応を行うよう、各都道府県教育委員会等関係機関に対し通知したところであります。
 さらに、教育委員会や学校関係者に対しましても、化学物質の影響や化学物質過敏症に対する理解が深まるよう、これまで、各種会議の場において、シックハウスの問題点やその対策の重要性について訴えかけてきたところでございます。
 今後とも、さまざまな機会を通じて、化学物質過敏症の児童生徒等への対策が促進されるよう指導に努めてまいります。
 次に、学校での化学物質による子供たちへの影響や支援体制についてのお尋ねでございます。
 学校においては、それぞれの施設設備の状況に応じてワックスや殺虫剤等を使用していると承知しております。こうした化学物質の使用状況や空気中の濃度によっては、児童生徒に対する健康上の影響も懸念されることから、これまでも、例えば害虫駆除に当たっては、児童生徒に害のない方法で行うなどの配慮をするよう指導してまいっているところでございます。
 また、本年二月に、学校環境を衛生的に保つためのガイドラインである学校環境衛生の基準を改定し、新たに化学物質の室内濃度について検査事項として盛り込み、一定の濃度を超えた場合には換気など適切な措置を講ずるよう指導しているところであります。
 一方で、このような措置を講じたとしても、ごく微量の化学物質でも反応するいわゆる化学物質過敏症の児童生徒については、よりきめ細かな配慮が求められるところであり、化学物質過敏症のために長期欠席となる場合があることも認識しております。
 そこで、我が省におきましては、本年度から、医師や薬剤師などの専門家から成る検討会を設け、化学物質過敏症の児童生徒の状況等について、できるだけ実態の把握に努め、その結果を踏まえて必要な対策を検討してまいりたいと考えております。
 さらに、学校のバリアフリー化についてのお尋ねでございます。
 学校施設につきましては、障害のある児童生徒等も支障なく学校生活を送ることができるよう配慮することや、災害時の地域住民の避難場所として計画することも求められておりますことから、そのバリアフリー化を進めることは重要であると認識いたしております。
 このため、文部科学省といたしましては、これまで、障害がある児童生徒等がいる学校のみならず、地域コミュニティーの拠点として整備する学校についても、バリアフリー化に係る施設整備について国庫補助を行ってきているところであります。
 学校施設は、不特定多数の人々が常時利用する施設ではなく、また、各設置者の財政状況等も異なりますことから、今回、一律にハートビル法の義務化の対象とすることは困難と考えておりますが、各設置者が実情に応じてバリアフリー化の取り組みを進め、児童生徒や地域の方々が安心して学校施設を利用できるよう、我が省としては引き続き支援してまいりたいと考えております。
 以上でございます。(拍手)
    〔国務大臣坂口力君登壇〕
国務大臣(坂口力君) 松原議員にお答えを申し上げたいと思います。
 いわゆる化学物質過敏症についてのお尋ねがございました。
 いわゆる化学物質過敏症は、人によりまして、頭痛ですとか皮膚のかゆみ、のどの痛みなど、その訴えるところが異なりまして、病態も一定でないことから、現在は、医学的に確立された単一の疾病単位とはなっておりません。
 現在のところは、アレルギー疾患の中にはめているわけでございますが、しかしながら、診療報酬請求書、いわゆるレセプトの中に、請求傷病名といたしまして化学物質過敏症と記載される場合がございましても、医学的な必要性に基づきまして適切な検査や投薬、注射などの診療行為が行われた場合には、医療保険の適用が排除されるものではありません。
 今後とも、その病態把握につきまして研究を重ねていきたいと思っております。
 それから、家庭内の化学物質の有害性や健康被害についてのお尋ねがございました。
 家庭用品に使用される化学物質につきましては、毒性試験などを行って、その結果に応じて必要な規制基準を設定することとしております。また、家庭用品から室内空気中に放散される化学物質につきましては、毒性評価に基づく室内濃度の値を定めまして、化学物質の不必要な暴露の低減に努めているところでございます。
 一方、家庭用品によります健康被害の情報収集につきましては、病院モニター報告制度を設けまして、皮膚障害や吸入事故等によります健康被害の把握に努めております。この結果につきましては、毎年、家庭用品健康被害病院モニター報告として公表いたしまして、国民の皆さんに注意喚起を図っているところでございます。
 最後に、シックハウス対策に関する建築物衛生法についてのお尋ねがございました。
 現行の建築物衛生法では、多数の人が使用する三千平方メートル以上のオフィスビル等の建築物につきましては、CO2濃度を一〇〇〇ppm以下とすることとしております。この基準値を遵守することによりまして、通常は、十分な換気量が確保され、空気環境がCO2以外の有害化学物質等による汚染から免れていると専門家から評価されているところでございます。
 ただし、新築でございますとか、大規模な内装変更後は、化学物質の濃度が高くなることもあり得ます。現在、今後の建築物衛生のあり方につきまして検討しております建築物衛生管理検討会では、このような際には濃度測定を実施すべきではないかとの議論がございまして、今後、この検討会の結論を踏まえまして、測定時期でありますとかその内容を確定していきたいと考えているところでございます。
 以上、御報告申し上げました。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて質疑は終了いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時五十三分散会


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