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第1号 平成15年10月1日(水曜日)

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本国会召集日(平成十五年九月二十六日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。

   理事 塩崎 恭久君 理事 園田 博之君

   理事 石原健太郎君 理事 河村たかし君

   理事 山花 郁夫君 理事 漆原 良夫君

      赤城 徳彦君    太田 誠一君

      金子 恭之君    小西  理君

      後藤田正純君    左藤  章君

      笹川  堯君    下村 博文君

      中野  清君    永岡 洋治君

      平沼 赳夫君    保利 耕輔君

      増田 敏男君    水野 賢一君

      保岡 興治君    吉川 貴盛君

      吉野 正芳君    田名部匡代君

      中村 哲治君    水島 広子君

      山内  功君    山田 正彦君

      上田  勇君    木島日出夫君

      不破 哲三君    保坂 展人君

      田中  甲君    山村  健君

      徳田 虎雄君

    ―――――――――――――

九月二十六日

 増田敏男君が議院において、委員長に補欠選任された。

平成十五年十月一日(水曜日)

    午後零時五分開議

 出席委員

   委員長 増田 敏男君

   理事 塩崎 恭久君 理事 園田 博之君

   理事 水野 賢一君 理事 吉川 貴盛君

   理事 石原健太郎君 理事 河村たかし君

   理事 山花 郁夫君 理事 漆原 良夫君

   理事 木島日出夫君

      赤城 徳彦君    金子 恭之君

      倉田 雅年君    小島 敏男君

      後藤田正純君    左藤  章君

      下村 博文君    高木  毅君

      中野  清君    永岡 洋治君

      西川 京子君    保利 耕輔君

      保岡 興治君    田名部匡代君

      中村 哲治君    平岡 秀夫君

      山田 正彦君    上田  勇君

      中林よし子君    保坂 展人君

      田中  甲君

    …………………………………

   法務大臣         野沢 太三君

   法務副大臣        星野 行男君

   法務大臣政務官      中野  清君

   法務委員会専門員     横田 猛雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月一日

 辞任         補欠選任

  小西  理君     高木  毅君

  笹川  堯君     倉田 雅年君

  平沼 赳夫君     小島 敏男君

  吉野 正芳君     西川 京子君

  山内  功君     平岡 秀夫君

  不破 哲三君     中林よし子君

同日

 辞任         補欠選任

  倉田 雅年君     笹川  堯君

  小島 敏男君     平沼 赳夫君

  高木  毅君     小西  理君

  西川 京子君     吉野 正芳君

  平岡 秀夫君     山内  功君

  中林よし子君     不破 哲三君

同日

 石原健太郎君が理事を辞任した。

同日

 木島日出夫君が理事に当選した。

同日

 理事佐藤剛男君及び吉田幸弘君九月二十五日委員辞任につき、その補欠として吉川貴盛君及び水野賢一君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

九月二十六日

 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出、第百五十一回国会衆法第二三号)

 民法の一部を改正する法律案(漆原良夫君外一名提出、第百五十一回国会衆法第五四号)

 軽犯罪法の一部を改正する法律案(長妻昭君外三名提出、第百五十四回国会衆法第三二号)

 成年年齢の引下げ等に関する法律案(島聡君外二名提出、第百五十五回国会衆法第九号)

 難民等の保護に関する法律案(今野東君外一名提出、第百五十六回国会衆法第二〇号)

 監獄法の一部を改正する法律案(河村たかし君外一名提出、第百五十六回国会衆法第四八号)

 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(河村たかし君外六名提出、第百五十六回国会衆法第五〇号)

 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十六回国会閣法第六八号)

 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十六回国会閣法第八五号)

同月二十九日

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 国政調査承認要求に関する件

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)




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     ――――◇―――――

増田委員長 これより会議を開きます。

 この際、一言ごあいさつを申し上げます。

 このたび、法務委員長の重責を担うことになりました増田敏男でございます。まことに光栄に存じております。

 司法制度の改革、人権擁護、組織犯罪や国際犯罪に係る諸問題など、国民生活に深くかかわる重要な問題が山積している中で、本委員会に課せられた使命はまことに重大であると考えております。

 幸いにして、本委員会におきましては、法務関係に練達な方々がおそろいでございますので、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会の運営に努め、職責を果たしてまいりたいと存じます。

 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

増田委員長 この際、お諮りいたします。

 去る九月二十六日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更等に伴いまして、理事の辞任及び補欠選任を行います。

 まず、理事の辞任の件についてお諮りいたします。

 理事石原健太郎君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増田委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に

      水野 賢一君    吉川 貴盛君

      木島日出夫君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

増田委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。

 裁判所の司法行政に関する事項

 法務行政及び検察行政に関する事項

 国内治安に関する事項

 人権擁護に関する事項

以上の各事項につきまして、本会期中調査をしたいと存じます。

 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

増田委員長 この際、野沢法務大臣から発言を求められておりますので、これを許可します。野沢法務大臣。

野沢国務大臣 このたび、法務大臣に就任いたしました野沢太三でございます。

 法秩序の維持と国民の権利の保全を基本的使命とする法務行政が一層重要となってきておりますこの時期に法務行政を担当することとなり、その責務の重大さを痛感いたしております。平素から法務行政の運営について格別の御尽力を賜っております委員長を初め委員の皆様方に厚く御礼申し上げるとともに、私の法務行政に対する思いの一端を申し述べさせていただきます。

 まずは、司法制度改革についてであります。

 国民にとって身近で頼りがいのある司法制度を構築するため、司法制度改革推進本部を中心に、政府を挙げて改革の実現に取り組んでいるところでございますが、法曹養成制度や民事司法制度を初めとして、改革の成果は着実に上がりつつあります。今後も、国民が全国どこでも法的紛争の解決のために必要な情報やサービスを受けられるようにするための司法ネットの実現、刑事訴訟手続において広く一般の国民が裁判官とともに裁判内容の決定に関与する裁判員制度の導入など、重要な課題が山積しております。私は、国民が司法に求める声に常に耳を傾け、そのニーズにこたえていく姿勢をもって、この改革に全力で取り組む所存であります。

 次に、現下の緊急課題は、安全な社会の実現維持に取り組むことであります。

 我が国の刑法犯認知件数は、平成十四年に二百八十五万件に達し、七年連続で増加しており、社会に大きな衝撃を与える凶悪殺傷事犯や来日外国人による犯罪も多発しているほか、少年による重大犯罪も続発している反面、刑法犯検挙率は二〇%程度という過去最低レベルの水準に落ち込んでおります。

 このような危機的ともいうべき我が国の治安情勢の悪化に対処し、国民の不安を解消するためには、早期に犯人を検挙し、厳正な処罰をし、さらに、犯罪者に対し改善更生教育を施してその円滑な社会復帰を図るという、刑事司法システムが十全に機能することが不可欠の前提です。そのため、検察を初めとする刑事司法システムを支える治安関係部門について、より強固な体制を整備することが急務と言わなければなりません。

 特に、刑務所等の行刑施設においては、平成十五年八月末日現在、受刑者数が約六万四百人、収容率一一六%に達するなど、その過剰収容状態は極めて深刻であることに加え、外国人や高齢受刑者等の特別の配慮を要する被収容者も増加しております。このため、今後とも、受刑者の円滑な社会復帰のための処遇の充実を図るとともに、所要の要員及び経費の確保に努め、あわせて、PFI手法を活用した刑務所等の新設を含め、さらに大規模な収容能力拡充のための施設整備に努めてまいります。

 少年非行については、法務・検察当局において、平成十二年の少年法改正を踏まえ、その適正な運用に努めるとともに、少年院においても、近時の少年非行の動向に的確に対応し、社会的要請にこたえるべく、非行の重大性を深く認識し、罪の意識を自覚させ、被害者等に謝罪する意識を涵養するための指導等、被収容少年の問題性、教育上の必要性に応じた効果的な処遇に努めてまいります。また、先般、内閣府に設置された少年非行対策のための検討会においても、少年非行に関する諸制度について幅広く有意義な御議論がなされたところでありますので、各方面と連携を図りながら、必要な対応を講じてまいります。

 保護観察においても、事件数の増大と相まって、凶悪粗暴事犯者や再犯の可能性の高い薬物乱用者など、特段の配慮を要する困難な事案が多くなっております。再犯を防ぐ最後の支えである更生保護の機能強化を図るため、保護観察官や更生保護施設等の体制を一層充実させる必要があります。

 また、治安の再生のためには厳格な出入国管理の実施も必要不可欠です。

 我が国における観光立国の推進等に資するためにも、迅速な出入国審査を行い、円滑な人的交流を実現することが一層重要となってきている一方、今日、不法滞在外国人等による犯罪や国際テロの脅威が深刻化していることから、より一層厳格な水際対策を実施するとともに、警察等関係諸機関とのより緊密な連携による積極的かつ効果的な不法滞在者の摘発を実施することが求められています。そこで、これらの課題に適切に対応するため、出入国管理体制のさらなる充実強化に努めてまいります。

 さらに、国際的な反テロの取り組みの強化にもかかわらず、依然として国際テロの脅威は深刻である上、日本人拉致や工作船事案等に見られるように北朝鮮の動向が我が国の安全に与える影響も見過ごせないことから、公安調査庁においては、内外の関係機関との情報協力を深めるなど情報網の整備拡充に努めるとともに、情報収集、分析の充実強化にも一層努力してまいります。

 加えて、近年における犯罪の国際化及び組織化に対処するため、国際組織犯罪防止条約の締結に伴う法整備及び強制執行を妨害する犯罪に対する罰則の整備を行うための法律案を前国会に提出し、ハイテク犯罪に的確に対処するために必要な法整備も進めるなど、治安の再生に貢献する法整備にも早急に努めてまいります。

 そして、私が重視しておりますのは行刑改革です。

 一連の名古屋刑務所問題に端を発し、行刑運営上さまざまな問題があらわとなり、行刑行政への国民の信頼が大きく損なわれました。この状況を深刻に受けとめ、森山前法務大臣は、省を挙げて行刑運営を徹底的に見直すとともに、抜本的な行刑改革に着手し、民間の英知を結集した行刑改革会議を立ち上げました。

 私としても、今後、行刑改革会議からの御提言を最大限尊重するとともに、国会からの御支援や御指導も賜りながら、被収容者の人権、規律維持、医療体制、矯正教育等あらゆる面で、刑務所を次の世代にも通用する盤石なものとすべく、断固たる決意のもと、この改革に邁進したいと考えております。

 その他、登記所備えつけ地図は、国民の基本的かつ重要な財産である不動産の現状をあらわすものであり、その全国的な整備が急務となっております。そこで、平成十五年六月の都市再生本部から示された方針を踏まえ、全国の都市部における登記所備えつけ地図の整備事業を強力に推進し、国民の権利義務の安定、経済取引の活性化にこたえていきたいと考えております。

 さらに、破産手続の迅速化、合理化等を図る新破産法案や電子公告制度を導入する商法等の改正を初めとする民事基本法制の整備、独立行政委員会である人権委員会のもとで人権侵害による被害の実効的な救済を図る新しい人権救済制度を創設すること、国際化社会にふさわしいものとなるよう難民認定制度を見直すことなど、法務行政の抱える課題は数多くあります。

 委員長を初め委員の皆様の御理解と御指導のもと、法務大臣としての強い指導力を発揮し、国民のために積極的に諸課題に取り組む決意であります。このたび新たに就任した星野副大臣、及び引き続きその任に当たる中野大臣政務官とともに全力を尽くしてまいる所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 この機会に、特に行刑問題に関して御報告申し上げます。

 本委員会におかれましては、さきの国会において、この問題に関し極めて真剣かつ熱心に御議論をいただき、去る七月十八日には矯正施設運営に関する決議をしていただきました。

 当省といたしましては、このような御審議の経過を重く受けとめ、七月二十八日付で行刑運営をめぐる問題点の整理を取りまとめいたしました。既に、理事等の方々に本報告書をお配りしておりますが、この機会に委員の皆様に御報告申し上げます。

 この報告は、名古屋刑務所三事案、過去十年間の被収容者死亡事案等に関し、さきの行刑運営の実情に関する中間報告後に実施した調査結果をも盛り込みつつ、国会審議におけるさまざまな御指摘を踏まえ、行刑運営の問題点や行刑改革のための課題を整理したものでございます。あくまで、この報告は、その時点における調査結果に基づくものであり、裁判所の審理を待つべきものもございますが、引き続き必要と思われる調査を実施し、各方面からの御理解を得ながら、省を挙げて行刑改革の実現に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

 私は、これまで行刑改革が、国会とともにいわば二人三脚で進められてきたものと考えております。委員の皆様の御尽力に深く感謝いたしますとともに、今後とも、引き続き御支援と御指導を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)

増田委員長 次に、星野法務副大臣及び中野法務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。星野法務副大臣。

星野副大臣 このたび、法務副大臣に就任をいたしました星野行男でございます。

 委員各位御高承のとおり、現下の法務行政には、お話がございました司法制度の改革、あるいは治安の回復、そして行刑改革など重要な課題が山積をいたしてございます。

 このような時期に当たりまして、法務副大臣の重任をちょうだいいたしました。その責任の重さをかみしめている次第でございます。中野法務大臣政務官とともに、野沢大臣を補佐して、国民のわかりやすい法務行政、国民から期待される法務行政の実現に精いっぱい努力を重ねてまいりたい、そういう所存でございます。

 どうぞ委員長初め委員各位の御指導と御鞭撻を賜りますよう切にお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。(拍手)

増田委員長 次に、中野法務大臣政務官。

中野大臣政務官 法務大臣政務官の中野清でございます。

 法務大臣政務官として大任を引き続き務めることになりまして、責任の重さを痛感しておるものでございます。野沢法務大臣、星野法務副大臣のもとで、よき補佐役として、安全、安心を初め、国民の求める、時代の要請にかなった法務行政の推進のため、誠心誠意努めてまいる決意でございます。

 委員長初め委員の先生方の御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

増田委員長 次に、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。野沢法務大臣。

    ―――――――――――――

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

野沢国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その俸給を減額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、これらの報酬または俸給を減額することといたしております。

 第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の減額に準じて、いずれもこれを減額することといたしております。

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行することといたしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

増田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三日金曜日に委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十五分散会




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