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第3号 平成17年3月4日(金曜日)

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平成十七年三月四日(金曜日)

    午後五時十分開議

 出席委員

   委員長 塩崎 恭久君

   理事 園田 博之君 理事 田村 憲久君

   理事 平沢 勝栄君 理事 吉野 正芳君

   理事 津川 祥吾君 理事 伴野  豊君

   理事 山内おさむ君 理事 漆原 良夫君

      井上 信治君    佐藤  勉君

      笹川  堯君    柴山 昌彦君

      菅原 一秀君    谷  公一君

      早川 忠孝君    松島みどり君

      三原 朝彦君    水野 賢一君

      小林千代美君    樽井 良和君

      手塚 仁雄君    松本 大輔君

      江田 康幸君    富田 茂之君

    …………………………………

   法務大臣         南野知惠子君

   法務副大臣        滝   実君

   法務大臣政務官      富田 茂之君

   法務委員会専門員     小菅 修一君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月四日

 辞任         補欠選任

  大前 繁雄君     菅原 一秀君

  左藤  章君     佐藤  勉君

  加藤 公一君     手塚 仁雄君

同日

 辞任         補欠選任

  佐藤  勉君     左藤  章君

  菅原 一秀君     大前 繁雄君

  手塚 仁雄君     加藤 公一君

    ―――――――――――――

三月二日

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)


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     ――――◇―――――

塩崎委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。南野法務大臣。

    ―――――――――――――

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

南野国務大臣 よろしくお願いいたします。

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を適宜一括して御説明いたします。

 初めに、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。

 第一点は、裁判官につき、判事の員数を四十人及び判事補の員数を三十五人増加しようとするものであります。これは、民事訴訟事件・知的財産権事件、倒産事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るとともに、裁判員制度導入の態勢整備を図る等のため、裁判官の員数を増加しようとするものであります。

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十人増加しようとするものであります。これは、民事訴訟事件・知的財産権事件、倒産事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るとともに、裁判員制度導入の態勢整備を図る等のため、裁判所書記官等を百九十五人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を簡素化し、効率化すること等に伴い、裁判所事務官等を百八十五人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十人増加しようとするものであります。

 次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表等について所要の改正を行おうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。

 第一点は、新潟県新津市の同県新潟市への編入合併に伴い、新津市に設立されている新津簡易裁判所と新潟市に設立されている新潟簡易裁判所の管轄区域の範囲を従前どおり維持するため、新潟簡易裁判所及び新津簡易裁判所の管轄区域の表示について変更を行おうとするものであります。

 第二点は、今後同様の編入合併があった場合に対応するため、一の裁判所の所在地の属する行政区画が、他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入合併された場合に、従前の裁判所の管轄区域の範囲を維持するための規定を整備しようとするものであります。

 第三点は、簡易裁判所の名称の変更であります。裁判所の名称は、その所在地の市町村の名称を冠するのを原則としておりますので、滋賀県高島郡今津町、同郡高島町等を廃し、その区域をもって高島市が置かれることに伴い、今津簡易裁判所の名称を高島簡易裁判所に変更するなど、合計六庁の名称を変更しようとするものであります。

 第四点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整備でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整備を行うものであります。

 以上が、両法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

塩崎委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十五分散会


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