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第36号 平成27年8月21日(金曜日)

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平成二十七年八月二十一日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 奥野 信亮君

   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君

   理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君

   理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君

   理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君

      大串 正樹君    大塚  拓君

      門山 宏哲君    菅家 一郎君

      小松  裕君    中谷 真一君

      藤原  崇君    古田 圭一君

      宮川 典子君    宮崎 謙介君

      宮路 拓馬君    八木 哲也君

      簗  和生君    若狭  勝君

      鈴木 貴子君    中島 克仁君

      重徳 和彦君    大口 善徳君

      吉田 宣弘君    清水 忠史君

      畑野 君枝君    上西小百合君

    …………………………………

   法務大臣         上川 陽子君

   法務副大臣        葉梨 康弘君

   法務大臣政務官      大塚  拓君

   法務委員会専門員     矢部 明宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月二十一日

 辞任         補欠選任

  門  博文君     中谷 真一君

  辻  清人君     大串 正樹君

  冨樫 博之君     小松  裕君

  宮澤 博行君     八木 哲也君

  黒岩 宇洋君     中島 克仁君

  國重  徹君     吉田 宣弘君

同日

 辞任         補欠選任

  大串 正樹君     辻  清人君

  小松  裕君     冨樫 博之君

  中谷 真一君     門  博文君

  八木 哲也君     宮澤 博行君

  中島 克仁君     黒岩 宇洋君

  吉田 宣弘君     國重  徹君

    ―――――――――――――

八月二十日

 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案(内閣提出第六〇号)(参議院送付)

同月七日

 複国籍の容認に関する請願(横路孝弘君紹介)(第三八五二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案(内閣提出第六〇号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

奥野委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。

    ―――――――――――――

 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

上川国務大臣 おはようございます。

 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 矯正施設に勤務する矯正医官は、矯正施設において、被収容者に対して診療等の医療措置を行うのみならず、自傷他害のおそれのある被収容者を保護室に収容した場合にその健康状態について意見を述べることなど、重要な職責を有しております。

 しかし、矯正医官は、矯正施設内で医療業務を行うのみではその能力を維持向上させることが困難であることなどを原因として欠員が続き、現在、定員の二割以上の欠員を抱え、医師不在の矯正施設も相当数に上るという危機的な状況にあります。

 この法律案は、このような状況を踏まえて、矯正医官について、その能力の維持向上の機会の付与等を図り、人材を継続的かつ安定的に確保するため、矯正医官の兼業についての国家公務員法の特例等を設けるものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一は、矯正医官の職務である矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めること、及び勤務条件の改善等矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めることを国の責務として規定することとしております。

 第二は、矯正施設の外の病院または診療所等において診療を行う兼業について、正規の勤務時間において行う場合や報酬を得る場合であっても、法務大臣の承認によって行うことができることとし、このための国家公務員法上の特例を設けるものであります。

 第三は、いわゆるフレックスタイム制を矯正医官に適用することとするものであります。法務大臣またはその委任を受けた者は、矯正医官で人事院規則で定めるものについて、公務の能率の向上に資すると認める場合には、矯正医官の申告を経て、四週間ごとの期間につき勤務時間を割り振ることができることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

奥野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十三分散会


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