衆議院

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第8号 平成15年5月9日(金曜日)

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平成十五年五月九日(金曜日)
    午前九時十九分開議
 出席委員
   委員長 池田 元久君
   理事 今村 雅弘君 理事 蓮実  進君
   理事 水野 賢一君 理事 森  英介君
   理事 首藤 信彦君 理事 土肥 隆一君
   理事 丸谷 佳織君 理事 藤島 正之君
      伊藤 公介君    植竹 繁雄君
      小池百合子君    高村 正彦君
      下地 幹郎君    新藤 義孝君
      武部  勤君    土屋 品子君
      中本 太衛君    松宮  勲君
      宮澤 洋一君    山口 泰明君
      伊藤 英成君    木下  厚君
      今野  東君    中野 寛成君
      鳩山由紀夫君    白保 台一君
      松本 善明君    東門美津子君
      鹿野 道彦君    柿澤 弘治君
    …………………………………
   外務大臣         川口 順子君
   内閣官房副長官      安倍 晋三君
   外務副大臣        茂木 敏充君
   外務大臣政務官      新藤 義孝君
   外務大臣政務官      土屋 品子君
   経済産業大臣政務官    西川 公也君
   国土交通大臣政務官    高木 陽介君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  増田 好平君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   大熊 健司君
   政府参考人
   (防衛庁運用局長)    西川 徹矢君
   政府参考人
   (防衛施設庁業務部長)  冨永  洋君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 渥美 千尋君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 篠田 研次君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局軍
   備管理・科学審議官)   天野 之弥君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局国
   際社会協力部長)     石川  薫君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    海老原 紳君
   政府参考人
   (外務省経済局長)   佐々江賢一郎君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議
   官)           長谷川榮一君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁原子力
   安全・保安院審議官)   薦田 康久君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  洞   駿君
   外務委員会専門員     辻本  甫君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  伊藤 公介君     山口 泰明君
同日
 辞任         補欠選任
  山口 泰明君     伊藤 公介君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
 国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件(条約第三号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――
池田委員長 これより会議を開きます。
 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件及び国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官渥美千尋君、同じく大臣官房審議官篠田研次君、同じく総合外交政策局軍備管理・科学審議官天野之弥君、同じく総合外交政策局国際社会協力部長石川薫君、同じく北米局長海老原紳君、同じく経済局長佐々江賢一郎君、内閣官房内閣審議官増田好平君、内閣府政策統括官大熊健司君、防衛庁運用局長西川徹矢君、防衛施設庁業務部長冨永洋君、経済産業省大臣官房審議官長谷川榮一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院審議官薦田康久君、国土交通省航空局長洞駿君、それぞれの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議はございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
池田委員長 御異議はないと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
池田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。水野賢一君。
水野委員 おはようございます。自由民主党の水野賢一です。
 まず、国際民間航空条約についてお伺いをいたしたいと思います。
 この条約は、一九四四年にシカゴで行われた会議の結果として採択をされたということから、通称シカゴ条約というふうに言われております。
 この条約がかなり注目を集めたというのは、三年前の秋、二〇〇〇年の秋の日韓首脳会談のときに、当時は、首脳会談、森首相と金大中大統領の間で行われたんですけれども、そのときに、韓国側の方が日韓シャトル便をやりたいというふうに言ったときに、かなり注目を集めたんですね。
 日韓シャトル便といったときに、それはソウルと東京を結ぶということだったんですけれども、そのとき、東京というときに念頭に置いていたのが、新東京国際空港、成田空港じゃなくて羽田空港を念頭に置いていたということで、この条約との整合性ということがかなり問われた。つまり、この条約は機会均等ということを原則としているわけですが、国内線の空港である羽田空港に対して韓国だけを乗り入れさせるというのは、シカゴ条約に違反するんじゃないかという声がかなり上がったというのを私も覚えているんです。
 さて、そういうこともあって、いわゆる日韓シャトルというのは今に至るまで実現はしていないわけですが、その後、つまり、例えば二〇〇一年ぐらいから以降、韓国側が首脳会談とか外相会談などで、日韓シャトル、もしくは羽田空港乗り入れというようなことについて求めてきたことがあるかどうか。これは、新藤政務官、お願いします。
新藤大臣政務官 水野委員は私の前任の政務官でございますから、誠意を持って答えさせていただきたい、このように思いますが……(発言する者あり)いや、いつも誠意を持ってやらせていただいておりますけれども、余計なことを申しました。誠心誠意、日々仕事をさせていただいております。余計なことを申しまして、失礼をいたしました。
 御指摘のとおり、平成十二年の九月の日韓首脳会談以来、累次、そういった韓国側からの要望があるということは承知をしております。金大中大統領より、シャトル便の可能性を含めて、航空便不足解消のための努力を要請する、こういう趣旨の発言がございましたわけです。
 その後、平成十三年の十月及び十四年三月の日韓首脳会談において、金大中大統領より、金浦―羽田間のシャトル便開設について我が国の協力を求める発言があった、このように承知をしております。
 本件につきましては、その後、平成十四年四月に、成田空港の第二暫定滑走路の供用が開始をされたこと、それから、羽田空港の深夜、早朝時間帯におけるチャーター便の運航が増便になったというようなことでもって、その後に韓国に説明をしているところということでございます。
水野委員 条約局にお伺いをしたいと思います。
 今の日韓シャトルの話からはちょっと離れていいですけれども、一般論として、特定の空港に対して特定の国のみの乗り入れを認めるというようなことは、機会均等をうたっているシカゴ条約の精神に反するんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
篠田政府参考人 お答え申し上げます。
 シカゴ条約は、締約国間の機会均等主義の原則を定めておりますけれども、その具体的な内容についてまで詳細な定めがあるわけではございません。
 そこで、御質問の点につきましては、一般論といたしまして、特定の国のみを何ら合理的な根拠なく優遇し、機会均等主義の原則に反する措置をとるようなことは、シカゴ条約上問題になり得るというふうに考えております。
水野委員 おっしゃるとおりだと思うわけですね。
 ところが、そのシカゴ条約の認識について、国土交通省の側の方で、最近、どうもそれは認識不足じゃないのかなというような発言が国土交通省の幹部からもあるわけで、ちょっとその辺をただしたいと思うんです。
 例えば、扇大臣の三月十四日の参議院予算委員会での発言。これは、金浦と羽田のシャトル便について、私もまた、そうすることは大変両国の友好関係に寄与するところ大というふうに、かなり肯定的な形で日韓シャトルを取り上げている。はたまた、三月二十四日の参議院予算委員会においては、現在ある日韓のチャーター便について、シャトル便に切りかえるということがうまくできるように取り計らっていきたいと思っているというような発言をしていらっしゃいます。
 国土交通省は、このシカゴ条約の条項というものをきちっと認識をしているのか。はたまた、認識はしているけれども、こういう条項は無視していいというふうに思っているのか。航空局長、どういうふうにお考えか、お聞かせいただきたい。
洞政府参考人 お答え申し上げます。
 シカゴ条約の平等取り扱いの原則というのは、私ども、十分承知してございます。
水野委員 きちっと確認をしておきたいんですけれども、あくまでも日本の国際拠点空港は成田空港であり、羽田はあくまで国内拠点空港だという認識で、この原則は堅持するということでよろしいですか。
洞政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、首都圏の国際需要を受け入れる国際拠点空港は、まず第一義的には成田でございます。羽田は国内拠点空港のかなめであるという基本的な性格がございますけれども、この位置づけに変わりはございません。
水野委員 私は、何も羽田から一便たりとも国際線を飛ばすべきじゃないと言っているわけではないんですが、例えば、羽田国際化というような議論というのがある中で、きちっと踏まえていかなきゃいけない問題というのはたくさんあると思うんですね。一つは、今申し上げたようなシカゴ条約との関係。はたまた、騒音問題というのも、これは大いにきちっと考えなきゃいけない。
 例えば、成田空港というのは内陸にあるわけですから、これはもう、いや応なく千葉県上空を飛ばなければ着陸をすることができないわけですから、好むと好まざるとにかかわらず、残念ながら騒音問題というのは千葉県に発生している。
 しかしながら、羽田空港というのは、これは東京にあるわけだから東京の上空を飛行しているかと思いきや、そうではなくて、この飛行ルートというのは東京上空をわざわざ避けている。そして、ではどこを飛んでいるかというと、千葉県の上空なんかを飛んでいるんですけれども、ちょっとこの点、確認したいんです。
 航空局長にお伺いしますけれども、現在、羽田空港の一日の発着便の枠、そして、そのうちでどれだけの便が東京上空を飛んでいるのか、いわゆる左旋回、あなた方がハミングバードと呼んでいるものですけれども、それは何便あるのか、お聞かせいただきたいと思います。
洞政府参考人 お答え申し上げます。
 羽田の発着回数は、年間二十八万便でございます。ですから、一日当たりにしますと、それを三百六十五で割りますと、八百便ぐらいなんでしょうか。そのうち、ハミングバード、早朝、東京の品川の上空を飛んでおります航空便、正確な数字は今ちょっと承知しておりませんけれども、一日三便ないし四便だと承知しております。
水野委員 いや、正確な数字は五便なんですけれども。今、一日に約六百便が飛んでいる中の五便だけが東京上空を飛んでいる。要するに、ほとんど飛んでいないんですよ。それも、機材は大型機材がだめとかいうふうに、いろいろな限定があるんですけれども。
 要するに、東京上空を飛ばないで千葉県上空だけを飛ぶというような飛行ルートを設定したというのは、私は、これは美濃部時代の遺物だというふうに思っているんです。要するに、住民の声、騒音は嫌だという住民の声、これはある程度当然でしょう。しかしながら、悪く言えば住民エゴ、それを受けて東京上空は飛ばさないというような美濃部都知事のころの遺物が現在のこの飛行ルートだというふうに考えていますけれども、飛行ルートの見直しなくして羽田国際化というのはないというふうに私は考えております。
 さらに、ちょっとお伺いをしたいんですが、成田空港を利用するときに空港の施設使用料、PSFCというふうにいいますけれども、利用者は二千四十円払っているわけですね。二千四十円払っているけれども、昔はこれは券売機で買っていたんですけれども、今はオンチケット化されているから気づいていないかもしれませんけれども、しかしながら取られている。関空の場合、二千六百五十円取られているわけですね。羽田空港に今乗り入れている国際線、チャーターなどであるわけですけれども、これの場合、PSFCは幾ら利用者は払っているんでしょうか。
洞政府参考人 突然のお尋ねなので、ちょっと正確に承知しておりませんが、多分支払っていないと思います。
水野委員 そうなんですよ、これは支払っていないんですよ。おかしいことに、成田空港を利用する人間から二千四十円取っていて、羽田空港を利用する、国際線もですよ、お金を取っていないということによって、旅行会社などは、要するに、成田は遠くて不便な上に施設使用料まで取られるというような宣伝をするわけですね。裏を返せば、羽田は近くて便利な上に施設使用料も取られないから安いというような、そういう宣伝をするわけです。そういうことを考えると、国際化というようなことを考えるときに、こういうような競争条件の不平等さなどが放置されていいのかという問題もあるわけですね。
 私は、どうも国土交通省のスタンスというようなものが、何やら最近、特に二〇〇二年の成田の暫定滑走路が供用されて以降は、先に羽田国際化ありきというような、そういうようなスタンスがあるんじゃないかというふうに思いますけれども。やはりこれは、だれもが納得できるような形で、私が先ほど申し上げたように、一便たりとも飛ばすなというようなことを言っているわけじゃないわけですから、国民もみんな納得して、千葉県もしっかりと納得できるような形で、そして私も納得できるような形で、羽田の国際化というのがもしあるのだとすれば、そういうような形で行われなければいけないんじゃないかというふうに考えております。
 では、新藤政務官にお伺いをしたいと思いますけれども、仮に羽田に国際線を導入するようなことが今後あったとしても、日本は、国際法を守る国として、先ほど話題にしたシカゴ条約を初めとするような国際条約に照らして問題ない形で行うという点、この点に留意をすべきじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
新藤大臣政務官 御指摘のとおり、政府として我が国が締結した国際約束を誠実に履行する、これは言うまでもないことでございます。加えて、羽田空港の使用につきましても、シカゴ条約等の国際条約、これに整合性を持たせることは当然でございます。特に、前文や四十四条の機会均等主義、こういったことに照らしてこれは慎重にきちんと対応していく、こういうことだと思います。
水野委員 それでは続きまして、放射性廃棄物等安全条約について何点かお伺いをしたいと思います。
 原子力発電の場合、原子力発電の弱点というのは、大規模事故の危険性ということもあるかもしれませんけれども、やはり安全に操業していても高レベルの放射性廃棄物が必ず出てきてしまう、この点が泣きどころというか、そういうふうによく言われるわけですね。それだけに、この放射性廃棄物の安全を確保するための条約を締結するということは非常に意味があることだというふうに思うわけです。
 そして、放射性廃棄物は、どこの国も、どこに最終処分するのかというのは非常に悩ましいところなわけであります。最終処分場の適地というのを探すのにどの国も困難を極めているわけですけれども、この放射性廃棄物安全条約においては、最終処分場については、最終処分は自国内処分を原則としつつも、一定の条件のもとにおいては他国に処分場を求めるということが容認されているというふうに、私は読んだところそういうふうに解釈するんですけれども、条約局、そういう理解でよろしいんでしょうか。
篠田政府参考人 先生御指摘の点につきましては、この条約には、前文に以下のような規定がございます。すなわち、放射性廃棄物は、それが発生した国において処分されるべきものであることを確信しつつ、特定の場合には、いずれかの締約国の施設をその他の締約国のために利用するという締約国間の合意によって、使用済み燃料及び放射性廃棄物の安全かつ効率的な管理が助長されることを認識し、こういう規定がございまして、自国における処分に加えまして、締約国間の合意によりまして、いずれかの締約国の国外において処分されるということも想定されておるわけでございます。
 また、もう一つ、条約第二十七条という規定がございまして、これは放射性廃棄物等の国境を越える移動についての規定でございます。この条に定められた要件に適合する形で放射性廃棄物等を国外に輸送することはこの条約上認められているところでございまして、これを国外で処分するということも許容されているということでございます。
水野委員 報道等によりますと、ロシアが外国からの放射性廃棄物を引き受ける、もちろんこれは迷惑なものを引き受けるわけだからお金も当然もらうということなんでしょうけれども、いわばそういう意味で、核廃棄物ビジネスというか、ロシアの場合、非常に広大な国土、さらにはそこに人の住んでいない土地というのが多いわけですから、そこに処分場をつくって外国からのそういう放射性廃棄物を受け入れようというような、それをビジネスにしていこうというような構想があるやに聞いております。
 ロシア側から、例えば日本の放射性廃棄物を受け入れようというような打診というか申し出というのは今まであったことがございますでしょうか。
天野政府参考人 お答えいたします。
 ロシアにおいては、国外から使用済み燃料を受け入れ、再処理等を行うための国内法制を整備したと承知しております。これまでのところ、ロシアから我が国に対して、我が国の使用済み燃料を引き取り、処分を行うとの申し出があったということは承知しておりません。
 なお、放射性廃棄物については、ロシアの法制上、国外から受け入れて最終処分することは禁止されております。
水野委員 ロシアに対して放射性廃棄物を持っていくというような話が本当に行われるのかどうか私はわかりませんけれども、私としては、やはり自国内で全量地層処分するというのが原則であるべきだと思っておりますし、厄介なものだから他国に持っていくとか、もしくは金は出すから引き取ってもらうというのは、やはり道義的に国家としてあるべき姿だというふうには思いませんし、金をつけて、金をやるから引き取ってくれというようなのはちょっと、そういう姿勢がもしあるとすれば、それはやや傲慢な考え方かなというふうに思います。
 日本の方針としては、あくまでも放射性廃棄物は自国の中で全量地層処分をしていくという方針であるべきだと思うんですけれども、それで政府もそういう方針だと思うんです。このことに変わりはないと思うんですが、これは原子力委員会が担当していると思うので、内閣府の方からお答えいただきたいと思います。
大熊政府参考人 御説明させていただきます。
 我が国における高レベル放射性廃棄物の最終処分についてでございますけれども、かねて原子力委員会としても、この点、議論をしております。
 平成十年の五月に、原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会におきまして、国内での処分を頭に置きながら、高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方という報告書をまとめておるわけでございます。この報告書を受けて、平成十二年五月には特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律、これが制定されているということで、これは先生御案内だと思います。
 最終処分の実施主体として原子力発電環境整備機構が平成十二年十月に設立をされ、また、この機構が現在、平成三十年代後半までに国内を対象に最終処分施設建設地を選定すべく、全国の市町村を対象に処分場選定の第一段階であるところの概要調査地区の公募、これを行っているわけでございまして、以上のとおり、地層処分につきましては、鋭意自国内で処分地の選定に努めているところでございます。
水野委員 重ねて質問をしますけれども、全量国内地層処分ということでよろしいですか。
大熊政府参考人 処分につきましては、先ほど申し上げましたようなことで、鋭意、全量につきまして処分、国内でということを念頭に置いて、今処分地の選定に努めているところでございます。
水野委員 一般国際情勢について、何問か質問をさせていただきたいと思います。
 昨日五月八日が、瀋陽総領事館事件からちょうど一年だったわけであります。これは、中国の武装警官が日本の総領事館に対して乱入をして日本の不可侵権を侵したということに対して、日本政府としては中国側に対して陳謝を要求していたはずですけれども、結局、その陳謝は中国側から得られたのでしょうか。
川口国務大臣 瀋陽総領事館事件から一年たって、あっという間にたった一年だったなと思っております。
 当時、たしか私の記憶では、水野政務官はまだ外務省にいらしたときであったかと思いますけれども、その中で外務省としては、その後、一連の日中の外相会談、これを経まして、領事協力の枠組みに関する協議の実施を今しております。そして、その協議の中で、中国側からはみずからの責任を認める発言がございました。
 また、私が先般訪中をいたしました際に、同じような事件の再発防止、及び両国間の人的な往来が緊密化しているということに伴いまして領事関係の問題の解決の重要性が増していることを踏まえまして、日中の領事関係の国際条約の締結、これにつきまして交渉を行うということで、李肇星外交部長と一致をいたしました。そして、この交渉におきましては、昨年の脱北者支援のNGOの関係者の拘束事件、これもございましたので、これも踏まえまして、相手国の国民を拘束した場合に義務的な通報、それを行う制度を確立するということについて、今協議を行っております。
 それから、昨年の五月以降、脱北をした日本人の妻の保護をするという事案もございましたし、また北京の日本人学校における脱北者保護の事案も発生をいたしましたけれども、いずれにおきましても、瀋陽総領事館事件の教訓を踏まえまして、中国当局の協力を得ながらそれぞれ適切に対応することができたかと思っております。
水野委員 結局、陳謝はあったんでしょうか。
川口国務大臣 先ほど申しましたように、この領事の関係の議論をする中で中国側の責任を認める発言があった、そういうことでございます。
水野委員 私は、それは微妙に違うと思うんですね。中国側がみずからの責任を認めたのではなくて、あれは要するに、中国側の発言の中に、まあ日本も問題があったし中国も問題があったねというような一般的な言い方でそういうのは確かにあったんですけれども、それは陳謝じゃなくて、一般論的に、お互いいろいろあったからというような感じの言い方だったのであって、あれは陳謝ではないというふうに思うんです。
 私は改めてお伺いしたいのは、この陳謝については、結局、陳謝要求はあきらめてしまったというようなことでよろしいんでしょうか。
川口国務大臣 当時、日本側にもいろいろな問題があったということは、いろいろ御指摘もあり、こちらからも、そのように考えているということで、処分を外務省の中で、たしかかなり大勢の人数だったと思いますけれども、したということでございます。そういったことで、その責任がこちら側にもあった。中国側が日中双方の責任について、要するに、双方の責任について言及をしたということは、それは事実としてそういうことであったと私は思っております。
 いずれにいたしましても、日本側についてはそういうことですけれども、先ほどのおっしゃっていらっしゃる件については、中国としては、この件について中国にも責任があったということを言っているということでございます。
水野委員 私は、これは明確に日本としてあのとき陳謝ということを中国側に要求していたわけですから、明確な陳謝がやはり得られなかったということに対しては残念な思いをしますし、何となく、うやむやにしたわけではないとおっしゃられるかもしれませんけれども、結果としてちょっとこの問題がうやむやになってしまったんじゃないかというふうに思うわけであります。
 そういうときにやはり、陳謝をしていないということに対しては、例えばODAの問題などで日本として毅然としたスタンスをとるというような形で、日本としてのメッセージを強く出すべきだったんじゃないのかなと個人的には考えております。
 さて、新型肺炎、SARSの問題についてお聞きをしたいと思います。
 SARSの場合、やはり中国の初動態勢の問題、さらには情報隠ぺいということが初期の段階で言われておったんですけれども、外務省としては、中国側のいわゆる情報隠し問題、さらには初動態勢のおくれというようなことに対して抗議、批判というものは行ったんでしょうか。
渥美政府参考人 お答え申し上げます。
 中国におきますSARS感染の拡大につきましては、地理的にも近くて、また多数の在留邦人もおりますので、我が国国民の健康に直結する問題ということで、先般、川口大臣が李肇星外交部長に対しまして、中国が世界保健機関、WHO等を通じて関連情報を適時適切に提供することを強く期待するという申し入れをしたところでございます。これに対しまして、先方、李部長からは、日本の関心に感謝するとしつつ、中国は四月以降に毎日WHOに通報を行っている、そういう返答、発言がございました。
 私どもとしましては、中国が引き続きWHO等を初めとする国際社会と協力しまして、情報提供を含め、SARS感染拡大の早期収束に向けて真剣に取り組んでいくことを強く期待したいと思っております。
水野委員 このSARSの問題は、中国側の、中国共産党とか中国政府の気持ちというのをそんたくすれば、恐らく政権の移行期というような時期に余計な社会不安をあおりたくないというようなことで情報隠しなどをしたのかもしれませんけれども、やはりこれは、中国人は言うまでもなく、さらに全世界の人類の健康に関係をする大問題なわけですから、こういう情報隠ぺいとか初動態勢のおくれというのは強く批判されるべき問題だというふうに考えております。
 さて、このSARSの問題でとりわけ注目をされているのが、台湾のWHOオブザーバー参加のことであります。
 この台湾のWHOオブザーバー参加については、もうこれは昨年の段階から、日本側としては、それを望ましいというような言い方を確かにしているんですね。福田官房長官も言っておりましたし、たしか、おとといの外務委員会の質疑の中でも、伊藤英成議員の質問に対して川口大臣はそういうふうにお答えになっていらっしゃったと思いますけれども、望ましいという場合もいろいろな段階があるわけであって、要するに、望ましいか望ましくないかというふうに聞かれたときに、まあ望ましいという場合もあれば、はたまた望ましいから積極的にそのために日本として努力をしていく、そういうこともあり得るわけですね。
 私は、日本として積極的に、これは人類の健康の問題ですから、台湾のWHOオブザーバー参加ということは積極的に推進するための働きかけをすべきじゃないかというふうに思いますけれども、その意思があるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
石川政府参考人 お答え申し上げます。
 台湾は、従来からWHOへのオブザーバー参加を求めておりますが、この問題につきましては、委員御指摘のとおり、我が国としては、台湾が関係者の満足する形でWHOに何らかの形でオブザーバー参加していくことが望ましいと考えておるところでございます。
 このような我が国の考え方につきましては、これまで中国を含む関係国に対しても説明し、理解を広めるよう努力しているところでございます。
水野委員 いや、日本のスタンスが台湾のオブザーバー参加が望ましいということは、それはわかっているんです。わかっているので、問題は、望ましいと口で言っているだけじゃなくて、そのために国際社会の中で働きかけをするのかしないのかということを聞いているんですが、その辺はどうなんでしょうか。
石川政府参考人 これまで我が国が、台湾が何らかの形でWHOへのオブザーバー参加するのが望ましいということにつきまして、昨年来、米、EU等に対しまして外交ルートで説明してきているところでございます。
 中国に対しましても、本年四月の日中外相会談等の機会をとらえ、我が方の考え方を伝えてまいりました。
水野委員 時間が来たので終了いたしますけれども、私としては、こうした問題、これは日本を含む世界の、全地球の人類の健康に関係する問題でありますから、日本としても積極的にイニシアチブを発揮して、オブザーバー参加ということに大きい役割を果たしていく、積極的に役割を果たしていくというようなことを、そういうリーダーシップを発揮されることを期待して、私の質問を終了させていただきたいと思います。
池田委員長 次に、鳩山由紀夫君。
鳩山(由)委員 大変に久しぶりに委員会で質問させていただきますので、興奮をしておるところでございます。現在民主党におります鳩山由紀夫でございます。
 それでは、私は仏の鳩山と言われておりますので、どうぞ、答弁者もかわそうとか逃げようとかいう発想じゃなくて、思いを、しかし簡潔に述べていただきたいと思っております。
 そこで、まず最初にお伺いしたいのは、これは本題に入る前にやはり触れておかなきゃならないと思って御質問申し上げますが、昨日、五名の拉致被害者の方々が初めて小泉総理にお会いになったということでございます。そこで切々と、一日も早く家族に会わせてくださいという要望をいただいたと承っております。ただ、一方では、やはり政府の姿勢が見えないとかなり厳しい不満の声も聞かれております。
 そこで、私どもも政府の姿勢が見えないものですから、どうぞ国民の皆さん、特に拉致被害者の方々に、ああそうか、信頼していいなと思っていただけるような形の政府の姿勢を簡潔にお述べいただきたい。
川口国務大臣 拉致の被害者の五人の方の北朝鮮に残っている家族の方たちが日本に帰ってきて、自由な環境のもとで意思決定をするということが重要であるということを政府としては考え、五人の方に日本に引き続き滞在をしてもらうということを決めた後、政府としてはさまざまな場で北朝鮮に働きかけを行ってきております。また、事実の解明をするようにということも強く申し入れているということでございますけれども、この件について進展がないということについては、結果が出ていないということについては、非常に私としても残念というか申しわけないというふうに思っております。
 それで、政府としてやっていることが見えないというふうにおっしゃられるわけですけれども、政府としては、やれるべきことは全部やってきているつもりで取り組んでおります。つもりといいますか、やってきております。
 例えば、ごく最近の例でいきますと、米朝中の三者会談が中国でありました。この際にも、拉致問題についての働きかけをしてもらっております。国際社会でこの問題について、国際機関の場で、あるいは日本とほかの国の二国間の場で、さまざまな場でこの問題についての理解を深めるように働きかけをしておりますし、今度、G8の外務大臣会合がございますけれども、そういった場でも、これは昨年のG8の外務大臣会合でもいたしましたけれども、この問題についても私は話をしたいと思っています。
 日本政府のポジションは非常に明確に北朝鮮あるいは世界の国々に伝えておりまして、それは拉致問題や安全保障の問題もございますが、そういった問題を解決して日本としては国交正常化をする。逆に申し上げれば、そういうことの解決がなければ国交正常化はない。そして、国交正常化がなければ経済協力、経済的な支援ですけれども、それはないということは平壌宣言に書いてあるわけでございまして、我が国としては、平壌宣言の基本とその精神にのっとって北朝鮮との間の交渉は、これは相手との間では非常に粘り強くやっていく必要もあると思っていますけれども、最大限の努力を傾注してきており、今後ともしていく所存でおります。
鳩山(由)委員 誠意あるお答えをいただいたとは思うんですが、ただ、誠意ある対応にまだ十分になっていないと。少なくとも、北朝鮮の対応が全然変わっていないわけですから、それに対してはもっと政府を挙げて、例えば経済制裁というようなことまでやるべきだという話も拉致被害者の一部からは出ているようでありますから、例えばこういう問題もさまざま賛否あろうかと思います。
 こういうときに、拉致問題に関する閣僚会議というものとしては、日朝国交正常化交渉に関する関係閣僚会議だと思いますが、これがどのぐらい頻繁に開かれているか。平成十四年の九月から随時開催されているとホームページには書いてあったんですが、実は、九月と十月の二回しか開かれていなくて、もう半年ほどこれは居眠り状態になってしまっている。こういうことでは、少なくとも表の部分で、国民の皆様方にあるいは拉致被害者の方々に、そうだと、政府はしっかり動いてくれているなという思いはまだ抱かすことができていないと思います。
 確かに、国際的な立場での発言というものは重要だとは思いますが、しかし、今までそれをされていても北朝鮮側に変化がないわけでありますから、やはりここは北朝鮮に直接的に、具体的に何らかの形で働きかける方法というものをもっと模索をしていただきたい、これは要望を申し上げておきます。
 そこで、本題に入らせていただきますが、このいわゆる使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約、すなわちバックエンドに関する安全条約でありますが、この条約の作成は一九九七年になされているにもかかわらず、もう六年たっている。こんなにおくれてしまったのはなぜか。
 御承知のとおり、エネルギーというのは大変重要な、まさに日本にとって死活問題であります。資源小国として原子力が過渡的なエネルギーとして必要だ、しかし、それはあくまでも安全性というものが確認されていなければならない。ある意味では非常に日本にとって重要なこの条約が、何で六年間眠っていたのか、おくれているのかということをお尋ね申し上げたい。
天野政府参考人 お答えいたします。
 政府といたしましては、この条約が、使用済み燃料及び放射性廃棄物の管理において高い水準の安全を世界的に達成、維持することを目的とする有意義な条約であると考え、その締結に向けて鋭意検討を行ってまいりました。
 他方、この時期には我が国原子力関連施設において事故が発生したという事情もございまして、また、現行の国内法のもとでこの条約の義務を履行できるかどうかという点についての検討に時間を要したということもございまして、現在に至ったわけでございます。
鳩山(由)委員 それは逆に、むしろこの条約の批准に向けて積極的に努力をしていれば、そこで例えば国内法の未整備というものが発見をされ、国内法が整備をされることによって未然に事故を防ぐことができたのではないか。
 例えば、ジェー・シー・オーの臨界事故は、一九九九年すなわち九七年の二年後に起きているわけであります。その間にもっと努力をしていればこのようなジェー・シー・オーの臨界事故が起きないで済んだのではないかというふうに思えば、やはり条約というものに対してもっと真摯に努力を政府としてはするべきではなかったか。もう一度お尋ねをいたします。
天野政府参考人 お答えいたします。
 事故について申し上げましたけれども、この条約の採択せられる直前でございますけれども、平成九年には旧動燃の東海事業所アスファルト固化施設で事故がございました。また、御指摘のとおり、平成十一年には、ジェー・シー・オーの臨界事故がございました。また、平成十一年には、炉規法、原子炉等規制法の改正、原子力災害対策特別措置法の制定がございました。また、平成十三年には、中央省庁の再編もございました。こういう点も考慮に入れ、また、各国がどのようにこの条約を履行するかも勘案し、検討をしてまいったということでございます。
鳩山(由)委員 だから、それは逆じゃないかというふうにむしろ申し上げたいので、事故が起きているということは、すなわち安全性に極めてまだ不備があったという証拠であって、したがって、なぜ、もっと早くまじめにこういった条約というものを取り上げて、そして事故が起きないような対策を、それぞれの法的措置をとらなかったかというところが、私はやはり日本の政府の大変大きな問題だと思います。
 すなわち、政府というのは、何か問題が起きて、起きてから初めて二度とこういう事故が起きないようにという法整備を始めるわけでありますが、せっかく世界の環境の中でこういう非常に重要な安全に関するバックエンドの条約をつくろうというときに、この問題に対する真摯な対応がやはり欠けていたのではないか。これは外務省だけではないと思いますよ、ほかの役所もそうだと思いますが、やはり、ここのところはより真剣に、今後こういうことがないように努力をしなきゃいけないと皆様方に申し上げておきます。
 そこで、この条約でありますが、軍事的あるいは防衛の目的でつくられている施設から出てくる放射性廃棄物とか、あるいは使用済み燃料というものは対象外になるということでしょうね。
篠田政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおりでございまして、使用済み燃料及び放射性廃棄物のいずれにつきましても、この条約の第三条の規定によりまして、軍事上または防衛上取り扱われておるもの、これは原則として本条約の適用とはなされておりません。
鳩山(由)委員 そこは問題だとは思われませんでしたか。すなわち、通常兵器以上に、いわゆる核を軍事的に使用するということに関しては、日本は核廃絶をうたっているはずの国でありますから、少なくとも、軍事上の目的であろうと、あるいはいわゆる原子力の平和的な利用、発電を中心とするそういった利用であろうとにかかわらず、これは地球環境問題として大きな問題であるわけですから、目的が軍事上のものは外されるという条約では実効性が乏しくなるのではないかと思いますが、いかがですか。
篠田政府参考人 御指摘の点につきまして、交渉の経緯にさかのぼって御説明をさせていただきたいと存じますけれども、この条約交渉の過程におきまして、実は、大変多くの国から、軍事上のものにつきましては各国の安全保障に直接かかわるものであるということで、条約の対象とすることは受け入れられないという主張がなされたという経緯がございます。
 国際条約を実効的なものとするためにはできるだけ多くの国が参加することが重要だということでございますけれども、このような経緯がございまして、結果として現在のような規定になったということかと思っております。
鳩山(由)委員 その経緯は私も伺っておりまして、すなわち、核を現実に軍事目的に使おうと考えている国からすれば、軍事機密というものがそのバックエンドを見ても漏らされる可能性がある、だからここの部分に関しては触れないでもらいたいというのは、彼らとしてはそういう論理になるでありましょう。しかし、日本が、核廃絶に向けて先頭を切って努力をしなければならない、そういう使命を持っている国だとすれば、こういう条約ができるときに、もっと日本としての使命というものを果たすべきではないかということを私は申し上げているのであります。
 将来、この条約が不完全なものであっても批准をされるとしても、今後、より多くの国が参加をするというのは言うまでもありませんが、より多くの国に参加をさせるように日本として働きかけをしながら、軍事上の目的であってもバックエンドが、しっかりと安全管理ができるように、改正に向けてより努力をされるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
茂木副大臣 参加国をふやしていく、そしてまた委員おっしゃるような幅広いものにしていく、そういう観点から努力をしてまいりたいと思います。
鳩山(由)委員 どうも政府のリーダーシップというものが見られないなと、非常に残念な思いがいたします。
 それから、この条約は、テロに関しては安全管理というものの除外になっているわけですね。テロは含まれていないというふうに見てよろしいんですね。
篠田政府参考人 この条約は、テロについて直接に対象として規定しているということはございません。
鳩山(由)委員 そこで、例えば今回、アメリカやイギリス軍がイラクを攻撃いたしました。その結果として、アラブ諸国の中では反米感情がかなり高まってきている。そうなると、テロというものがまたかつてのように起こらないとも限らない。しかも、そこに日本が支持をしたということになれば、日本においても、例えば原子力施設とかあるいは放射性廃棄物の管理の施設などに対してテロの攻撃というものが加わる可能性があります。これはこの条約のらち外の話ではありますが、こういった問題に対してやはり真剣にとらえて、問題を解決するために努力を願いたい。
 特に、私は十日ほど前に、ちょうど東京電力の柏崎刈羽原発を視察してまいりました。そこで、テロあるいはミサイルが飛んできたときにこういった原子力施設はどうなるのかなということを見てきたわけであります。
 この原発はいわゆるABWR型でありますが、原子炉本体に関しては、さまざまな防護壁、相当厚い防護壁がありますから、それなりに頑丈で、例えばミサイルが横から飛んできたとしても耐えられる可能性があるんだというお話は伺っています。
 しかし、この使用済み燃料というものが実は天井に近いところ、原子炉のかなり上部のところに水のプールの中にそのまま寝かされて置かれているわけでありまして、そこにテロの攻撃というものを受けたときに簡単にこのプールの水が漏れてしまえば、放射性廃棄物がそれこそ四方八方に散らばってしまうという危険を大変強く感じたわけであります。
 このようなことに関して、すなわち、この条約の中ではないわけでありますが、将来テロが起きるような場合に、原子力施設がねらわれる可能性がある。その場合に、原子力施設だけではなくて、やはり使用済み燃料のタンクとかあるいは放射性廃棄物に関してもこれは安全だというような基準をつくらなければならぬと思いますが、それに関する現在の状況と、将来どうするべきかということをお聞かせを願いたい。
薦田政府参考人 お答えいたします。
 原子力発電所等におきましては、原子炉等規制法によりまして、この核物質防護措置の一環といたしまして、防護区域を設定することが事業者に義務づけられているわけでございます。
 今御指摘のございましたこの使用済み燃料が保管されておりますプールにつきましても、原子炉と同様に防護区域内に設置をされるということになってございます。防護区域につきましては、堅固な構造の障壁によって区画するということが義務づけられているほか、境界におきまして立ち入り者の出入管理あるいは妨害破壊行為用品の持ち込みの点検であるとか、あるいは監視装置の設置によりまして出入り口を監視するとか、あるいは施錠するとか、所要の防護措置を講ずることが義務づけられているというところでございます。
 それから、放射性廃棄物を貯蔵する設備につきましても、原子炉等規制法で放射性物質等を扱う場所であります管理区域ということになってございまして、壁やさく等の区画物によって区画をしたり、人の立ち入り制限や施錠の措置を講じるということになっております。
 また、一昨年のアメリカにおきます同時多発テロ以降、特に発電所の警備というのは強化をされているところでございまして、当省といたしまして治安当局に対して警備の強化を要請したところ、現在、警察あるいは海上保安庁におきまして、二十四時間体制で常駐警備が行われるということでございます。
 また、経済産業省といたしましては、昨今の状況を踏まえまして、各原子力事業者に対しまして、外部者の立ち入り制限あるいはこの防護措置を徹底するように指示をしているというところでございまして、いずれもさまざまな強化措置がとられているというところでございます。
 今後につきましては、引き続き情報収集に努めつつ治安当局等と連携をして事態の推移に対処していきたい、こういうふうに考えているところでございます。
鳩山(由)委員 実際にこの施設はもうごらんになって、そういうふうにお話しされているんでしょうね。
 私にはどうも信じられないんですが、少なくとも東京電力の所長にもその話を伺ったら、実はそこは心配なんですという話だったんですよ。原子炉自体はそれこそ何重にも防護されているから、建屋がありますが、建屋の中にも、その中の原子炉本体は相当頑丈にできていますから、まずは安全だ、しかしこのプールというのは、我々から見える、ただ本当にプールの中に使用済み燃料が入っているだけですから、そこのところの水が抜かれたら非常に危険だと私は認識をしましたし、その危険性は実はあるんです、そのために水は足りなくなったらすぐにまた補充できるようになっているんですみたいな話がありましたが、プール自体が、例えばミサイルで破壊される、あるいは九・一一のように飛行機でやられた場合には、あっという間にプールが破壊されてしまいますから、今お話があったような措置として十分できているとは私には思えなかった。
 ぜひ、ここのところは、それぞれの施設でやはり違いがあると思いますから、本当に十分できているかどうかということは、いま一度お確かめになるべきではないかとあえて申し上げておきます。
 一般論として、それでは国内措置は十分できているのか。例えば地震その他ということも起きる可能性があると思いますが、まさか活断層の上に原発が乗っているということはないと信じたいと思っていますが、そういう意味での国内措置は、この条約に関しては万全だと胸を張って申されるわけですか。
薦田政府参考人 ただいま先生から御指摘のございましたような耐震性であるとか、そういうようなものに対します安全性につきましては、原子炉等規制法によりまして従来から万全を期しているところでございまして、自信を持って安全であるというふうに考えておるところでございます。
鳩山(由)委員 わかりました。それを信じたいと思いますが、ただ、現実問題として、例えば九九年のジェー・シー・オーの臨界事故だって、多分、起きなければ、あのような措置に対して法律の整備ができていなかったと思います。
 やはり、今胸を張っておっしゃいましたけれども、今私が感ずるところによれば、地震などが起きた場合にも、このプールの水が果たしてどうなるのか、プールに亀裂が入る可能性だってあるのではないかというようなことも心配な部分が残っておりますだけに、ぜひ、国内法というものの整備が完璧だと胸を張られる前に、本当に完璧かどうか、もう一度実際の施設をごらんになっていただいて、そして、国民の皆さんの命がかかっているわけですから、ペーパーで、大丈夫だ、はいわかりましたという話じゃなくて、真剣に、深刻に、それぞれ対策というものを講じていただけるように、重ねてお願いを申し上げておきます。
 そこで、時間が大分なくなってまいりましたが、私はあと幾つか申し上げたいことがあります。
 それは、その一つは、イラクの戦争に関してでありますが、このイラクに関しては、IAEAが査察を行って、核はないという話になっている。大量破壊兵器も現在までのところまだ見つかっていないという状況であります。戦争は終結したようでありますが、大臣、大量破壊兵器がもしこれからも将来も見つからなかった場合にも、やはりこのイラクに対する米英軍の戦争は認めるおつもりですか。必要な戦争だというふうに判断をされるんですか。
川口国務大臣 イラクで今大量破壊兵器の捜索を連合軍が行っているところであります。今までイラクについては、過去二回にわたって化学兵器を使ったという実績があるわけでして、九八年の時点で、国連査察団、それ以降その査察が中断をしたわけですけれども、その時点での国連の査察団の報告の中でも、具体的に量を挙げて、VXガスですとかサリンですとか、時間の関係で細かくは申しませんけれども、そういったものについて疑惑があるわけです。
 それから、イラクに対しては、ずっとその疑惑を晴らすための機会が与えられ、そして、最後に昨年の十一月の時点で一四四一を、これは全会一致で採択をしたときに、この一四四一はイラクに対して最後の機会を与えた。最後の機会を与えたという意味は、イラクが国際社会の持っている疑念を晴らすことができるための機会を与えたということであります。それをイラクはやらなかった。
 なぜやらなかったかということが問題になるわけですけれども、そういったそれまでの経緯を考えたときに、イラクに大量破壊兵器が存在をするであろうということについて、その疑念があるということは言えるわけでございまして、当然、これはイラク政府としてもいろいろなところに隠すとか、いろいろなことがやってあるわけですから、戦争の武力行使の大宗の部分が終わったときに、すぐ発見されるというわけではない。そういう意味で、今、一生懸命にその捜索を、科学者等を把握しという努力をする中でやっているわけでございます。
 そういった努力の結果が、どこかの時点で、直ちにではないかもしれませんが、それは世の中に、国際社会の目にそういったことが示されるであろうというふうに考えます。
鳩山(由)委員 そういうことを伺いたいんじゃなくて、現実に、一生懸命、大量破壊兵器がないかないかと捜しておられる。これは、なかったら大変だなという思いで捜しておられるんでしょうが、それでもなかった場合どうするんですか、それでも必要な戦争だったというふうにお認めになるんですかというふうにお伺いしているので、端的に、イエスかノーかで結構なんです。
川口国務大臣 ですから、私が申し上げているのは、今捜している最中であるということを申し上げているということであります。今までの、過去に実際に使ったという実績、それから、一番ごく最近の時点でも、先ほど申しませんでしたけれども、例えばブリクスは、三十の項目を挙げて、これの疑念が晴らされていないということを言っているわけですね。
 そういったいろいろな資料、そういうものが存在をするわけですから、そして、イラクとして、もしなければ、それを証明することは、機会をこれだけ与えられている中でいとも簡単であったということでありますから、今捜しているということで、これがないという仮定を今の時点で持つということは非常に難しいであろうということを申し上げているわけです。
鳩山(由)委員 わかりやすく言うと、例えば、幽霊が存在するかしないかという話がありますが、存在しないということを証明するというのは非常に難しい。論理的に非常に難しいんです。これは、存在するというのは、例えば一つ存在を見せればいいわけでありますが、存在しないことを証明することは簡単なはずだったというふうにイラク側にその責任を転嫁されるのは、論理的に決してそれは私は正しくはない。別に、イラクの肩を決して持つつもりで申し上げるつもりではないんですが、どうも論理的に整合性がない、私はそういうふうに申し上げざるを得ないのであります。
 特に、かつて悪いことをした人だから今でも悪いことをしているに違いないというふうに最初から決めつけるということではなくて、だから、先ほど申し上げているように、大量破壊兵器がもし見つからなかったらどうするんですかというふうにお尋ねしたんですが、お答えになりますか。
川口国務大臣 一言申し上げたかったのは、鳩山委員がおっしゃっている、幽霊が存在をしていないということを証明するのは難しいということとこのこととはケースが違うということでして、このイラクの場合には、存在をしていたということが明らかであるわけです。それは、実際に化学兵器を使っていた、疑念以上のものがある、実際に幽霊は存在をしていたということですから、それを廃棄する、どうやって幽霊を消したかということを証明するということは、できない話ではないということです。
鳩山(由)委員 かつていたから今でもいるだろうという話では必ずしもなくて、それはもう死んでいるかもしれませんね。ですから、そこのところを、本来、論理的に証明をするのはいとも簡単だというふうにお話をされたのは、私はそうではないということを申し上げたんです。
 話を、多少それにかかわって申し上げれば、米軍が劣化ウラン弾を使ったことを認めたわけですが、日本の政府はこのことを容認されているんですか。劣化ウラン弾の使用は、日本の政府としても容認をするんですか、どうですか。
茂木副大臣 米軍が劣化ウラン弾を使用した、そのことを認めているとは、我が国として承知をいたしておりません。
鳩山(由)委員 承知していませんって、もうこれはアメリカも明らかにしているわけでありますから、自分たちが、米軍がもう劣化ウラン弾を使用したということを言っているわけでありますから、それを承知しておりませんといって判断を逃げるというのは、私にはわからない。
茂木副大臣 委員の御指摘、もしかしますと、劣化ウラン弾とクラスター爆弾を、クラスター爆弾についておっしゃっているということでありましたら、投下したということでありますけれども、劣化ウラン弾についてはそのような認識であると思っております。
鳩山(由)委員 私の伺うところによれば、もう米軍は劣化ウラン弾を使用しているというふうに認めているわけであります。それをどうしてお認めにならないのか、私には全く理解ができません。もう一度、答弁してください。
茂木副大臣 劣化ウラン弾の投下につきましては、米軍は確認をしていない、このように承知をいたしております。
鳩山(由)委員 これは大変、私としては信じがたい答弁でありますが、少なくとも、私の知る限りにおいては、米軍自身が、あるいはアメリカ自身が、劣化ウラン弾の使用を認めているという話であります。それに対して御答弁をなさらなかったことは大変遺憾に思いますし、もしできれば理事会でこの問題……(発言する者あり)
池田委員長 理事、ちょっと来てください。
 速記をとめて。
    〔速記中止〕
池田委員長 速記を起こして。
 鳩山君。
鳩山(由)委員 それでは、残り時間が大分なくなってまいりましたから、話をいわゆる有事法制の議論、これから残りの時間申し上げたいと思っています。
 先ほどからテロの脅威の話を申し上げてまいりました。武力攻撃事態法案の中に、すなわち、政府の修正案の中にテロというものが項目として加わったことは評価を申し上げたいと思っていますが、しかし、残念ながら、そのテロに関してどういうことが書かれているかというと、対処方針の策定の準備をすると。テロや不審船などに対して対処方針の策定の準備だという大変のんきな話をしております。
 武力攻撃事態法、これは、いつ武力攻撃という事態が起きるかわからない、あるいは、それ以上にテロというものの可能性、危険性というものが高まってきている中で、テロに関してはこんな対処方針の策定の準備などというのんきなことでよいのか。むしろ、法の施行までに、テロに対する、あるいは不審船に対する対処方針というものは策定しておかなければならないのではないかというふうに申し上げたい。いかがでしょうか。
川口国務大臣 武力攻撃特別事態法制、これの整備の重要性については改めて申し上げるまでもないことだと思います。そして、これは、有事の際の我が国の行動についての外国への透明性を確保するという意味で非常に効果がございますし、それから、安全保障面での各国の我が国に対する信頼性を高めるという意味で意味があるというふうに思います。
 それで、外務省としては関連法案の早期の成立に取り組んでいるわけでございまして、今後整理をするということとされている法制がございます。中でも、外務省との関係でいえば、ジュネーブ条約関係というのがございますけれども、そういったものの整備、関連の国内法の整備、それから条約の締結ということ、関連の人道法の的確な実施を確保するということに取り組んでおりまして、関係省庁と緊密に相談をしながら取り進めていきたいというふうに考えております。
鳩山(由)委員 どうも私が質問を申し上げた趣旨が十分おわかりになっていないのではないかと思いますが、また別の角度で申し上げれば、テロとか不審船、こういったことに対しても、対処方針の策定の準備などというようなところで、もう既に法案を上げたいとおっしゃる意味が私にはわからないということです。
 同時に、これは民主党が主張して、国民保護法制というものの重要性というものはようやく政府も認識をしておられて、国民保護法制整備本部というものを内閣に置くということを法案の中に決められたようであります。これはまだ一歩前進なんでしょうが、その本部を置いてたくさんの国民の保護のための措置を行わなきゃならないけれども、これはまだ何もできないうちに武力攻撃事態法案は上げてしまうという趣旨も全然わからない。
 少なくとも、施行は国民の保護のための法律というものが十分に整備されてからでなければおかしいと思うし、まして、先ほど申し上げたように、テロとか不審船の問題も、対処方針というものがしっかりと決まってからでなければ、武力攻撃事態法案というものが現実にワークしないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
川口国務大臣 外務省としては、担当といいますか関係がある分野というのは、国際人道法の分野であるわけでございます。こういった分野についても、外務省としては、関係の省庁と密接に連携をしながら鋭意取り組んでまいる所存でおります。
鳩山(由)委員 私は、実は防衛庁にも参考人としてお出ましをいただきたいと思っておったんですが、今のような答弁ではどうしようもないなと思います。
 そこで、最後にお尋ねしたいのは、武力攻撃事態法案とあわせて、防衛庁に対して、防衛庁の職員の給与等に関する法律の改正案というのが出されているわけであります。
 御承知だと思いますが、これは、防衛出動のときの特別手当というものを自衛隊、防衛庁の職員に給付するという内容であります。一方で国民保護の法制は不十分だ、一方で防衛庁の職員の給与というものは、十分に防衛出動のときには手当てしましょうという話は、これはどう考えても逆で、国民主権ではなくて、やはりこれは官尊民卑のあらわれではないかというふうに、少なくとも国民の皆さんが、何で自分たちが守られないのに防衛庁の職員だけ出動のときの手当で守られるのかというのは、これは不信感を免れないと思います。
 こういう法案をなぜぬけぬけと出してくるのかというのが全く理解できませんで、むしろ私は、武力攻撃事態法案の施行まで、決して特別手当を出してはいけないと申し上げているわけじゃないんですが、こういう法案を出してくるのは控えるべきだということを申し上げておきたいと思います。もし御答弁がいただければと思いますが、御答弁いただけなければ、それで結構です。
 これで質問を終わります。
池田委員長 次に、中野寛成君。
中野(寛)委員 まず、法案について質問いたしますが、国際民間航空条約改正議定書、この議定書は一九九〇年十月に採択をされている、十三年前なんですね。聞きますと、この民間航空機関の理事国を、加盟国がふえたので、三十三から三十六に三ふやすというだけのことなんです。そしてまた、日本は最初から常にこの機関の理事国でやってきているわけです。
 これだけのことに、十三年たって、今ごろ何で国会で、まして理事国であるのにと。よく政府は、このたぐいの質問をしますと、各国の批准状況を見守っていたとか雰囲気を見てとかお答えになるんですが、端的に答えてください。こういう本当に一つ一つのことをもっと誠実に、しかもリーダーシップを発揮して理事国らしくやっていく、一事が万事ですので、実にある意味ささいに見えるこのことでありますが、一事が万事ですから、日本の外交の姿勢として、いつもこんなのんびりしているのかという質問にお答えいただきたい。
佐々江政府参考人 この議定書につきましては、先生がおっしゃられましたとおり、理事会の構成員の数が増加するというものでございますけれども、これまでも長年にわたって、理事国の数を締約国の数の増加に応じて増大させてきたという経緯があるわけでございます。
 ある意味で特に最近の理事国の数の増加は自然な流れだということであると思いますけれども、しかしながら、我が国として、やはり理事国という立場からして、余りにこれがふえ過ぎると、機動的な意思決定という観点にかんがみますと、果たして我が国として率先して締結していくのが我が国の利益かという観点もまたあることも事実であります。
 しかしながら、昨年になりましてようやく発効したということで、これが流れであろうということで、国際協力を促進する、途上国の立場も配慮するという観点に立ちまして、やはりこの議定書を締結するというタイミングに至った、こういう判断で今の国会にもお諮りしているということでございます。
 もとより、条約の性格に応じまして、我が国として率先して旗を振るべきもの、あるいは適当なもの、必ずしもそうではないけれども、しかしこれは大勢だ、いろいろ条約の性格というのはあると思いますけれども、この条約につきましては、そういう意味で、我が国としての判断に照らして今このタイミングでお諮りしているということでございまして、その点についてぜひ御理解を賜りたいというふうに思います。
 一般的に多数国間条約の採択から発効までの期間は四年前後のものが多いわけでございますけれども、政府としても、できる限りこういう標準の範囲内で締結する努力を今までしておりますし、さらに今努力を続けていきたいというふうに考えているわけでございます。
中野(寛)委員 今の御答弁なら、その程度なら、さらりと一年ぐらいで批准しておいたらどうだったんだろうというふうに思いますよ。そして、議論を重ねなきゃいけないとか、日本の国として重要な問題として提起をしなきゃいけないとかいうことについては、それは逆に時間がかかったっていい、こう思いますね。その程度にこれはしておきますが。
 中身に行きます。
 さて、私は、自分の選挙区に伊丹空港、大阪空港があるということもあって、航空機の安全問題というのは大変もともと関心が深かったのでありますが、現在、シカゴ条約の締結国というのは、自国に登録された航空機について、同条約の規定に従い航空機の安全性を確保する一定の基準を示す、いわゆる耐空証明等を発給することになっております。
 さて、二〇〇〇年七月には、航空先進国であると言われますフランスの超音速旅客機コンコルドが空中爆発をいたしました。原因は機体の老朽化であったと言われております。
 果たして航空機の安全管理というのは十分に行き届いているんだろうかという疑問を持ちます。また、この耐空証明のあり方、そしてこの条約に基づいて最低標準を決めるというその最低基準のあり方、これらのことについて十分、ICAOとしてまた日本の政府としてどういう考えをお持ちなのか。
 航空機、航空需要はますますふえていきます。世界の空を航空機が飛び交います。日本の空も大変厳しい状況にあります。そういう中で、これらのことはよほど厳密に、積極的に取り組んでいきませんと、乗客も空の下に住んでいる住民も大変不安に駆られるということでありますが、最大の問題をいいかげんにしておってはいかぬというふうに思います。どのような基本姿勢をお持ちでしょうか。
洞政府参考人 お答え申し上げます。
 航空機の安全性に関します国際標準は、このシカゴ条約の附属書の八に定められてございます。この国際標準、それからこれに準拠したより具体的、詳細な航空機の安全性基準というのがございますけれども、こういったものを定めるに当たっては、条約の加盟国から航空の安全性に関する専門家が集まって継続的に検討が行われているところでございます。
 航空機は最先端の技術を用いてつくられているということから、安全性の基準についても不断の見直しが必要でございまして、この検討におきましては、過去に発生した事故などの経験をもとに逐次強化されておりまして、安全確保に関して常に最新の知見を反映させております。私ども国土交通省といたしましても、専門家による検討の場に担当者を常に派遣して、国際標準の見直しの作業に積極的に関与しているところでございまして、さらなる安全性の向上に取り組んでございます。
 また、いろいろな事故あるいはインシデントとか、いろいろなことが世界じゅうで起こっておりますけれども、そういうふうなデータを速やかにデータベースにして、各国が共有して、要するに注意をするといいますか、そういうふうな仕組みとかもいろいろ構築してございまして、安全性確保のためにできる限りの努力を進めてまいりたいと考えております。
中野(寛)委員 この安全性の問題というのは、管制空域の整理の問題もありますし、それから飛行機そのものの機体、いわゆる耐用基準の問題がありますし、それから最近はとりわけテロの問題が出てまいりました。空の安全をいかに守るかということは、今、言うならば我々に課せられた喫緊かつ最大の課題だと言っても過言ではないと思います。これは、政府全体挙げてこの問題にしっかりと取り組んでいただきたいということを要請して、法案についての質問をひとまず終わりたいと思います。
 次に、日本の外交の基本について幾つかの質問をいたします。
 今、ある意味では、派閥的にいうと総理の先輩ということになるんでしょう、官房長官のお父さんでもあられましたが、福田総理は、総理就任の演説の中であったと記憶しておりますが、日本の外交は全方位外交であるという言葉をおっしゃられた。当時、私は、世界じゅうの国々と平等に仲よくするんだということかなと、善意に解釈すれば。もう一つ、一方でいえば、世界の潮流に合わせながら、日本は嫌われないように控え目にやっていこうということかいなと。その後の日本の外交の姿を見ていると、やはり後者の方かな、こう思わざるを得ないのでありますが、今の日本外交の基本姿勢は一言で言うと何なんですか。
川口国務大臣 大変に大きな御質問を一言で答えろというのは大変に難しいことではないかと思いますが、我が国の外交の一番大事な目標というのは、我が国の平和と安定と繁栄であるというふうに思います。それで、我が国の立場あるいは地政学的な要件その他から考えますと、そのために必要なことは、国際社会の平和と安定ということであると思います。そして、それをいかなる方法でやっていくかということで外交というのの展開がある。これは基本的なことをお答えすればそういうことであると思います。
中野(寛)委員 憲法の前文には、日本は、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい」、こう書いてありますね。例えば今回のイラク戦争を見ておりますと、イラクにおける専制と隷従、圧迫と偏狭をなくしてイラク国民に幸せをという正義の戦いであった、この憲法の前文を解釈すると、そういう解釈も成り立たぬではない。その前に「平和を維持し、」というのがある。
 さて、イラクの戦争を思い起こしながら、日本は連合軍、米英軍の武力攻撃を支持したわけでありますが、あの段階で、例えば砂あらしが起こる前に始末しておこうとか、戦術的な問題はあるかもしれませんが、さあ、先ほどの御質問の中でもありました大量破壊兵器、また核兵器、生物化学兵器、いろいろな問題で、本当にことしやらなければいけないという差し迫った事情があったのでしょうか。日本は支持したんですから、そのことについて、まずお答えをいただきたいと思います。
川口国務大臣 一言でお答えをしろということではなかったので、若干時間を使わせていただきたいというふうに思います。
 あの武力行使が始まる前に、思い起こしますと、国連安保理の場でいろいろ議論があったわけでありますけれども、基本的な問題としては、十二年間イラクが安保理の決議を守らなかった。そして、機会を与えられ、みずからの潔白を証明する機会、このみずからの潔白を証明する機会というのは、例えば、過去に実際に使って持っていた大量破壊兵器をいかに廃棄をしたか。したがって、今ありませんということを言うことも含めてですけれども、そういうことをやる機会を与えられ、にもかかわらず何もやらなかった。そして全会一致の決議、この一四四一は全会一致で、最後の機会を与えられたわけですけれども、それによって、イラクは六八七に違反をしているということを一四四一には書いてあるわけですね。
 それで御質問の、じゃ、さらに長いことやれば、イラクはみずからの潔白を証明しただろうかどうかということであるわけでございますけれども、あのころのいろいろな議論を思い起こしていただきますと、例えばブリクス委員長も言っていますけれども、みずからがそういうことをやる、要するに、一四四一が要求をしているように、積極的に、プロアクティブに国際社会の要求にこたえるという姿勢が政権にあることが必要である、解明のためにですね。
 それから武力。二十万以上の武力が周りにいて圧力をかける。その圧力があって初めて、イラクはもう本当にわずか、例えば、とっくにやらなきゃいけなかった科学者とのインタビューを三人だけ認めたとか、そういうことでやっていた。
 この二つが必要で、これがなければ査察がきちんとした形で行われるということは難しいということ自体、ブリクス委員長も言っていたわけです。
 それでは、現実問題として、そういう状況を長くずっと続けていくことが可能であっただろうか。それをやって、イラクはみずからの潔白を証明しただろうか。これが判断の基本的な問題であるかと思います。
 イラクはその事態に及んでも、なおかつ積極的に自分から自分の証拠を見せる、破壊の証拠を見せる、あるいは存在をするということを見せるということをやらなかった。時間の問題ではないと私どもは考えております。
中野(寛)委員 たびたび聞いた御答弁ではあります。しかしながら、十二年間という数字が出てきますが、それが十三年間であってはいけないという答えもまた、ないと思います。
 同時に、このことによって、一見戦争が早期に終結をしたやに見られます。そしてまた、我が国国民でも、むしろそのことに対する支持率も決して低くはない。しかしながら、常に我々やはり冷静に考えなければいけないと思いますのは、このことが起こって生まれたリスク、例えば、国連安保理が機能しないのではないか、もう国連無用論まで一方で出てくるという状況というのは、国際平和のためにとってよかったのか。
 また、イラクであれだけの攻撃がなされました。貴重な人命も多く失われました。貴重な文化財もまた、失われたり行方不明になったりいたしております。あれだけの、結果論かもしれませんけれども、武力差、戦力差からするならば、例えばあの博物館を守ることも米軍にはできたとも言えなくはない。しかし、ああいう略奪行為が起こるということは予測できなかったと言ってしまえば、それまでかもしれません。
 しかし我々は、例えばあと一年待つことによって、その査察についても、もうこれ以上やりようがないねと大多数の国際社会が納得をする、また国連の、例えば安保理の過半数、というよりも大多数の国々が、もうここまでやったんだからと納得をするということが待てないほど差し迫った事態だったのか。十二年も待ったんですよと言うならば、十三年なぜ待てなかったんだということも言えないことはない。
 この払った代償、犠牲ということを考えるときに、時間をとること、そしてまた広く国連の新たな決議を求めること、そしてまた国連を今後の国際平和のために機能する機関として充実発展をさせる、その方向を傷つけないこと、それらのことを考え合わせると、もう一つの道があったのではなかったのかと、今なお私は思わざるを得ない。
 むしろ、アメリカが、あの九・一一テロ以来、ある意味で、クリントン政権からブッシュ政権にかわった、民主党政権から共和党政権にかわった、それによってアメリカの外交、安保政策も変わった。加えて九・一一。その中で、アメリカが今、より過激な行動に出る傾向というものが生まれてきて、そしてまた国際社会も、あのテロ事件があった、そのことに対する怒りと同情、そういうものの中で、アメリカのそういう行動を容認する甘い姿勢というものが生まれてきていないのか。それらの国際社会の動きを、むしろ冷静に、今、日本の国は考えなきゃいけない。
 そういう中で、例えば先般のことについて、この武力攻撃に反対をしたフランス、ドイツ、ロシア、中国、それぞれの国に利権、国益を含めた思惑が当然背景にあるであろうことは、外交の世界ですから当たり前のことであります。
 しかしながら、それらの国々をも納得させる道というのは、時間とともに、私はまだ残されていたのではなかったか。日本はそのための努力を本当にしたのか。むしろ、アメリカのお先棒を担いで、アメリカの武力攻撃を容認する方向に賛成してくださいと言って、アメリカの、言うならば使者的役割を一生懸命果たして各国を歴訪した日本の政治家、外交官というのが、あの段階ではそればかりだったと言っても過言ではなかったのではないのか。日本は本当に平和構築のための冷静な判断と行動をやったのか。果たして、全方位外交を積極的に評価するとするならば、その努力をしたのか。
 そして、私は、日本こそ、まだ敵国条項が残っておりますけれども、それでも日本こそ、国連を強化し、そして世界の秩序を守っていく最大の機関として、これを育てていこうとする日本外交の姿勢、国連中心主義という姿勢を貫こうとするならば、その姿勢があるべきではなかったのか。今でもそう思うのでありますが、この考え方について、どう対応されようと思っておりますか。
茂木副大臣 今回のイラク問題に対します日本の外交努力でありますけれども、不足している部分があったということであれば、今後さらに努力をしていかなきゃならない、このように考えております。
 昨年の夏以来、まず、秋に一四四一の決議が採択される段階で、日本としては、アメリカに対しても、また関係国に対しても、この問題というのはアメリカ対イラクの問題ではない、まさに大量破壊兵器を保有しているイラクと国際社会全体、こういう構図のもとで問題を解決していかなきゃならない、そんな意味から、一四四一の採択に向けましてはできる限りの努力を日本としてもさせていただいたと考えております。
 そして、一四四一が採択をされまして、中野委員も御案内のとおり、ここにおきましてはまさにイラク側が即時、無条件、無制限で査察を受け入れる、これを全会一致で決めさせていただいたわけであります。
 それからどれだけの時間が必要だったか。これに対しましては、むしろ、時間的な余裕というよりも、イラク側の意思、こういうことが重要であって、ブリクス委員長も、私も二度お会いしました。そのときにも必ず言うのは、イラク側の能動的な協力がなければ査察というのは有効に機能しないんだ、こういうことを大変強調されておりまして、まさにそういう意思が残念ながら最後の最後まで見られなかった、そういう中で武力行使に至らざるを得なかった、このように判断をしております。
 ただ、武力行使に至ります過程で、国際社会、国連に亀裂が入ったのは間違いない事実でありまして、しかしその一方で、国連というのが今唯一普遍的な国際社会の機関である、そして、テロの問題、大量破壊兵器、さらには環境問題を含め、二十一世紀の新たな課題に機動的に対応していくためには、この国連の改革、これも進めていかなければならないというのは事実でありまして、この点につきましても、さらに日本として積極的な関与、努力をしてまいりたいと考えております。
中野(寛)委員 国連について、我々は過大評価もしてはいけませんし、過小評価をしてもいけないと思います。国連がまだ未成熟なもので、未完成なものであることは、それはもう皆周知の事実であります。しかし、ややもすると、日本人はといいますか、今日まで日本政府でさえも、国連の決定に従うなどという受動的な表現というのが余りにも多かった。
 国連というのは国会と一緒です、それで、世界の国々が国連を広場として議論をする、ある意味ではみずからの国益を国連を通じて実現していく、そういう一つの機関、または道具でしょう。そういう姿勢を、もっともっと自覚した行動を、日本として国民に目に見える形でやってもらいたいなという強い意識を我々としては持つわけであります。
 例えば国連改革、始まってたしかことしで十年たっているんじゃないですか。十年目を迎えているんだったと思いますよ。例えば、日本が常任理事国に入るかどうか、そしてまた拒否権の問題をどうするか、国連の機構改革について議論を、たしかその最初は結構日本も提起をし、そしてその検討が始まるきっかけをつくった国だったと私は思っているんです。しかしながら、今その議論は全くと言っていいほど停滞をして、無為に十年目を過ごそうとしているのが今ではないんでしょうか。むしろ逆の方向へ国連が行っていないかという気がします。
 例えば敵国条項をなくす。いろいろないきさつは知っております。国連憲章を修正しようとすると、その機会にあれもこれもと出てくるので、結局日本の要求する一項目だけを修正することにとどまらないのでというような言いわけも、今まで何回か聞いたことがあります。しかし、世界でアメリカに次いで二番目の拠出金を出している日本を敵国条項のまま置いておくか。国連決議は別にありますよ、ありますが、しかし、そういう非礼なことを国連加盟の国々はしていていいのかという問題。
 これはこの前も、我が党の木下委員が、一回拠出金を凍結したらどうだという質問をしましたけれども、私も同感ですよ。そのくらいの気持ちを持ってやはりやっていくということ。言うならば金を出した国が国際社会では発言力、発言権が強いんですから、そのことをもっと意識した努力というのがなされてしかるべきなのではないんですか。
 国連改革について、国連でそういう機関が設けられて十年目を迎えた今、国連改革について日本はどういう役割を果たしているんですか。ほとんど今停滞して、この問題は議論にさえなっていないぐらいの状況に国連はなっているはずです、特に安保理改革について。どう認識しておられますか。
川口国務大臣 おっしゃるとおりで、十年間国連改革を進めてきて、結局まだ具体的な形にはなっていない。ただ、その十年間、無為に過ぎたわけではなくて、まだ議論の余地といいますか、意見の差はありますけれども、例えば国連の安保理の理事国の数をどうするとか、あるいはどういう選び方をするとか、ある程度議論の焦点が見えてきている部分というのはあると思います。
 国連の改革を、日本として、これは必ずしも今の国際情勢、あるいは国際社会における国々の実態をあらわした形にはなっていないわけですし、それから、安保理が狭い意味の平和と安全の問題をやるだけではなくて、今の国際社会としては、例えば平和の構築ですとか、それからより人間の安全保障的な問題ですとか、安保理で扱うべき事柄、扱ってふさわしいであろう事柄ということもあるわけですから、そういった現在の国際社会のあり方にこたえる形で安保理が改革され、国連全体が改革されなければならないということはおっしゃるとおりであり、我々もまさにそう思って、引き続きこのための働きかけをやっております。
 それで、敵国条項、これも一つの大きな問題であるわけです。今まで、どちらかといえば全部一緒にして改革をしていこうという動きをしてきたわけですけれども、例えばできること、合意できることからやっていこうという考え方もあるわけでございますし、分担金を凍結してということは委員は必ずしもおっしゃっていなくて、それぐらいの気持ちでとおっしゃっていらっしゃいまして、私もそれぐらいの気持ち、あるいはそれに近い気持ちでこれはやっていかなければいけない仕事であるというふうに思っております。
 日本が、例えば安保理の常任理事国にふさわしい国であるということを私が言いますと、反対を面と向かってされたことは一度も私はありません、これはよく言っておりますけれども。
 それから、先般総会議長のカバン議長がいらしたときも、どうやって敵国条項の削除をやっていくかという議論もいたしました。引き続きいろいろな場で議論はいたしております。委員のおっしゃったようなことに近い気持ちでこれは取り組んでいくべきことであると考えます。
中野(寛)委員 私の考えに近い気持ちでとおっしゃられました。どうぞ御遠慮なく、私の気持ち以上の気持ちでやっていただきたいと思います、外務大臣なんですから。
 私は、まさに今国連の危機だと思っているんです。しかし、この危機をいい形で乗り切れば、今度は国連というのは最大のチャンスを迎えているということにもなると思うんです。今この危機をどう乗り切るかというのは、危機イコールチャンスなんです、そういう気持ちでぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
 さて、今、北朝鮮の問題をちょっと触れたいと思いますが、拉致はテロである、これは皆さんおっしゃる。全くそうだと思うんです。五人の方々がお帰りになってこられた、そして北朝鮮は、拉致を認め謝罪をした。しかし、その御家族、お子さんたちは、まだいかにも人質然として残されている。この拉致というテロは、今も継続中であると私は考えている。
 親を帰して子供は帰さない、拉致を認めて謝罪をしたら、帰すのは当たり前じゃないですか。それをまだ、子供たちを人質のようにしてとっておること自体が、これは国際的犯罪じゃないですか。極論を言うならば、日本としては、言うならば個別的自衛権を発動して武力攻撃することだって、国際社会であれば認められるかもしれない、極論を言えばですよ。
 平和的な外交でいくしかないという日本、果たして本当に全力を尽くしてやっているんでしょうか。国連の場はあるでしょう。北朝鮮ととりもなおさず国交を回復しておいた方が国際社会に北朝鮮を引っ張り出せるからといって、ヨーロッパのかなりの国々などが北朝鮮と国交を結んでいます。そういうところとも連携することもあるでしょう。当然、日米韓中ロなどの連携も必要であります。しかし、今被害者の皆さんが、経済制裁をしてでもということで、きのうも随分と強く総理や官房長官に要請をされたようでありますが、全くその気持ちは我々同感であります。そんな気持ちです。
 本当に今、外務省として、水面下でかなりのことをやっているんでしょうか。中身は聞きません、水面下でやっていること、そんなやぼは言いませんが、本当にやっているんでしょうか。または、今もう停滞をしてどうにもならないという状況なんでしょうか。それで、その上で、韓国やアメリカや、今度訪米したときに、アメリカにも頼みますからということなので、やっていることになっているんでしょうか。大きないら立ちを覚えながら、本当に外務省がどこまで真剣に、首脳外交も含めてやっているのか、今なお大きな疑問を持たざるを得ません。どうお考えでしょうか。何をやっているんでしょうか。
川口国務大臣 外務省としていろいろなことをやっているかどうか、水面下でやっているかどうかというお尋ねに対しては、やっているというお答えをさせていただきたいと思います。
 ただ、先ほども申しましたけれども、残念なことに、北朝鮮からこちら側の要求していることに対しての答え、回答というのはまだ得ていないという状況である、これは残念ながら事実でございます。ということですが、我々としては、先ほども鳩山議員の御質問に対してお答えをいたしましたけれども、これは、最大の努力をこれについては傾注していく考えでおります。
 それから、先ほどちょっと委員が、とりもとりあえず正常化をまずしてというふうに言われましたけれども、それはそういうことは全くなくて、これは日朝平壌宣言にもきちんと書いてありますけれども、日本としては、安全保障の問題も含め、もちろん拉致の問題というのも不審船の問題も、いろいろ安全保障の問題というのもありますけれども、そういったことも含め、あるいはその他の問題も含め、二国間の問題、多国間の問題といいますか、全世界に関係する問題全部含めて包括的にこれを解決し、それでなければ正常化交渉は妥結をしないということを言っているわけです。そして、正常化交渉が妥結をしなければ経済協力は行わない、これは平壌宣言に書いてあることでございまして、この精神と基本原則、これにのっとって、北朝鮮との交渉、これは進めていくという考えでおります。
中野(寛)委員 もう時間が参りましたので最後に結びますが、一言で言いたいのは、冒頭に、日本の外交の姿勢、基本方針を一言で言ってください、福田さんは全方位外交と言ったが、こう質問しましたけれども、その答えをこの質問の中で私は見つけ出したいと思っていろいろ御質問を申し上げました。残念ながら、まだしかとしたお答えを私自身受けとめかねております。
 ただ、外交ですから、我々は、安保、外交論争は水際までと私自身は思っておりますから、対外的には、大いに政府のなすことをバックアップしたい、応援したい、こういう気持ちでおります。ぜひ、私どもの気持ち以上のことをやってくださいと先ほど申し上げましたが、どんどんやってください。どんどんやっていただくことに対してはクレームつけませんから。そのくらいの気持ちで私は応援をしたいと思っているんです。
 それから、もう少しいろいろなことを、これはもう防衛庁にも絡むことですが、集団的自衛権のことなどでも、フィクションの衣をそろそろ脱ぎ捨てて、はっきりしてもらいたい。例えば、今回のイラク戦争で、日本からアメリカの航空母艦が何隻行ったんですか。相変わらず、どこか訓練に出て、途中で方向変更して、命令があったからといって行ったという口実を今でも使っているんですか。今回、そのことは余り議論にならなかったけれども。
 言うならば、集団的自衛権、双務的に今日本は実行しているんでしょう。そのことを解釈改憲とかなんとか言うけれども、政府が、ごまかしじゃなくて、フィクションじゃなくて、はっきりとそのことを、勇気を持ってどうするということを示すべきではないんですか。今、自衛隊みずからの武力攻撃または武器の使用、それだけが集団的自衛権として行使していない、極端に言えば。ほかのこと全部やっているんじゃないですか。基地提供から油の提供から、何か全部、今実際日本はやっているんじゃないんですか。それらのことをもう少し、法解釈上も論理的にも、政府としては整理をする必要があるんではないんですか。
 国際社会では、きのうもちょっと聞いた話ですが、とりわけ国際社会では、不言実行よりも有言不実行の方がまだいい。ひっくり返すと、有言不実行の方が不言実行よりもまだいい。日本で美徳とされる不言実行というのは国際社会では一番わかりにくい、ごまかし、だまし、忌み嫌われることだと言う人がいました。私は、なるほど、一面の真理をついているな、そして今の日本の外交姿勢も、また政府の態度も似たことがあるんではないかと。内政については、小泉さん、極めて有言不実行でございますが、外交についてはちょっと我々としては姿勢をもう一度考え直す必要があるのではないか、こう思います。
 最後に一言お聞きして、終わりたいと思います。
川口国務大臣 外交についてもっと見える形でどんどんやれという委員のお気持ちについては、質問の過程を通じてよく理解をいたしております。我が国として、あるいは外務省として、外務大臣として、できる限りの努力、これは引き続き続けていくつもりでおりますし、その過程で、いろいろな点について御教授、御示唆、御指導いただければありがたいと思っております。
中野(寛)委員 終わります。
池田委員長 次に、藤島正之君。
藤島委員 自由党の藤島正之でございます。
 条約に入る前に、一、二、外務大臣にお伺いしたいと思います。
 鳩山先生も中野先生もお触れになったんですけれども、北朝鮮との関係なんですけれども、御承知のように、一昨日、拉致被害者を救出する国民集会、第五回目が東京でありました。会場が本当は五千人ぐらいしか入れないところを目いっぱい、六千人ぐらい入れまして、外にほかに、入れなくて同数くらいおいでになったわけで、大変な関心と御支援の輪が広がっているわけであります。
 その中に、政府側としては安倍官房副長官と中山参与だけだったわけでありますけれども、その中で皆さんから、何で外務大臣あるいは総理が来ていないんだという声が実はあったわけです。
 具体的にお聞きしますけれども、次回、今度、武道館で一応計画しようということでやっておるわけですけれども、その際に外務大臣はお見えになる気持ちがあるのかどうか、あるいは総理にぜひ出席すべきだと進言する気があるのかどうか、これは具体的に外務大臣にお伺いします。
    〔委員長退席、土肥委員長代理着席〕
川口国務大臣 一昨日の会合につきましては、私もそういう会合があるということを夕方聞きまして、調べてみましたら、外務省は、これは主催者の方から御招待をいただかなかったということでございまして、出席をすることがそのときにはできませんで、私としては、いろいろ海外出張等ございますのでうまく日程が合えばということは申し上げないといけないと思いますけれども、そういうような状況で、御招待をいただけるようであれば出席をさせていただきたいと思っております。
 それから総理との関係では、これは政府の中の仕切りで、家族の方のことを担当するのは内閣の支援室であるということになっておりますので、内閣の方から総理に対しては、どのような、内閣としてどなたがお出になるのかという判断をした上で、それはお話しになられるのではないかというふうに思います。
藤島委員 そのときに一部の方から、主催者側から出たんですが、外務省が、北を刺激したくないから、外務大臣や総理が被害者に会うといろいろな意味で北朝鮮を刺激することになるからあえて外務省が会わせないんだ、こういうふうに思うという主催者側の説明があるわけですけれども、こういうことは絶対にない、外務省としてはそういうことは毛頭考えていないというふうに言い切っていただけますか。
茂木副大臣 そのようなことはございません。
藤島委員 では、その件はそういうことで了解しました。
 次に、その大会の中で、実はこれまでは北朝鮮にお願いベースで政府にも期待しておった、ずっと、それで話が進んできたと。しかし、全く、本当にらちが明かない状態に今はなっている。これで、今後はやはりお願いじゃなくて闘いに変えないかぬということで、その点についてはほとんど全員が一致した、そんな感じになったわけでありますけれども、こういう認識について外務大臣はどういうふうにお考えになりますか。
茂木副大臣 被害者の方、お帰りになって半年以上がたつわけでありまして、御家族と引き離された状態、まさに一日千秋の思いであると思っております。そして、御本人のお気持ちからすればいら立ちが高まる、これは当然のことであると思いますし、さまざまな思いが発露されるということは、私は、政府としては重く受けとめなければいけない、こんなふうに考えております。
 もちろん、日本としても、それから各国も、この問題を外交的に一日も早く解決したい、こういう基本姿勢でありますが、そこの中で、その交渉のプロセスを進めるためにどんな措置が必要であるか、このことは、そういった意見も踏まえながら検討していきたいと思っております。
藤島委員 昨日、官房長官と総理にお会いして、総理もかなり前向きな姿勢を示したようでございまして、日米首脳会談で必ず取り上げるとか、あるいは拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はないとか、そういうことをおっしゃったようで、家族の方も随分これまでと違って総理を見るようになったということなんですけれども、外務省に対する大変な不満というんですか、いら立ちというのがありまして、その分、今度官邸の方にはそういう期待を持っていっていると。
 これは外務大臣、川口さんは政治家じゃないからわからないと思うんですよ。もし外務大臣が政治家だったら、国民の皆さんの目がそういうふうに、官邸の方だけに目が行って、政治家としての外務大臣に目が行かなくなるということに、政治家であれば耐えられないんじゃないか、こう私は思うんですね。その辺、よく御認識いただいて、この問題について、外務省として本当に積極的に取り組む必要があると思うんです。
 先ほど中野先生の方からも御質問がありましたから、その点について伺いますけれども、経済制裁の問題ですけれども、いろいろなことが経済制裁としてあり得ると思うんです。それでお伺いしますけれども、経済制裁を行うには、現在の法制のもとでは何もできないのかどうか、何かできることがあるのかどうか、新しい法律をつくらなきゃいけないのかどうか、これを明確にお答えいただきたいと思います。
川口国務大臣 委員が今おっしゃられましたように、経済制裁と一言で言っても、その内容は非常にさまざまであるわけでして、大変な幅のことを指すということになりますけれども、したがいまして、一概に法律でできるできないということをお答えするというのは難しいということを前提にした上で、今何ができるかということですが、例えば外為法で送金あるいは輸出入の規制をするということを経済制裁という言葉で意味なさっていらっしゃるんであるとすれば、これは外為法では、例えば我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときや、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があると認めるとき、こういったときに送金の規制を行うことができることになっております。
 それで、このうち、我が国が締結をした条約やその他の国際約束、これにつきましては、法的な拘束力のある国連安保理決議等を指すというふうに解釈をされておりまして、現在、北朝鮮に対する措置を求める国連安保理決議等はございません。その他の法的な要件、それと現在ある状況との関係については、関係省庁と御相談をしながら検討すべき課題であるというふうに考えております。
藤島委員 ということは、現行法でやれる部分もかなりあるというふうに受け取っていいわけでしょうか。
茂木副大臣 現行法でやれる部分はございます。そこの中でどれだけの効果がそれぞれのものについて出るか、こういう判断も出てくると思っております。
 実際に現在、例えば北朝鮮からのチャーター便の乗り入れは規制をいたしております。それからまた、食糧の支援等におきましても見合わせを行っております。さらに、例えば機微な兵器関連の物資であったりとか、そういうものの輸出の規制も行っております。そういう現在にやっていること、それから恐らく、例えば麻薬の取り締まりの強化であったりとか、関係省庁との連携のもとでやり得ることはあると思います。
 さらに、今大臣の方からございましたように、国際協調のもと、これは国連決議ということもありますし、何カ国か共同でやるということもあると思いますけれども、例えば送金の規制の問題であったりとか、これは財務大臣の告示によりまして許可制をしく、こういうことになってくるかと思いますが、いろいろなオプションというのは私は考えられるんではないかなと思っております。それが外交を進める上で、交渉を進める上でどういう効果をもたらすか、こういうことを見きわめた上で判断をしていきたいと思っております。
藤島委員 実効性がないものを幾らやっても、余り意味はないんですね。我々、議論している中で、やはり実効性のある制裁をするには新法が必要なんじゃないかという議論をしておるわけですけれども。
 そうすると、今の御意見だと、何かわかったようなわからないんですけれども、要するに、実効性のあるものをやるにしても新法は必要のない範囲と考えているのか、あるいは、やはり新法があった方が実効性のある制裁はやれると考えているのか、どちらなんですか。
川口国務大臣 実効性と言ったときに幾つかの考え方があると思いますけれども、一つは、ある特定の経済制裁を行うことの効果を考えたときに、新しい法律が必要なのかそうでないかという考え方があると思います。それからもう一つは、本来果たそうと思っている、あるいは獲得しようと思っている外交の目的を達成する、そのためにどういう手段があるか。これはいろいろな手段が、経済制裁、あるいはその中に含まれるたくさんのこと、あるいは経済制裁と言われるもの以外のこと、いろいろなことがあると思います。
 先ほど茂木副大臣がお答えをしましたように、そういったことを考えて総合的に何がいいかということを考えていくということでございますので、その目的を果たすときにどういう手段がいいか、その手段を果たすために果たして今ある制度でできるのかそうでないか、そういったことは関係省庁と相談をして考えていかなければいけないことでありますから、今の時点で何が必要で何が必要でないかということをお答えすることは非常に難しいというふうに思います。
 ただ、言えることは、我々としては、先ほど来申し上げていますように、拉致の問題あるいはその他の問題、そういったことを包括的に解決するということがなければ国交正常化交渉は妥結をしない、すなわち国交正常化交渉というのは終わらないわけですから正常化ができない、正常化をしなければ経済協力はしない、これはもうずうっと昨年来申し上げてきていることでして、外交的に考えたときに、これをやっていくために何が一番全体として効果をあらわすかということを日々考えているわけであります。
 今、国際社会の中で経済制裁をしようと言っている国は一国もないわけでございますので、そういった中でそれが今一番適切なことかどうかということは考えながら、そしてなお、今の時点、きょうの時点では、経済制裁をやることは最も効果を生む方法ではないだろうと考えている、これは政府の考え方でございます。
藤島委員 よその国が考えていないというんじゃなくて、日本と北朝鮮の関係とよその国と北朝鮮の関係は違うんですね。だから、日本単独でだってやる必要があると考えたらやったらいい。
 というのは、先ほど申し上げたように、我が国と北朝鮮の関係はお願いの段階から闘う段階に来ている。そこをきちっと認識しないと、よその国がやらないから日本もやらないというんじゃ幾らたっても、それでパッケージで、全体を解決しなきゃいかぬ、そのためのいろいろな方法がある、いろいろな方法があると。結局、具体的に何にも進んでいないですよ。だからいら立ちがあるわけです。だからその手段として、経済協力じゃないです、経済制裁ですよ。経済制裁をもう考えるべき段階に来ている、実行すべき段階に来ているんじゃないかということを言っておるわけです。
 その際に、今までの現行法ではなかなか実行できない、そういう分野が多いというふうに聞いていますので、それだったら新法を考えたらどうか。外務省はそういうのを何にも考える気はないということなんじゃないですか、今までの答弁では。
 ほんの少しやれるかもしれない、あとは何をやるかは関係省庁と話を、そのときになってみないとわからない、これではいつまでたったって進みませんよ。だって、関係省庁がみずから経済制裁をこうやってやりましょうと言ってくるんですか。そうじゃないでしょう。外交政策として、それを所管する外務省が関係省庁に、経済制裁をするにはどこまでできるか、どこまでできないのか、これを考えて言っていかなかったら、ほかの役所がみずから言ってくるわけないじゃないですか。そんな認識だから何にも進まないんですよ。
 それで、先ほど中野先生の質問にも、いや、水面下や何かでいろいろなことをやっています、やはり解決は全体、パッケージでと。中身は何にもないじゃないですか。どうなんですか。
茂木副大臣 関係省庁の方から要請があって外務省として検討する、こういう問題ではないと思っております。外務省として、関係省庁と連携を図りながら、むしろそれをリードしながら、例えば取り締まりの強化であったりとかやり得ることについては検討していかなきゃならないと思っております。
 先ほど大臣が申し上げましたのは、全面的な経済制裁、こういうことになりますと、委員も御案内のとおり、国連の決議のもとで国際社会全体としてやらなければ意味がないわけですから、そこの部分についてはいろいろな協議が必要である。
 ただ、私、思いますのは、例えばこういういろいろな措置をとっていくのに対しましても、まさに交渉を動かす上でどういうメッセージを北に出して送るか、こういうことであります。
 例えば、一九六二年のキューバ・ミサイル危機のときに、ケネディ大統領はブロッケードという手段をとったわけであります。あれは海上封鎖ということで海軍が出ているわけですけれども、当時のロバート・マクナマラ国防長官は、まさにフルシチョフに対してどういうメッセージを送るか、こういう手段からそういう措置をとった、こういうふうに話しているわけですけれども、どういう措置をとることが北によりよいメッセージを送るか、こういう視点に立って検討したいと思っております。
    〔土肥委員長代理退席、委員長着席〕
藤島委員 メッセージを送るといって、何かよくわからないんですけれども。要するに、その手段としての具体的な方法をいろいろ考えなければいかぬ、その中で経済制裁というのは大変有効な方法なんですよ。これは世界各国で一致してやらなくたって、我が国だけでやろうと思えばやれる分野が多い。それで北朝鮮にかなり打撃を与えられる部分は多いわけですね。
 そういう点について外務省が具体的に考えて各省と話をし、その際に必要であれば、現行法じゃできないのであればそのための法制をどうするか、そういうのを既にもう考えなくてはいけない、そういう時期じゃないですかということを言っているんです。
 議論だけして、あとは何か各省にお任せで、何とか案が出てくるだろうじゃない。それは、今茂木副大臣も言ったように、外務省がやることなんですよ。ほかのだれのやることじゃないんですよ。外務省がやることなんですよ。官邸でもない。そこをしっかり認識してやってもらいたい、こう思います。
 あと、条約に触れないといけないものですから、ちょっと触れます。
 原子力安全・保安院に来てもらっていますけれども、原子力関係に係る問題については、やはり何といっても安全にかかわる信頼性だ、こう思うわけです。
 柏崎原発も何とか六号機だけ一昨日再開にこぎつけたわけでありますけれども、国民の信頼は、何といっても安全に対するチェックを国が責任を持っている。ですから、ああいう問題を起こしたときは、私は、経済産業大臣以下、経済産業省の幹部は直ちに辞表を出してもいいぐらい、それぐらい安全に対する国の責任というのは重いと思っているんですけれども、その点についてどういうふうに考えているのか、お伺いします。
薦田政府参考人 お答えいたします。
 先生御指摘のとおり、原子力施設につきましては、原子炉等規制法などに基づきます検査などを通じまして、安全上問題がないことを一つ一つ確認していくことが国の責務であるというふうに考えているところでございます。
 また、御指摘がございましたように、今後、こういうような安全確保に向けた取り組みとあわせまして、国といたしましては、みずから確認した中身につきまして地元の方々に対しまして積極的に説明を行い、御理解を得るように努力してまいりたいと考えているところでございます。
藤島委員 その安全に対しては、地方自治体とか地元の問題じゃなくて、何といっても専門家のプロ集団を抱えている国が技術的に絶対安全であるという保証が必要なんですね。これは、まだとまっている原発をこれからどんどん再開していかなきゃいかぬわけですから、その責任は国にあるということを強く認識してやっていっていただきたいと思います。
 これで結構です。どうもありがとうございました。
 次に、国土交通省の航空局に来ていただいておりますので、ICAOの関係が今回の案になっているわけですけれども、かつて、コックピットに入って、そこでパイロットをおどかしていろいろする犯罪がありましたね。その際に、我が国も、操縦室、コックピットに入れないようにいろいろな手だてをしたようですけれども、それは、どんなことをやって、現在どんなふうになっているのか、お伺いしたいと思います。
洞政府参考人 お答え申し上げます。
 コックピットドアにつきましては、平成十三年の九月十一日の米国の同時多発テロ直後に、暫定的な措置としまして、いわゆるかんぬき等の防御装置を追加するなどの対策を指示して、平成十三年末までにこの対策を終了させました。
 さらに、恒久的な対策といたしまして、昨年の三月に改正されましたICAO条約の第六附属書に従いまして、本年十月末までに強化型のコックピットドアの装備を義務化するいわゆる航空法の規則の改正を本年三月に実施して、本年十月までに一定の航空機について防弾性を持った強化ドアを全部装備するという対策をとっております。
 また、コックピットドアの常時施錠を含みますコックピットへのアクセスの抑制に関する措置、それから、操縦室と客室間の連絡手段に対する措置等に対する指針といいますかガイドラインを示して、各航空会社に対して必要な措置を講じさせているところでございます。
藤島委員 では次に、航空管制の問題ですけれども、今年三月、東京航空管制部でコンピュータートラブルが実は起きまして、大規模な、大変な混乱があったわけで、私もその被害者だったわけでありますけれども、このトラブルについてはどういうものであったのか、御説明ください。
洞政府参考人 御説明申し上げます。
 本年三月の一日に、私どもの、所沢にございます、航空路管制を行います東京交通管制部というのがございまして、そこにいろいろなコンピューターを使いましたいわゆる情報処理システムがございます。それが、三月一日の開始早々から、七時から二十分間ダウンいたしまして、機械の復旧に全力で努めましたけれども、何せ土曜日という非常に込んでおる日の、しかも早朝から全国の飛行機がとまったということで、その影響が後々まで、終日まで尾を引きまして、結果として、減便といいますか運航停止に至った航空機も百五十便以上、影響を受けた人員にして延べ三十万人に及ぶという大変な御迷惑をおかけしました。この場をかりまして、深くおわび申し上げます。
 その原因でございますけれども、一つは、はっきり申し上げましてプログラムミスでございまして、メーカーに発注していろいろ一緒にプログラムをつくっているわけでございますけれども、このプログラムミスを事前に発見できなかったということと、もう一つ、今になって反省することは、当然のことながら十分な評価を事前にやるわけでございますけれども、いろいろな手違いから、所定のというんですか、八時間のテストランというものをやっておったんですが、これをもっと長期にやっていれば結果としては防げた、そういうふうな教訓も得ております。
 詳細等々につきましてはもっとさらに原因を追求しておりますけれども、私どもとしましては、そういう意味で、今後の対策でございますけれども、こういうソフトウエアのミスが起こった場合でもシステム全体がダウンしないような、いわゆるフェールセーフといいますか、そういう対策をきちっととるように、あるいは事前の評価というものを十二分にやって、ミスがあったとしても事前に発見できるような、そういう体制をとるとかそういう対策を講じるべく、今検討を進めています。
藤島委員 時間ですので終わりますけれども、そういうミスでもそれぐらいですから、サイバーテロが入ると大変なことになると思うんですね。その点も踏まえ、サイバーテロ対策もしっかりやっておいていただきたいと思います。
 時間ですので、終わります。
池田委員長 次に、東門美津子さん。
東門委員 社会民主党の東門です。
 まず最初に、放射性廃棄物等安全条約について伺います。
 我が国の原子力政策においては、我が国が資源に乏しい国であることから、使用済み燃料を再処理し、抽出されるプルトニウムを国産資源として再利用するというプルサーマル計画を推進しています。しかし、現在、プルトニウムを主に使用する予定であった転換炉「ふげん」は三月に運転を終了し、高速増殖炉「もんじゅ」は九五年のナトリウム漏れ事故以降運転を中断したままとなっています。通常の軽水炉においては、ウランとプルトニウムを混合したMOX燃料を利用する計画も、MOX燃料データの改ざん事件や東京電力によるトラブル隠しなどが影響して、地元の合意が得られていないのが現状です。
 世界の現状を見れば、プルトニウムが核兵器の原料となり常に軍事転換の疑念のもととなること、再処理施設の運用コストが高くつき経済効率が悪いことなどから、使用済み燃料を再処理せずに直接に廃棄物として処理する方針を打ち出している国もあります。
 このような国内外の状況を見れば、我が国のプルサーマル計画は破綻に近い状況にあり、プルサーマル計画は再検討すべき時期に来ているのではないかと考えますが、政府の認識を伺います。
西川大臣政務官 お答え申し上げます。
 独自のエネルギーの資源が乏しい我が国で、原子力発電所の使用済み燃料を再処理して回収されるウラン、プルトニウムといった有効資源を再利用する核燃料サイクルを確立することは、原子力政策の基本だ、私どもはこう考えています。
 プルサーマルは、この核燃料サイクルの需要面での重要な要素でありまして、着実にこれを進めていかなければならない、こう考えています。我が国の電気事業者は、これまで、イギリス、フランスに使用済み燃料の再処理を委託しております。回収されたプルトニウムが既に三十トン存在しています。このため、これをMOX燃料に加工して持ち帰り、プルサーマルで利用していくことが重要である、我が国としてはこう考えております。
 御指摘の、東京電力によります検査記録不正記載等の一連の不祥事によりまして、原子力に対する国民、住民からの信頼が失われたのはまことに残念である。しかしながら、これを進めていく、こういうことが基本でありますので、これを乗り越えていきたい、こう考えています。
 我が国にとりましてプルサーマルはぜひとも着実に進める必要があると考えておりまして、この実現に向けて、国民、住民の理解が得られますように、政府一体となって一層の努力を続けてまいります。
 以上です。
東門委員 我が党としましては、原子力ではなくて、エネルギー源はやはり変えていくべきだという立場にありますが、この場ではちょっと時間的な制限もありますので、また別の場でさせていただきます。
 大臣政務官、どうもありがとうございました。
 報道によりますと、米国のロスアラモス国立研究所が、核兵器の最も重要な部品の一つで、核爆発を引き起こすプルトニウムピットを製造したとあります。プルトニウムピットは、水爆の核融合反応を引き起こす引き金の役割をするほか、それ自体でも長崎型原爆と同様の原爆となるものです。米国は、一九八九年以降製造を停止していましたが、今回、備蓄兵器の信頼性を保つためとして、製造を開始したということです。
 また、ブッシュ政権は、本格的な製造能力を持つ新ピット工場を建設する方針を昨年打ち出しており、工場建設の候補地を選定中と言われています。いかに備蓄兵器の信頼性確保のためとはいえ、米国の今回の行動は、我が国を初め国際社会が強く望んでいる核軍縮の流れに逆行するものではないでしょうか。
 このような米国の態度に対し、被爆地広島の原水禁と平和運動センターは、核兵器廃絶、核軍縮を求める国際世論への挑戦である、他の核保有国に取り返しのつかない影響を及ぼすのは必至であると非難し、核兵器廃絶の努力を率先して行うよう求める抗議文をブッシュ大統領に送っています。
 政府も、今回のブッシュ政権のプルトニウムピット製造という行為について、唯一の被爆国である我が国として抗議をするとともに、CTBT批准など、核軍縮に向けた取り組みを早急に行うよう米国政府に対して強く求めていくべきであると考えますが、いかがですか、外務大臣。
川口国務大臣 プルトニウムピットの製造の再開ということについては聞いておりますけれども、これは、委員もおっしゃられましたかと思いますが、新しく製造されたピットというのは、古いものとリプレースをするためのものであるというふうに理解をいたしておりまして、いずれにいたしましても、そのピット製造が国際約束に違反をするというふうには考えておりません。
 それから、CTBTでございますけれども、このCTBTについて、我が国としては非常に積極的に外交努力をしております。そして、アメリカに対しても、このCTBTを早期批准するようにということについては今まで何回も求めてきておりまして、ごく直近のところでは、ことしの一月の時点で、アメリカに対して、委員会、会議がありました折に要請をしております。
 今後とも、委員がおっしゃいましたように、日本として、やはり核の拡散というのは大きな問題があると考えておりますので、可能な限りの外交努力をしていきたいと考えています。
東門委員 アメリカには何度も働きかけておられるということですが、アメリカ側の反応というのはいかがでしょうか。
天野政府参考人 お答えいたします。
 アメリカ側の反応につきましては、CTBTの批准を求める考えはないが、核実験のモラトリアムは継続していく考えです、こういうことでございます。
東門委員 次に、国際民間航空条約改正議定書について伺います。
 まず、着陸料の値下げについてですが、我が国の航空会社も加盟しています国際航空運送協会、IATAは、日本の国際基幹空港の民営化と統合において、損失の相互補てんを目的とするいかなる計画にも反対するとの広報メモを発表しました。これは、一九七八年の成田空港の開港以来、成田での旅客等の取り扱いが大きく伸びているにもかかわらず、同空港の着陸料は人為的に高く維持され、この利益が関西国際空港や中部国際空港の赤字補てんに使われている懸念がある状況を反映したものであり、本年四月にも、IATAは、成田空港の着陸料を直ちに引き下げるべきだとの見解を表明しました。
 また、国内業界団体の定期航空協会も、イラク戦の影響等を起因とした航空需要の低迷による経営悪化への対応策として、着陸料の軽減を国土交通省に要請しました。さらに、シンガポール、マレーシア等の近隣のアジア諸国は、SARS対策の一環として着陸料の値下げに踏み切っております。
 我が国の航空会社のみならず、海外から成田着陸料の引き下げが求められていますが、我が国の着陸料が世界に突出して高額である理由及び今後の値下げ予定についてお伺いしたいと思います。
高木大臣政務官 今、着陸料についての御質問がございましたけれども、まず、我が国の航空使用料について、航空会社が負担する着陸料のみに着目した場合は、今先生御指摘のように、世界的に見て高い水準にあるのは事実だと思います。その理由としては、我が国の大部分が、山岳地帯、または平地などの空港の適地というところが少なくて、関空も含めてですけれども、環境対策費や海上空港整備のために建設コストが高くなっていること等によるものと考えております。
 その上で、旅客が空港を利用する場合、着陸料以外にも、旅客が直接負担する施設利用料等々、これらを含めますと、世界の主要空港において旅客一人当たりの実質的な負担を比較すると、日本の空港での負担は必ずしも高い水準ではないというふうに言えると思うんです。
 具体的な例をちょっと挙げますと、例えばニューヨークのJFK空港においては、これは日本でもあるんですけれども旅客使用料、これ以外にも入国管理料、空港輸送税、貿易税、税関料、航空保安料、ここら辺を含めますと、ニューヨークの場合には一人当たり約三千円程度負担をする。これを合わせまして旅客一人当たりを比較いたしますと、成田の場合ですと約五千三百七十六円のところをニューヨークの場合には一万三百九十七円程度、またはロンドンのヒースローでも六千円程度になる、こういうような実態もございます。
 また一方で、着陸料収入というのは、我が国の国際競争力を維持し強化、かつ観光立国を目指す観点からの喫緊の課題となっている、空港の整備財源としても重要な地位を占めていることも事実であります。
 ただ、成田公団の民営化等、これから法案の審議もございますけれども、経営の一層の効率化や空港整備特別会計における歳出面での思い切った見直し等々を行いながら、投資の面の重点化を図っていく等により、この着陸料については適切に対処していく必要があると考えております。
東門委員 次に、有事法制に関してですが、内閣がことしの一月に発表しました「国民の保護のための法制について」において、有事の際の被害を最小にするための措置の一つに、運送事業者による輸送力の確保が挙げられています。
 昨年、全日空乗員組合は、有事法制の中に民間航空機の運航統制が含まれていることを懸念して、民間航空の軍事利用に一貫して反対しています。その理由は、まず、有事法整備は必然的に強制力を伴う軍事動員につながること。二つ目に、日米ガイドラインとあわせて考えると、米国の戦争に動員されるおそれがあり、それは到底、民間航空の仕事とは言えないこと。三つ目に、敵対国が後方支援と呼ばれる兵たんを攻撃するのは常識であり、動員された民間機がねらわれること。四つ目に、港湾や空港が軍事優先になれば、国民生活に大混乱を来すことが明白であることとしています。
 また、航空労組連絡会も、同年、東ティモールのPKO自衛隊派遣チャーターに対する声明として、民間機による兵員輸送に反対をしています。
 政府は、有事法制の整備において、このような民間航空会社側の意見をどのようにとらえ、こうした訴えにどのようにこたえるのでしょうか。大臣にお伺いいたします。有事法制との関連ですから、大臣に。
川口国務大臣 有事法制との関係で外務省が担当しているのは米軍の関係あるいは国際人道法の関係でございまして、今の航空機のことはちょっと所管外でございますので、関係のところからお答えをするのが適切だと思います。
高木大臣政務官 今、有事法制に関連しての御質問でございました。
 現在、特別委員会等でも審議の最中でございますけれども、まず、航空の輸送について、公共交通機関としての責務を有することを踏まえて、電気、ガスや他の輸送機関など公益的事業を営む者と同様、有事の際には、まず、避難住民の輸送、また、その用に供する食料品、医薬品などの緊急救援物資等の輸送について必要な責務を果たすというのを求めていくことが期待されていると考えております。
 ただし、民間事業者である航空会社の機材及びその乗員について安全を確保していく、これが最大限図られていくことが前提であるということは当然であると考えております。
東門委員 それでは次に、嘉手納ラプコンの返還等について伺います。
 二〇〇〇年三月十六日に、当時のコーエン米国防長官が日本の河野外務大臣との会談で、米軍の運用上の必要が満たされることを前提に、日本側への嘉手納ラプコンの返還を表明して以来今日まで、沖縄へ飛来する航空機の進入管制業務の移管作業が行われています。
 二〇〇〇年五月の衆議院安全保障委員会で、政府は、日本側への移管時期について、施設の整備等に約三年を要すると答弁した上で、とりわけ高度の処理が可能で、かつ信頼性の高いターミナルレーダー情報システムの整備が不可欠であるということを指摘していますが、このレーダーの設置場所を含め、ラプコン返還の具体的な時期について説明をしていただきたいと思います。
海老原政府参考人 今のお話は、当時のコーエン国防長官が返還に同意をするということの発言がありまして、その後、専門家レベルの特別作業部会というのが設置されまして、これで検討が行われているということで、いまだに検討が続いているというふうに理解をいたしております。
 ただ、今二〇〇〇年三月の政府の答弁とおっしゃいましたけれども、これは国土交通省、当時は運輸省だったと思いますけれども、あの当時、運輸省の岩村局長の答弁ということでございまして、この特別作業部会につきましても、これは国土交通省が担当しておりまして、外務省もオブザーバーとしては入っておりますけれども、今のお尋ねのレーダーの設置場所等につきましては、国土交通省の方にお尋ねになっていただければというふうに思います。
東門委員 私は、これは外務省かと思って外務省にお願いしたんですけれども、では国土交通省、お願いできますか。
 特に、二〇〇〇年のときに三年ぐらいかかる、それでまた今度あと三年ぐらいというような答弁が出てきているようです。なぜそうなるのか。日米合同委員会では、しっかりと協議が行われて作業が進められているということですが、その進捗状況等もあわせてお願いいたしたいと思います。
高木大臣政務官 平成十二年三月十六日に、コーエン国防長官が河野外務大臣との会談において、米軍の運用所要を満たすことを条件に返還する旨表明し、平成十三年四月に米軍から運用所要が提示され、各項目について米軍と協議を重ね、平成十四年五月に運用所要について日米合意したところ、これはもう御存じのとおりでございます。
 現在、合意した運用所要に基づく移管計画、移管後の我が国による管制の運用の方法、必要な施設整備及び管制官の養成計画について、日米合同委員会民間航空分科委員会の嘉手納ラプコン問題を協議する特別作業部会において、現在こうやって協議を進めておりますが、いずれにいたしましても、国土交通省としては、嘉手納ラプコンの早期移管に向けて最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
東門委員 最大限の努力をしていかれる、それはぜひやっていただかなければいけないんですが、二〇〇〇年当時に約三年かかるだろうと言われていた。二〇〇三年になって、これからまた三年というお話がこの間実際に出ているんですけれども、どうなんですか、政務官、どれくらいの時間を見ておられるんですか。あとどれくらいすれば大体ここまでいけるというような見通しがあれば、教えてください。
高木大臣政務官 正直、これは交渉事でございますので、相手の状況等もありますし、そういった部分では、現段階でいつまでというふうに、この場において断言することはちょっと不可能かなと思います。
 ただし、今先生御指摘のように、やはり国土交通省としても今後鋭意頑張ってまいりたい、このように考えております。
東門委員 思いやり予算についても一問質問させてください。
 一昨日の本委員会におきまして、日米安保体制は思いやり予算がなければ維持できないのかと大臣に伺いましたが、大臣からの明確な答弁はありませんでした。
 改めてこの問題について伺います。
 大臣は、一昨日、いわゆる思いやり予算は日米安保体制の円滑な運用を確保するために必要であると答弁されました。思いやり予算がないとどうして円滑な運用が確保できないのか、その論理的なつながりが全く見えません。別に我が国が基地を提供しないと言っているわけではありません。
 米国が必要とする基地は地位協定第二条及び第三条に基づいて提供されています。そして、地位協定第二十四条1は、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。」と明確に規定しています。
 また、基地労働者の給与や米軍施設の光熱水料を負担することを定めた特別協定は、「あくまでも暫定的、限定的なものであるということで、時間を限って、事項も限った形で、例外的に補足する協定」であると海老原北米局長が昨年の十二月四日の本委員会ではっきりと答弁されています。
 地位協定本来の運用からすれば、米軍が駐留経費を負担することは当然であり、また、特別協定が暫定的、限定的なものであるなら、米側も当然それがなくなることを想定していなければなりません。そのような思いやり予算がなくなったとしても、地位協定本来の姿に戻るだけなのに、なぜそれが日米安保体制の円滑な運用が確保されないということにつながるのでしょうか。大臣から明確な答弁をいただきたいと思います。
川口国務大臣 論理的にとおっしゃられますけれども、それは政府として、日米安保体制の効果的な運用に効果があるというふうに考えている、そのためにいわゆる思いやり予算を支出することが適当であるというふうに判断をしているということでございます。
東門委員 一昨日も申し上げましたけれども、このいわゆる思いやり予算、これがやはり基地の整理縮小、口頭では何度もおっしゃってくださるんですが、県民の負担軽減のために基地の整理縮小には頑張りますとおっしゃってくださるんですが、全然前へ進まない。それは何といってもこの思いやり予算だろう、それが阻害要因になっているのではないですかということで私は質問をしているわけです。
 今申し上げましたように、思いやり予算がなければ安保体制は維持できない、効率的に、効果的に運用できないということでは納得がいかないということなんですよ。地位協定にはちゃんとアメリカ側が負担するとあるわけです。そして、日米合同委員会での合意は、特別協定はあくまでも暫定的であり、限定的であるということなんですね。なぜそれが、その暫定的というのは何十年も意味するんですか。どうなんでしょうか。もう一度お願いします。
海老原政府参考人 今の暫定的というような、限定的というような私の答弁を御引用になりましたので、ちょっと私から御説明をさせていただきますけれども、私が申し上げましたのは、地位協定の二十四条の原則というものは今も生きている、当然のことながら生きているということでございます。
 ただ、先ほども大臣が御答弁されましたように、日米安保条約の円滑な運用を確保するというためには、一部につきましては二十四条の例外としてこれを限定的な形で、しかも時期を限る形で日本側が負担するというのが安保条約の円滑な運用のために必要だろうということで、国会の御承認もいただきまして特別協定を結ばさせていただいたということでございます。
 暫定的ということは、これは時限の協定でございまして、五年ということでございます。そういう意味で申し上げたということでございます。もちろん、これがなければ日米安保条約が維持できないということではございませんけれども、だからといって、これがあるからいわゆる施設・区域の整理統合というものが進まないということではなくて、整理統合の問題については、沖縄につきましてはSACOの最終報告の着実な実施ということで努力をしてきてまいっているということについては、累次の機会に川口大臣がお述べになっているとおりでございます。
東門委員 暫定的というのは時限であると。十五年が経過しても、またこれからどれだけ続くかわからない、それは本当に暫定的と言えるのかなという気持ちさえしますが、沖縄の米軍基地の整理縮小については、SACOの最終報告、それは何度も、もう本当に耳にたこができるほど、いや大きくなるほど聞いておりますけれども、それではどうしようもないんですよと県民の側は言っているんです。どうしてそこに耳をかさないのでしょうか、どうしてしっかり目を開いて見てくださらないのでしょうか。
 県民のその叫びを、本当に聞く耳を持たない外務省、政府だというふうに思うんですよ。この場に座っていて私は思うんです、いつも。質問するたびに同じ答えが返ってくる、何の努力も見られない。これで本当に政府は仕事をしているのかと、同じことを私も何度も申し上げるのかもしれませんが、余りにもひど過ぎるということです。
 これは、ある意味では、今の暫定的、限定的な思いやり予算の使い方ですけれども、地位協定の実質的な改定だと私は思っています。むしろ、政府が取り組むべきは、地位協定の見直しをしっかり進めていくべきだと思うんです。けさの新聞を読みますと、全国知事会と自民党の皆さんとの話し合いの中で、一緒に進めるというニュースも出ているようです。ぜひそれに取り組んでいただきたいと思います。
 海老原局長、前回、いつの委員会だったかは忘れましたが、同僚議員からの質問の中で、アメリカの方に日米地位協定の見直しについて一度も申し入れをしたことがないという御答弁がありましたけれども、それに関してもう一度伺いたい。これまではなかった、しかし、これからは相談をしていく、見直しを提案していくという方針があるかどうか、お聞かせください。
海老原政府参考人 これは、地位協定の改定ということを米側に今まで申し入れたことはないということは確かに申し上げましたけれども、しかし、地位協定の運用というものは常に改善をしていかなければならない。それは、沖縄の方々お一人お一人の負担を少しでも軽減するという観点から、我々も日々考えていることでございまして、そういう意味で、改定という形ではなくても、運用の改善については機敏な形で、誠実にこれに取り組んでいきたいというふうに考えております。
東門委員 目に見える形でぜひやっていただきたい。もう何度も同じことを申し上げますが、ぜひ目に見える形で、県民が肌で感じる形でやっていただきたいということを申し上げて、終わります。
池田委員長 次に、松本善明君。
松本(善)委員 国際民間航空条約の質疑をしたいのですが、九・一一事件からアフガン戦争、イラク戦争という状況の中で、民間航空機の安全問題というのは非常に重要な問題になってまいりました。
 きょうは、民間航空機の軍事利用の問題でお聞きをしたいのでありますが、本来ならば、条約についての軍事利用の問題を聞いてからした方が据わりはいいんですけれども、安倍官房副長官が、いろいろ御多用でございましょうから、安倍官房副長官に対する質問を先にやりたいと思います。
 といいますのは、民間航空機の軍事利用の最も大きい問題は、やはり、有事法制で民間航空機を使うという問題であろうかと思う。
 有事法制との関係でお聞きしますが、武力攻撃事態対処法案の第二条は、指定公共機関を政令で定めるということになっておりまして、政令は決まってはおりませんが、この指定公共機関に日本航空とかそれから全日空などの航空会社を指定するということはあり得るんでしょうか。
安倍内閣官房副長官 ただいま委員御指摘のとおり、指定公共機関の指定については、国民の保護のための法制の検討の中で今後検討するということになっておりますが、避難住民の運送ということにつきましては、武力攻撃事態における国民の保護のための措置の中でも最も重要な項目であるというふうに我々は考えております。
 航空機による避難住民の運送も十分に想定されるということでございますから、民間航空事業者の指定についても検討をしていきたいというふうに考えております。
松本(善)委員 国民保護法制の問題は、要綱ができているだけで、まだ何も決まっておりません。
 それで、やはり法案について聞きたいわけでありますが、今お話しのように、指定することがあり得るということでございました。指定をした場合には、この法案の六条によりまして、責務が生ずるわけであります。武力攻撃事態に対する対処に関し、「その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。」ということになっております。この責務というのはどういうことでしょうか。
安倍内閣官房副長官 指定公共機関の責務は、武力攻撃事態対処法案第六条の規定にございますように、「その業務について、必要な措置を実施する」ことでございまして、その具体的な内容については、今後整備する事態対処法制の中で規定されることとなるわけでありますが、仮に、民間航空事業者が指定公共機関に指定された場合には、当該航空事業者の業務の一環として、その運航を確保するほか、避難住民や緊急物資の運送を行うことを具体的な責務とすることを想定しております。
松本(善)委員 それは義務ですね。法律上の義務になるんですね。
安倍内閣官房副長官 今、義務かどうかという御質問でございましたが、この第六条の規定は、対処措置の実施主体としての指定公共機関全体に通ずる一般的な責務を定めたものでありまして、特定の措置の実施について、指定公共機関に具体的な義務を課すものではないわけであります。
 同条に規定する必要な措置として、指定公共機関が実施しなければならない対処措置については、今後整備する事態対処法制の中で具体的に定めるということになっております。これは先ほども申し上げたとおりでございますが。
 なお、指定公共機関の指定については、事態対処法制の整備により指定公共機関に実施を求めることとなる対処措置の全容が明らかになった後、行うこととしております。
松本(善)委員 個別的なことも何も決まっていないが、一般的には義務が生ずるということだと思います。
 そういう場合に、会社がそういう責務ということで協力をするということになった場合に、航空会社の職員、パイロットでありますとか客室乗務員が、武力攻撃事態への対処に対して必要な措置を実施するということを、安全上の理由でありますとか、あるいは、今回のイラク戦争のようなことが起こってそれに参戦をするというようなことは反対だということだとか、憲法違反だとか、そういうような理由で拒否をするということが起こった場合はどうなりますか。
安倍内閣官房副長官 ただ、この法案は、今委員が御指摘された例えばイラクでの戦いとは違いまして、我が国自体が攻撃をされた事態でございますから、大分状況が違うわけでございますが、国民の保護のための法制においては、避難住民や救援のための緊急物資の運送について、指定公共機関である運送事業者が実施すべき対処措置として規定することを想定しております。
 この対処措置は、指定公共機関である運送事業者が、その業務の一環として、みずから作成した業務計画に基づき、自主的な判断によって実施するものでありまして、強制されて行うものではない。つまり、確保を行うようにということをお願いするわけでありますが、どのようにそうした対処措置をするかということの中身につきましては、この事業者が自主的に計画を立てるということでございます。
 ただし、都道府県知事等から運送の要請があった場合に、運送事業者が正当な理由なく応じなかったときには、内閣総理大臣が指示を行うことができる旨の規定を設けることを想定はしております。
 この指示には法的拘束力があるものと考えておりますが、指定公共機関である法人に対して対処措置の実施を求めるものであり、当該法人の職員個人に対して措置の実施を求めるものではない。つまり、指定公共機関になった法人に対しては措置の実施を求めるものであって、そこで働いている従業員個々人に措置の実施を求めるということではないわけであります。よって、職員が措置の実施を拒否した場合には、当該指定公共機関においては、当該法人の内部規定等に基づき対応することとなるということだと思います。
松本(善)委員 法律ではあくまで二条と六条だけなんですね。国民保護法制ということを言われましたけれども、これは何も内容は決まっていない、こういうことであります。
 また、イラクの場合とちょっと違うと言われますけれども、我が党の木島議員の質問に対して、石破防衛庁長官が、アメリカが実際に攻撃を始めていないけれども、最後通告を突きつけたようなときは有事法制が発動されると。だから、イラクのような問題が例えばアジアで起こるというような場合で、アメリカが攻撃をする前から有事法制が発動されるというような事態があるということを石破防衛庁長官は認められたわけです。だから、違うどころか、やはりアメリカが先制攻撃をしたような場合に、すぐこの問題が発動されるということがあり得る。
 それからさらに、救援物資の輸送ということを言われました。輸送義務ということにつきましても、これは限定が何も今の法律ではありませんから、そうするとこれも非常に広い範囲で起こり得るということだと思いますが、質問に対して、要するにこれは社内での問題だというお話でございました。
 パイロットでありますとか乗務員が、今私が申しましたような理由で拒否をする、そうすると、場合によっては業務命令違反ということで処分されることがあり得るというふうに思うんですね。それは憲法十九条で決められた良心の自由に反するのではないかと思いますが、官房副長官、どう考えますか。
安倍内閣官房副長官 私どもが想定しておりますのは、我々国と法人との関係でございまして、法人に対して我々はそうしたお願いをするわけでありますが、この中で、従業員が個人的な考え方、理由によってその業務を行わなかった、拒否したということになりましたら、これはその法人の中での内規によっての対応ということになるんだろう、こう思うわけであります。これは、そうした会社の中によって、業務命令に従う従わないということはいろいろなケースで考えられるわけでありまして、必ずしも武力攻撃事態になったときだけではなくて、通常の業務においてもそういうことは生じるんだろう、そういうふうに思います。
松本(善)委員 通常の業務のときの業務命令違反が、態様によってそれは処分の対象になる、それは当たり前の話なんですよ。ただ、指定公共機関に航空会社を指定して、そして有事立法との関係で業務命令を拒否したという場合に、これは普通の場合の、例えばサボったとか、それから命令どおりにやらなかったとかいうような業務命令違反とは全く違うんですよ。だから、良心の自由の問題が起こるんじゃないかということを聞いているんです。その問題については真っ正面からお答えいただきたい。
安倍内閣官房副長官 私どもが想定をしておりますのは、我が国が攻撃をされて、そして一部の地域が被災地になって、そこから住民を避難させなければならないという事態が生じたときに、特定の航空会社にその被災民の運送をお願いするというケースであります。
 そういうケースが大体想定されるわけでありますが、そのケースにおいて、この指定公共機関にお願いをして、その法人に我々はお願いをするわけであります。そこで、従業員との関係については、その指定された公共機関が法人として、法人の中での内規であくまでも行われていくということであって、それは個々の会社の判断だろう、こう思うわけであります。
松本(善)委員 副長官はごまかしているけれども、例えば、インド洋に出ている自衛艦、出動している自衛艦に対する攻撃を予測されても、これは武力攻撃事態を発動されるというのがこの法案の中身です。それで、国民保護法制についていろいろ言われている、それは何もまだまだ決まってないものです。しかも、緊急物資の輸送ということ、それは海外とか国内とか、そういうことの限定も何もありません。だから、当然にあり得るんだと。私は、お答えにならないというのは、答えられないんじゃないかと思うんです。
 もう一回はっきり、良心の自由に反するということが、そういう自分の考えで、これに協力するのは嫌だということで拒否をした場合に、憲法十九条に反するか反しないか、その点だけお答えいただきたい。
安倍内閣官房副長官 反するとは考えておりません。
松本(善)委員 これは大変な答弁だと思います。今航空関係の労働組合は、乗務員は本当にこれを心配しております。私は、これが良心の自由に反しないという重大な答弁だったと思います。
 まだやらなければならない点もありますが、官房副長官に対する質問はこれで終わりますので、どうぞ。
 それで、航空条約の軍事利用の問題でありますが、軍事利用につきまして、これは本当に、先ほども一番最初に申し上げましたように、民間航空機に乗務している人たちあるいは乗客の安全にとって非常に重大な問題であります。
 民間航空機による米軍や自衛隊の輸送の問題で、一九九七年の新ガイドラインの締結の後、米軍及び自衛隊の人員及び武器弾薬の民間航空機による輸送に関して、しばしば報道されるようになりました。民間航空機による米軍及び自衛隊の人員及び武器弾薬の輸送がどのように今まで行われてきたかの報告を求めたいと思います。
西川政府参考人 お答え申し上げます。
 武器弾薬というお話に対しましては、それについては今のところ、民間航空機が運んだ実績はございません。それから、人員につきましては、ちょっと最近の資料で恐縮でございますが、去年でいいますと、いわゆる北方機動特別演習というのをやっておりますが、こういうときに人員を運んでおります。
松本(善)委員 私が国土交通省から聞きましたのでは、米軍の人員輸送は、これは九七年に米軍を全日空が武器を携行したまま輸送した。自衛隊につきましては、この十年間に十回、千四百七十八人。迷彩服を着ていたということは部隊の移動になると思いますが、部隊の移動をやるということになりますと、これは明白に軍用だと思います。
 それで、このシカゴ条約では、民間航空機を軍用と明確に区別をして安全を保障するということにしております。軍用に使った場合には国の航空機とみなすということになっている。軍用に使った場合には国の航空機になるということになるのではありませんか。
篠田政府参考人 お答え申し上げます。
 シカゴ条約は、三条におきまして、「この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。」こういうふうに定めております。この条約上具体的にいかなる航空機がここで言っております民間航空機あるいは国の航空機に当たるのかということについては、明確な基準が設けられておらないということでございます。具体的にいかなる航空機がシカゴ条約上の民間航空機に当たるかということにつきましては、航空機の所有形態でありますとか使用形態あるいは使用目的等に照らして、個別に総合的に判断されるべきものであろうと考えております。
 したがいまして、民間の航空機が武器弾薬あるいは軍人を輸送しているということをもって、直ちにこれが条約上の民間航空機でなくなるということにはならないかというふうに考えております。
松本(善)委員 三条の(b)では、軍、税関、警察の業務に用いる航空機は国の航空機とみなすということになっているんですね。米軍や自衛隊の輸送というのは軍の業務であります。これはもうはっきりと軍用ではないんですか。もし違うというのならば、軍事利用というのはどういう場合をいうんですか。
篠田政府参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、民間航空機あるいは国の航空機、条約上いずれに当たるかということにつきましては、条約上明確な基準は設けておりませんで、具体的にいかなる航空機が民間航空機あるいは国の航空機に当たるかということにつきましては、個別に判断するというべきであろうと考えております。
 御指摘の、軍の業務に用いる航空機、これは三条の(b)に決めておりますけれども、これも、どのような航空機がこれに当たるかということについて、条約上特段の規定があるわけではございません。
松本(善)委員 そういう答弁では、これは航空関係者は納得しないですよ。軍用というのは敵から攻撃をされるというところが性質が違うわけなんですよ。だから、軍隊が移送される、あるいは自衛隊が移送される、米軍が利用する、場合によっては、民間航空機、小部隊であれば民間人も一緒に乗るかもしれない。それが非常に危険なんですよ。だから、民間航空機と軍用とは別にしている。だから、国の航空機になる、軍用になれば、領空侵犯の問題も起こるし、それから民間航空機の安全に対する保障もなくなります。だから、この問題は非常に重要なんです。
 この点について、防衛施設庁が日本航空、全日空、日本エアシステムに対して、アメリカ国防総省が定める輸送資格を取得するように要請をしたということですが、防衛施設庁の要請に対して各航空会社はどのように対応をしているのか。いつそれを要請して、現在どうなっているか。
冨永政府参考人 米軍が民間から航空輸送サービスを調達する場合、この場合には、米国防省の関係規則によりまして、米国防省が行う品質それから安全性に関する審査を受けまして、輸送資格を取得した航空会社によらなければならないということになっております。
 この資格を取得しております航空会社は、米国を中心にしまして百二十社前後あるというふうに承知しておりますけれども、国内の航空会社はいずれもこの資格を有しておらないということで、これで、今現在、実弾射撃訓練の移転につきましては、輸送資格を有する米国の航空会社一社の旅客機のチャーターを行って実施されているということでございますけれども、輸送手段の選択肢を広げて輸送日程に柔軟性を持たせたいという考えで、平成十二年八月から九月にかけまして、今お話のありました三社に対しまして、米軍人輸送に必要な米国防省の認可の取得を依頼したというところでございます。
 三社からの回答はいまだ得られておりませんけれども、今後とも検討していただきたいというふうに考えております。
松本(善)委員 これは軍事利用の最たるもので、航空労組連絡会でありますとか日本乗員組合連絡会議あるいは航空安全推進連絡会議などが撤回せよということを申し入れているもので、これはもうそういうことは撤回すべきだということを申し上げたいと思います。
 時間との関係がありますので、最後に、使用済み核燃料の放射性廃棄物の問題について質問をいたします。
 我が国の放射性廃棄物の処理について、多くの使用済み燃料が発電所の炉内プールにとどまっているとかその蓄積量が年々増大しつつある。そして、その最終処分場をどうするか。
 それから、商業用原発の解体ということになると、放射性廃棄物の量は膨大になる。特にごく低レベルの廃材の処理問題。これは、建物なんかはわずかであっても放射能を持っていて、それは放射能を発揮しますから、それの処理はもう膨大なものであります。これに対してどういうふうにしようとしているのか。
 及び、この条約に基づく日本の最初の報告書はいつ取りまとめられて論議をされることになるのか。それはどこがやるのか。どういう手続で作成、報告されるのか。国会に提出されるのか。
 そういうような点について御答弁をいただきたいと思います。
長谷川政府参考人 お答え申し上げます。私の方から、先に先生から御質問ございました放射性廃棄物の処分の方針、見込みについて御答弁申し上げます。
 御指摘いただきましたように、放射性廃棄物が発生するわけでございまして、その放射能のレベルあるいは放射性廃棄物の種類によりまして、処理処分の方針が変わるわけでございますけれども、いわゆる低レベルの放射性廃棄物につきましては、原子力の発電所のサイト内におきましての貯蔵、あるいは最終処分につきましては、一部既に青森県の六ケ所村の施設の中で行われております。地中にこういったものを缶に埋めた上でコンクリート等をかけまして、安全に万全を期してまいるつもりでございます。そういうことで、既に青森では二百リットル、ドラム缶で約十五万本の処分が進んでおります。
 高レベルにつきましては、既に国会で御議決いただきました特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律がございますので、この命ずるところに従いまして、閣議決定等を経まして、現在、概要調査地区の選定ができますように各自治体から照会を受けているという状況でございます。
池田委員長 薦田原子力安全・保安院審議官。簡潔にお願いします。
薦田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど低レベルの話がございましたけれども、今申し上げましたように、低レベルのうち全部が全部埋められるわけじゃございませんで、ごく低レベルというのがございます。例えば宇宙からの放射線や一般に比べまして極めて少ないものにつきましては、世界的には規制を解除して差し支えないということで、クリアランスレベルというものがもう既に提案をされ、あるいは一部の国では使われているというところでございます。
 日本におきましても、原子力安全委員会の方では既に方針が出ておるところでございまして、現在行政庁の方で今後これをどのように制度化をしていくかということを検討しているというところでございます。
 それから、この国別の報告書について御質問がございましたが、これにつきましては現在国会で審議していただいておりますので、我々はまだ準備をしているというところでございますけれども、中身は、どういうふうに書くかにつきましては、既にIAEAの方から国別報告書の形式と構成に関しますガイドラインというのが出ておりまして、これに従いまして、今、各省庁が自分の持ち分につきまして準備を進めている、こういうような状況でございます。
 今後は、できるだけ早く、これがまとまりましたら、最終的には外務省の方でまとめていただくわけでありますが、これを……
池田委員長 簡潔にお願いします。
薦田政府参考人 我々としましても、ホームページなどでできるだけ早く公表していきたいと考えております。
松本(善)委員 終わります。
池田委員長 これにて両件に対する質疑は終局いたしました。
    ―――――――――――――
池田委員長 これより両件に対する討論に入る予定でしたが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
 まず、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
池田委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決定いたしました。
 次に、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。
 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
池田委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決定いたしました。
 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました両件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
池田委員長 御異議はないと認めます。よって、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
    〔報告書は附録に掲載〕
    ―――――――――――――
池田委員長 次回は、来る五月十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時四十二分散会


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